○職員の再任用に関する条例
平成十二年十二月二十二日
青森県条例第百六十六号
職員の再任用に関する条例をここに公布する。
職員の再任用に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の四第一項並びに第二項及び第三項(法第二十八条の五第二項及び第二十八条の六第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、職員の再任用(法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年退職者に準ずる者)
第二条 法第二十八条の四第一項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第二十八条の二第一項の規定により退職した者又は法第二十八条の三の規定により勤務した後退職した者に準ずるものとして条例で定める者は、次に掲げる者とする。
一 二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
(任期の更新)
第三条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
2 任命権者は、再任用の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(任期の末日に係る年齢等)
第四条 法第二十八条の四第三項に規定する条例で定める年齢は六十五年とし、同項に規定する条例で定める日は当該年齢に達する日以後における最初の三月三十一日とする。
附 則
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)附則第五条に規定する条例で定める日は、平成十九年四月一日とする。
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで | 六十一年 |
平成十六年四月一日から平成十九年三月三十一日まで | 六十二年 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十三年 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十四年 |
平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで | 六十一年 |
平成二十二年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで | 六十二年 |
平成二十五年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで | 六十三年 |
平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで | 六十四年 |
(平一四条例一〇・平二七条例五〇・一部改正)
附 則(平成一四年条例第一〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第五〇号)
この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。