○人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)

昭和四十四年十一月十一日

青森県人事委員会規則七―三九

人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の全部を改正する規則をここに公布する。

初任給、昇格、昇給等の基準

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 級別基準職務及び級別定数(第三条・第四条)

第三章 削除

第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第十一条―第十九条)

第五章 昇格及び降格(第二十条―第二十四条)

第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第二十五条―第二十八条)

第七章 削除

第八章 昇給(第三十三条―第四十一条)

第八章の二 降号(第四十一条の二)

第九章 特別の場合における号給の決定(第四十二条)

第十章 雑則(第四十三条―第四十五条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第三条第三項及び第四条並びに第二十六条の規定に基づく職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 職員 条例第三条第一項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

 降号 職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。

 採用試験 人事委員会規則六―一五(職員の任用に関する規則)の規定による試験又は人事委員会がこれに準ずると認める試験をいう。

 大卒程度 青森県職員採用試験(大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

 短大卒程度 青森県職員採用試験(短期大学卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

 高卒程度 青森県職員採用試験(高等学校卒業程度)及びこれに相当する採用試験をいう。

(昭六〇、一二、二六人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二六、二、一四人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

第二章 級別基準職務及び級別定数

(昭六〇、一二、二六人委規則・平二八、三、三〇人委規則・改称)

(級別基準職務)

第三条 条例第三条第三項に規定する条例別表第七に定める級別基準職務表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、別表第一に定める級別基準職務表(以下「級別基準職務表」という。)に定めるとおりとする。

(平二八、三、三〇人委規則・全改)

(級別定数)

第四条 条例第四条第一項の規定による職務の級の定数は、任命権者ごとに、別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(昭六〇、一二、二六人委規則・一部改正)

第三章 削除

(平二八、三、三〇人委規則)

第五条から第十条まで 削除

(平二八、三、三〇人委規則)

第四章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(昭六〇、一二、二六人委規則・平一八、三、三一人委規則・改称)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第十一条 新たに職員となつた者の職務の級は、この条の定めるところにより、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

2 採用試験の結果に基づいて新たに職員となつた者の職務の級は、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される別表第二に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の試験欄の区分に対応する初任給欄の職務の級に決定するものとする。ただし、人事委員会の定める者にあつては、当該職務の級の一級上位の職務の級に決定することができる。

3 新たに職員となつた者のうち、前項の規定の適用を受ける者以外の者の職務の級は、次に定めるところにより決定するものとする。

 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級八級、九級及び十級

 警察職給料表の職務の級八級及び九級

 教育職給料表(一)の職務の級三級及び四級

 教育職給料表(二)の職務の級三級及び四級

 研究職給料表の職務の級五級

 医療職給料表(一)の職務の級三級及び四級

 医療職給料表(二)の職務の級七級

 医療職給料表(三)の職務の級六級及び七級

 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その者が新たに職員となつた日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(次条第一項第三号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項第二号前段(特別の事情がある場合には、同号)の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定しようとするときにあつては当該職務の級の範囲内でその者の職務の級を決定するものとし、当該決定することができる職務の級より上位の職務の級に決定しようとするときにあつては人事委員会の定めるところにより当該職務の級にその者の職務の級を決定するものとする。

4 前項第二号の規定にかかわらず、職員から人事交流等により引き続き第十七条各号のいずれかに掲げる者になつた者であつて、当該者から人事交流等により引き続いて職員となつたものの職務の級は、同条各号に掲げる者となつた日の前日におけるその者の職務の級を基礎として引き続き職員であつたものとして昇格の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級の範囲内で決定するものとする。

(平二八、三、三〇人委規則・全改、平三一、三、二九人委規則・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第十二条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 前条第二項の規定により職務の級を決定された職員 その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する初任給欄に定める号給

 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第二十三条第一項又は第二十四条の二第一項の規定により得られる号給

 初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第十四条から第十八条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昭六〇、一二、二六人委規則・平四、四、一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第十三条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、初任給基準表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

 採用試験の結果に基づいて職員となつた者

 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて給料表の適用を受けない県職員、国又は他の地方公共団体の職員その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となつた者及び採用試験の結果に基づいて青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の適用を受ける者となり、引き続き同条例の適用を受ける者として勤務した後、引き続いて職員となつた者

3 初任給基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となつた者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、採用試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「採用試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、初任給基準表において別に定める場合を除き、別表第三に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。

