○職員の勤務時間、休日及び休暇

平成七年七月一日

青森県人事委員会規則一三―八

人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)をここに公布する。

職員の勤務時間、休日及び休暇

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第四条第五条第七条から第八条の五まで、第十条第十二条第十四条から第十七条まで及び第十九条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一一、三、三一人委規則・平一二、三、三一人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平一九、二、二八人委規則・平二二、三、三一人委規則・平三一、三、二九人委規則・一部改正)

第二章 正規の勤務時間等

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第二条 任命権者は、勤務時間条例第四条第二項の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第五条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、勤務時間条例第四条第二項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会と協議するものとする。

(平一三、二、二三人委規則・平二二、三、三一人委規則・一部改正)

第二条の二 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平二〇、三、三一人委規則・追加)

(週休日の振替等)

第三条 勤務時間条例第五条の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第五条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を勤務時間条例第五条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第八条の五第一項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、四時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平一一、三、三一人委規則・平一二、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・令五、三、三一人委規則・一部改正)

(休憩時間)

第四条 勤務時間条例第七条の規定により休憩時間を一斉には置かないことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 交替によって勤務させる場合

 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる場合で、公務の運営上必要があると認められるとき。

 危険防止上必要があると認められる場合

 前三号に掲げる場合のほか、任命権者が職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時間を一斉には置かないことが休憩の自由利用を妨げず、かつ、勤務を過重なものとしないと認められるとき。

(平一一、三、三一人委規則・追加、平一九、二、二八人委規則・旧第三条の二繰下・一部改正、平二二、三、三一人委規則・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第五条 任命権者は、勤務時間条例第三条第一項ただし書の規定により週休日を設け、同条第二項の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第四条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は勤務時間条例第六条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、人事委員会の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平一三、二、二三人委規則・平一九、二、二八人委規則・一部改正)

(船員の勤務時間等の特例)

第六条 勤務時間条例第八条第一項(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条又は任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号。以下「任期付職員条例」という。)第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の人事委員会規則で定める船舶は、八戸水産高等学校所属青森丸とする。

2 勤務時間条例第八条第一項の人事委員会規則で定める職員は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)第三条第一項に規定する海事職給料表の適用を受ける職員(以下「海事職給料表適用職員」という。)以外の職員とする。

3 勤務時間条例第八条第四項の人事委員会規則で定める職員は、海事職給料表適用職員とする。

4 勤務時間条例第八条第四項の人事委員会規則で定める作業は、人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業とする。

(平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二二、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、三一人委規則・一部改正)

(時間外勤務の制限)

第六条の二 勤務時間条例第八条の二第一項の人事委員会規則で定める時間の範囲は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。

 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超えない範囲

 に掲げる職員以外の職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

(1) 一月 四十五時間

(2) 一年 三百六十時間

 一年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間

(1) 一年 七百二十時間

(2) 及び次号(を除く。)に規定する時間並びに職員の健康及び福祉を考慮して、人事委員会が定める期間 人事委員会が定める時間

 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める時間の範囲

 一月 百時間未満の範囲(ただし、一年のうち一月において四十五時間を超えて時間外勤務(勤務時間条例第八条の二第一項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務をいう。以下この条において同じ。)をさせることができる月数は、六月以内とする。)

 一年 七百二十時間を超えない範囲

 一月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一月、二月、三月、四月及び五月の期間を加えたそれぞれの期間 一月当たりの平均時間について八十時間を超えない範囲

2 勤務時間条例第八条の二第一項の人事委員会規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。

 第六条の九第一項に規定する監視又は断続的勤務

 大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認める業務(以下「特例業務」という。)に従事する勤務(特例業務に従事する職員に対し、前項各号に定める時間の範囲を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合における当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)

 人事委員会が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、前項各号に定める時間の範囲を超えて時間外勤務をさせる必要がある場合として人事委員会が定める場合に当該職員が従事する勤務(当該超えることとなる時間に係る部分に限る。)

3 任命権者は、職員に対し、前項第二号又は第三号に掲げる勤務をさせた場合は、当該勤務をさせた日の属する一年の期間の末日の翌日から起算して六月以内に、当該勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前三項に規定するもののほか、時間外勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平三一、三、二九人委規則・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第六条の三 勤務時間条例第八条の三第一項第二号の人事委員会規則で定めるものは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第三項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第十四項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十七条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(勤務時間条例第八条の三第一項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。次項第六条の六第二項第六条の九第二項及び第十四条第一項を除き、以下同じ。)(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

