○任期付職員の採用等に関する条例

平成十四年十二月二十日

青森県条例第八十八号

任期付職員の採用等に関する条例をここに公布する。

任期付職員の採用等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第六条第二項並びに第七条第一項及び第二項並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の勤務条件の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二八条例一二・令二条例四・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第二条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(令二条例四・一部改正)

第三条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(令二条例四・追加)

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第四条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第一項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前二項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

 地方公務員法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定による承認

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十九条第一項の規定による承認

4 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員に対する前項の規定の適用については、同項中「承認を」とあるのは「承認その他の処分を」と、同項各号中「承認」とあるのは「承認に相当する承認その他の処分」とする。

(令二条例四・追加)

(任期の特例)

第五条 法第六条第二項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 第三条第一項第一号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により法第四条又は第五条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であってこれらの規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

 あらかじめ三年を超える任期を定めて職員又は短時間勤務職員を従事させる必要がある業務に従事させる場合

(令二条例四・追加)

(任期の更新)

第六条 任命権者は、法第七条第一項又は第二項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平二八条例一二・一部改正、令二条例四・旧第三条繰下・一部改正)

(給与に関する特例)

第七条 法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

6

718,000

7

839,000

2 特定任期付職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを前項の給料表に掲げる号給に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、次に定めるとおりとする。

 一号給 高度の専門的な知識経験に基づき業務を行う職務

 二号給 高度の専門的な知識経験に基づき困難な業務を行う職務

 三号給 高度の専門的な知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

 四号給 特に高度の専門的な知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

 五号給 特に高度の専門的な知識経験に基づき特に困難かつ重要な業務を行う職務

 六号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき特に困難かつ重要な業務を行う職務

 七号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見に基づき特に困難かつ特に重要な業務を行う職務

3 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

4 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第一項の給料表に掲げる号給により難いときは、同項及び前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる七号給の給料月額にその額と同表に掲げる六号給の給料月額との差額に一からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表八号俸の額未満の額に限る。)又は同法の指定職俸給表八号俸の額に相当する額とすることができる。

5 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、人事委員会規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

6 第三項の規定による号給の決定、第四項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平一五条例六八・平一六条例五八・平一七条例八一・平一八条例九・平二一条例八七・平二二条例三八・平二三条例四八・平二六条例九四・平二七条例一〇・平二八条例三・平二八条例一二・平二八条例六一・平二九条例四二・平三〇条例七六・令元条例二九・一部改正、令二条例四・旧第四条繰下、令四条例四七・令五条例三六・一部改正)

2 特定任期付職員に対する次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条第一項

勤勉手当

勤勉手当、任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)第七条第五項に規定する特定任期付職員業績手当

第九条の三

職員

職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(医療業務に従事する職員で人事委員会の定めるものに限る。)

第十六条の二第一項

にある職員

にある職員(地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を含む。第十九条の十一第一項において同じ。)

第十九条第二項

百分の百二十二・五

百分の百六十五

(平一五条例六八・平一七条例八一・平一八条例九・平一九条例八〇・平二〇条例五・平二一条例一五・平二一条例八七・平二二条例三八・平二四条例六九・平二六条例九四・平二八条例三・平二八条例一二・平二八条例六一・平二九条例四二・平三〇条例七六・令元条例二九・一部改正、令二条例四・旧第五条繰下・一部改正、令二条例五一・令三条例三四・令四条例四七・令五条例三六・一部改正)

第九条 給与条例第七条の三から第九条まで、第九条の三第九条の四第十一条の二から第十一条の五まで及び第十八条の規定は、法第五条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第三項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号。以下「任期付職員条例」という。)第十条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第四条第四項及び第六項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第四条第十一項

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)

勤務時間条例

第十条第二項第二号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第十三条第一項

支給する

支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする

第十三条第三項

勤務時間条例第三条第二項、第四条又は

任期付職員条例第十条の規定により読み替えられた勤務時間条例第三条第二項若しくは第四条又は勤務時間条例

第十三条第五項

要しない

要しない。ただし、当該時間が任期付職員条例第九条の規定により読み替えられた第一項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十から百分の百を減じた割合(当該時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五から百分の百二十五を減じた割合)を乗じて得た額とする

