○青森県消防学校教育訓練規則

昭和三十五年五月二日

青森県規則第二十七号

〔青森県消防学校教養規則〕をここに公布する。

青森県消防学校教育訓練規則

(昭六〇規則三二・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県消防学校(以下「学校」という。)の行う教育訓練に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭六〇規則三二・一部改正)

(目標)

第二条 学校は、消防職員及び消防団員に対し、社会情勢の変化及び消防に係る技術の発展に的確に対応するために、県民から期待される水準を満たす消防に係る知識及び技能の効率的かつ効果的な修得を図り、もつてその職務を適切公正、安全かつ能率的に遂行するのに必要な資質を高めることを目標とし、その達成に努めるものとする。

(昭四〇規則八二・全改、昭六〇規則三二・平一七規則三六・一部改正)

(教育訓練の種類)

第三条 教育訓練の種類は、次のとおりとする。

教育訓練を受ける者の区分

教育訓練の種類

消防職員

初任総合教育

専科教育

警防科

特殊災害科

予防査察科

危険物科

火災調査科

救急科

救助科

幹部教育

初級幹部科

中級幹部科

上級幹部科

特別教育

消防団員

基礎教育

専科教育

警防科

機関科

幹部教育

初級幹部科

指揮幹部科

現場指揮課程

分団指揮課程

特別教育

2 「初任総合教育」とは、新たに採用した消防職員に対して行う基礎的教育訓練をいう。

3 「基礎教育」とは、消防団員としての経験が少ない消防団員に対して行う基礎的教育訓練をいう。

4 「専科教育」とは、現任の消防職員及び基礎教育を修了した消防団員に対して行う特定の分野に関する専門的教育訓練をいう。

5 「幹部教育」とは、幹部(消防職員にあつては消防士長(部隊又は係の長である者に限る。以下同じ。)以上の階級にある者をいい、消防団員にあつては班長以上の階級にある者をいう。以下同じ。)及び幹部昇進予定者に対して行う消防幹部として一般的に必要な教育訓練をいい、「初級幹部科」とは消防士長及び消防司令補並びに班長の階級にある者に対する教育訓練をいい、「中級幹部科」とは消防司令補(組織の管理を職務とする者に限る。)及び消防司令の階級にある者に対する教育訓練をいい、「指揮幹部科」とは部長、副分団長及び分団長の階級にある者等に対する教育訓練をいい、「上級幹部科」とは消防司令長以上の階級にある者に対する教育訓練をいう。

6 「特別教育」とは、第二項から前項までに掲げる教育訓練以外の教育訓練で、特別の目的のために行うものをいう。

(昭六〇規則三二・全改、昭六二規則二九・平二規則五・平三規則五一・平一七規則三六・平二六規則五四・令四規則三六・一部改正)

(教科目等)

第四条 教育訓練の種類ごとの教科目及び単位時間数は、特別教育にあつてはその目的に応じて、その他の教育訓練にあつては別表に定めるところに準じて校長が定める。

(昭六〇規則三二・全改、平二八規則二・一部改正)

(休日)

第五条 教育訓練を受ける者(以下「学生」という。)の休日は、次のとおりとする。ただし、校長が特に教育訓練を行う必要があると認めて指定する日を除く。

一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

二 日曜日及び土曜日

三 校長が必要と認める日

(昭四八規則二九・一部改正、昭六〇規則三二・旧第六条繰上・一部改正、平元規則三五・平四規則四七・一部改正)

(入校資格)

第六条 学校の入校資格は、品行方正、身体強健な消防職員又は消防団員であつて、当該任命権者の推薦したものとする。

(昭六〇規則三二・旧第七条繰上、平二規則五・一部改正)

(入校の手続)

第七条 任命権者は、消防職員又は消防団員を入校させようとするときは、推薦書(第一号様式)に入校させようとする者の履歴書(第二号様式)を添えて、指定の期日までに校長に提出しなければならない。

(昭六〇規則三二・旧第八条繰上・一部改正、平二規則五・一部改正)

