○特別職の職員の給与に関する条例

昭和二十七年九月二日

青森県条例第三十九号

特別職の職員の給与に関する条例をここに公布する。

特別職の職員の給与に関する条例

(この条例の目的及び適用範囲)

第一条 この条例は、次に掲げる県の公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与について定めることを目的とする。

 知事

 副知事

 病院事業管理者

 教育長

 監査委員

 公安委員会委員

 選挙管理委員会委員

 教育委員会委員

 人事委員会委員

 労働委員会委員及びあつ旋員

十一 収用委員会委員及び予備委員

十二 海区漁業調整委員会委員

十三 内水面漁場管理委員会委員

十四 特別職報酬等審議会委員

十五 公務災害補償等認定委員会委員

十六 公務災害補償等審査会委員

十七 地方独立行政法人評価委員会委員及び専門委員

十八 公益認定等審議会委員

十九 行政不服審査会委員

二十 情報公開・個人情報保護審査会委員及び専門委員

二十一 固定資産評価審議会委員

二十二 自治紛争処理委員

二十三 防災会議委員

二十四 石油コンビナート等防災本部本部員

二十五 国民保護協議会委員

二十六 救急搬送受入協議会委員

二十七 国土利用計画審議会委員

二十八 土地利用審査会委員

二十九 交通安全対策会議委員

三十 青少年健全育成審議会委員

三十一 総合計画審議会委員

三十二 消費生活審議会委員

三十三 男女共同参画審議会委員

三十四 環境影響評価審査会委員

三十五 社会福祉審議会委員

三十六 障害者施策推進協議会委員

三十七 国民健康保険審査会委員

三十八 職業能力開発審議会委員

三十九 医療審議会委員

四十 准看護師試験委員

四十一 薬事審議会委員

四十二 麻薬中毒審査会委員

四十三 感染症診査協議会委員

四十四 結核診査協議会委員

四十五 指定難病審査会委員

四十六 介護保険審査会委員

四十七 国民健康保険運営協議会委員

四十八 後期高齢者医療審査会委員

四十九 子ども・子育て支援推進会議委員

五十 小児慢性特定疾病審査会委員

五十一 精神保健福祉審議会委員

五十二 精神医療審査会委員

五十三 障害者介護給付費等不服審査会委員

五十四 障害児通所給付費等不服審査会委員

五十五 生活衛生適正化審議会委員

五十六 環境審議会委員

五十七 公害審査会委員

五十八 農業共済保険審査会委員

五十九 農政審議会委員

六十 森林審議会委員

六十一 水産振興審議会委員

六十二 漁港管理会委員

六十三 工事設置奨励審議会委員

六十四 中小企業調停審議会委員

六十五 大規模小売店舗立地審議会委員

六十六 土地収用事業認定審議会委員

六十七 建設工事紛争審査会委員

六十八 水防協議会委員

六十九 ふるさとの森と川と海保全創造審議会委員

七十 地方港湾審議会委員

七十一 都市計画審議会委員

七十二 景観形成審議会委員

七十三 開発審査会委員

七十四 建築審査会委員

七十五 建築士審査会委員

七十六 むつ小川原開発審議会委員

七十七 私立学校審議会委員

七十八 産業教育審議会委員

七十九 いじめ防止対策審議会委員

八十 文化財保護審議会委員

八十一 社会教育委員

八十二 県立図書館協議会委員

八十三 県立郷土館協議会委員

八十四 生涯学習審議会委員

八十五 教科書図書選定審議会委員

八十六 スポーツ推進審議会委員

八十七 警察署協議会委員

八十八 留置施設視察委員会委員

八十九 前各号に掲げるもののほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項第二号、第三号及び第三号の二に掲げる特別職の職員