第十四条

(勤務時間条例

(任期付職員条例第十条の規定により読み替えられた勤務時間条例

第十九条の七第一項及び第十九条の八第一項

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(令二条例四・追加、令四条例三八・一部改正)

(任期付短時間勤務職員に対する職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定の適用)

第十条 任期付短時間勤務職員に対する次の表の上欄に掲げる職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条第一項

とする

とする。ただし、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める

第三条第一項ただし書及び第二項ただし書第四条第二項第十二条第一項第一号並びに第十九条

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第八条第一項

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

同条第二項

同条第一項ただし書

(令二条例四・追加、令四条例三八・一部改正)

(施行事項)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令二条例四・旧第六条繰下)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行により新たに採用されることとなる職員については、法第三条第一項又は第二項の規定による職員の採用のために必要な行為は、前項の規定にかかわらず、この条例の施行前においても行うことができる。

3 平成二十一年六月に支給する期末手当に関する第五条第二項の規定の適用については、同項中「百分の百六十」とあるのは、「百分の百四十五」とする。

(平二一条例五六・追加)

(平成一五年条例第六八号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

16 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成一九年条例第八〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成二十一年六月の期末手当及び勤勉手当を次の表の上欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の下欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、この条例の施行後速やかに、人事委員会において、期末手当及び勤勉手当に相当する民間の賃金の支払状況を調査し、その結果を踏まえて、必要な措置を議会及び知事に同時に勧告するものとする。

第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下この表において「新給与条例」という。)附則第六項の規定による読替え前の新給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第六項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

第二条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付研究員条例」という。)附則第二項の規定による読替え前の新任期付研究員条例第六条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新任期付研究員条例附則第二項の規定による読替え後の新任期付研究員条例第六条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

第三条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下この表において「新任期付職員条例」という。)附則第三項の規定による読替え前の新任期付職員条例第五条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新任期付職員条例附則第三項の規定による読替え後の新任期付職員条例第五条第二項の規定による読替え後の新給与条例第十九条第二項

新給与条例附則第六項の規定による読替え前の新給与条例第十九条の四第二項

新給与条例附則第六項の規定による読替え後の新給与条例第十九条の四第二項

(平成二一年条例第八七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十九条の六第二項の改正規定は平成二十二年一月一日から、第二条、第四条及び第六条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十一年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十一年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から二十四号給まで

三級

一号給から八号給まで

警察職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

三級

一号給から三十二号給まで

四級

一号給から十六号給まで

海事職給料表

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から八号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から四十四号給まで

研究職給料表

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から五十二号給まで

二級

一号給から三十二号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から五十六号給まで

二級

一号給から四十号給まで

三級

一号給から十六号給まで

四級

一号給から四号給まで

 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二二年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十九条の六第二項の改正規定は平成二十三年一月一日から、第二条、第四条及び第六条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十二年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(一)若しくは任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から六十四号給まで

三級

一号給から四十八号給まで

四級

一号給から三十二号給まで

五級

一号給から二十四号給まで

六級

一号給から十六号給まで

七級

一号給から四号給まで

警察職給料表

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から七十二号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から三十二号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

海事職給料表

一級

一号給から六十九号給まで

二級

一号給から六十九号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から二十四号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から九十二号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から四十号給まで

研究職給料表

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から四十号給まで

四級

一号給から二十四号給まで

五級

一号給から四号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から七十二号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から十二号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から九十六号給まで

二級

一号給から八十号給まで

三級

一号給から五十六号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から二十八号給まで

六級

一号給から八号給まで

 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・一三を乗じて得た額

3 平成二十二年四月一日から施行日までの間において青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二三年条例第四八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年十二月一日から施行する。

(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第十九条第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二十一条第一項、第二項、第五項若しくは第七項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第四条第一項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第四条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

 平成二十三年四月一日(同月二日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(職員の給与に関する条例(以下この号において「給与条例」という。)第二十条及び附則第三項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)若しくは任期付研究員の採用等に関する条例第五条第二項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは同条第一項若しくは任期付職員の採用等に関する条例第四条第一項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が一号給から三号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月一日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第十条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)、特地勤務手当(給与条例第十一条の三の規定による手当を含む。)及びへき地手当(給与条例第十一条の五の規定による手当を含む。)並びに義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第三条第一項に規定する教職調整額の月額の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額に、八(同月一日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、八から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める数を減じた数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