(入校者の決定)

第八条 校長は、前条の推薦書に基づき、選考の上入校者を決定し、任命権者に通知しなければならない。

(昭六〇規則三二・旧第九条繰上・一部改正、平二規則五・一部改正)

(欠席及び退校)

第九条 学生は、病気その他やむを得ない理由により欠席しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面を校長に提出してその承認を受けなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由によりあらかじめ提出できないときは、校長に欠席する旨の連絡をするとともに、事後速やかに提出しなければならない。

2 任命権者は、業務上の理由により学生を退校させようとするときは、退校通知書を校長に提出しなければならない。

(昭六〇規則三二・追加、平二規則五・一部改正)

(卒業証書等)

第十条 校長は、初任総合教育の課程を修了した者には卒業証書(第三号様式)を、その他の教育訓練の課程を修了した者には修了証書(第四号様式)を授与しなければならない。ただし、単位時間数の三分の一以上の時間を欠席した者には、授与することができない。

2 校長は、幹部教育指揮幹部科の現場指揮課程及び分団指揮課程の課程を修了した者には幹部教育指揮幹部科に係る修了証書及び当該者が消防団の活動時における指揮者であることを示す記章を授与しなければならない。

(昭六〇規則三二・旧第十一条繰上・一部改正、平二六規則五四・平二八規則二・令四規則三六・一部改正)

(教育訓練の結果の通知)

第十一条 校長は、教育訓練の課程を修了した者について、その教育訓練の結果を任命権者に通知するものとする。

(平二規則五・追加)

(懲戒)

第十二条 校長は、規律を乱し、学生としての体面を汚した者に対しては、情状により、次の区分に従つて処分することができる。

一 退校

二 謹慎

三 訓戒

2 前項第一号の退校処分は、次の各号の一に該当する場合でなければ、することができない。

一 性行が不良で、改心の見込みがないと認められる場合

二 著しく学習を怠り、成業の見込みがないと認められる場合

三 正当の理由がなくて出席が常でない場合

(昭六〇規則三二・旧第十二条繰上・一部改正、平二規則五・旧第十一条繰下)

(退校者等の通知)

第十三条 校長は、前条の規定により退校処分を受けた者又は教育訓練の課程を修了できなかつた者については、その理由を記載した書面により知事に報告するとともに任命権者に通知しなければならない。

(昭六〇規則三二・旧第十三条繰上・一部改正、平二規則五・旧第十二条繰下・一部改正)

(賞状の授与)

第十四条 校長は、成績が優秀、かつ、品行が方正で他の模範となる学生に対しては、賞状を授与することができる。

(昭六〇規則三二・旧第十四条繰上・一部改正、平二規則五・旧第十三条繰下)

(入寮)

第十五条 学生は、入寮しなければならない。ただし、校長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(昭四二規則五二・追加、昭六〇規則三二・旧第十五条繰上・一部改正、平二規則五・旧第十四条繰下、平三〇規則七・一部改正)

(実費の納付)

第十六条 学生は、教材費、食費及び雑費について、実費を納付しなければならない。

(平三〇規則七・追加)

(教育訓練計画)

第十七条 校長は、毎年三月三十一日までに、翌年度の教育訓練計画を定め、知事の承認を得なければならない。ただし、臨時に教育訓練を行うものについては、その都度承認を得るものとする。

2 校長は、前項の規定により承認を得た教育訓練計画を変更するときは、知事の承認を得なければならない。

(昭四二規則五二・旧第十五条繰下、昭六〇規則三二・旧第十六条繰上・一部改正、平二規則五・旧第十五条繰下、平三〇規則七・旧第十六条繰下)

(職員等の派遣)

第十八条 校長は、第三条に規定する教育訓練のほか、消防職員及び消防団員の教育訓練のため、任命権者から依頼があつたときは、職員等を市町村に派遣して教育訓練を行うことができる。