(平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第十四条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号給に、次の表の上欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の下欄に定める数から同表の上欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分(その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、次の表の上欄に掲げる当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分)の区分に応じて次の表の下欄に定める数を減じた数(次条第二項において「加算数」という。)に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、初任給基準表の初任給欄の号給とすることができる。

博士課程修了

 

二十一

修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学六卒

 

十八

大学専攻科卒

 

十七

大学四卒

大学卒

十六

短大三卒

 

十五

短大二卒

短大卒

十四

短大一卒又は高校専攻科卒

 

十三

高校三卒

高校卒

十二

高校二卒

 

十一

 

中学卒

備考

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限四年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の上欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の下欄に掲げる数に一を加えた数をもつて、同欄に掲げる数とする。

二 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の下欄に掲げる数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める数をもつて、同欄に掲げる数とする。

2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「大卒程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあつては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあつては「高校卒」の区分が初任給基準表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平一八、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二六、二、一四人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第十五条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者(第十一条第二項ただし書の規定により職務の級を決定する者を除く。)の号給は、第十二条第一項の規定による号給(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を十二月(その者の経験年数のうち五年を超える経験年数(第二号又は第四号に掲げる者で人事委員会の定める職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、十八月)で除した数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第七の三に定める昇給号給数表(以下「昇給号給数表」という。)のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあつては、当該号給の数に三を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

 第十三条第二項第一号に掲げる者 その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「大卒程度」にあつては「大学卒」の区分、「短大卒程度」にあつては「短大卒」の区分、「高卒程度」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第十三条第二項第二号に掲げる者及び同条第三項の規定の適用を受ける者 人事委員会の定める経験年数

 前二号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第一項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

 第一号及び第二号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 人事委員会の定める経験年数

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条第一項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第一項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数に加算数を加えた年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

3 新たに職員となつた者のうち、第十一条第二項ただし書の規定により職務の級を決定する者の号給は、人事委員会の定める号給とすることができる。

(昭四六、一、一人委規則・昭六〇・一二、二六人委規則・昭六二、五、七人委規則・平六、四、一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二六、二、一四人委規則・平二八、三、三〇人委規則・平三一、三、二九人委規則・一部改正)

(経験年数)

第十五条の二 第十一条第三項第十二条第二項及び前条に規定する経験年数(以下「経験年数」という。)は、新たに職員となつた者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあつては、その資格を取得した時)以後の年数を別表第四に定める経験年数換算表に定めるところにより換算して得られる年数とする。

2 新たに職員となつた者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分(同欄に学歴免許等の資格が掲げられている場合にあつては、当該学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分とし、初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分又は学歴免許等の資格のいずれもが掲げられていない場合にあつては、人事委員会の定める学歴免許等の区分とする。)に対して別表第五に定める経験年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、初任給基準表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

3 初任給基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前二項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(平二八、三、三〇人委規則・追加)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第十六条 第十四条又は第十五条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(平一五、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第十七条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、第十五条又は前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

 給料表の適用を受けない県職員

 国又は他の地方公共団体の職員

 前二号以外のもので法令に基づき業務が県の機関に移管される機関に勤務し、かつ、その移管に伴つて採用されることとなる者

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職し、退職後一年以内の期間において再び採用されることとなる者

 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの

 その他人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(昭六二、五、七人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第十八条 次に掲げる場合において、号給の決定について第十五条又は第十六条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昭六〇、三、二八人委規則・昭六三、五、六人委規則・平四、四、一人委規則・平一三、二、二三人委規則・平一八、三、三一人委規則・一部改正)

第十九条 削除

(平二八、三、三〇人委規則)

第五章 昇格及び降格

(昇格)

第二十条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

 前号に掲げる要件に準ずるものとして人事委員会の定める要件

 昇格させようとする日以前の人事委員会の定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の人事委員会の定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前の人事委員会の定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前一年以内に、法第二十九条の規定による懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により前項第三号に規定する人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、同号の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前三項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。

 第十一条第三項第一号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。

 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、別表第六に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において人事委員会が別に定めることとする要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、在級期間表に定める在級期間に百分の五十以上百分の百未満の割合を乗じて得た期間をもつて、在級期間表の在級期間とすることができる。

5 第一項から第三項までの規定により職員を昇格させる場合において、在級期間表において人事委員会が別に定めることとする要件を満たすとき又は職員を二級以上上位の職務の級に決定する特別の事情があると認められる場合として人事委員会の承認を得た場合は、その者の属する職務の級を二級以上上位の職務の級に決定するものとする。

