○青森県職員倫理規則

平成十三年二月二十八日

青森県規則第六号

青森県職員倫理規則をここに公布する。

青森県職員倫理規則

(趣旨)

第一条 この規則は、青森県職員倫理条例(平成十二年十月青森県条例第百五十七号。以下「条例」という。)第四条第一項の規定に基づき、職員(条例第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下同じ。)の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定めるものとする。

(倫理行動規準)

第二条 職員は、県職員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、条例第三条に規定する倫理原則とともに次に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。

 職員は、職務の遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げてこれに取り組まなければならないこと。

 職員は、勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならないこと。

(利害関係者)

第三条 この規則において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。ただし、職員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者、職員の裁量の余地が少ない職務に関する者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。

 許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び青森県行政手続条例(平成七年七月青森県条例第十七号)第二条第三号に規定する許認可等をいう。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第二条第一項第三号に規定する事業者等及び同条第二項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(同項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 補助金等(青森県補助金等の交付に関する規則(昭和四十五年三月青森県規則第十号)第二条第一項に規定する補助金等をいう。)を交付する事務 当該補助金等(当該補助金等を直接にその財源の全部又は一部とする同条第四項第一号に掲げる間接補助金等を含む。)の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

 立入検査又は監査(法令(条例及び規則を含む。)の規定に基づき行われるものに限る。以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

 不利益処分(行政手続法第二条第四号に規定する不利益処分及び青森県行政手続条例第二条第四号に規定する不利益処分をいう。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

 行政指導(青森県行政手続条例第二条第五号に規定する行政指導をいう。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

 執行機関が所掌する事務のうち事業者等が行う営利を目的とする事業に対してする事務(前各号に掲げるものを除く。) 当該事業を行っている事業者等

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

(贈与等の受領の禁止)

第四条 職員は、次に掲げる行為を除き、利害関係者から金銭、物品若しくは不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受け、又は未公開株式(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けてはならない。

 利害関係者から社会通念上の儀礼の範囲内において香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。

 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

 多数の者が出席する公開性の高い会合において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(平一九規則三八・平一九規則八〇・一部改正)

(飲食の禁止)

第五条 職員は、次に掲げる行為を除き、利害関係者と共に自己の費用を負担することなく飲食をしてはならない。

 多数の者が出席する公開性の高い会合において、利害関係者と共に飲食をすること。

 職務として出席した会議において、利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

2 職員は、利害関係者(市町村(地方自治法第二百八十四条第一項に規定する組合を含む。)の職員及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第二条第一項各号に掲げる団体の職員(以下「市町村等職員」という。)を除く。)と共に夜間において飲食をする場合(公開性の高い会合において飲食をする場合及び職務として出席する会議その他打合せのための会合において簡素な飲食をする場合を除く。)にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者(第十九条第一項に規定する倫理監督者をいう。以下同じ。)に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後遅滞なく、倫理監督者に届け出なければならない。

3 前項の規定は、職員が、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は県の機関が行った研修若しくは県から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者であって利害関係者に該当するものと共に自己の費用を負担して飲食をする場合において、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席するときについては、適用しない。

(平一四規則一二・平二〇規則四八・一部改正)

(ゴルフの禁止)

第六条 職員は、利害関係者と共に自己の費用を負担することなくゴルフをしてはならない。

2 職員は、利害関係者(市町村等職員を除く。)と共に自己の費用を負担してゴルフをする場合にあっては、あらかじめその旨を倫理監督者に届け出なければならない。この場合において、やむを得ない理由によりあらかじめ届け出ることができないときは、事後遅滞なく、倫理監督者に届け出なければならない。

(遊技又は旅行の禁止)

第七条 職員は、利害関係者と共に遊技又は旅行(公務のための旅行を除く。)をしてはならない。

(供応接待を受けることの禁止)

第八条 職員は、次に掲げる行為を除き、利害関係者から供応接待を受けてはならない。

 利害関係者から茶菓の提供を受けること。

 多数の者が出席する公開性の高い会合において、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受けること。

(その他の禁止行為)

第九条 職員は、第四条から前条までに規定するもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。

 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること(職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用することを除く。)

 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること(職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車等(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車等の利用が相当と認められる場合に限る。)を除く。)

(検査等の際の禁止行為)

第十条 職員は、検査等の際に、第四条から前条までに規定するもののほか、第四条第一項各号第五条第一項各号若しくは第八条第二号若しくは第三号に掲げる行為をし、又は利害関係者と共に飲食若しくはゴルフをしてはならない。

(禁止行為の例外)

第十一条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、第四条第一項第五条第一項第六条第一項及び第七条から第九条までの規定にかかわらず、これらの規定に規定する行為を行うことができる。