(昭二七条例六九・昭二八条例二三・昭二八条例三一・昭二八条例五三・昭二八条例六七・昭二九条例二五・昭二九条例四〇・昭二九条例七二・昭三〇条例八・昭三一条例一五・昭三一条例三七・昭三一条例四三・昭三一条例五七・昭三一条例五九・昭三二条例四・昭三二条例四二・昭三二条例四九・昭三三条例三六・昭三四条例七・昭三四条例四七・昭三四条例五三・昭三五条例三・昭三五条例二六・昭三五条例一四・昭三六条例三九・昭三六条例六六・昭三七条例二・昭三七条例三六・昭三七条例三七・昭三七条例五二・昭三八条例四六・昭三九条例一八・昭三九条例六九・昭三九条例八六・昭三九条例一〇一・昭四〇条例二〇・昭四一条例六・昭四一条例四八・昭四二条例二三・昭四二条例三二・昭四二条例四六・昭四三条例七・昭四四条例三六・昭四四条例四四・昭四五条例一・昭四五条例三・昭四五条例五三・昭四五条例六四・昭四六条例五・昭四六条例三〇・昭四六条例三九・昭四六条例五〇・昭四七条例四三・昭四八条例五・昭四八条例八・昭四八条例五五・昭四九条例四四・昭四九条例五七・昭五〇条例七・昭五〇条例四四・昭五〇条例四五・昭五一条例五・昭五一条例五七・昭五一条例七〇・昭五二条例二九・昭五三条例九・昭五四条例一・昭五四条例三四・昭五七条例三・昭五七条例三八・昭五七条例四四・昭五八条例四・昭五八条例三五・昭六〇条例三七・昭六〇条例四一・昭六一条例五・昭六一条例三六・昭六一条例五一・昭六二条例二九・昭六三条例五・昭六三条例四一・平四条例二・平五条例五・平五条例二八・平五条例四四・平六条例一〇・平六条例三〇・平七条例二七・平七条例四四・平八条例二・平八条例五・平八条例三八・平九条例九・平一〇条例六・平一〇条例五七・平一一条例三・平一一条例六・平一一条例三七・平一一条例五五・平一一条例五六・平一二条例一〇七・平一二条例一六八・平一三条例一〇・平一三条例五一・平一三条例七一・平一四条例一三・平一六条例九・平一七条例一六・平一七条例六五・平一七条例八五・平一八条例七・平一八条例六三・平一九条例一一・平一九条例六三・平一九条例六七・平二〇条例一〇・平二一条例九六・平二二条例八・平二三条例四四・平二四条例一八・平二五条例五一・平二六条例六九・平二六条例八四・平二七条例九・平二八条例一一・平二九条例五・平三一条例三・令元条例四〇・一部改正)

(知事等の給与)

第二条 前条第一号から第五号までに掲げる特別職の職員(非常勤の監査委員を除く。以下「知事等」という。)の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当(医師である病院事業管理者にあつては、給料、地域手当、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当)とする。

(昭二八条例一・全改、昭二九条例四〇・昭三一条例三七・昭三一条例四三・昭三二条例四二・昭三三条例三六・昭三九条例八六・昭四五条例四・平一七条例一六・平一九条例一一・平一九条例六三・平二七条例九・令五条例二六・一部改正)

第三条 知事等の給料月額は、別表第一による。

2 前項の給料の支給方法等については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(昭三一条例七三・昭三一条例四三・昭三二条例四二・昭三三条例三六・昭三八条例六八・昭四五条例四・平三〇条例五・一部改正)

第四条 知事等の地域手当、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例第九条の三中「医療職給料表(一)の適用を受ける職員」とあるのは「医師である病院事業管理者」と、同条例第十九条第二項中「百分の百二十二・五」とあるのは「百分の百六十五」と、同条第四項中「職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とあるのは「給料月額及びその給料月額に百分の四十五を超えない範囲内で知事が定める割合を乗じて得た額(医師である病院事業管理者にあつては、給料月額及びこれに対する地域手当の月額並びにこれらの合計額に当該割合を乗じて得た額)」とする。

(昭三八条例六八・全改、昭三九条例八六・昭四五条例四・昭五〇条例二・平二条例三八・平一四条例九〇・平一五条例六九・平一七条例七九・平一八条例九・平一九条例一一・平一九条例七八・平二一条例八五・平二二条例三六・平二四条例六七・平二六条例九二・平二八条例二・平二八条例六〇・平二九条例四一・平三〇条例七五・令元条例二八・令二条例五〇・令三条例三三・令四条例四六・令五条例二六・令五条例三五・一部改正)

(委員等の給与)

第五条 第一条第五号から第八十八号までに掲げる特別職の職員(常勤の監査委員を除く。以下「委員等」という。)の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、報酬とする。

(昭二七条例六九・昭二八条例二三・昭二八条例三一・昭二八条例五三・昭二八条例六七・昭二九条例二五・昭二九条例四〇・昭二九条例七二・昭三〇条例八・昭三一条例一五・一部改正、昭三一条例三七・旧第七条繰上、昭三二条例四・昭三二条例四二・昭三二条例四九・昭三三条例三六・昭三四条例七・昭三四条例四七・昭三四条例五三・昭三五条例三・昭三九条例六九・昭四一条例六・昭六一条例五・昭六一条例五一・平五条例五・平五条例二八・平八条例五・平八条例三八・平九条例九・平一一条例三・平一一条例三七・平一一条例五六・平一二条例一〇七・平一三条例一〇・平一三条例七一・平一四条例一三・平一六条例九・平一七条例一六・平一七条例六五・平一八条例七・平一八条例六三・平一九条例一一・平一九条例六三・平一九条例六七・平二〇条例一〇・平二一条例九六・平二二条例八・平二四条例一八・平二五条例五一・平二六条例六九・平二六条例八四・平二七条例九・平二八条例一一・平二九条例五・令元条例四〇・一部改正)

第六条 委員等の報酬額は、別表第二による。

第七条 委員等の報酬額が月額で定められている場合において、新たに委員等になつたときはその日から、退職により委員等でなくなつたときはその日まで、死亡により委員等でなくなつたときはその月まで報酬を支給する。

