○職員の定年等に関する条例
昭和五十九年三月二十七日
青森県条例第四号
職員の定年等に関する条例をここに公布する。
職員の定年等に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の二第一項から第三項まで及び第二十八条の三の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一二条例一六九・一部改正)
(定年による退職)
第二条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
(定年)
第三条 職員の定年は、年齢六十年とする。ただし、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第三条第一項第六号イに規定する医療職給料表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師並びに公営企業として設置された病院事業の医療業務に従事する医師及び歯科医師の定年は、年齢六十五年とする。
(平一九条例二三・一部改正)
一 当該職務が高度の知識、技能又は経験を必要とするものであるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
二 当該職務に係る勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるためその職員の退職による欠員を容易に補充することができないことから、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
三 当該職務を担当する者の交替がその業務の遂行上重大な障害となる特別の事情があるため、その職員の退職により公務の運営に著しい支障が生ずるとき。
5 前各項の規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(定年に関する施策の調査等)
第五条 知事は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるものとする。
(平一二条例一六九・旧第六条繰上)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第五条の規定及び附則第三項中職員の退職手当に関する条例第三条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(平一二条例一六九・一部改正)
(平一二条例一六九・一部改正)
(職員の退職手当に関する条例の一部改正)
3 職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(平一二条例一六九・旧第四項繰上)
附 則(平成一二年条例第一六九号)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第四条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第五条第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る任用(任期の更新を除く。)については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(令和四年条例第三八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(改正法附則第二条第三項の条例で定める年齢)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第二条第三項の条例で定める年齢は、年齢六十年とする。
(任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)
33 任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
34 職員の修学部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
35 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成十七年三月青森県条例第二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略