○賠償責任を有する補助職員を指定する規則

昭和四十年十月二十三日

青森県規則第八十三号

賠償責任を有する補助職員を指定する規則をここに公布する。

賠償責任を有する補助職員を指定する規則

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十三条の二の二第一項後段の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる事務について、賠償責任を有する補助職員として、同表の下欄に掲げる職員を指定する。

支出負担行為及び法第二百三十二条の四第一項の命令

一 当該事務を専決することができる職にある職員

二 当該事務を代決することができる職にある職員

法第二百三十二条の四第二項の確認

一 当該事務を専決することができる職にある職員

二 当該事務を代決することができる職にある職員

支出又は支払

出納局会計管理課の課長、当該事務を担当するグループマネージャー及び当該事務の執行を命ぜられた職員

法第二百三十四条の二第一項の監督又は検査

当該事務の執行を命ぜられた職員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一六号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第二四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

賠償責任を有する補助職員を指定する規則

昭和40年10月23日 規則第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第1章 織/第3節 事務執行
沿革情報
昭和40年10月23日 規則第83号
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和53年4月1日 規則第27号
昭和54年8月7日 規則第35号
昭和61年4月1日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第24号
平成19年3月19日 規則第16号
平成21年3月30日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第24号
令和2年3月30日 規則第24号