○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和二十六年三月二十三日

青森県条例第十五号

職務に専念する義務の特例に関する条例を、ここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(この条例の目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。

 研修を受ける場合

 職員の厚生に関する計画の実施に参加する場合

 前二号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合

(昭四三条例四七・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第四七号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年十二月十四日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月23日 条例第15号

(昭和43年12月24日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第5節
沿革情報
昭和26年3月23日 条例第15号
昭和43年12月24日 条例第47号