○青森県個人情報保護条例第四十一条第一項の事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針

平成十一年七月一日

青森県告示第四百七十七号

青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)第四十一条第一項の規定により、事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針を次のとおり定めたので、同条第三項の規定により公表する。

事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針

第1 趣旨

この指針は、青森県個人情報保護条例(平成10年12月青森県条例第57号)第41条第1項の規定により、事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき事項を定めるものである。

(平13告示230・平17告示281・一部改正)

第2 定義

この指針において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真、フィルム若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

イ 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、青森県個人情報保護条例施行規則(平成11年5月青森県規則第56号)第2条に規定するものをいう。

ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの

イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)並びに県が設立した土地開発公社(公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項に規定する土地開発公社をいう。)及び地方道路公社(地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社をいう。)を除く。)又は事業を営む個人をいう。

(4) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(5) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして青森県個人情報保護条例施行規則第3条に規定する記述等が含まれる個人情報をいう。

(平17告示281・平24告示252・平30告示255・令4告示176・一部改正)

第3 対象とする個人情報

この指針は、個人情報の処理形態のいかんにかかわらず、事業者がその事業活動に伴って取り扱うすべての個人情報を対象とする。

第4 個人情報の保有等

1 個人情報の保有に当たっては、正当な事業の範囲内において、その利用の目的をできる限り特定するものとし、その特定した利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲内で保有するものとする。

2 利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で行うものとする。

(平17告示281・全改)

第5 個人情報の取得

1 個人情報の取得は、適法かつ公正な手段により行うものとする。

2 要配慮個人情報は、原則として、取得してはならない。ただし、法令若しくは条例の規定に基づいて取得するとき、又は本人の明確な同意を得て取得するときは、この限りでない。

3 個人情報を取得するときは、取得する目的を本人に明らかにした上で、原則として、本人から直接取得するものとする。やむを得ない理由により本人以外のものから取得するときは、本人の権利利益を不当に侵害しないように行うものとする。

(平17告示281・追加、平30告示255・一部改正)

第6 個人情報の利用及び提供

1 個人情報の利用又は提供は、原則として、利用目的の範囲内で行うものとする。

2 利用目的以外の目的のために利用又は提供をするときは、本人の同意を得、又は本人にその目的を確認する機会を与えるなど、原則として、本人の了解の下に行うほか、本人の権利利益を不当に侵害しないように行うものとする。

(平17告示281・旧第5繰下・一部改正)

第7 個人情報の適正な管理

1 保有する個人情報について、利用目的を達成するために必要な範囲内で、過去又は現在の事実と合致するよう必要な措置を講ずるものとする。

2 個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

3 保有する必要のなくなった個人情報について、確実に、かつ、速やかに廃棄又は消去の措置を講ずるものとする。

4 個人情報を取り扱う事業を委託しようとするときは、原則として、取得の方法又は利用の目的若しくは方法の制限その他の個人情報の適切な取扱いのために必要な措置を講ずるものとする。

(平17告示281・旧第6繰下・一部改正)

第8 自己の個人情報の開示等

1 本人から自己の個人情報について開示するよう求められたときは、原則として、これに応ずるものとする。

2 本人から自己の個人情報について訂正するよう求められたときは、必要な調査を行い、事実と合致していない場合は、原則として、これに応ずるものとする。

3 本人から自己の個人情報について、第4から第6までの規定に違反しているという理由により利用又は提供を停止するよう求められたときは、原則として、これに応ずるものとする。

4 本人から自己の個人情報の取扱いに関する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に処理するものとする。

(平17告示281・旧第7繰下・一部改正)

第9 体制の整備

1 この指針で示す個人情報の取扱いについて、その責任体制の確立に努めるものとする。

2 自己の個人情報の開示の求め、自己の個人情報の取扱いに関する苦情等に適切かつ迅速に対応するため、相談窓口を設置するものとする。

3 従業員等に対し、個人情報の保護が図られるよう意識啓発に努めるものとする。

(平17告示281・旧第8繰下)

改正文(平成二四年告示第二五二号)

平成二十四年四月一日から施行する。

改正文(平成三〇年告示第二五五号)

平成三十年四月一日から施行する。

改正文(令和四年告示第一七六号)

令和四年四月一日から施行する。

青森県個人情報保護条例第四十一条第一項の事業者が個人情報を取り扱う際に準拠すべき指針

平成11年7月1日 告示第477号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 務/第2章の3 個人情報保護
沿革情報
平成11年7月1日 告示第477号
平成13年4月1日 告示第230号
平成17年4月1日 告示第281号
平成24年3月28日 告示第252号
平成30年3月28日 告示第255号
令和4年3月28日 告示第176号