○職員の育児休業等に関する条例

平成四年三月二十五日

青森県条例第五号

職員の育児休業等に関する条例をここに公布する。

職員の育児休業等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第一項、第三条第二項、第五条第二項(法第十二条及び第十九条第三項において準用する場合を含む。)、第七条、第八条、第十条第一項及び第二項(法第十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条及び第十五条(これらの規定を法第十七条において準用する場合を含む。)、第十七条、第十八条第三項並びに第十九条第一項及び第二項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平七条例一九・平一一条例六〇・平一九条例八三・令二条例四・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第二条 法第二条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の六第七項及び職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年七月青森県条例第六十八号)第九条第一項又は法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員

 職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第四条第一項の規定により引き続き勤務させることとされ、又は同条第二項の規定により期限を延長することとされている職員

 職員の定年等に関する条例第九条第一項から第四項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)が延長された同条例第六条に規定する職を占める職員

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第三項(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により任期を定めて採用された地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第二条第二項に規定する短時間勤務職員

 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(1) その養育する子(法第二条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、第二条の四に規定する場合に該当する場合にあっては当該子が二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(2) 勤務日の日数を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(1) その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第二条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(2) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平一四条例一二・平一九条例八三・平二二条例二八・平二三条例一四・平二六条例六八・平二八条例六七・平二九条例三〇・令二条例四・令四条例五・令四条例三六・令四条例三八・一部改正)

(法第二条第一項の条例で定める者)

第二条の二 法第二条第一項の条例で定める者は、児童の親その他の児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同条第一号に規定する養育里親として同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている者とする。

(平二八条例六七・追加・一部改正)

(法第二条第一項の条例で定める日)

第二条の三 法第二条第一項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 次号及び第三号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の一歳到達日

 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下「配偶者育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該配偶者育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第三条第七号に掲げる事情に該当するときは及びに掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の一歳六か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする配偶者育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において配偶者育児休業をしている場合

 当該子の一歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平二三条例一四・追加、平二八条例六七・旧第二条の二繰下、平二九条例三〇・令四条例三六・一部改正)

(法第二条第一項の条例で定める場合)

第二条の四 法第二条第一項の条例で定める場合は、一歳六か月から二歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第七号に掲げる事情に該当するときは第二号及び第三号に掲げる場合に該当する場合、人事委員会規則で定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

 当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して配偶者育児休業をする場合にあっては、当該配偶者育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳六か月到達日において配偶者育児休業をしている場合

 当該子の一歳六か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として人事委員会規則で定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平二九条例三〇・追加、令四条例三六・一部改正)

(法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情)

第三条 法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

 育児休業をしている職員が第五条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が死亡し、若しくは養子縁組等により職員と別居することとなり、又は当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、若しくは養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障を生ずることとなったこと。

 第二条の三第三号に掲げる場合又は前条に規定する場合に該当すること。

 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平一四条例一二・平一九条例八三・平二二条例二八・平二三条例一四・平二八条例六七・平二九条例三〇・令四条例三六・一部改正)

(法第二条第一項第一号の条例で定める期間)

第三条の二 法第二条第一項第一号の条例で定める期間は、五十七日間とする。

(令四条例三六・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第四条 法第三条第二項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障を生ずることとなったこととする。

(平二九条例三〇・一部改正)

(育児休業の承認の取消事由)

第五条 法第五条第二項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとする。

(平一四条例一二・平一九条例八三・平二二条例二八・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)

第六条 任命権者は、法第六条第三項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(平一四条例一二・追加、平一九条例八三・旧第五条の二繰下・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)

第七条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「給与条例」という。)第十九条第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間(人事委員会規則で定めるこれに相当する期間を含む。)がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。

2 給与条例第十九条の四第一項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前六箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

(平一一条例六〇・追加、平一四条例一二・旧第五条の二繰下、平一四条例九二・一部改正、平一九条例八三・旧第五条の三繰下・一部改正、平二〇条例五・平三一条例七・令五条例三六・一部改正)

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第八条 育児休業をした職員(地方公務員法第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員を除く。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日以後において人事委員会規則の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

(平一八条例九・一部改正、平一九条例八三・旧第六条繰下・一部改正、平三一条例七・一部改正)

(育児休業をした職員についての退職手当条例の特例)

第九条 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号。以下「退職手当条例」という。)第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児休業をした期間は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間についての退職手当条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

(平一八条例一一・一部改正、平一九条例八三・旧第七条繰下・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第十条 法第十条第一項の条例で定める職員は、第二条第一号から第三号までに掲げる職員とする。