2 勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(平一七、三、三〇人委規則・追加、平一八、六、三〇人委規則・平一八、一一、一三人委規則・平二二、六、二八人委規則・平二三、五、一一人委規則・平二三、一一、三〇人委規則・平二四、四、二五人委規則・平二五、五、二〇人委規則・平二七、四、二四人委規則・平二八、一二、二六人委規則・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の二繰下・一部改正、令六、三、二一人委規則・一部改正)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第六条の四 職員は、早出遅出勤務請求書により、早出遅出勤務(勤務時間条例第八条の三第一項に規定する早出遅出勤務をいう。)を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第八条の三第一項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平一七、三、三〇人委規則・追加、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の三繰下・一部改正)

第六条の五 勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第八条の三第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第八条の三第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(平一七、三、三〇人委規則・追加、平一八、六、三〇人委規則・平二八、一二、二六人委規則・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の四繰下・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第六条の六 勤務時間条例第八条の四第一項の人事委員会規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

 深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である者又は産後八週間を経過しない者でないこと。

2 勤務時間条例第八条の四第一項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(平一一、三、三一人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・一部改正、平一七、三、三〇人委規則・旧第六条の二繰下・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の五繰下・一部改正、令六、三、二九人委規則・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第六条の七 職員は、深夜勤務制限請求書により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(六月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の一月前までに勤務時間条例第八条の四第一項の規定による請求を行うものとする。

2 勤務時間条例第八条の四第一項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第六条の四第三項の規定は、勤務時間条例第八条の四第一項の規定による請求について準用する。

(平一一、三、三一人委規則・追加、平一七、三、三〇人委規則・旧第六条の三繰下・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の六繰下・一部改正)

第六条の八 勤務時間条例第八条の四第一項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第八条の四第一項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第八条の四第一項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第六条の四第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(平一一、三、三一人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・一部改正、平一七、三、三〇人委規則・旧第六条の四繰下・一部改正、平一八、六、三〇人委規則・平二八、一二、二六人委規則・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の七繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第六条の九 勤務時間条例第八条の四第二項の人事委員会規則で定める監視又は断続的勤務は、次に掲げる勤務とする。

 本来の勤務に従事しないで行う庁舎(校舎を含む。)、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び発送、庁内の監視等を目的とする勤務

 次に掲げる宿日直勤務

 警察本部、警察署又は警察学校において行われる警備又は事件の捜査、処理等のための待機等が伴う勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務

 警察学校において行われる学生の点呼、確認等が伴う勤務

 公立学校の寄宿舎において行われる児童及び生徒の点呼、確認等が伴う勤務

 中央児童相談所において行われる一時保護児童の点呼、確認等が伴う勤務

 防災危機管理課において行われるテロ事件発生への対応等が伴う勤務

2 勤務時間条例第八条の四第二項及び第三項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。

(平一一、三、三一人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・旧第六条の五繰下・一部改正、平一七、三、三〇人委規則・旧第六条の六繰下・一部改正、平二二、六、二八人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の八繰下・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第六条の十 職員は、時間外勤務制限請求書により、時間外勤務(勤務時間条例第八条の四第二項に規定する時間外勤務をいう。)の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(一年又は一年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに同項又は同条第三項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、同条第二項の規定による請求に係る期間と同条第三項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 勤務時間条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、同条第二項又は第三項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、勤務時間条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して一週間を経過する日(以下「一週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、同条第二項又は第三項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から一週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第六条の四第三項の規定は、勤務時間条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求について準用する。

(平一一、三、三一人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・旧第六条の六繰下、平一七、三、三〇人委規則・旧第六条の七繰下・一部改正、平二二、六、二八人委規則・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の九繰下・一部改正)

第六条の十一 勤務時間条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

 当該請求に係る子が死亡した場合

 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

 第一号第二号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第八条の四第二項又は第三項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して勤務時間条例第八条の四第二項又は第三項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

