○青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定に基づき市町村が処理する事務に関する規則

平成十二年三月二十四日

青森県規則第九十号

青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定に基づき市町村が処理する事務に関する規則をここに公布する。

青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定に基づき市町村が処理する事務に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例(平成十一年十二月青森県条例第五十四号。以下「特例条例」という。)の規定に基づき市町村が処理することとする規則で定める事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(青森県県営住宅規則に基づく事務)

第二条 特例条例第二十三条第十九号に規定する青森県県営住宅条例(昭和三十六年十二月青森県条例第六十九号)の施行に関する事務のうち、同条例の施行のための規則に基づく事務であって、規則で定めるものは、青森県県営住宅規則(昭和三十七年二月青森県規則第八号。以下「県営住宅規則」という。)に基づく次に掲げる事務とする。

 県営住宅規則第五条の規定による保証人住所等変更届の受理に関すること。

 県営住宅規則第六条の規定による住民票の写し及び所得証明書の徴収に関すること。

 県営住宅規則第十条の規定による県営住宅不在届の受理に関すること。

 県営住宅規則第十一条の規定による異動届の受理に関すること。

 県営住宅規則第三十三条の規定による駐車場利用変更届の受理に関すること。

 県営住宅規則第三十四条の規定による返還届の受理に関すること。

(平一七規則一九・追加、平一七規則一一一・平一八規則一〇一・平一九規則二三・平二〇規則六・平二二規則二六・平二三規則三九・平二四規則七・平二八規則四三・平二九規則三九・一部改正)

(青森県景観条例施行規則に基づく事務)

第三条 特例条例第四十一条第八号に規定する青森県景観条例(平成八年三月青森県条例第二号)の施行に関する事務のうち、同条例の施行のための規則に基づく事務であって、規則で定めるものは、青森県景観条例施行規則(平成八年三月青森県規則第四十三号。以下「景観規則」という。)に基づく次に掲げる事務とする。

 景観規則第六条の規定による大規模行為景観形成基準に適合していると認める旨の通知に関すること。

 景観規則第七条の規定による氏名及び名称並びに住所の変更並びに大規模行為のとりやめの届出の受理に関すること。

(平二八規則三・追加、平二八規則四三・平二八規則四六・平二九規則三九・一部改正)

(青森県立自然公園条例施行規則に基づく事務)

第四条 特例条例第四十四条第十二号に規定する青森県立自然公園条例(昭和三十六年十月青森県条例第五十八号)の施行に関する事務のうち、同条例の施行のための規則に基づく事務であって、規則で定めるものは、青森県立自然公園条例施行規則(昭和三十七年六月青森県規則第六十二号。以下「自然公園規則」という。)に基づく次に掲げる事務とする。

 自然公園規則第六条第三項第十四号の規定による書類(自然公園規則第八条第二項に規定する同号の書類を含む。)の認定に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる公園事業に係る特例条例第四十四条第一号に規定する認可に係るものを除く。)

 自然公園規則第十九条第一項第五号の規定による書類の認定に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる行為に係る特例条例第四十四条第八号に規定する許可に係るものを除く。)

 自然公園規則第十九条第三項の規定による書類の提出の要求に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる行為に係る特例条例第四十四条第八号に規定する許可に係るものを除く。)

 自然公園規則第二十二条第二十八号の五の規定による特定外来生物の防除を目的とする催しの内容及び実施期間を記載した書面の受理に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる特例条例第四十四条第八号に規定する許可又は届出を要しない特定外来生物である植物の採取又は損傷に係るものを除く。)

 自然公園規則第二十二条第二十八号の九の規定による特定外来生物の防除を目的とする催しの内容及び実施期間を記載した書面の受理に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる特例条例第四十四条第八号に規定する許可又は届出を要しない特定外来生物である動物の捕獲若しくは殺傷又は当該動物の卵の採取若しくは損傷に係るものを除く。)

 自然公園規則第二十二条第三十号の十四の規定による公園管理団体が行う業務のために必要な行為の内容及び実施期間を記載した書面の受理に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる特例条例第四十四条第八号に規定する許可又は届出を要しない当該行為に係るものを除く。)

 自然公園規則第二十二条第三十一号の規定による地域の活性化を目的とする自然を活用した催しに関する計画の受理に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる特例条例第四十四条第八号に規定する許可又は届出を要しない工作物の新築等に係るものを除く。)

 自然公園規則第二十五条第一号の規定による自然公園規則第二十二条第三十号の十四の公園管理団体が行う業務のために必要な行為の内容及び実施期間を記載した書面の受理に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる特例条例第四十四条第九号に規定する届出を要しない当該行為に係るものを除く。)

 自然公園規則第二十五条第十六号の規定による地域の活性化を目的とする自然を活用した催しに関する計画の受理に関すること(二以上の市町村の区域にまたがる特例条例第四十四条第九号に規定する届出を要しない工作物の新築等に係るものを除く。)

(平二五規則九・追加、平二七規則九・一部改正、平二八規則三・旧第三条繰下、平二八規則四三・平二八規則四六・平二九規則三九・令三規則四・令五規則二一・一部改正)

(青森県小規模水道規制条例施行規則に基づく事務)

第五条 特例条例第四十六条第七号に規定する青森県小規模水道規制条例(昭和四十七年十二月青森県条例第四十六号)の施行に関する事務のうち、同条例の施行のための規則に基づく事務であって、規則で定めるものは、青森県小規模水道規制条例施行規則(昭和四十八年五月青森県規則第三十六号)第十条第一項第二号の規定による定期の水質検査を行う事項の決定に関する事務とする。

(平一九規則二三・追加、平二〇規則六・平二二規則二六・平二三規則三九・平二四規則七・平二四規則四一・一部改正、平二五規則九・旧第三条繰下、平二七規則九・一部改正、平二八規則三・旧第四条繰下、平二八規則四三・平二八規則四六・平二九規則三九・令三規則四・一部改正)