6 第四項第二号の場合において、在級期間表に定める在級期間によることとしたときに部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員に対する同号の規定の適用については、同号中「別表第六」とあるのは「人事委員会の定める要件及び別表第六」と、「定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な一級下位の職務の級に在級した年数をいう。以下同じ。)及び在級期間表において」とあるのは「おいて」とする。

7 第四項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する期間が一年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であつて、人事委員会の定めるところによるときは、この限りでない。

(平二八、三、三〇人委規則・全改)

(在級期間表の適用方法)

第二十条の二 在級期間表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分の定めがあるものにあつては、その区分に応じて適用する。

2 在級期間表の職務の級欄に定める数字は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。

3 第十三条第二項第二号に掲げる者又は同条第三項の規定の適用を受ける者に対する在級期間表の適用については、採用試験の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うものとする。

4 次の各号に掲げる職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、当該各号に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。

 第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

 第二十五条第一項又は第二十七条第一項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

(平二八、三、三〇人委規則・追加)

(上位資格の取得等による昇格)

第二十一条 職員が第十三条第二項第一号に該当することとなり、又は異なる学歴免許等の資格を取得し、若しくは在級期間表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格等を有するに至つた場合には、第二十条の規定にかかわらず、その資格等に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭六〇、一二、二六人委規則・昭六二、五、七人委規則・平一五、三、三一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第二十二条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第二十条の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合は、第二十条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。

(昭五七、一〇、一四人委規則・昭六三、四、一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第二十三条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 第二十条第二十一条又は前条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が二級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第二十一条の規定により職員を昇格させた場合において、前二項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前二項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前三項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前三項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(昭四六、一二、二三人委規則・昭五〇、七、二九人委規則・昭六〇、一二、二六人委規則・平四、四、一人委規則・平六、一二、二二人委規則・平七、三、三一人委規則・平九、一二、二四人委規則・平一〇、五、八人委規則・平一五、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(降格)

第二十四条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第一項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平二八、三、三〇人委規則・追加)

(降格の場合の号給)

第二十四条の二 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第七の二に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(昭四六、一二、二三人委規則・昭五〇、七、二九人委規則・昭六〇、一二、二六人委規則・平七、三、三一人委規則・平一八、三、三一人委規則・一部改正、平二八、三、三〇人委規則・旧第二十四条繰下・一部改正)

第六章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第二十五条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第十一条第三項第一号に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつてはその異動の日に新たに職員となつたものとした場合にその者に適用されることとなる初任給基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあつては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級(第十二条第一項第三号に掲げる職員にあつては、その者に適用される給料表の最下位の職務の級)を基礎としてその者の経験年数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第二十条第四項第二号前段の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級(次項及び第二十七条第一項において「仮定級」という。)の範囲内で昇格させ、当該職務に応じて降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の規定により昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階である職員その他勤務成績が特に良好である職員については、同項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、これらの者の職務の級を仮定級より上位の職務の級に決定することができる。

(昭六〇、一二、二六人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第二十六条 前条第一項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

 次号及び第三号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 その初任給の決定について第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ人事委員会の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

 人事委員会の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を人事委員会の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第二十三条及び第二十四条の二の規定は、前条第一項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平一八、三、三一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第二十七条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第十一条第三項第一号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては、仮定級の範囲内で決定するものとする。

2 第二十五条第二項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(昭六〇、一二、二六人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第二十八条 第二十六条第一項の規定(第三号の規定を除く。)及び同条第二項の規定は、前条第一項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。この場合において、第二十六条第一項第一号中「次号及び第三号」とあるのは「次号」と、同項第二号中「第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。)」とあるのは「第十七条又は第十八条の規定の適用を受けた者」と読み替えるものとする。

(昭六〇、一二、二六人委規則・平一八、三、三一人委規則・一部改正)

第七章 削除

(平一八、三、三一人委規則)

第二十九条から第三十二条まで 削除

(平一八、三、三一人委規則)

第八章 昇給

(平一八、三、三一人委規則・全改)

(昇給日及び評価終了日)

第三十三条 条例第四条第五項の人事委員会規則で定める日は、第三十八条又は第三十九条に定めるものを除き、毎年四月一日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の人事委員会規則で定める日は、昇給日前一年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)とする。

(平一八、三、三一人委規則・全改、平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する事由)