2 前項の規定により教育訓練を行う場合の教育訓練計画に関しては、前条の規定を準用する。

(昭四二規則五二・旧第十六条繰下、昭六〇規則三二・旧第十七条繰上・一部改正、平二規則五・旧第十六条繰下・一部改正、平三〇規則七・旧第十七条繰下)

(委任)

第十九条 この規則に定めるもののほか、学校の教育訓練に関し必要な事項は、校長が定める。

(昭六〇規則三二・追加、平二規則五・旧第十七条繰下、平三〇規則七・旧第十八条繰下)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和三六年規則第一二号)

この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

附則(昭和四〇年規則第八二号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

附則(昭和四二年規則第五二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和四八年規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六〇年規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和六二年規則第二九号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成元年規則第三五号)

この規則は、平成元年五月七日から施行する。

附則(平成二年規則第五号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県消防学校教育訓練規則第十六条の規定による平成二年度の教育訓練計画の作成及び変更並びにこれらに係る知事の承認は、改正後の青森県消防学校教育訓練規則の規定の例により、平成二年四月一日前において行うことができる。

附則(平成三年規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成四年規則第四七号)

この規則は、平成四年七月二十六日から施行する。

附則(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成一七年規則第三六号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

附則(平成二六年規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に改正前の青森県消防学校教育訓練規則第三条第一項の表消防団員の項に規定する中級幹部科の課程を修了した者は、改正後の青森県消防学校教育訓練規則第三条第一項の表に規定する分団指揮課程の課程を修了した者とみなす。

附則(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則(平成三〇年規則第七号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附則(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

附則(令和四年規則第三六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平一七規則三六・全改、平二六規則五四・平二八規則二・令四規則三六・一部改正)

一 消防職員に対する初任総合教育

種目

教科目

授業時間

(単位時間)

初任教育

基礎教育

倫理

五

法学基礎・消防法

二十

消防組織制度

九

服務と勤務

二十八

理化学

十

小計

七十二

実務教育

予防広報

二十

危険物

八

消防用設備

十二

査察

二十七

建築

十

安全管理

十六

特殊災害と保安

十

火災防御

三十

火災調査

十五

防災

二十三

救急

五十

消防機械・ポンプ

十

小計

二百三十一

実科訓練

訓練礼式

五十

消防活動訓練

八十二

救助訓練

四十五

機器取扱訓練

五十五

消防活動応用訓練

八十五

体育

五十五

小計

三百七十二

その他

実務研修

三十五

選択研修

四十

行事その他

五十

小計

百二十五

計

八百

救急科

救急業務及び救急医学の基礎

五十

応急処置の総論

七十三

病態別応急処置

六十七

特殊病態別応急処置

二十五

実習及び行事

三十五

計

二百五十

合計

千五十

二 消防職員に対する専科教育

科の種別

教科目

授業時間

(単位時間)

警防科

講話

一

防災

五

警防対策

十三

消防戦術と安全管理

十四

図上訓練

十

実技訓練

十五

事例研究

六

健康管理

三

効果測定

二

行事その他

一

計

七十

特殊災害科

講話

一

特殊災害の概論

二

危険性物質等に係る基礎知識及び関係法令

十五

特殊災害に対する消防活動要領

十六

特殊災害における安全管理

五

図上訓練

七

効果測定

二

行事その他

一

計

四十九

予防査察科

講話

一

予防査察行政の現状と課題

一

消防同意

六

査察

二十四

危険物規制

七

違反処理

十四

査察・違反処理実習

八

事例研究

六

効果測定

二

行事その他

一

計

七十

危険物科

講話

一

危険物行政の現状と課題

二

危険物化学

五

危険物規制

二十一

事例研究

四

効果測定

一

行事その他

一

計

三十五

火災調査科

講話

一

原因調査関係法規

六

原因調査

二十五

損害調査

六

鑑定

二

調査実習

七

調査書類

十四

事例研究

六

効果測定

二

行事その他

一

計

七十

救急科

救急業務及び救急医学の基礎

五十

応急処置の総論

七十三

病態別応急処置

六十七

特殊病態別応急処置

二十五

実習及び行事

三十五

計

二百五十

救助科

講話

一

安全管理

二十一

災害救助対策

二十三

救急

五

救急器具取扱訓練

二十一

救助訓練

三十

総合訓練

三十

健康管理

三

効果測定

五

行事その他

一

計

百四十

三 消防職員に対する幹部教育

科の種別

教科目

授業時間

(単位時間)