 当該請求に係る子が、勤務時間条例第八条の四第二項の規定による請求にあっては三歳に、同条第三項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前二項の場合において、職員は遅滞なく、第一項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第六条の四第三項の規定は、前項の届出について準用する。

(平一一、三、三一人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・旧第六条の七繰下・一部改正、平一七、三、三〇人委規則・旧第六条の八繰下・一部改正、平一八、六、三〇人委規則・平二二、六、二八人委規則・平二八、一二、二六人委規則・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の十繰下・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第六条の十二 第六条の四第六条の五(同条第一項第三号から第五号までを除く。)第六条の七第六条の八(同条第一項第三号から第五号までを除く。)第六条の十及び前条(同条第一項第三号から第五号まで及び同条第二項各号を除く。)の規定は、勤務時間条例第十五条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第六条の五第一項第一号第六条の八第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第六条の五第一項第二号第六条の八第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条の十第二項中「、同条第二項」とあるのは「、それぞれ同条第二項に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第八条の四第二項又は第三項」とあるのは「第八条の四第三項」と、「同条第二項又は第三項」とあるのは「同項」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(平一四、三、二九人委規則・追加、平一七、三、三〇人委規則・旧第六条の九繰下・一部改正、平二二、六、二八人委規則・平二八、一二、二六人委規則・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の十一繰下・一部改正)

(請求書)

第六条の十三 早出遅出勤務請求書、深夜勤務制限請求書及び時間外勤務制限請求書に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一一、三、三一人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・旧第六条の八繰下、平一七、三、三〇人委規則・旧第六条の十繰下・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の十二繰下)

(その他の事項)

第六条の十四 第六条の三から前条までに規定するもののほか、早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平一一、三、三一人委規則・追加、平一四、三、二九人委規則・旧第六条の九繰下、平一七、三、三〇人委規則・旧第六条の十一繰下・一部改正、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の十三繰下・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第六条の十五 勤務時間条例第八条の五第一項の人事委員会規則で定める期間は、給与条例第十三条第四項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「六十時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする二月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、勤務時間条例第八条の五第一項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(勤務時間条例第十条第一項に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第四項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る六十時間超過月における給与条例第十三条第四項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第六項において「六十時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

 給与条例第十三条第一項第一号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。)及び同条第三項に規定する割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の二十五を乗じて得た時間数

 育児休業条例第十八条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条又は任期付職員条例第九条第二項の規定により読み替えられた給与条例第十三条第一項ただし書又は同条第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の五十を乗じて得た時間数

 給与条例第十三条第一項第二号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する六十時間超過時間の時間数に百分の十五を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、四時間又は七時間四十五分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が四時間又は七時間四十五分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、勤務時間条例第八条の五第一項の規定に基づき一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第一項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、勤務時間条例第八条の五第一項に規定する措置が六十時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二二、三、三一人委規則・追加、平三一、三、二九人委規則・旧第六条の十四繰下・一部改正、令二、三、三〇人委規則・一部改正)

第三章 休日の代休日

(代休日の指定)

第七条 勤務時間条例第十条第一項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする八週間後の日までの期間にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第八条の五第一項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平二二、三、三一人委規則・平三一、三、二九人委規則・一部改正)

第四章 休暇

(年次休暇の日数)

第八条 勤務時間条例第十二条第一項第一号(育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条又は任期付職員条例第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第八条の三において同じ。)の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

 斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)及び育児短時間勤務職員等のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 二十日に斉一型短時間勤務職員の一週間の勤務日の日数を五日で除して得た数を乗じて得た日数

 不斉一型短時間勤務職員(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 百五十五時間に育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条若しくは任期付職員条例第十条の規定により読み替えられた勤務時間条例第二条第一項又は勤務時間条例第二条第二項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を三十八時間四十五分で除して得た数を乗じて得た時間数を、一日当たりの勤務時間を一日として日に換算して得た日数

(平一三、二、二三人委規則・追加、平二〇、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、三一人委規則・一部改正)

第八条の二 勤務時間条例第十二条第一項第二号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第一の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(勤務時間条例第十二条第一項第三号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第一の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 勤務時間条例第十二条第一項第三号の人事委員会規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