(昭四九条例五〇・全改)

第八条 報酬額が月額で定められている場合であつて、月の中途において就任し、又は退職した者についての報酬額は、その月の現日数により日割計算する。

(昭三一条例三七・旧第十条繰上・全改、昭四九条例五〇・一部改正)

第九条 一般職の職員であつて、委員等を兼ねている者には、報酬を支給しない。

第十条 委員等の報酬の支給期日は、左の各号に定めるところによる。

 報酬が月額で定められている場合 一般職の職員の例

 報酬が日額で定められている場合 任命権者が定める。

(昭二七条例六九・全改、昭三一条例三七・旧第十二条繰上・一部改正)

第十一条 第一条第八十九号に掲げる特別職の職員に支給する給与は別に条例で定めるもののほか、報酬とし、その額は日額とし、任命権者が定める。ただし、知事が日額で定めることが特に適当でないと認めた場合には、日額によらないことができる。

(昭三一条例三七・旧第十三条繰上・全改、昭三二条例四・昭三二条例四二・昭三二条例四九・昭三三条例三六・昭三四条例七・昭三四条例四七・昭三四条例五三・昭三五条例三・昭三九条例六九・昭四一条例六・昭六一条例五・昭六一条例五二・平五条例五・平五条例二八・平八条例五・平八条例三八・平九条例九・平一一条例三・平一一条例三七・平一一条例五六・平一二条例一〇七・平一三条例一〇・平一三条例七一・平一四条例一三・平一六条例九・平一七条例一六・平一七条例六五・平一八条例七・平一八条例六三・平一九条例一一・平一九条例六三・平一九条例六七・平二〇条例一〇・平二一条例九六・平二二条例八・平二四条例一八・平二五条例五一・平二六条例六九・平二六条例八四・平二七条例九・平二八条例一一・平二九条例五・令元条例四〇・一部改正)

第十二条 前条に規定する特別職の職員の給与の支給方法等については、任命権者が定める。

(昭四二条例四六・追加、平五条例四四・旧第十三条繰上・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 左に掲げる条例は、廃止する。

知事、副知事、出納長、副出納長の給料額及び支給条例(昭和二十二年七月青森県条例第十七号)

県人事委員会委員の給料額等支給に関する条例(昭和二十六年三月青森県条例第十一号)

監査委員の報酬額、給料額、旅費額及び支給条例(昭和二十二年七月青森県条例第十八号)

県公安委員の報酬額 旅費額及び支給条例(昭和二十三年四月青森県条例第十九号)

県選挙管理委員の報酬額、費用弁償額及び支給条例(昭和二十二年七月青森県条例第二十号)

青森県教育委員会委員報酬額、費用弁償額及び支給条例(昭和二十三年十一月青森県条例第七十四号)

青森県地方労働委員会委員報酬額、費用弁償額及び支給条例(昭和二十四年九月青森県条例第五十五号)

青森県建設業審議会委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和二十四年十一月青森県条例第七十六号)

青森県建築士審議会委員、二級建築士試験委員及び二級建築士選考委員の報酬、費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和二十五年十月青森県条例第六十五号)

青森県収用委員会委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(昭和二十六年十一月青森県条例第七十六号)

知事、副知事の一時金及び支給条例(昭和二十二年十二月青森県条例第四十二号)

精神衛生鑑定医の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和二十五年十月青森県条例第六十八号)

県議会事務局長、県議会事務局書記、県選挙管理委員会書記及び監査委員の事務を補助する書記の諸給与支給条例(昭和二十五年七月青森県条例第五十五号)

青森県国民健康保険診療報酬審査委員会委員等に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和二十六年七月青森県条例第四十九号)

(昭五五条例六三・旧第二項繰下、平九条例六二・旧第三項繰下、平二一条例五四・旧第四項繰上)

3 結核診査協議会条例(昭和二十六年青森県条例第六十四号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(昭五五条例六三・旧第三項繰下、平九条例六二・旧第四項繰下、平二一条例五四・旧第五項繰上)

4 令和二年六月一日から令和三年五月三十一日までの間における知事及び副知事の給料月額は、第三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該額に、知事にあつては百分の二十、副知事にあつては百分の十五を乗じて得た額を減じた額とする。

(令二条例三〇・全改)

(昭和二七年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年九月一日から適用する。但し、改正前の別表第一及び別表第二に掲げる給料月額及び報酬額について、この条例で改正されたものについては、昭和二十七年十一月一日から適用する。

(昭和二八年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 左に掲げる条例は、廃止する。

知事、副知事、出納長、人事委員会委員長、常勤監査委員の期末手当支給条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十六号)

知事、副知事、出納長、委員の寒冷地手当及び支給条例(昭和二十六年九月青森県条例第五十九号)