(平一九条例八三・追加、平二二条例二八・平二三条例一四・令四条例三八・一部改正)

(育児短時間勤務の終了後一年以内に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第十一条 法第十条第一項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 育児短時間勤務をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休業又は出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったこと。

 育児短時間勤務をしている職員が第十四条第一号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が死亡し、若しくは養子縁組等により職員と別居することとなり、又は当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定による請求に係る家事審判事件が終了し(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)、若しくは養子縁組が成立しないまま児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定による措置が解除されたこと。

 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

 育児短時間勤務の承認が、第十四条第二号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障を生ずることとなったこと。

(平一九条例八三・追加、平二二条例二八・平二八条例六七・平二九条例三〇・令四条例三六・一部改正)

(法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態)

第十二条 法第十条第一項第五号の条例で定める勤務の形態は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める勤務の形態(同項第一号から第四号までに掲げる勤務の形態を除く。)とする。

 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第四条第一項の規定の適用を受ける職員 次に掲げる勤務の形態(勤務日(勤務時間条例第五条に規定する勤務日をいう。)が引き続き人事委員会規則で定める日数を超えず、かつ、一回の勤務が人事委員会規則で定める時間を超えないものに限る。)

 四週間ごとの期間につき八日以上を週休日(勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

 四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

 勤務時間条例第八条第一項に規定する船員 五十二週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合の日を週休日とし、当該期間につき一週間当たりの勤務時間が十九時間二十五分、十九時間三十五分、二十三時間十五分又は二十四時間三十五分となるように勤務すること。

(平一九条例八三・追加、平二二条例七・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第十三条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の一月前までに行うものとする。

(平一九条例八三・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第十四条 法第十二条において準用する法第五条第二項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。

 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。

(平一九条例八三・追加、平二二条例二八・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての任期付研究員の採用等に関する条例の特例)

第十五条 育児短時間勤務をしている職員についての任期付研究員の採用等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十八号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第五条第五項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十七条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第五条第六項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

第七条第二項

については、月曜日から金曜日までの五日間

については、職員の育児休業等に関する条例第十七条の規定により読み替えられた勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日以外の日

勤務時間条例第三条第二項

同条第二項ただし書

七時間四十五分の

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により承認を受けた同条第一項に規定する育児短時間勤務の内容に従った

(平一九条例八三・追加、平二二条例七・平二八条例一二・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第十六条 育児短時間勤務をしている職員についての任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条第三項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十七条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(次項において「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第七条第四項

相当する額と

相当する額にそれぞれ算出率を乗じて得た額と

(平一九条例八三・追加、平二八条例一二・令二条例四・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての勤務時間条例の特例)

第十七条 育児短時間勤務をしている職員についての勤務時間条例の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条第一項

とする

とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の一週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める

第三条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四条第二項並びに第十二条第一項第一号

定年前再任用短時間勤務職員

育児短時間勤務職員

第三条第一項ただし書

これらの日

必要に応じ、当該育児短時間勤務の内容に従い、これらの日

ことができる

ものとする

第三条第二項ただし書

範囲内で

範囲内で、当該育児短時間勤務の内容に従い、

第四条第二項

ところにより、四週間ごとの期間につき八日

ところにより、四週間ごとの期間につき八日の週休日

八日以上)の週休日を設け、及び

四週間ごとの期間につき八日以上で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)を設け、及び

規定する勤務時間

規定する勤務時間(当該育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容に従った勤務時間)

必要

必要(育児短時間勤務職員にあっては、当該育児短時間勤務の内容)

割合で週休日

割合で週休日(育児短時間勤務職員にあっては、四週間を超えない期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)

第八条第一項

とする

とする。ただし、育児短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間は、当該育児短時間勤務の内容に従い、任命権者が定める

第八条第二項

週休日

週休日(育児短時間勤務職員にあっては、同項の期間につき一週間当たり一日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従った週休日)

(平一九条例八三・追加、令四条例三八・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての給与条例の特例)

第十八条 育児短時間勤務をしている職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第三項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第十七条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第四条第四項及び第六項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第四条第十一項

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)

勤務時間条例

第十条第二項第二号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)

第十三条第一項

支給する

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする

第十三条第三項

あらかじめ勤務時間条例

あらかじめ育児休業条例第十七条の規定により読み替えられた勤務時間条例

第十三条第五項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第十八条の規定により読み替えられた第一項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十から百分の百を減じた割合(当該時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五から百分の百二十五を減じた割合)を乗じて得た額とする

