○青森県特別職報酬等審議会運営規則

昭和三十九年九月一日

青森県規則第八十七号

青森県特別職報酬等審議会運営規則をここに公布する。

青森県特別職報酬等審議会運営規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県特別職報酬等審議会設置条例(昭和三十九年七月青森県条例第八十二号)第六条の規定に基づき、青森県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の議長)

第二条 会長は、会議の議長となる。

(表決)

第三条 会議の議決は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(その他の事項)

第四条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

青森県特別職報酬等審議会運営規則

昭和39年9月1日 規則第87号

(昭和39年9月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第2節 附属機関
沿革情報
昭和39年9月1日 規則第87号