(昭和二八年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月一日から適用する。

(昭和二八年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、附則第二項の規定は、昭和二十九年一月一日から施行する。

2 削除

(昭三一条例三七)

3 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和二十八年八月青森県条例第四十五号)本則第二項の規定は、特別職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員には適用しない。

(昭和二九年条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。

(昭和三一年条例第三七号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定および附則第二項の規定は、昭和三十一年九月一日から適用する。

(昭和三一年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び別表第二の改正部分は、昭和三十一年十月一日から適用する。

(昭和三二年条例第四号)

この条例は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(昭和三二年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の改正規定並びに附則第二項の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに知事等に支払われた昭和三十二年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給与の内払とみなす。

(昭三四条例五三・旧第四項繰下、昭三六条例五・旧第五項繰上)

(昭和三二年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正部分は、昭和三十二年十月一日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基いてすでに知事等に支払われた昭和三十二年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三三年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条第二項の改正規定は、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三四年条例第七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第二八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三四年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。

(昭和三五年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三五年条例第二六号)

1 この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(昭和三六年条例第五号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。

2 昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間内において、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の一部改正条例」という。)の附則の規定に基づいて、知事等に支払われた暫定手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による給料の内払とみなす。

3 昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間内において、改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び改正前の一部改正条例の規定に基づいて、知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和三六年条例第一四号)

1 この条例は、昭和三十六年二月一日から施行する。

(昭和三六年条例第三九号)

この条例は、昭和三十六年六月一日から施行する。

(昭和三六年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、地方薬事審議会委員に関する改正規定は、昭和三十七年二月一日から施行する。

(昭和三七年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十二月一日から適用する。ただし、放射能対策協議会委員、成人病対策協議会委員及びスポーツ振興審議会委員に関する改正部分は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和三十六年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和三七年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三七年条例第五二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、新市町村建設促進審議会委員に関する改正部分は、昭和三十七年十月二十七日から施行する。

(昭和三八年条例第八号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和三十八年規則第十四号で昭和三十八年三月十八日から施行)

(昭三八条例一二・一部改正)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和三八年条例第一二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年六月一日から適用する。

(昭和三八年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第六八号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和三十八年十二月一日から適用する。

(昭和三十九年規則第一号で昭和三十九年一月四日から施行)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和三十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和三九年条例第一八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三九年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、青森港審議会委員に係る改正規定は、青森県附属機関に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十九年七月青森県条例第七十三号)の青森港審議会に係る改正規定の施行の日から施行する。

(昭和三九年条例第八六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第二条及び第四条の改正規定は、昭和三十九年八月六日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和三十九年八月六日に知事等に支払われた寒冷地手当及び薪炭手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和三九年条例第一〇一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第二〇号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第六八号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十年十二月青森県条例第六十四号)の施行の日から施行し、昭和四十年十二月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和四一年条例第六号)

この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第四八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第三二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第四六号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十二年十二月青森県条例第四十五号)の施行の日から施行し、昭和四十二年十二月一日から適用する。ただし、公務災害補償認定委員会委員及び公務災害補償審査会委員に関する部分は、公布の日から施行する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいてこの条例の適用の日から施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和四三年条例第七号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年三月一日から適用する。ただし、第二条の改正規定及び第四条の改正規定は、昭和四十五年四月一日から施行する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十五年三月一日からこの条例の施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)の前日までの間に知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和四五年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、青森県公害審査会及び公害審査会委員に関する部分は、昭和四十五年十一月一日から施行する。

(昭和四五年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第五〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第五六号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十六年十二月一日から適用する。

(昭和四六年規則第九〇号で昭和四六年一二月二三日から施行)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十六年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和四七年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四八年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四八年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十八年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和四八年条例第五五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四九年条例第五〇号)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年規則第九二号で昭和四九年一二月二五日から施行)

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和四十九年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和四九年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年三月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて既に知事等に支払われた昭和五十年三月の支給に係る期末手当は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和五〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年六月一日から施行する。ただし、第十三条及び附則第八項から第十項までの規定は同年一月一日から、第二十三条及び第二十五条の規定は同年九月一日から施行する。

(昭和五一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第七〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年十二月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和五十一年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和五二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十三年三月一日から施行する。

(昭和五三年条例第九号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五三年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和五十三年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に知事等に支払われた給与又は委員等に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による給与又は報酬の内払とみなす。

(昭和五四年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、小規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第百五号)第一条の規定の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和五四年五月一四日)

(昭和五四年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年条例第六三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第十八条の規定を除く。)は昭和五十五年四月一日から、改正後の条例第十八条及び改正後の特別職の職員の給与に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第三十九号)の規定は昭和五十五年八月六日から適用する。

