○青森県個人情報保護条例第二十条第一項の規定により青森県教育委員会が定める開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報
平成十三年四月一日
青森県教育委員会告示第三号
青森県個人情報保護条例(平成十年十二月青森県条例第五十七号)第二十条第一項の規定により、開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報を次のとおり定めたので、青森県教育委員会が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成十一年五月青森県教育委員会規則第十四号)により例によることとされる知事が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成十一年五月青森県規則第五十五号)第七条第一項の規定により告示し、平成十一年七月二十八日青森県教育委員会告示第八号(青森県個人情報保護条例第十八条の規定により青森県教育委員会が定める開示請求があった場合において直ちに開示することができる個人情報)は、廃止する。
開示請求があった場合において直ちに開示することができる保有個人情報 | |||
個人情報取扱事務の名称 | 保有個人情報の項目 | 開示請求を行うことができる期間 | 開示請求を行うことができる場所 |
県立高等学校入学者選抜 | 学力検査の教科別得点及び総合得点(総合得点については、学力検査の全部を受検した者に係るものに限る。) | 合格発表の日から一月間 | 各県立高等学校 |
県立高等学校入学者選抜(追検査) | 学力検査の教科別得点 | 合格発表の日から一月間 | 各県立高等学校 |
県立高等学校入学者選抜(再募集) | 学力検査の総合得点 | 合格発表の日から一月間 | 各県立高等学校 |
県立中学校入学者選抜(追検査を含む。) | 総合評価点 | 合格発表の日から一月間 | 県立三本木高等学校附属中学校 |
備考 開示請求を行うことができる場所については、この表に掲げるもののほか、別に定めることがある。