第三十四条 条例第四条第五項の人事委員会規則で定める事由は、懲戒処分を受けることが相当とされる行為をしたことその他人事委員会が定める事由とする。

(平二八、三、三〇人委規則・全改)

(行政職給料表の七級以上の職員に相当する職員)

第三十五条 条例第四条第六項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの

 教育職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの

 教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもの

 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が四級(人事委員会規則七―六七(管理職手当)(以下「規則七―六七」という。)の規定による管理職手当に係る区分が六類又は七類の職を占める職員に限る。)及び五級であるもの

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの

 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が六級(規則七―六七の規定による管理職手当に係る区分が六類又は七類の職を占める職員に限る。)及び七級であるもの

(平一八、三、三一人委規則・全改、平一九、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・一部改正)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第三十六条 評価終了日以前一年間における直近の人事評価の結果がある職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第一号ア若しくは又は第三号ア若しくはに掲げる職員に該当するか否かの判断は、人事委員会の定めるところにより行うものとする。

 人事評価の結果が上位の段階である職員又は人事委員会の定める者のうち、勤務成績が特に良好である職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績が極めて良好である職員 A

 に掲げる職員以外の職員 B

 前号及び次号に掲げる職員以外の職員 C

 人事評価の結果が下位の段階である職員、評価終了日以前一年間において懲戒処分を受けた職員及び第三十四条に規定する事由に該当した職員並びに条例第四条第五項後段の適用を受けることとなつた職員 次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、次に定める昇給区分

 勤務成績がやや良好でない職員 D

 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第三号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同号の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、同号アに掲げる職員にあつてはCの昇給区分に、同号イに掲げる職員にあつてはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、第一項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前三項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて評価終了日以前一年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の六分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第一項第三号イに掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

 人事委員会の定める事由以外の事由によつて基準期間の二分の一に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 各任命権者において、前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合又は他の任命権者に所属する職員との均衡上必要があると人事委員会が認める場合を除き、人事委員会の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 条例第四条第五項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となつた者又は第二十三条第三項第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)若しくは第四十二条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となつた者又は当該号給を決定された者にあつては、人事委員会の定める数)に、その者の新たに職員となつた日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を十二月で除した数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。

9 前二項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

10 第七項又は第八項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第二十五条第一項に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第七項及び第八項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 一の昇給日において第一項又は第三項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、各任命権者の職員の定数、第六項の人事委員会の定める割合等を考慮して各任命権者ごとに人事委員会の定める号給数を超えてはならない。

(平一八、三、三一人委規則・全改、平一九、三、三〇人委規則・平二六、二、一四人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例等)

第三十七条 条例第四条第七項の人事委員会規則で定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の人事委員会規則で定める年齢は、五十七歳とする。

2 条例第四条第七項の規定の適用については、同項に規定する年齢に達した日以後における最初の三月三十一日に当該年齢に達したものとする。

(平一八、三、三一人委規則・全改)

(研修、表彰等による昇給)

第三十八条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、人事委員会の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。

 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があつたことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(平一八、三、三一人委規則・全改、平二〇、三、三一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(特別の場合の昇給)

第三十九条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第四条第五項の規定による昇給をさせることができる。

(平一八、三、三一人委規則・全改)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第四十条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平一八、三、三一人委規則・全改)

第四十一条 削除

(平一八、三、三一人委規則)

第八章の二 降号

(平二八、三、三〇人委規則・追加)

第四十一条の二 職員の分限に関する条例(昭和二十六年十二月青森県条例第九十八号)第三条第三項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より二号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(平二八、三、三〇人委規則・追加)

第九章 特別の場合における号給の決定

(平一八、三、三一人委規則・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第四十二条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第二十三条第三項又は第二十六条第二項(第二十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平四、四、一人委規則・平一八、三、三一人委規則・一部改正)

第十章 雑則

第四十三条 削除

(平二六、二、一四人委規則)

(人事委員会の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第四十四条 第十八条若しくは第二十六条第一項第二号(第二十八条において準用する場合を含む。)に規定する人事委員会の承認を得て定めることとされている基準又は在級期間表において別に定めることとされている事項が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。

(昭六〇、一二、二六人委規則・平一八、三、三一人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(報告)

第四十四条の二 人事委員会は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。

(平一八、三、三一人委規則・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第四十五条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(経過措置)