(昭和五五年条例第六八号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十五年十二月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和五七年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五七年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する条例第一条の改正規定(第十九号を削り、第十八号の二を第十九号とする部分に限る。)及び同条例別表第二の改正規定(危険物取扱者試験委員の項に係る部分に限る。)並びに第二条中特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第一条の改正規定(第十九号を削り、第十八号の二を第十九号とする部分に限る。)及び同条例別表第三の改正規定(危険物取扱者試験委員に係る部分に限る。)は、昭和五十八年一月二十三日から施行する。

(昭和五八年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五八年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条中特別職の職員の給与に関する条例第一条の改正規定(第七十七号を削り、第七十八号を第七十七号とし、第七十九号から第八十号の二までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び同条例別表第二の改正規定(電気工事士試験委員の項に係る部分に限る。)並びに第二条中特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第一条の改正規定(第七十七号を削り、第七十八号を第七十七号とし、第七十九号から第八十号の二までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び同条例別表第三の改正規定(電気工事士試験委員に係る部分に限る。)は、昭和五十八年十二月一日から施行する。

(昭和五九年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十八年十月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第三七号)

1 この条例は、昭和六十年十月一日から施行する。

(昭和六〇年条例第四一号)

1 この条例は、昭和六十一年一月十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第一条中青森県附属機関に関する条例別表第二青森県精神衛生審議会の項及び同表青森県精神衛生診査協議会の項の改正規定、第二条中特別職の職員の給与に関する条例第一条の改正規定(第四十号を改める部分、第四十一号を削り、第四十二号を第四十一号とし、第四十三号から第四十四号の二までを一号ずつ繰り上げる部分及び第七十号を削り、第七十一号を第七十号とし、第七十二号から第八十七号の二までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び同条例別表第二の改正規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員、柔道整復師試験委員及び開拓審議会委員に係る部分に限る。)並びに第三条中特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第一条の改正規定(第四十号を改める部分、第四十一号を削り、第四十二号を第四十一号とし、第四十三号から第四十四号の二までを一号ずつ繰り上げる部分及び第七十号を削り、第七十一号を第七十号とし、第七十二号から第八十七号の二までを一号ずつ繰り上げる部分に限る。)及び同条例別表第三の改正規定(あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員、柔道整復師試験委員及び開拓審議会委員に係る部分に限る。) 公布の日

(昭和六一年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十年十月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条、第三条及び第五条の規定は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六一年条例第五一号)

この条例は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(昭和六二年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六三年条例第一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十二年十月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和六三年条例第五号)

この条例は、精神衛生法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和六三年七月一日)

(昭和六三年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年十月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成二年条例第三八号)

1 この条例は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二年十二月青森県条例第四十号)の施行の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二年六月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三年条例第三五号)

この条例は、平成三年四月二日に在職する監査委員(議員のうちから選任された監査委員を除く。)のうち同日以後最初に任期が満了する監査委員の当該任期が満了する日の翌日から施行する。ただし、第一条中青森県監査委員に関する条例第五条の改正規定(「知識経験」を「識見」に改める部分及び「選任された」を「選任される」に改める部分に限る。)及び第二条の規定は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成四年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三年十月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成五年条例第五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条第十一号の改正規定及び別表第二収用委員会の項の改正規定は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成五年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成五年十二月一日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成六年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、心身障害者対策基本法の一部を改正する法律(平成五年法律第九十四号)附則第一項ただし書に規定する日から施行する。

(規定する日=平成六年六月一日)

(平成六年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成六年八月一日から施行する。

(平成七年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年条例第六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一〇年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、第三十一条及び第四章並びに附則第五項及び第六項の規定は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第六号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一章、第十一条及び附則第六項から第八項までの規定は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一六二号で平成一二年六月二三日から施行)

(平成一二年条例第一〇七号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、同年六月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一二年条例第一七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第七一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、土地収用法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一四年七月一〇日)

(平成一四年条例第九〇号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六九号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第九号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第七九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表第一青森県ふるさとの森と川と海保全創造審議会の項の改正規定は同月十五日から、第二条並びに附則第三項及び第五項の規定は同月十九日から施行する。

(平成一八年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年九月一日から施行する。

(平成一九年条例第一一号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、青森県留置施設視察委員会の組織及び運営に関する条例(平成十九年三月青森県条例第五号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一九年六月一日)

2 平成二十二年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第四条の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とし、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第十四項の規定は、適用しない」とする。

(平成一九年条例第六三号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第六四号で平成一九年七月一日から施行)

(平成一九年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第八五号)

この条例は、平成二十一年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第九六号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第四条の規定は、平成二十二年一月三十一日から施行する。

(平成二二年条例第八号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第三六号)

この条例は、平成二十二年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年条例第四四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二四年条例第一八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第四六号)

この条例は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二五年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第六九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第八四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第九二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二七年条例第九号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の場合においては、同項の規定によりなお従前の例により在職する教育長並びに教育委員会の委員長及び委員については、第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例及び第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例及び第二条の規定による改正前の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成二八年条例第二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十七年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第六〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成二九年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第四一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十九年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三〇年条例第五号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第七五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成三十年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成三一年条例第三号)