 沖縄振興開発金融公庫

 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人

 前二号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 勤務時間条例第十二条第一項第三号の人事委員会規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 勤務時間条例第十二条第一項第三号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 二十日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が二十日を超える場合にあっては、二十日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

 定年前再任用短時間勤務職員等 その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数

5 第一項第二号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。

(平一三、二、二三人委規則・旧第八条繰下・一部改正、平一六、三、三一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、九、二九人委規則・平二二、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、三一人委規則・一部改正)

第八条の三 次の各号に掲げる場合において、一週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第十二条第一項第一号又は第二号に掲げる日数に同条第二項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が人事委員会の定める日数を超える場合には、人事委員会が別に定める日数とする。

 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この項において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち、一週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における一週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における一週間の勤務日の日数で除して得た率

 定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この項において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第十七条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を七時間四十五分とみなした場合の一週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における一週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定による勤務形態の変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、人事委員会が定める場合に該当するときは、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。

(平二〇、三、三一人委規則・追加、平二二、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、三一人委規則・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第九条 勤務時間条例第十二条第二項の人事委員会規則で定める日数は、二十日(第八条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条第一項各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(人事委員会が定める場合にあっては、人事委員会が別に定める日数))とする。

(平二〇、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・一部改正)

(年次休暇の単位)

第十条 年次休暇の単位は、一日、半日又は一時間(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、一日又は一時間)とする。ただし、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

2 一時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号から第四号までに掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 育児休業法第十条第一項第一号から第三号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第十条第一項第一号 三時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第二号 四時間五十五分

 育児休業法第十条第一項第三号 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 一日当たりの勤務時間の時間数(一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(平一三、二、二三人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二二、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、三一人委規則・一部改正)

(病気休暇)

第十一条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる疾病等の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

 結核性疾患で、任命権者が長期の療養又は休養を要すると認めたもの 連続する百八十日以内の期間において医師の必要と認めた期間

 前号に掲げる疾病以外の疾病(妊娠に起因する障がいを含む。)又は負傷 連続する九十日(別表第二に掲げる疾病の場合にあっては百八十日)以内の期間において最小限度必要と認める期間

(平二三、三、三〇人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)

(特別休暇)

第十二条 勤務時間条例第十四条の人事委員会規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要と認められる期間

 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要と認められる期間

 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査を受け又は入院等をするとき 必要と認められる期間

 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合 一の年において七日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により災害が発生した場合における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障がいがある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障がい、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

 その他国、地方公共団体又は公共的団体が行う活動で、人事委員会が定める活動

 職員が結婚する場合 週休日、休日及び代休日を除いて連続する七日の範囲内の期間

五の二 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(当該通院等が体外受精その他の人事委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、十日)の範囲内の期間

 妊娠中の女性職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間

 妊娠中の女性職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、一日を通じて一時間を超えない範囲内で、それぞれ必要と認められる期間

 妊娠中又は出産後一年以内の女性職員が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受ける場合 妊娠満二十三週までは四週間に一回、妊娠満二十四週から満三十五週までは二週間に一回、妊娠満三十六週から出産までは一週間に一回、産後一年まではその間に一回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ、一日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間

 八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から八週間を経過する日までの期間(産後六週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

十一 生後満一年六月に達しない子を育てるため職員が申し出た場合 一日二回それぞれ六十分以内の申し出た期間(当該職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第十三号及び第十四号において同じ。)が、当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第六十七条の規定により同日における育児時間(他の法律等の規定によるこれに相当する時間を含む。)を請求した場合は、一日二回それぞれ六十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

十二 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員が申し出た場合 申し出た必要な期間

十三 職員の配偶者が出産する場合 三日の範囲内の期間

十四 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日の範囲内の期間

十五 義務教育終了までの子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(その養育する義務教育終了までの子が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十六 要介護者の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間

十七 職員が親族(別表第三の親族欄に掲げる親族に限る。)の喪に服する場合 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

十八 職員が父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子の追悼のための特別な行事を行い又はこれに参加する場合 一日の範囲内の期間

十九 職員が夏季における盆等の諸行事を行い若しくはこれに参加し、又は心身の健康の維持及び増進若しくは家庭生活の充実を図る場合 一の年の六月から十月までの期間内における、週休日、勤務時間条例第八条の五第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する五日の範囲内の期間

二十 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 必要と認められる期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