2 昭和四十四年四月三十日におけるこの規則の規定に基づいて施行日以前に人事委員会又は事務局長の行なつた承認その他の行為及び各任命権者の行なつた決定その他の行為は、それぞれ昭和四十四年五月一日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれた人事委員会の承認その他の行為及び各任命権者の決定その他の行為とみなす。

(昭和四四年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四五年一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

(昭和四五年一二月一七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和四六年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年一二月二三日)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四六年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年一月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四八年四月二一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年一二月二七日)

この規則は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭和四九年四月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和四九年六月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年八月三一日)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年七月二九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五〇年三月三〇日)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年六月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、別表第七の表の改正規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年三月三一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、別表第七の改正規定は昭和五十三年四月一日から適用する。ただし、附則第三項を削る改正規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五四年五月七日)

この規則は、公布の日から施行し、第三十条第二項及び別表第六のケの表の歯科衛生士の項の改正規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五四年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年九月二四日)

この規則は、昭和五十六年九月二十五日から施行する。

(昭和五六年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第七の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一〇月一四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五八年一二月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第七の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年三月二八日)

この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年十二月青森県条例第四十七号。以下「改正条例」という。)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者のこれらの規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)、改正後の規則第十一条第一項第一号に掲げる職務の級及び同号に掲げる職務の級(一の給料表について同号に職務の級が二掲げられている場合にあつては、そのうち下位の職務の級)の直近下位の職務の級以外の職務の級とされた職員(旧等級が研究職給料表の五等級又は医療職給料表(二)の五等級である職員を除く。) 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(行政職給料表の九段、海事職給料表(一)の五級及び研究職給料表の四級を除く。)に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第二の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間

3 改正条例附則第三項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員(旧等級が研究職給料表の五等級又は医療職給料表(二)の五等級である職員を除く。)に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和六十一年六月三十日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十年十二月青森県条例第四十七号)附則第三項の規定により昭和六十年七月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が二掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算二年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあつては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算一年以上」と、同項ただし書中「一年」とあるのは、「一年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあつては、二年)」とする。

4 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第四項又は第六項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条の規定を適用する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年五月七日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年三月八日)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平一八、三、三一人委規則・旧第1項・一部改正)

(昭和六三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年五月六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年一月二六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年五月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成元年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年五月一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成二年六月一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成二年五月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(経過措置等)

2 平成二年四月一日から同月三十日までの間の改正後の規則別表六の行政職給料表(一)初任給基準表の職種欄の「無線従事者」の区分の適用については、同表中「

第一級総合無線通信士

第一級陸上無線技術士

二級二号給

第二級総合無線通信士

第二級陸上無線技術士

第一級陸上特殊無線技士

一級四号給

航空無線通信士

一級三号給

第三級総合無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士

第四級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士

その他の資格

一級二号給

」とあるのは「

第一級無線通信士

第一級無線技術士

二級二号給

第二級無線通信士

第二級無線技術士

特殊無線技士(国際無線電信又は多重無線設備)

一級四号給

第三級無線通信士

航空級無線通信士

特殊無線技士(国内無線電信又は一般)

電話級無線通信士

一級二号給

」とする。

(平成三年五月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年七月一九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月二五日)

1 この規則の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 公布の日

 第二条の規定 平成四年四月一日

2 第一条の規定による改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年四月一日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、平成四年三月二十七日から施行する。

(昇格等に関する平成七年度までの間の経過措置)

2 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に職員をこの規則による改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正後の規則」という。)別表第七の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第五項の規定又は改正後の規則第二十三条第一項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成四年四月一日から平成八年三月三十一日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第五項の規定並びに改正後の規則第二十三条及び第三十条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正前の規則」という。)第二十三条及び第三十条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までの間にあっては改正後の規則第二十三条及び第三十条の規定)を適用するものとする。

4 職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第四条第九項の規定により昇給しないこととされている職員を平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第二項の規定にかかわらず、改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成四年四月一日、平成五年四月一日、平成六年四月一日又は平成七年四月一日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 昇給延伸基準日後に附則第二項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第二十三条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の一号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で人事委員会の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第三十三条の二の規定にかかわらず、二十四月とする。

(平成八年四月一日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に二回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成八年四月一日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の一級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成十三年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第五項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成八年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第二十三条又は第三十条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成四年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の一級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第二項の規定並びに改正後の規則第二十三条第一項及び第三十条第一項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成四年四月一日から平成七年三月三十一日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条第一項