初級幹部科

講話

一

訓練礼式

二

消防時事

八

消防財政

三

人事業務管理

十二

安全管理

十

現場指揮

十八

事例研究

十五

行事その他

一

計

七十

中級幹部科

講話

一

訓練礼式

一

消防時事

四

消防財政

二

人事業務管理

十

安全管理

五

現場指揮

十

事例研究

十五

行事その他

一

計

四十九

上級幹部科

管理職の役割

二

業務管理

三

人事管理

四

危機管理

三

事例研究

八

行事その他

一

計

二十一

四 消防団員に対する基礎教育

教科目

授業時間

(単位時間)

講話

一

訓練礼式

二

組織制度

二

ポンプ操法

四

火災防御

三

防災

二

救急救助

五

緊急自動車運行管理

二

安全管理

二

行事その他

一

計

二十四

五 消防団員に対する専科教育

科の種別

教科目

授業時間

(単位時間)

警防科

講話

一

火災防御

四

防災

二

安全管理

二

事例研究

二

行事その他

一

計

十二

機関科

講話

一

道路交通関係法令

一

緊急走行要領

二

ポンプ運用

五

機関整備

二

行事その他

一

計

十二

六 消防団員に対する幹部教育

種別

教科目

授業時間

(単位時間)

初級幹部科

講話

一

訓練礼式

一

現場指揮

三

防災

二

防災指導要領

二

安全管理

二

行事その他

一

計

十二

指揮幹部科

現場指揮課程

講話・現場指揮・安全管理

一

火災防御訓練

二

水災活動訓練

二

救助・救命訓練

四

避難誘導訓練

二

災害情報収集・伝達訓練

一

地域防災指導訓練

一

行事その他

一

計

十四

分団指揮課程

講話・組織制度・安全管理

二

防災

三

災害対応図上訓練

二

事例研究

二

行事その他

一

計

十

(備考) 分団指揮課程の教科目「講話・組織制度・安全管理」及び「防災」については、学校以外の場所における個別学習用の教材を用いた教育訓練の受講及び学校における効果測定の実施をもつて、学校における教育訓練の受講に代えることができる。

備考 「一単位時間」は、五十分とする。

(昭60規則32・全改、平2規則5・平6規則54・平12規則16・令元規則6・一部改正)

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(昭60規則32・全改、平3規則51・平6規則54・平12規則16・平17規則36・令元規則6・一部改正)

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(昭60規則32・追加、令元規則6・令4規則36・一部改正)

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(昭60規則32・追加、平6規則54・令元規則6・一部改正)

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青森県消防学校教育訓練規則

昭和35年5月2日 規則第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 総務/第6章 消防防災/第1節 消防
沿革情報
◆ 昭和35年5月2日 規則第27号
◇ 昭和36年2月1日 規則第12号
◇ 昭和40年10月30日 規則第82号
◇ 昭和42年9月16日 規則第52号
◇ 昭和48年4月23日 規則第29号
◇ 昭和60年4月9日 規則第32号
◇ 昭和62年3月31日 規則第29号
◇ 平成元年4月3日 規則第35号
◇ 平成2年3月14日 規則第5号
◇ 平成3年10月23日 規則第51号
◇ 平成4年7月17日 規則第47号
◇ 平成6年9月26日 規則第54号
◇ 平成12年3月1日 規則第16号
◇ 平成17年3月30日 規則第36号
◇ 平成26年12月5日 規則第54号
◇ 平成28年3月16日 規則第2号
◇ 平成30年3月26日 規則第7号
◇ 令和元年6月28日 規則第6号
◇ 令和4年3月30日 規則第36号