二十一 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 必要と認められる期間

二十二 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間

2 前項第五号の二及び第十三号から第十六号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、一日、半日又は一時間(定年前再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、一日又は一時間)とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に一時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

3 一時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。

 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 七時間四十五分

 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(七時間四十五分を超える場合にあっては、七時間四十五分とし、一分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

 不斉一型短時間勤務職員 七時間四十五分

(平八、三、一三人委規則、平九、三、一七人委規則・平九、四、二三人委規則・平一〇、三、二三人委規則・平一三、三、三〇人委規則・平一三、一〇、二四人委規則・平一四、三、二九人委規則・平一四、五、一七人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一五、一一、七人委規則・平一七、一、一四人委規則・平一七、三、三〇人委規則・平一八、一一、一三人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二二、六、二八人委規則・平二三、三、三〇人委規則・平二四、八、二四人委規則・平三一、三、二九人委規則・令二、三、三〇人委規則・令三、一二、一五人委規則・令四、九、三〇人委規則・令五、三、三一人委規則・令六、三、二一人委規則・令六、三、二九人委規則・一部改正)

(学校職員の特例)

第十三条 人事委員会が定める学校職員(以下単に「学校職員」という。)に対する第十二条第一項第十号の規定の適用については、「除く。)」とあるのは「除く。)。ただし、任命権者は、産後八週間を経過してなお職務に従事することができない状態にある女性職員が申し出た場合において医師の証明に基づき必要と認める期間について、さらに休暇を承認することができるものとする。」とする。

(平二三、三、三〇人委規則・一部改正)

(介護休暇)

第十四条 勤務時間条例第十五条第一項のその他人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第三において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの

2 勤務時間条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。

3 勤務時間条例第十五条第一項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第七項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第三項の申出に基づき前項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を任命権者に申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第四項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第四項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第十七条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、一月に満たない期間は、三十日をもって一月とする。

(平一一、三、三一人委規則・平二八、一二、二六人委規則・一部改正)

第十四条の二 介護休暇の単位は、一日又は一時間とする。

2 一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該四時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平二八、一二、二六人委規則・追加)

(介護時間)

第十四条の三 介護時間の単位は、三十分とする。

2 介護時間は、一日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した二時間(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条第一項の育児時間又は育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該二時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平二八、一二、二六人委規則・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第十五条 勤務時間条例第十六条の人事委員会規則で定める特別休暇は、第十二条第一項第九号第十号(学校職員については、第十三条の規定の適用がないものとした場合の期間に限る。)第十一号及び第十二号の休暇とする。

(平八、三、一三人委規則、平九、三、一七人委規則、平一〇、三、二三人委規則・平一七、一、一四人委規則・令六、三、二一人委規則・一部改正)

第十六条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第十八条第二項において同じ。)の請求について、勤務時間条例第十三条に定める場合又は第十二条第一項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、公務の都合により、特別の事情のある場合のほかこれを承認しなければならない。

(平一七、一、一四人委規則・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第十七条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第十五条第一項又は第十五条の二第一項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平二八、一二、二六人委規則・一部改正)

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の手続)

第十八条 年次休暇を使用しようとする職員は、あらかじめ任命権者に届け出るものとする。

2 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

3 病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ前二項に定める手続を行うことができなかった職員については、その事由を付して事後において手続を行うことができる。

4 第十二条第一項第九号及び第十一号の申出は、あらかじめ任命権者に対して行わなければならない。

5 第十二条第一項第十号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

6 第十二条第一項第十二号の申出は、速やかに任命権者に対して行うものとする。

(平九、三、一七人委規則・平一〇、三、二三人委規則・平一七、一、一四人委規則・平一八、六、二三人委規則・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第十九条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、二週間以上の期間(当該指定期間が二週間未満である場合その他の人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平一七、一、一四人委規則・平一八、六、二三人委規則・平二八、一二、二六人委規則・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第二十条 第十八条第二項又は前条第一項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して一週間を経過する日(以下この項において「一週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、一週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平一七、一、一四人委規則・平二八、一二、二六人委規則・一部改正)

第二十一条 削除

(平一八、六、二三人委規則)

(その他の事項)