第二十三条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項第一号から第三号まで

第二十三条第二項第一号から第三号までの規定又は人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則(平成四年四月一日公布)(以下「改正規則」という。)附則第二項

第二十三条第三項

前二項

前項の規定又は改正規則附則第二項

第二十三条第四項

前三項

前二項の規定及び改正規則附則第二項

第二十三条第五項

前各項の規定による

前三項の規定又は改正規則附則第二項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前三項の規定及び改正規則附則第二項の規定にかかわらず

第二十三条第七項

第一項各号

改正規則附則第二項

第三十条第二項

又は条例第二十一条の三

若しくは条例第二十一条の三の規定又は改正規則附則第二項若しくは第九項

前項の規定

前項の規定又は改正規則附則第二項の規定

11 改正後の規則第三十条第二項の規定の適用については、平成七年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間、同項の規定中「又は条例第二十一条の三」とあるのは「若しくは条例第二十一条の三の規定又は人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則(平成四年四月一日公布)附則第二項若しくは第九項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(雑則)

12 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

附則別表(附則第二項関係)

ア 平成四年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に同項第一号に該当し、かつ、改正後の規則第三十条第一項第一号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第三十条第一項第一号に該当することとなる職員(以下「第一号職員」という。)

九月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から九月を減じた期間(その期間が三月を超えるときは三月。以下同じ。)

九月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第三十条第一項第二号に該当することとなる職員(以下「第二号職員」という。)

九月以上のとき

対応号給(改正後の規則第二十三条第一項第二号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の一号給上位の号給

経過期間から九月を減じた期間

九月未満のとき

対応号給

経過期間に三月を加えた期間

改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第三十条第一項第三号又は第四号に該当することとなる職員(以下「第三号等職員」という。)

九月以上のとき

対応号給の二号給上位の号給

経過期間から九月を減じた期間

九月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に三月を加えた期間

改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第三十条第一項第五号に該当することとなる職員(以下「第五号職員」という。)

六月を超えるとき

対応号給の一号給上位の号給

六月

六月以下のとき

対応号給の一号給上位の号給

三月

改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に改正後の規則第三十条第一項第六号に該当することとなる職員(以下「第六号職員」という。)

三月以上のとき

対応号給の一号給上位の号給

六月

三月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に三月を加えた期間

改正後の規則第二十三条第一項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第四号に該当することとなる職員を除く。以下「第三十条適用外職員」という。)

 

対応号給の一号給上位の号給

三月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

2 人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)第三十三条の二の規定により昇給期間が十八月とされている職員(以下「十八月職員」という。)及び同規定により昇給期間が二十四月とされている職員(以下「二十四月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「九月」とあるのは、十八月職員にあっては「十五月」と、二十四月職員にあっては、「二十一月」とし、同欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては「九月」と、二十四月職員にあっては「十二月」とし、短縮期間欄の区分中「九月を減じた期間」とあるのは、十八月職員にあっては「十五月を減じた期間」と、二十四月職員にあっては「二十一月を減じた期間」とする。

イ 平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

第一号職員

六月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から六月を減じた期間(その期間が六月を超えるときは六月。以下同じ。)

六月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第二号職員

六月以上のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間から六月を減じた期間

六月未満のとき

対応号給

経過期間に六月を加えた期間

第三号等職員

六月以上のとき

対応号給の二号給上位の号給

経過期間から六月を減じた期間

六月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に六月を加えた期間

第五号職員

六月を超えるとき

対応号給の一号給上位の号給

九月

六月以下のとき

対応号給の一号給上位の号給

六月

第六号職員

三月以上のとき

対応号給の一号給上位の号給

九月

三月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に六月を加えた期間

第三十条適用外職員

 

対応号給の一号給上位の号給

六月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

十八月職員及び二十四月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第一号職員の区分、第二号職員の区分及び第三号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては「十二月」と、二十四月職員にあっては「十八月」とし、対象職員欄の第五号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては「九月」と、二十四月職員にあっては「十二月」とし、短縮期間欄の区分中「六月を減じた期間」とあるのは、十八月職員にあっては「十二月を減じた期間」と、二十四月職員にあっては「十八月を減じた期間」とする。

ウ 平成六年四月一日から平成七年三月三十一日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

第一号職員

三月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から三月を減じた期間(その期間が九月を超えるときは九月。以下同じ。)

