○職員の定年等
昭和六十年二月十九日
青森県人事委員会規則九―二
人事委員会規則九―二(職員の定年等)をここに公布する。
職員の定年等
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第八条第四項並びに職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号。以下「条例」という。)第四条第五項の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一三、二、二三人委規則・一部改正)
第四条 任命権者は、勤務延長(条例第四条第一項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行つた職員を異動させる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(辞令書の交付)
第五条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合は、当該職員にその旨を明示した辞令書を交付するものとする。
一 勤務延長を行う場合
二 勤務延長の期限を延長する場合
三 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(平一三、二、二三人委規則・旧第六条繰上・一部改正)
(報告)
第六条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。
(平一三、二、二三人委規則・旧第七条繰上・一部改正)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条から第五条までの規定は、条例附則第二項において準用する条例第四条の規定により、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第九十二号。以下「改正法」という。)附則第三条の規定により退職する職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。この場合において、第二条中「条例第四条第二項」とあるのは「条例附則第二項において準用する条例第四条第二項」と、第三条中「条例第四条第三項及び第四項」とあるのは「条例附則第二項において準用する条例第四条第三項及び第四項」と、第四条第一項中「条例第四条第一項」とあるのは「条例附則第二項において準用する条例第四条第一項」と読み替えるものとする。
(平一三、二、二三人委規則・一部改正)
(人事委員会規則六―一五(職員の任用に関する規則)の一部改正)
3 人事委員会規則六―一五(職員の任用に関する規則)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(平一三、二、二三人委規則・旧第四項繰上)
附 則(昭和六〇年一二月二六日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年二月二三日)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の条例第五条第二項により再任用の任期を更新した職員に係る報告については、なお従前の例による。
(昭60、12、26人委規則・一部改正)
(昭60、12、26人委規則・一部改正)
(平13、2、23人委規則・全改)