(青森県福祉のまちづくり条例施行規則に基づく事務)

第六条 特例条例第四十九条第六号に規定する青森県福祉のまちづくり条例(平成十年十月青森県条例第四十六号)の施行に関する事務のうち、同条例の施行のための規則に基づく事務であって、規則で定めるものは、青森県福祉のまちづくり条例施行規則(平成十一年三月青森県規則第四十七号。以下「福祉のまちづくり規則」という。)に基づく次に掲げる事務とする。

 福祉のまちづくり規則第五条第一項第三号の規定による書類及び図書の認定に関すること(特例条例第四十九条第二号に規定する新築等届に係る同条第一号に規定する適合証の交付請求に係るものに限る。)

 福祉のまちづくり規則第七条第一項第三号の規定による書類及び図書(福祉のまちづくり規則第八条第二項に規定する同号の書類及び図書を含む。)の認定に関すること(特例条例第四十九条第三号に規定する新築等届及び新築等変更届に係るものに限る。)

(平一三規則二〇・平一四規則一六・平一五規則八一・一部改正、平一七規則一九・旧第二条繰下・一部改正、平一七規則一一一・平一八規則八四・平一八規則一〇一・一部改正、平一九規則二三・旧第三条繰下・一部改正、平二〇規則六・平二二規則二六・平二三規則三九・平二四規則七・平二四規則四一・一部改正、平二五規則九・旧第四条繰下、平二七規則九・一部改正、平二八規則三・旧第五条繰下、平二八規則四三・平二八規則四六・平二九規則三九・令三規則四・一部改正)

(青森県建築基準法施行細則に基づく事務)

第七条 特例条例第五十条に規定する青森県建築基準法施行条例(平成十二年十月青森県条例第百五十八号)及び同条例の施行のための規則に基づく同条例の施行に関する事務のうち、同規則に基づく事務であって規則で定めるものは、青森県建築基準法施行細則(昭和三十六年二月青森県規則第二十号。以下「建築基準法細則」という。)に基づく次に掲げる事務とする。

 建築基準法細則第三十三条第二号の規定による建築物の構造又は敷地の状況により安全上支障がないことの認定に関すること。

 建築基準法細則第三十四条第二号の規定による建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により安全上支障がないことの認定に関すること。

 建築基準法細則第三十五条第二号の規定による建築物の周囲に有効な空地が確保されていること等により安全上支障がないことの認定に関すること。

 建築基準法細則第三十六条第三号の規定による積雪量その他の気象条件等により避難上支障がないことの認定に関すること。

 建築基準法細則第三十七条第五号の規定によるその周囲に有効な空地が確保されていること等により避難上支障がないことの認定に関すること。

 建築基準法細則第三十八条第三号の規定によるその敷地内に有効な空地が確保されていること等により避難上支障がない興行場等の認定に関すること。

(平一二規則一八三・追加、平一三規則二〇・平一四規則一六・平一五規則八一・一部改正、平一七規則一九・旧第三条繰下・一部改正、平一七規則一一一・平一八規則八四・平一八規則一〇一・一部改正、平一九規則二三・旧第四条繰下・一部改正、平二〇規則六・平二二規則二六・平二三規則三九・平二四規則七・平二四規則四一・一部改正、平二五規則九・旧第五条繰下、平二七規則九・一部改正、平二八規則三・旧第六条繰下、平二八規則四三・平二八規則四六・平二九規則三九・令三規則四・一部改正)

(青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例施行規則に基づく事務)

第八条 特例条例第五十二条第五号に規定する青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例(平成十七年七月青森県条例第六十三号)の施行に関する事務のうち、同条例の施行のための規則に基づく事務であって、規則で定めるものは、青森県入浴施設におけるレジオネラ症の発生の予防に関する条例施行規則(平成十七年九月青森県規則第九十五号。以下「レジオネラ症発生予防規則」という。)に基づく次に掲げる事務とする。

 レジオネラ症発生予防規則第六条第五号の規定による消毒方法の認定に関すること。

 レジオネラ症発生予防規則第七条の規定による水質検査の方法の認定に関すること。

(平二八規則四三・追加、平二八規則四六・平二九規則三九・令三規則四・一部改正)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一三年規則第二〇号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第八一号)

この規則は、青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例(平成十五年十二月青森県条例第七十四号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年一月二七日)

(平成一七年規則第一九号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第八四号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一八年規則第一〇一号)

この規則は、平成十八年十二月二十日から施行する。

(平成一九年規則第二三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二六号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第七号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第四一号)

この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。

(平成二五年規則第九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第四三号)

この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

(平成二八年規則第四六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第三九号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和五年規則第二一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年七月一日から施行する。

青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例の規定に基づき市町村が処理する事…

平成12年3月24日 規則第90号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第3節 事務執行
沿革情報
平成12年3月24日 規則第90号
平成12年10月13日 規則第183号
平成13年3月26日 規則第20号
平成14年3月27日 規則第16号
平成15年12月19日 規則第81号
平成17年3月25日 規則第19号
平成17年12月16日 規則第111号
平成18年9月29日 規則第84号
平成18年12月18日 規則第101号
平成19年3月26日 規則第23号
平成20年3月24日 規則第6号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年12月16日 規則第39号
平成24年3月16日 規則第7号
平成24年7月13日 規則第41号
平成25年3月27日 規則第9号
平成27年3月25日 規則第9号
平成28年3月18日 規則第3号
平成28年12月7日 規則第43号
平成28年12月16日 規則第46号
平成29年12月15日 規則第39号
令和3年3月29日 規則第4号
令和5年6月28日 規則第21号