第十四条

(勤務時間条例

(育児休業条例第十七条の規定により読み替えられた勤務時間条例

第十九条第四項

給料

給料月額を算出率で除して得た額

第十九条第五項及び第十九条の四第三項

給料月額

給料月額を算出率で除して得た額

第十九条第六項

人事委員会規則

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して人事委員会規則

(平一九条例八三・追加、平二〇条例五・平二一条例一五・平二二条例七・令四条例三八・一部改正)

(育児短時間勤務職員についての退職手当条例の特例)

第十九条 退職手当条例第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、育児短時間勤務をした期間は、退職手当条例第六条の四第一項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。

2 育児短時間勤務をした期間についての退職手当条例第七条第四項の規定の適用については、同項中「その月数の二分の一に相当する月数」とあるのは、「その月数の三分の一に相当する月数」とする。

3 育児短時間勤務の期間中の退職手当条例の規定による退職手当の計算の基礎となる給料月額は、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額とする。

(平一九条例八三・追加)

(法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情)

第二十条 法第十七条の条例で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 過員を生ずること。

 当該育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を任期付短時間勤務職員として引き続き任用しておくことができないこと。

(平一九条例八三・追加、令二条例四・一部改正)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)

第二十一条 任命権者は、法第十七条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(平一九条例八三・追加)

(育児短時間勤務の例による短時間勤務への準用)

第二十二条 第十五条から第十九条までの規定は、法第十七条の規定による短時間勤務について準用する。

(平一九条例八三・追加)

(任期付短時間勤務職員についての勤務時間条例の特例)

第二十三条 任期付短時間勤務職員についての勤務時間条例の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる勤務時間条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条第一項

とする

とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、四週間を超えない期間につき一週間当たり三十一時間までの範囲内で、任命権者が定める

第三条第一項ただし書及び第二項ただし書、第四条第二項第八条第一項第十二条第一項第一号並びに第十九条

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第八条第一項

同条第二項

同条第一項ただし書

(令二条例四・追加、令四条例三八・一部改正)

(任期付短時間勤務職員についての給与条例の特例)

第二十四条 任期付短時間勤務職員についての給与条例の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四条第三項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第二十三条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする

第四条第四項及び第六項

決定する

決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする

第四条第十一項

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)

勤務時間条例

第十条第二項第二号

定年前再任用短時間勤務職員

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)

第十三条第一項

支給する

支給する。ただし、任期付短時間勤務職員が、第一号に掲げる勤務で正規の勤務時間外にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百二十五)を乗じて得た額とする

第十三条第三項

勤務時間条例第三条第二項、第四条又は

育児休業条例第二十三条の規定により読み替えられた勤務時間条例第三条第二項若しくは第四条又は勤務時間条例

第十三条第五項

要しない

要しない。ただし、当該時間が育児休業条例第二十四条の規定により読み替えられた第一項ただし書に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあつては、第十七条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十から百分の百を減じた割合(当該時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五から百分の百二十五を減じた割合)を乗じて得た額とする

第十四条

(勤務時間条例

(育児休業条例第二十三条の規定により読み替えられた勤務時間条例

第十九条の七第一項及び第十九条の八第一項

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

第十九条の十一第二項

第四条第三項から第十項まで、第七条の三から第九条まで

第七条の三から第九条まで、第九条の三、第九条の四

定年前再任用短時間勤務職員

任期付短時間勤務職員

(令二条例四・追加、令四条例三八・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の任期の更新)

第二十五条 第六条の規定は、任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(令二条例四・追加)

(部分休業をすることができない職員)

第二十六条 法第十九条第一項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員

 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して人事委員会規則で定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)を除く。)

(平一二条例一六九・一部改正、平一九条例八三・旧第八条繰下・一部改正、平二二条例二八・平二三条例一四・平二六条例六八・一部改正、令二条例四・旧第二十三条繰下・一部改正、令四条例五・令四条例三八・一部改正)

(部分休業の承認)

第二十七条 部分休業の承認は、正規の勤務時間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間)の始め又は終わりにおいて、三十分を単位として行うものとする。

2 労働基準法第六十七条第一項の育児時間又は勤務時間条例第十五条の二第一項の介護時間を承認されている職員(非常勤職員を除く。)に対する部分休業の承認については、一日につき二時間から当該育児時間及び当該介護時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

3 非常勤職員に対する部分休業の承認については、一日につき、当該非常勤職員について一日につき定められた勤務時間から五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が労働基準法第六十七条第一項の育児時間又は勤務時間条例第十五条の二第一項の介護時間を承認されている場合にあっては、当該五時間四十五分を減じた時間を超えない範囲内で、かつ、二時間から当該育児時間及び当該介護時間の時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平一九条例八三・旧第九条繰下・一部改正、平二三条例一四・平二八条例六七・一部改正、令二条例四・旧第二十四条繰下・一部改正、令四条例三八・一部改正)