三月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

第二号職員

三月以上のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間から三月を減じた期間

三月未満のとき

対応号給

経過期間に九月を加えた期間

第三号等職員

三月以上のとき

対応号給の二号給上位の号給

経過期間から三月を減じた期間

三月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に九月を加えた期間

第五号職員

六月を超えるとき

対応号給の二号給上位の号給(十八月職員及び二十四月職員にあっては対応号給の一号給上位の号給)

(十八月職員及び二十四月職員にあっては十二月)

六月以下のとき

対応号給の一号給上位の号給

九月

第六号職員

三月以上のとき

対応号給の二号給上位の号給(十八月職員及び二十四月職員にあっては対応号給の一号給上位の号給)

(十八月職員及び二十四月職員にあっては十二月)

三月未満のとき

対応号給の一号給上位の号給

経過期間に九月を加えた期間

第三十条適用外職員

 

対応号給の一号給上位の号給

九月

その他の職員

 

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額

あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間

備考

十八月職員及び二十四月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第一号職員の区分、第二号職員の区分及び第三号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「三月」とあるのは、十八月職員にあっては「九月」と、二十四月職員にあっては「十五月」とし、対象職員欄の第五号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「六月」とあるのは、十八月職員にあっては「九月」と、二十四月職員にあっては「十二月」とし、短縮期間欄の区分中「三月を減じた期間」とあるのは、十八月職員にあっては「九月を減じた期間」と、二十四月職員にあっては「十五月を減じた期間」とする。

(平成四年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年四月二八日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成五年三月三十日から適用する。

2 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)による改正前のあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)による学校又は養成施設(人事委員会規則七―三九別表第三に定める新中卒を入学資格とする修業年限二年のものに限る。)を卒業した者で、改正後の人事委員会規則七―三九の規定の適用の日以後に新たに職員となり、医療職給料表(二)の適用を受けるあん摩マツサージ指圧師となったものの初任給として受ける給料月額の決定については、改正後の人事委員会規則七―三九別表第六の医療職給料表(二)初任給基準表の規定を適用せず、なお従前の例による。

(平成五年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年三月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年四月一日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成五年十二月青森県条例第四十五号。以下「改正条例」という。)附則第十項の規定により平成六年四月一日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められる職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正後の規則」という。)別表第二のウの表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められる職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。

 切替後の職務の級を改正条例附則別表第一の平成六年切替日における海事職給料表の職務の級欄の一級又は二級に決定される職員のうち切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧職務の級」という。)が二級又は四級であった職員 旧職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間と旧職務の級の直近下位の職務の級に在職していた期間を合算した期間

 前号に規定する職員以外の職員(切替後の職務の級を五級に決定された者を除く。) 旧職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第十項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められる職員に係る当該切替後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成七年三月三十一日までの間における改正後の規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成五年十二月青森県条例第四十五号)附則第十項の規定により平成六年四月一日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第一の平成六年切替日における海事職給料表の職務の級欄の一級又は二級に決定される職員のうち切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧職務の級」という。)が二級又は四級であつた職員にあつては、旧職務の級及び旧職務の級の直近下位の職務の級並びに当該規定により定められる職務の級に通算一年以上、それ以外の職員にあつては、旧職務の級及び当該規定により定められる職務の級に通算一年以上」とする。

4 改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)及び改正後の規則の規定により切替日において昇格する職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第十一項又は第十四項の規定により定められる給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第二十三条又は人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則(平成四年四月一日公布)附則第二項の規定を適用する。

(平成六年一〇月二八日)

この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成六年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に職員を教育職給料表(一)又は教育職給料表(二)の職務の級四級に昇格させた場合又は職務の級三級から降格させた場合における改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十三条第七項又は第二十四条第四項の規定の適用については、これらの規定中「給与条例別表第四イの備考(二)又はロの備考(二)」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成六年十二月青森県条例第五十二号)による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)第五条第一項」とする。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年五月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平一八、三、三一人委規則・旧第1項・一部改正)

(平成九年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年三月二三日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年五月八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年三月二六日)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年一二月一五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年一二月二四日)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正後の規則」という。)別表第七の二は、平成十一年四月一日から適用する。

(人事委員会規則七―一七七第二条ただし書の規定の適用を受ける職員の昇格等の特例)

2 人事委員会規則七―一七七(平成十一年改正条例附則第三項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)第二条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第二十三条又は第二十四条の規定の適用については、昇格又は降格の日の前日において人事委員会規則七―一七七第二条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額を同日において受けていたものとみなす。