第二十二条 この章に規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

2 任命権者は、前項の規定により人事委員会が定めるもののほか、休暇の取扱いについて必要な事項を定めることができる。

第五章 臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間、休暇等

(令元、一一、二九人委規則・全改)

(臨時的に任用された職員及び非常勤職員の勤務時間及び休暇の基準)

第二十三条 勤務時間条例第十九条の人事委員会規則で定める基準は、勤務時間については四週間を超えない期間につき一週間当たり三十八時間四十五分を超えない範囲内とし、休暇については勤務時間条例及び前章に規定する休暇の種類、内容、期間等の範囲内とする。

(令元、一一、二九人委規則・全改)

第二十四条 削除

(令元、一一、二九人委規則)

第六章 雑則

(第二章及び第三章についての別段の定め)

第二十五条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第二条第一項第三条第六条の十五第一項及び第三項並びに第七条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事委員会の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定についての別段の定めをすることができる。

(平一九、二、二八人委規則・平二二、三、三一人委規則・平三一、三、二九人委規則・一部改正)

(報告)

第二十六条 人事委員会は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 勤務時間条例の施行の際現に旧人事委員会規則一三―〇(職員の勤務時間)(以下「旧規則一三―〇」という。)第三条第三項の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、人事委員会が別に定める場合を除き、第二条第二項の規定に基づき人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 勤務時間条例附則第四項又は第五項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に旧人事委員会規則一三―一(職員の休息時間)第三条第一項又は第四条の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第四条第一項又は第二十五条の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則一三―〇第五条の規定に基づき人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更についての別段の定めについては、それぞれ第二十五条の規定に基づき人事委員会の承認を得た週休日の振替等についての別段の定めとみなす。

5 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に使用された旧人事委員会規則一三―二(職員の有給休暇)(以下「旧規則一三―二」という。)第八条の三又は旧人事委員会規則一三―三(学校職員の有給休暇)(以下「旧規則一三―三」という。)第八条の三の有給休暇の期間については、第十一条第二号の病気休暇の期間として既に使用されたものとみなす。

6 この規則の施行の際現に人事委員会規則一―一(規則の分類)等の一部を改正する規則(平成七年七月一日公布)第十四条の規定による改正前の人事委員会規則一二―一(職務に専念する義務の特例)第二条第一号から第六号までに掲げる場合に該当し、職務に専念する義務を免除されている場合であって、同一の事由について第十二条第一号第二号第十五号又は第十六号に掲げる場合に該当するときは、それぞれ第十二条第一号第二号第十五号又は第十六号の特別休暇が与えられているものとみなす。

7 施行日前に使用された旧規則一三―二第二条第二号、第五号若しくは第十号又は旧規則一三―三第二条第二号、第五号若しくは第十号の有給休暇であって、同一の事由について第十二条第四号第十一号又は第十二号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第四号第十一号又は第十二号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

8 施行日前に行われた旧規則一三―二第二条第三号、第四号若しくは第七号の有給休暇についての旧規則一三―二第十条第一項の規定又は旧規則一三―三第二条第三号、第四号若しくは第七号の有給休暇についての旧規則一三―三第十条第一項の規定による願い出であって、同一の事項について第十二条第七号第九号若しくは第十号による申出又は第十八条第五項の規定による届出を行う必要があるものについては、それぞれ第十二条第七号第九号若しくは第十号又は第十八条第五項の規定により行われたものとみなす。

(平成八年三月一三日)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年三月一七日)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年四月二三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年三月二三日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年一〇月二四日)

この規則は、平成十三年十一月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年五月一七日)

この規則は、平成十四年六月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月七日)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年一月一四日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成十七年一月一日前にこの規則による改正前の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「改正前の規則」という。)第十二条第十三号の休暇を使用した職員で、人事委員会が定めるものについては、人事委員会が定める日又は時間のこの規則による改正後の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「改正後の規則」という。)第十二条第一項第十三号の休暇を使用したものとみなす。

3 平成十七年一月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正前の規則第十二条第十三号又は第十四号の休暇を使用した職員については、人事委員会が定める日又は時間の改正後の規則第十二条第一項第十三号又は第十五号の休暇を使用したものとみなす。