この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和二年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第四〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年六月二十一日から施行する。

(令和二年条例第三〇号)

この条例は、令和二年六月一日から施行する。

(令和二年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年条例第四六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和四年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和五年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第三五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和六年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和五年十二月一日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第一(第三条関係)

(平六条例三・全改、平一七条例一六・平一九条例一一・平一九条例六三・平二七条例九・平三〇条例五・一部改正)

公職名

給料月額

知事

一、二六〇、〇〇〇円

副知事

九七〇、〇〇〇円

病院事業管理者

九三〇、〇〇〇円

教育長

八一〇、〇〇〇円

常勤監査委員

六五〇、〇〇〇円

別表第二(第六条関係)

(昭四一条例六・全改、昭四一条例四八・昭四二条例二三・昭四二条例三二・昭四二条例四六・昭四三条例七・昭四四条例三六・昭四四条例四四・昭四五条例一・昭四五条例三・昭四五条例四・昭四五条例五三・昭四五条例六四・昭四六条例五・昭四六条例三〇・昭四六条例三九・昭四六条例五〇・昭四六条例五六・昭四七条例四三・昭四八条例五・昭四八条例八・昭四八条例四八・昭四八条例五五・昭四九条例四四・昭四九条例五〇・昭五〇条例七・昭五〇条例四四・昭五〇条例四五・昭五一条例五・昭五一条例五七・昭五一条例七〇・昭五二条例二九・昭五三条例九・昭五三条例五〇・昭五四条例一・昭五四条例五四・昭五五条例六八・昭五七条例三・昭五七条例三八・昭五七条例四四・昭五八条例四・昭五八条例三五・昭五九条例一・昭六〇条例三七・昭六〇条例四一・昭六一条例一・昭六一条例五・昭六一条例三六・昭六一条例五一・昭六二条例二九・昭六三条例一・昭六三条例五・昭六三条例四一・平二条例四・平三条例三五・平四条例二・平五条例五・平五条例二八・平六条例三・平六条例一〇・平六条例三〇・平七条例二七・平七条例四四・平八条例二・平八条例五・平八条例三八・平九条例九・平一〇条例六・平一〇条例五七・平一一条例三・平一一条例六・平一一条例三七・平一一条例五五・平一一条例五六・平一二条例一〇七・平一二条例一六八・平一三条例一〇・平一三条例五一・平一三条例七一・平一四条例一三・平一六条例九・平一七条例一六・平一七条例六五・平一七条例八五・平一八条例七・平一八条例六三・平一九条例一一・平一九条例六七・平二〇条例一〇・平二一条例九六・平二二条例八・平二三条例四四・平二四条例一八・平二五条例五一・平二六条例六九・平二六条例八四・平二七条例九・平二八条例一一・平二九条例五・令元条例四〇・一部改正)