2 第五条第二項及び第六条第二項の規定は、職員が私的な関係がある利害関係者と共に飲食又はゴルフをする場合においては、適用しない。

3 職員が、任命権者の要請に応じ特別職地方公務員等(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き特別職地方公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職地方公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職地方公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)における第一項の規定の適用については、同項中「職員としての身分」とあるのは、「職員又は特別職地方公務員等(地方公務員法第二十九条第二項に規定する特別職地方公務員等をいう。)としての身分」とする。

(利害関係者以外の者等との間における禁止行為)

第十二条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(講演等に関する規制)

第十三条 職員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(地方公務員法第三十八条第一項の許可を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得なければならない。

(倫理監督者への相談)

第十四条 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合、利害関係者との間で行う行為が第四条から第十条までの規定に規定する禁止行為に該当するかどうかを判断することができない場合又は第十一条第一項に規定する公正な職務の執行に対する県民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合には、倫理監督者に相談するものとする。

(贈与等報告書の様式)

第十五条 条例第五条第一項の贈与等報告書(以下「贈与等報告書」という。)は、別記様式によるものとする。

(贈与等報告書の送付期限)

第十六条 条例第五条第二項の規定による送付は、提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならないものとする。

(職員倫理規程で定める報酬等の基準)

第十七条 次の各号に掲げる条例の規定により職員倫理規程で定めることとされている事項については、当該各号に定めるものを基準として定めるものとする。

 条例第五条第一項に規定する職員倫理規程で定める報酬 又はのいずれかに該当する報酬であること。

 利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬

 利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在又は過去の職務に関係する事項に関する講演等であって職員が行うものであることを明らかにして行うものの報酬

 条例第五条第一項第四号に規定する職員倫理規程で定める事項 次に掲げる事項であること。

 贈与等(条例第五条第一項に規定する贈与等をいう。以下同じ。)の内容又は報酬(同項に規定する報酬をいう。以下同じ。)の内容

 贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と当該贈与等又は当該報酬の支払を受けた職員の職務との関係及び当該事業者等と当該職員が属する機関との関係

 条例第五条第一項第一号の価額として推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠

 供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業(多数の者が居合わせた公開性の高い会合の場において受けた供応接待にあっては、当該供応接待の場に居合わせた者の概数)

 条例第二条第二項の規定の適用を受ける同項の役員、従業員、代理人その他の者(以下「役員等」という。)が贈与等をした場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名(当該役員等が複数であるときは、当該役員等を代表する者の役職又は地位及び氏名)

 条例第五条第二項に規定する職員倫理規程で定める職員 管理職手当の区分につき、人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定により、一類から三類までの区分が適用される職員であること。

 条例第五条第二項に規定する職員倫理規程で定める事項 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると任命権者が認めることにつき相当の理由がある事項であること。

(平一九規則三八・一部改正)

(職員の職務に係る倫理の保持に関する状況の報告)

第十八条 任命権者は、毎年度五月末日までに、前年度における職員の職務に係る倫理の保持に関する状況に関する次に掲げる事項について、知事に報告するものとする。

 倫理保持のために講じた施策の内容

 贈与等報告書による報告の内容

 条例又は職員倫理規程(条例第四条第三項に規定する職員の職務に係る倫理に関する規程をいう。以下同じ。)に違反することを理由として行った懲戒処分等の状況

 その他必要と認める事項

(倫理監督者)

第十九条 職員の職務に係る倫理の保持を図るため、任命権者の下に、それぞれ職員の倫理を監督する職員(以下「倫理監督者」という。)を置くものとする。

2 倫理監督者は、条例又は職員倫理規程に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有するものとする。

 職員からの第十四条の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

 職員が特定の者と県民の疑惑や不信を招くような関係を持つことがないかどうかの確認に努め、その結果に基づき、職員の職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うこと。

 任命権者を助け、職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備を行うこと。

 条例又は職員倫理規程に違反する行為があった場合にその旨を任命権者に報告すること。

3 倫理監督者は、警察本部にあって警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官であることを妨げない。

4 倫理監督者は、あらかじめ指定する職員に、その職務の一部を行わせることができるものとする。

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三八号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第八〇号)

この規則は、平成十九年九月三十日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和三年規則第七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則6・令3規則74・一部改正)

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青森県職員倫理規則

平成13年2月28日 規則第6号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第5節
沿革情報
平成13年2月28日 規則第6号
平成14年3月20日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第38号
平成19年9月28日 規則第80号
平成20年11月26日 規則第48号
令和元年6月28日 規則第6号
令和3年9月1日 規則第74号