(平成一七年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十七年一月一日からこの規則の施行の日の前日までの間にこの規則による改正前の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第十五号の休暇を使用した地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する規則(平成十七年一月十四日公布)附則第三項の規定により同規則による改正後の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第十五号の休暇を使用したものとみなされた職員を含む。)については、人事委員会が定める日又は時間のこの規則による改正後の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第十五号の休暇を使用したものとみなす。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。

(平成一八年六月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年一一月一三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年二月二八日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「改正後の規則」という。)第十二条第一項第十三号の休暇を取得する期間(当該期間の初日を除く。)又は同項第十四号に規定する出産予定日の八週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日後八週間を経過する日までの期間(当該期間の初日を除く。)にこの規則の施行の日がある職員が同日前のそれぞれの当該期間に使用したこの規則による改正前の人事委員会規則一三―八第十二条第一項第十三号又は第十四号の休暇及び同日前に使用した同項第十五号の休暇については、改正後の規則第十二条第一項第十三号から第十五号までのそれぞれの休暇として使用されたものとみなす。

(平成二〇年九月二九日)

この規則は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項第二号の改正規定は、同年五月二十一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二八日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十二年六月青森県条例第二十七号)附則第二項の規定による請求を行おうとする職員は、改正後の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「改正後の規則」という。)第六条の三第一項又は第六条の九第一項の規定の例により、請求を行うことができる。

3 この規則の施行の日前に使用された改正前の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第十五号の休暇については、改正後の規則第十二条第一項第十五号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成二三年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十一条第一号の休暇については、この規則による改正後の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十一条第一号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成二三年五月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一一月三〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年四月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年八月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年五月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年四月二四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二六日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、附則第七項の規定は、公布の日から施行する。

(平成二十八年改正条例附則第二項の規定による指定期間の指定)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成二十八年十二月青森県条例第六十六号。以下「平成二十八年改正条例」という。)附則第二項に規定する職員の申出は、勤務時間条例第十五条第一項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、平成二十八年改正条例附則第二項に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 平成二十八年改正条例附則第二項に規定する職員(以下「職員」という。)は、第二項の申出に基づき前項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を明らかにして、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第三項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、平成二十九年一月一日から第二項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第二項の申出に基づき第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十七条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第二項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成三一年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成三十一年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「改正後の規則」という。)第六条の二第一項第二号の規定の適用については、同号ウ中「五月の期間」とあるのは、「五月の期間(平成三十一年四月以後の期間に限る。)」とする。

3 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十二条第一項第十五号の休暇については、改正後の規則第十二条第一項第十五号の休暇として使用されたものとみなす。

(令和元年一一月二九日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年一二月一五日)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和五年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号。以下「改正条例」という。)附則第二十六項に規定する暫定再任用職員は、この規則による改正後の人事委員会規則一三―八(職員の勤務時間、休日及び休暇)(以下「改正後の規則」という。)第八条第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、改正後の規則第八条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。

3 改正条例附則第二十五項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、改正後の規則第八条、第八条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八条の三第一項、第十条第一項及び第十二条第二項の規定を適用する。

(令和六年三月二一日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

(令和六年三月二九日)

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第八条の二関係)

(平一三、二、二三人委規則・一部改正)

在職期間

日数

一月に達するまでの期間

二日

一月を超え二月に達するまでの期間

三日

二月を超え三月に達するまでの期間

五日

三月を超え四月に達するまでの期間

七日

四月を超え五月に達するまでの期間

八日

五月を超え六月に達するまでの期間

十日

六月を超え七月に達するまでの期間

十二日

七月を超え八月に達するまでの期間

十三日

八月を超え九月に達するまでの期間

十五日

九月を超え十月に達するまでの期間

十七日

十月を超え十一月に達するまでの期間

十八日

十一月を超え一年未満の期間

二十日

別表第二(第十一条関係)

一 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病

二 精神及び神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、任命権者が特に必要と認めるもの

別表第三(第十二条関係)

親族

日数

配偶者

十日

父母

七日

祖父母

三日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

一日

兄弟姉妹

三日

おじ又はおば

一日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、七日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

三日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

子の配偶者又は配偶者の子

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、七日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

一日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、三日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

一日

職員の勤務時間、休日及び休暇

平成7年7月1日 人事委員会規則第13号の8

(令和6年4月1日施行)