○青森県知事の資産等の公開に関する規則

平成七年十二月二十七日

青森県規則第九十号

青森県知事の資産等の公開に関する規則をここに公布する。

青森県知事の資産等の公開に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、政治倫理の確立のための青森県知事の資産等の公開に関する条例(平成七年十二月青森県条例第五十号。以下「条例」という。)の規定に基づく知事の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第二条 条例第二条第一項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第二条第一項第五号の規則で定める株券は、資本金の額が一億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券及び店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券とする。

(平一八規則七五・平一九規則六八・一部改正)

第三条 条例第二条第一項第五号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

2 条例第二条第一項第六号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

3 条例第二条第一項第六号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

4 条例第二条第一項第六号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

5 条例第二条第一項第六号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平一九規則六八・一部改正)

第四条 条例第二条第一項の資産等報告書は、第一号様式によるものとする。

2 条例第二条第二項の資産等補充報告書は、第二号様式によるものとする。

(所得等報告書)

第五条 条例第三条第一号ロの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第六条 条例第三条の所得等報告書は、第三号様式によるものとする。

2 条例第三条の規定による所得等報告書の作成は、納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において、同条第一号イ又はに掲げる金額が百万円を超えるときは、その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第七条 条例第四条の報酬とは、金銭による給付をいう。

第八条 条例第四条の関連会社等報告書は、第四号様式によるものとする。

(期限の特例)

第九条 条例第二条第一項の資産等報告書、同条第二項の資産等補充報告書、条例第三条の所得等報告書及び条例第四条の関連会社等報告書(以下「報告書」という。)の作成の期限が青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第十条 報告書を訂正しようとする場合には、知事は、訂正届(第五号様式)を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第十一条 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して六十日を経過する日の翌日からすることができる。

2 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿(第六号様式)に必要な事項を記載しなければならない。

3 条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧は、知事が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

4 閲覧者は、報告書を前項の場所以外に持ち出すことができない。

5 閲覧者は、報告書を丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

6 前四項の規定に違反する閲覧者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

7 前各項に定めるもののほか、条例第五条第二項の規定による報告書の閲覧に関し必要な事項は、知事が定める。

1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

2 条例附則第二項の規定により作成する資産等報告書については、第二条第三条第四条第一項及び第九条から第十一条までの規定を準用する。

(平成一三年規則第九六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第七五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第六八号)

この規則は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。ただし、第一号様式及び第二号様式の改正規定(「・郵便貯金」及び「/(3) 郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)

郵便貯金の総額 円

/」を削る部分に限る。)は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二二年規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(平13規則96・平19規則68・令元規則6・一部改正)

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(平13規則96・平19規則68・令元規則6・一部改正)

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(平14規則28・平16規則24・平22規則13・平23規則14・平29規則17・令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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(令元規則6・一部改正)

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青森県知事の資産等の公開に関する規則

平成7年12月27日 規則第90号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第1編 務/第3章の2 資産公開
沿革情報
平成7年12月27日 規則第90号
平成13年12月21日 規則第96号
平成14年3月29日 規則第28号
平成16年3月29日 規則第24号
平成18年7月24日 規則第75号
平成19年7月1日 規則第68号
平成22年3月29日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第14号
平成29年3月31日 規則第17号
令和元年6月28日 規則第6号