一級

一号給から九十三号給まで

二級

一号給から七十六号給まで

三級

一号給から六十号給まで

四級

一号給から四十四号給まで

五級

一号給から三十六号給まで

六級

一号給から二十八号給まで

七級

一号給から十六号給まで

八級

一号給から四号給まで

警察職給料表

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から八十四号給まで

四級

一号給から六十八号給まで

五級

一号給から四十四号給まで

六級

一号給から三十六号給まで

七級

一号給から二十八号給まで

八級

一号給から十六号給まで

九級

一号給から四号給まで

海事職給料表

一級

一号給から六十九号給まで

二級

一号給から六十九号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十二号給まで

五級

一号給から四十号給まで

教育職給料表(一)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から三十六号給まで

教育職給料表(二)

一級

一号給から百四号給まで

二級

一号給から九十六号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

研究職給料表

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から五十二号給まで

四級

一号給から三十六号給まで

五級

一号給から十六号給まで

医療職給料表(二)

一級

一号給から八十五号給まで

二級

一号給から八十四号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十四号給まで

七級

一号給から八号給まで

医療職給料表(三)

一級

一号給から百八号給まで

二級

一号給から九十二号給まで

三級

一号給から六十八号給まで

四級

一号給から五十六号給まで

五級

一号給から四十号給まで

六級

一号給から二十号給まで

七級

一号給から四号給まで

 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・四を乗じて得た額

3 平成二十三年四月一日から施行日までの間において青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者その他の人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二四年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第九四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二十六年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十六年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二七年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行日における任期付研究員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

 任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第五条第四項の規定による給料月額 第二条の規定による改正後の任期付研究員条例第五条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

 任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第四条第三項の規定による給料月額 第三条の規定による改正後の任期付職員条例第四条第一項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成三十一年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前三項の規定による給料の額が職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第九項から第十一項までの規定による給料の額を超えない場合には、前三項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

8 附則第四項から第六項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号)附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額」とする。

 任期付研究員条例第五条第五項

 任期付職員条例第四条第四項

(人事委員会規則への委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号。以下「平成十八年改正条例」という。)附則第九項から第十一項まで又は職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成十八年改正条例附則第九項から第十一項まで又は平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二八年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第四項から第六項までの規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「第一条改正後給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(同項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(給与の内払)

3 第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下この項において「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第一条改正後給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成二九年条例第四二号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二十九年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成二十九年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成三〇年条例第七六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(平成三十年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十七年三月青森県条例第十号。以下「平成二十七年改正条例」という。)附則第四項から第六項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第二九号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(職員の給与に関する条例第十九条の四第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の百七・五)」の下に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十二・五)」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一から別表第六までの改正規定を除く。)は令和元年十二月十四日から、第二条、第四条及び第六条の規定は令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定(職員の給与に関する条例第十九条の四第二項第一号の改正規定(「加算した額に」の下に「、六月に支給する場合には」を、「百分の百七・五)」の下に「、十二月に支給する場合には百分の九十二・五(特定幹部職員にあつては、百分の百十二・五)」を加える部分に限る。)及び同条例別表第一から別表第六までの改正規定に限る。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(平成三十一年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 平成三十一年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和二年条例第四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第五一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第三四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(令和四年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和四年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和五年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第六項の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第三条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び第五条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(令和五年四月一日前の異動者の号給の調整)

3 令和五年四月一日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

任期付職員の採用等に関する条例

平成14年12月20日 条例第88号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第2節
沿革情報
平成14年12月20日 条例第88号
平成15年11月29日 条例第68号
平成16年12月20日 条例第58号
平成17年11月30日 条例第81号
平成18年3月27日 条例第9号
平成19年11月30日 条例第80号
平成20年3月26日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第56号
平成21年11月30日 条例第87号
平成22年11月30日 条例第38号
平成23年11月30日 条例第48号
平成24年11月30日 条例第69号
平成26年12月15日 条例第94号
平成27年3月25日 条例第10号
平成28年3月16日 条例第3号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年12月16日 条例第61号
平成29年12月15日 条例第42号
平成30年12月14日 条例第76号
令和元年12月13日 条例第29号
令和2年3月27日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第51号
令和3年11月30日 条例第34号
令和4年10月17日 条例第38号
令和4年12月16日 条例第47号
令和5年12月15日 条例第36号