(部分休業をしている職員の給与の取扱い)

第二十八条 職員が部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第十二条の規定にかかわらず、その勤務しない一時間につき、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額を減額した給与を支給する。

2 部分休業をしている非常勤職員の給与については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(平一一条例六〇・平一八条例九・一部改正、平一九条例八三・旧第十条繰下・一部改正、平二一条例一五・平二三条例一四・一部改正、令二条例四・旧第二十五条繰下)

(部分休業の承認の取消事由)

第二十九条 第十四条の規定は、部分休業について準用する。

(平一九条例八三・全改・旧第十一条繰下、令二条例四・旧第二十六条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(育児休業の期間についての取扱いに関する条例の廃止)

2 育児休業の期間についての取扱いに関する条例(昭和五十一年三月青森県条例第五十一号)は、廃止する。

(平七条例一九・旧第五項繰上)

(育児休業の期間についての取扱いに関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律(平成三年法律第百十二号)による廃止前の義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)に基づく育児休業の許可を受けた職員に係る育児休業の期間のうちこの条例の施行の日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(平七条例一九・旧第六項繰上)

(給与条例附則第七項の規定が適用される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

4 育児短時間勤務をしている職員に対する給与条例附則第七項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十七条の規定により読み替えられた勤務時間条例第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(令四条例三八・一部改正)

5 法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員が給与条例附則第七項の規定の適用を受ける場合における第二十二条の規定の適用については、同条中「まで」とあるのは、「まで及び附則第四項」とする。

(令四条例三八・追加)

(平成七年条例第一九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第六〇号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中職員の給与に関する条例第十五条第一項の改正規定及び第三条の規定は平成十二年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六九号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一二号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十三号。以下「改正法」という。)の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法の規定による改正後の法第二条第一項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第二条第二項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定により育児休業をしたことがある職員には適用しない。

(平成一四年条例第九二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第七項及び第九項から第十二項までの規定は、同年四月一日から施行する。

10 平成十五年六月一日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当及び期末特別手当に関する前項の規定による改正後の職員の育児休業等に関する条例第五条の三第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年条例第八三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定(「には、当該育児休業をした期間の二分の一に相当する」を「において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を百分の百以下の換算率により換算して得た」に改める部分に限る。以下同じ。)及び第九条の改正規定(同条を第二十四条とする部分を除く。)並びに次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この条例(第六条の改正規定に限る。)による改正後の職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第六条の規定は、育児休業をした職員が平成十九年八月一日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が同日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 平成十九年七月三十一日において現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合における改正後の条例第六条の規定の適用については、同条中「百分の百以下」とあるのは、「百分の百以下(当該期間のうち平成十九年八月一日前の期間については、二分の一)」とする。

(職員の給与の特例に関する条例の一部改正)

4 職員の給与の特例に関する条例(平成十四年三月青森県条例第五十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第一五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第七号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第二八号)

1 この条例は、平成二十二年六月三十日から施行する。

2 この条例の施行の日前に改正前の職員の育児休業等に関する条例第三条第四号又は第十一条第五号の規定により職員が申し出た計画は、同日以後は、それぞれ改正後の職員の育児休業等に関する条例第三条第四号又は第十一条第五号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成二三年条例第一四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年条例第六八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六七号)

この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第七号)

この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和二年条例第四号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第五号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三六号)

1 この条例は、令和四年十月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に育児休業等計画書により任命権者に申し出た職員に対する改正前の職員の育児休業等に関する条例第三条(第五号に係る部分に限る。)及び第十一条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年条例第三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第六項の規定は、令和六年四月一日から施行する。

職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月25日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第3節 勤務条件
沿革情報
平成4年3月25日 条例第5号
平成7年7月1日 条例第19号
平成11年12月24日 条例第60号
平成12年12月22日 条例第169号
平成14年3月27日 条例第12号
平成14年12月20日 条例第92号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年3月27日 条例第11号
平成19年12月19日 条例第83号
平成20年3月26日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第15号
平成22年3月29日 条例第7号
平成22年6月25日 条例第28号
平成23年3月25日 条例第14号
平成26年7月7日 条例第68号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年12月16日 条例第67号
平成29年10月16日 条例第30号
平成31年3月22日 条例第7号
令和2年3月27日 条例第4号
令和4年3月28日 条例第5号
令和4年9月30日 条例第36号
令和4年10月17日 条例第38号
令和5年12月15日 条例第36号