○青森県例規全集集録手続規程

昭和三十六年二月一日

青森県訓令甲第五号

庁中一般

各出先機関

青森県例規全集集録手続規程を次のように定める。

青森県例規全集集録手続規程

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県例規全集(以下「例規全集」という。)の集録手続について必要な事項を定めるものとする。

(集録の範囲)

第二条 例規全集に集録する例規の範囲は、次のとおりとする。ただし、施行期間が一年未満の例規を除く。

 条例

 規則

 訓令甲

 規程形式の告示

 法規たる性質を有する告示

 前二号以外の告示で、総務学事課長が集録を必要と認めたもの

(昭三八訓令甲三一・平一三訓令甲一二・一部改正)

(告示の集録認定)

第三条 各課長は、その所管に係る告示について前条第六号の認定を受けようとするときは、集録認定申込書(第一号様式)を総務学事課長に提出しなければならない。

2 総務学事課長は、前条第六号の認定をしたときは、これを集録告示決定簿(第二号様式)に記入するものとする。

(昭三八訓令甲三一・平一三訓令甲一二・一部改正)

(認定印及び集録予定簿)

第四条 総務学事課長は、第二条の例規(以下「例規」という。)に係る起案文書について合議を受けたときは、当該起案文書の上部欄外に認定印(第三号様式)を押すとともに、これを集録予定簿(第四号様式)に登載するものとする。

(昭三八訓令甲三一・平一三訓令甲一二・一部改正)

(集録資料の送付)

第五条 総務学事課長は、例規を登載した県報が発行されたときは、その発行の日から七日以内に、当該県報三部に送付書(第五号様式)を付して、例規全集の発行所(以下「発行所」という。)に送付するものとする。

(昭三八訓令甲三一・平一三訓令甲一二・平二二訓令甲二・一部改正)

(訂正の依頼及び申込み)

第六条 各課長は、例規全集に集録されたその所管に係る例規(以下「集録例規」という。)について、編集上又は印刷上の誤りを発見したときは、遅滞なく訂正依頼書(第六号様式)を総務学事課長に提出しなければならない。

2 総務学事課長は、前項の誤りを発見したとき、又は前項の訂正依頼書の提出を受けたときは、訂正申込書(第七号様式)を発行所に送付するものとする。

(昭三八訓令甲三一・平一三訓令甲一二・一部改正)

(集録削除の依頼及び申込み)

第七条 各課長は、集録例規が施行期間を経過したこと等の理由により集録の継続を要しなくなつたときは、遅滞なく削除依頼書(第八号様式)を総務学事課長に提出しなければならない。

2 総務学事課長は、前項の集録削除依頼書の提出を受けたときは、削除申込書(第九号様式)を発行所に送付するものとする。

(昭三八訓令甲三一・平一三訓令甲一二・一部改正)

改正文(昭和三八年訓令甲第三一号)

昭和三十八年八月十日から適用する。

(平成六年訓令甲第一五号)

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和元年訓令甲第四号)

この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

(昭38訓令甲31・平6訓令甲15・平13訓令甲12・令元訓令甲4・一部改正)

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(平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)

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(平6訓令甲15・令元訓令甲4・一部改正)

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(昭38訓令甲31・平6訓令甲15・平13訓令甲12・令元訓令甲4・一部改正)

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(昭38訓令甲31・平6訓令甲15・平13訓令甲12・令元訓令甲4・一部改正)

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(昭38訓令甲31・平6訓令甲15・平13訓令甲12・令元訓令甲4・一部改正)

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(昭38訓令甲31・平6訓令甲15・平13訓令甲12・令元訓令甲4・一部改正)

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(昭38訓令甲31・平6訓令甲15・平13訓令甲12・令元訓令甲4・一部改正)

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青森県例規全集集録手続規程

昭和36年2月1日 訓令甲第5号

(令和元年7月1日施行)