○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和二十六年九月十九日

青森県条例第五十七号

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例を、ここに公布する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第二項及び第四項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一一条例四五・一部改正)

(地方公共団体又は国の事務等と密接な関連を有する業務を行う法人)

第二条 地方公務員法第二十九条第二項に規定する条例で定める法人は、人事委員会規則で定める。

(平一一条例四五・追加、平二〇条例四九・一部改正)

(懲戒の手続)

第三条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(平一一条例四五・旧第二条繰下)

(減給の効果)

第四条 減給は、一日以上六月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(報酬にあつては、月額に相当する額。以下この条において同じ。)の十分の一以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の十分の一に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭三二条例四一・一部改正、平一一条例四五・旧第三条繰下、平三一条例七・令四条例三八・一部改正)

(停職の効果)

第五条 停職の期間は一日以上六月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(平一一条例四五・旧第四条繰下)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第六条 この条例の実施に関し必要な事項は人事委員会規則で定める。

(平一一条例四五・旧第五条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(平成一一年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第四九号)

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成三一年条例第七号)

この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月19日 条例第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第4節 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月19日 条例第57号
昭和32年10月1日 条例第41号
平成11年10月18日 条例第45号
平成20年6月25日 条例第49号
平成31年3月22日 条例第7号
令和4年10月17日 条例第38号