○職員団体の登録等に関する規則

昭和四十一年八月十三日

青森県人事委員会規則一四―二

人事委員会規則一四―二〔職員団体の登録に関する規則〕をここに公布する。

職員団体の登録等に関する規則

(平二〇、一一、二八人委規則・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和四十一年七月青森県条例第六十四号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づく職員団体の登録及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号。以下「法」という。)第三条第一項の規定に基づく法人となる旨の申出に関し必要な事項を定めるものとする。

(平二〇、一一、二八人委規則・一部改正)

(登録申請書等)

第二条 条例第二条第一項の規定による申請書は、第一号様式によらなければならない。

2 条例第二条第二項第一号の規定による規約の作成等を証明する書類は、規約の作成又は変更その他これらに準ずる重要な行為にあつては規約作成等証明書(第二号様式)、役員の選挙にあつては役員選挙証明書(第三号様式)によらなければならない。

3 条例第二条第二項第二号の規定による職員団体の組織を証明する書類は、職員団体組織証明書(第四号様式)によらなければならない。

(規約の変更等の届出書等)

第三条 条例第四条第二項の規定による届出書は、第五号様式によらなければならない。

2 条例第四条第三項の規定による規約の変更等を証明する書類は、前条第二項の規約作成等証明書の様式に準じて作成しなければならない。

(法人となる旨の申出書)

第四条 法第三条第一項の規定による法人となる旨の申出は、申出書(第六号様式)によらなければならない。

(平二〇、一一、二八人委規則・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月五日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二八日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(令和三年七月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6、4、1人委規則・令3、7、2人委規則・一部改正)

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(平6、4、1人委規則・令3、7、2人委規則・一部改正)

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(平6、4、1人委規則・令3、7、2人委規則・一部改正)

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(平6、4、1人委規則・平16、3、5人委規則・令3、7、2人委規則・一部改正)

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(平6、4、1人委規則・令3、7、2人委規則・一部改正)

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(平6、4、1人委規則・平20、11、28人委規則・令3、7、2人委規則・一部改正)

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職員団体の登録等に関する規則

昭和41年8月13日 人事委員会規則第14号の2

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第1編の2 事/第1章 事/第10節 職員団体
沿革情報
昭和41年8月13日 人事委員会規則第14号の2
平成6年4月1日 人事委員会規則
平成16年3月5日 人事委員会規則
平成20年11月28日 人事委員会規則
令和3年7月2日 人事委員会規則