公安委員会

委員長

月額 九八、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

委員

月額 八九、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

非常勤監査委員

識見を有する者

月額 八九、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

議員

月額 五〇、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

人事委員会

委員長

月額 九八、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

委員

月額 八九、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

選挙管理委員会

委員長

月額 九六、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

委員

月額 八四、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

教育委員会委員

月額 八九、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

労働委員会

会長

月額 九八、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

会長代理

月額 九一、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

公益委員

月額 八四、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

労使委員

月額 七五、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

あつせん員

同  九、八〇〇円

収用委員会

会長

月額 三六、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

委員

月額 三二、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

予備委員

同  一〇、七〇〇円

海区漁業調整委員会

会長

月額 二七、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

委員

月額 二三、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

内水面漁場管理委員会

会長

月額 二七、〇〇〇円

日額 二〇、〇〇〇円

委員

月額 二三、〇〇〇円

日額 一八、〇〇〇円

特別職報酬等審議会委員

同  九、八〇〇円

公務災害補償等認定委員会委員

同  九、八〇〇円

公務災害補償等審査会委員

同  九、八〇〇円

地方独立行政法人評価委員会委員及び専門委員

同  九、八〇〇円

公益認定等審議会委員

同  九、八〇〇円

行政不服審査会委員

同  九、八〇〇円

情報公開・個人情報保護審査会委員及び専門委員

同  九、八〇〇円

固定資産評価審議会委員

同  九、八〇〇円

自治紛争処理委員

同  九、八〇〇円

防災会議委員

同  九、八〇〇円

石油コンビナート等防災本部本部員

同  九、八〇〇円

国民保護協議会委員

同  九、八〇〇円

救急搬送受入協議会委員

同  九、八〇〇円

国土利用計画審議会委員

同  九、八〇〇円

土地利用審査会委員

同  一一、三〇〇円

交通安全対策会議委員

同  九、八〇〇円

青少年健全育成審議会委員

同  九、八〇〇円

総合計画審議会委員

同  九、八〇〇円

消費生活審議会委員

同  九、八〇〇円

男女共同参画審議会委員

同  九、八〇〇円

環境影響評価審査会委員

同  九、八〇〇円

社会福祉審議会委員

同  九、八〇〇円

障害者施策推進協議会委員

同  九、八〇〇円

国民健康保険審査会委員

同  九、八〇〇円

職業能力開発審議会委員

同  九、八〇〇円

医療審議会委員

同  九、八〇〇円

准看護師試験委員

同  九、八〇〇円

薬事審議会委員

同  九、八〇〇円

麻薬中毒審査会委員

同  九、八〇〇円

感染症診査協議会委員

同  九、八〇〇円

結核診査協議会委員

同  九、八〇〇円

指定難病審査会委員

同  九、八〇〇円

介護保険審査会委員

同  九、八〇〇円

国民健康保険運営協議会委員

同  九、八〇〇円

後期高齢者医療審査会委員

同  九、八〇〇円

子ども・子育て支援推進会議委員

同  九、八〇〇円

小児慢性特定疾病審査会委員

同  九、八〇〇円

精神保健福祉審議会委員

同  九、八〇〇円

精神医療審査会委員

同  九、八〇〇円

障害者介護給付費等不服審査会委員

同  九、八〇〇円

障害児通所給付費等不服審査会委員

同  九、八〇〇円

生活衛生適正化審議会委員

同  九、八〇〇円

環境審議会委員

同  九、八〇〇円

公害審査会委員

同  一一、三〇〇円

農業共済保険審査会委員

同  九、八〇〇円

農政審議会委員

同  九、八〇〇円

森林審議会委員

同  九、八〇〇円

水産振興審議会委員

同  九、八〇〇円

漁港管理会委員

同  九、八〇〇円

工場設置奨励審議会委員

同  九、八〇〇円

中小企業調停審議会委員

同  九、八〇〇円

大規模小売店舗立地審議会委員

同  九、八〇〇円

土地収用事業認定審議会委員

同  九、八〇〇円

建設工事紛争審査会委員

同  九、八〇〇円

水防協議会委員

同  九、八〇〇円

ふるさとの森と川と海保全創造審議会委員

同  九、八〇〇円

地方港湾審議会委員

同  九、八〇〇円

都市計画審議会委員

同  九、八〇〇円

景観形成審議会委員

同  九、八〇〇円

開発審査会委員

同  九、八〇〇円

建築審査会委員

同  九、八〇〇円

建築士審査会委員

同  九、八〇〇円

むつ小川原開発審議会委員

同  九、八〇〇円

私立学校審議会委員

同  九、八〇〇円

産業教育審議会委員

同  九、八〇〇円

いじめ防止対策審議会委員

同  九、八〇〇円

文化財保護審議会委員

同  九、八〇〇円

社会教育委員

同  九、八〇〇円

県立図書館協議会委員

同  九、八〇〇円

県立郷土館協議会委員

同  九、八〇〇円

生涯学習審議会委員

同  九、八〇〇円

教科用図書選定審議会委員

同  九、八〇〇円

スポーツ推進審議会委員

同  九、八〇〇円

警察署協議会委員

同  九、八〇〇円

留置施設視察委員会委員

同  一一、三〇〇円

特別職の職員の給与に関する条例

昭和27年9月2日 条例第39号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第1節
沿革情報
昭和27年9月2日 条例第39号
昭和27年12月24日 条例第69号
昭和28年4月1日 条例第1号
昭和28年6月1日 条例第23号
昭和28年7月13日 条例第31号
昭和28年12月22日 条例第53号
昭和28年12月28日 条例第67号
昭和29年4月1日 条例第25号
昭和29年6月1日 条例第40号
