○青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額
平成四年四月二十七日
青森県告示第三百八号
青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第三十九号)第五条第二項及び第四項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
二十歳未満 | 五、一六六円 | 一三、二〇七円 |
二十歳以上二十五歳未満 | 五、六九一円 | 一三、二〇七円 |
二十五歳以上三十歳未満 | 六、一九四円 | 一四、四一〇円 |
三十歳以上三十五歳未満 | 六、五七四円 | 一七、〇六七円 |
三十五歳以上四十歳未満 | 六、七八二円 | 一九、四五七円 |
四十歳以上四十五歳未満 | 七、一三九円 | 二一、二五八円 |
四十五歳以上五十歳未満 | 七、二一二円 | 二二、四四四円 |
五十歳以上五十五歳未満 | 七、一〇九円 | 二四、六二五円 |
五十五歳以上六十歳未満 | 六、六九八円 | 二四、八六三円 |
六十歳以上六十五歳未満 | 五、六五一円 | 二一、二四五円 |
六十五歳以上七十歳未満 | 三、九八〇円 | 一五、八二七円 |
七十歳以上 | 三、九八〇円 | 一三、二〇七円 |
附則
(施行期日等)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 この告示は、平成四年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成四年六月二十五日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償については、なお従前の例による。
(平成二年十二月二十五日青森県告示第七百七十九号の廃止)
3 平成二年十二月二十五日青森県告示第七百七十九号(青森県議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第五条第二項の年金たる補償に係る補償基礎額の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額)は、廃止する。
附則(平成五年告示第三四四号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成五年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成六年告示第三三七号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成六年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成七年告示第二八九号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成七年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成七年告示第五二七号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成七年八月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成七年八月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成八年告示第三四四号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成八年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第三〇四号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成九年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年告示第三六一号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成十年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成一一年告示第三二七号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成十一年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成一二年告示第三五七号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成十二年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成一三年告示第二九四号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成十三年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成一四年告示第二一六号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、平成十四年四月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成一五年告示第三八二号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成一六年告示第三二八号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成一七年告示第三九〇号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成一八年告示第三八八号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成一九年告示第三九〇号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年告示第三九六号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二一年告示第三二七号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二二年告示第三四二号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二三年告示第四二九号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二四年告示第三八五号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二五年告示第三五二号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二六年告示第四一二号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二七年告示第三四七号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二八年告示第三七三号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成二九年告示第四〇八号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(平成三〇年告示第三七二号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(令和元年告示第二八四号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(令和二年告示第三七〇号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(令和三年告示第七三二号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(令和四年告示第三四七号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。
附則(令和五年告示第三七一号)
1 この告示は、告示の日から施行する。
2 改正後の表の規定は、この告示の施行の日の属する月の翌月以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、同月前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。