昭和29年12月29日 条例第72号
昭和30年3月28日 条例第8号
昭和30年10月19日 条例第29号
昭和31年4月3日 条例第15号
昭和31年9月30日 条例第37号
昭和31年11月29日 条例第43号
昭和31年12月27日 条例第57号
昭和31年12月27日 条例第59号
昭和32年3月31日 条例第4号
昭和32年10月1日 条例第42号
昭和32年12月24日 条例第49号
昭和33年11月21日 条例第36号
昭和34年1月8日 条例第7号
昭和34年4月1日 条例第28号
昭和34年8月25日 条例第47号
昭和34年10月5日 条例第53号
昭和35年1月7日 条例第3号
昭和35年3月30日 条例第26号
昭和36年1月5日 条例第5号
昭和36年1月5日 条例第14号
昭和36年5月31日 条例第39号
昭和36年12月20日 条例第66号
昭和37年3月20日 条例第2号
昭和37年6月23日 条例第36号
昭和37年8月1日 条例第37号
昭和37年10月15日 条例第52号
昭和38年1月7日 条例第8号
昭和38年6月20日 条例第39号
昭和38年10月18日 条例第46号
昭和38年12月26日 条例第68号
昭和39年4月1日 条例第18号
昭和39年7月4日 条例第69号
昭和39年7月4日 条例第82号
昭和39年9月25日 条例第86号
昭和39年12月26日 条例第101号
昭和40年3月31日 条例第20号
昭和40年12月27日 条例第68号
昭和41年3月30日 条例第6号
昭和41年7月5日 条例第48号
昭和42年7月15日 条例第23号
昭和42年10月14日 条例第32号
昭和42年12月27日 条例第46号
昭和43年3月26日 条例第7号
昭和44年10月11日 条例第36号
昭和44年12月18日 条例第44号
昭和45年1月22日 条例第1号
昭和45年3月23日 条例第3号
昭和45年3月23日 条例第4号
昭和45年10月12日 条例第53号
昭和45年12月19日 条例第64号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和46年7月15日 条例第30号
昭和46年10月14日 条例第39号
昭和46年12月21日 条例第50号
昭和46年12月22日 条例第56号
昭和47年10月7日 条例第43号
昭和48年3月30日 条例第5号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和48年10月11日 条例第48号
昭和48年12月22日 条例第55号
昭和49年10月17日 条例第44号
昭和49年12月21日 条例第50号
昭和49年12月24日 条例第57号
昭和50年3月17日 条例第2号
昭和50年3月20日 条例第7号
昭和50年12月22日 条例第44号
昭和50年12月22日 条例第45号
昭和51年3月25日 条例第5号
昭和51年7月14日 条例第57号
昭和51年12月25日 条例第70号
昭和52年12月20日 条例第29号
昭和53年3月25日 条例第9号
昭和53年12月22日 条例第50号
昭和54年3月20日 条例第1号
昭和54年12月24日 条例第34号
昭和55年12月23日 条例第63号
昭和55年12月23日 条例第68号
昭和57年3月25日 条例第3号
昭和57年10月14日 条例第38号
昭和57年12月18日 条例第44号
昭和58年3月22日 条例第4号
昭和58年10月13日 条例第35号
昭和59年3月17日 条例第1号
昭和60年6月29日 条例第37号
昭和60年12月24日 条例第41号
昭和61年3月22日 条例第1号
昭和61年3月25日 条例第5号
昭和61年7月24日 条例第36号
昭和61年12月23日 条例第51号
昭和62年7月14日 条例第29号
昭和63年3月19日 条例第1号
昭和63年3月24日 条例第5号
昭和63年10月13日 条例第41号
平成2年3月21日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第38号
平成3年10月18日 条例第35号
平成4年3月21日 条例第2号
平成5年3月26日 条例第5号
平成5年7月5日 条例第28号
平成5年12月22日 条例第44号
平成6年3月22日 条例第3号
平成6年3月28日 条例第10号
平成6年7月4日 条例第30号
平成7年7月1日 条例第27号
平成7年10月25日 条例第44号
平成8年3月27日 条例第2号
平成8年3月27日 条例第5号
平成8年10月16日 条例第38号
平成9年3月26日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第62号
平成10年3月25日 条例第6号
平成10年12月24日 条例第57号
平成11年3月23日 条例第3号
平成11年3月23日 条例第6号
平成11年7月1日 条例第37号
平成11年12月24日 条例第55号
平成11年12月24日 条例第56号
平成12年3月24日 条例第107号
平成12年12月22日 条例第168号
平成12年12月22日 条例第170号
平成13年3月26日 条例第10号
平成13年7月4日 条例第51号
平成13年12月21日 条例第71号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年12月20日 条例第90号
平成15年11月29日 条例第69号
平成16年3月26日 条例第9号
平成17年3月25日 条例第16号
平成17年7月6日 条例第65号
平成17年11月30日 条例第79号
平成17年12月16日 条例第85号
平成18年3月27日 条例第7号
平成18年3月27日 条例第9号
平成18年6月30日 条例第63号
平成19年3月23日 条例第11号
平成19年7月1日 条例第63号
平成19年10月12日 条例第67号
平成19年11月30日 条例第78号
平成20年3月26日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第54号
平成21年11月30日 条例第85号
平成21年12月16日 条例第96号
平成22年3月29日 条例第8号
平成22年11月30日 条例第36号
平成23年10月17日 条例第44号
平成24年3月28日 条例第18号
平成24年11月30日 条例第67号
平成25年6月28日 条例第46号
平成25年10月15日 条例第51号
平成26年7月7日 条例第69号
平成26年10月15日 条例第84号
平成26年12月15日 条例第92号
平成27年3月25日 条例第9号
平成28年3月16日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年12月16日 条例第60号
平成29年3月27日 条例第5号
平成29年12月15日 条例第41号
平成30年3月28日 条例第5号
平成30年12月14日 条例第75号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年12月13日 条例第28号
令和元年12月13日 条例第40号
令和2年5月22日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第50号
令和3年11月30日 条例第33号
令和4年12月16日 条例第46号
令和5年7月31日 条例第26号
令和5年12月15日 条例第35号