3 人事委員会規則七―一七七第二条ただし書の規定の適用を受ける職員に対する改正後の規則第三十四条第二項及び第三十六条の規定の適用については、第三十四条第二項中「その者の現に受ける給料月額」とあるのは「その者の人事委員会規則七―一七七(平成十一年改正条例附則第三項の規定による最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等)第二条ただし書の規定の適用がないものとした場合に受けることとなる給料月額」と、第三十六条中「同項」とあるのは「人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則(平成十一年十二月二十四日公布)附則第三項の規定による読替え後の同項」とする。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平一八、三、三一人委規則・旧第1項・一部改正)

(平成一三年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この規則による改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正後の規則」という。)別表第三に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年三月二九日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

2 この規則(別表第二の改正規定に限る。)による改正後の人事委員会規則七―三九の規定は、平成十四年七月一日から適用する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

3 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の人事委員会規則七―三九第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年一一月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

(平成一六年三月一二日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年一一月二六日)

この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一六年一二月二〇日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(教育職給料表(三)の適用を受ける職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年十二月青森県条例第五十九号)附則第二項の規定により同条例の施行の日(以下「施行日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員(以下「改正条例附則第二項適用職員」という。)に対するこの規則による改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

3 改正条例附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十七年十二月十九日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十六年十二月十九日においてその者が属していた職務の級及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年十二月青森県条例第五十九号)附則第二項の規定により定められた職務の級に通算一年以上」とする。

(教育職給料表(三)の適用を受ける職員の施行日における昇格又は降格の特例)

4 改正条例附則第二項適用職員のうち、施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる給料月額を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

(平成一七年五月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(改正条例附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第二項の規定によりその者の平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級を行政職給料表の十級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「新規則」という。)別表第二の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の二級若しくは五級又は警察職給料表の五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第二項適用職員に係る施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(施行日から平成十九年三月三十一日までの間における新規則第二十条の規定によるものに限る。)については、同条第三項中「現に属する職務の級に一年以上」とあるのは、「平成十八年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の二級若しくは五級又は警察職給料表の五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第九号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同条例附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算一年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして新規則第二十三条又は第二十四条の規定を適用する。

(人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則の一部改正)

5 人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則(昭和六十三年三月八日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則の一部改正)

6 人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則(平成二年十二月二十六日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則の一部改正)

7 人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則(平成八年十二月二十四日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則の一部改正)

8 人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則(平成十三年二月二十三日公布)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年五月一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同月二日から施行する。

(平成一九年一二月一四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則七―三九の規定は、平成十九年四月一日から適用する。

(平成二〇年一月二一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一二月二八日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお、従前の例によることができる。

(平成二二年一二月二七日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成二十三年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二三年三月三〇日)

(施行期日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

(施行期日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第一条の改正規定 平成二十四年七月一日

 別表第六の医療職給料表(三)初任給基準表の備考第三項の改正規定 公布の日

(平成二五年三月二九日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年二月一四日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に公告された採用試験の結果に基づいて職員となつた者には、この規則による改正前の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正前の規則」という。)別表第二及び別表第六を適用する。ただし、改正前の規則別表第六の警察職給料表初任給基準表の初任給欄の適用については、同表中「

一級一七号給

一級一号給

」とあるのは「

一級一九号給

一級三号給

」とする。

(平成二六年三月三一日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一五日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成二十七年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二七年三月二五日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一六日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成二十八年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二八年三月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二十九年四月一日に行われる昇給に関する経過措置)

2 平成二十九年四月一日に行われる条例第四条第五項の規定による昇給については、改正後の規則七―三九(初任給、昇給、昇格等の基準)以下「改正後の規則」という。)第三十三条中「日は、昇給日前一年間における人事評価の終了日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、平成二十八年四月一日から任命権者毎に人事委員会が適当と認める日までの期間」とする。

3 前項に規定する昇給に関する勤務成績の証明並びに昇給区分及び昇給の号給数については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則第三十六条第一項中「第三十四条に規定する」とあるのは「規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する規則(平成二十八年三月三十日公布)附則第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた」と、同条第二項第一号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成二十八年四月一日から任命権者毎に人事委員会が適当と認める日までの期間」と、「昇給日の前日」とあるのは「任命権者毎に人事委員会が適当と認める日までの期間の末日」と、同条第五項中「別表第七の二」とあるのは「別表第七の三」とする。

(人事委員会規則七―二〇三(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料)の一部改正)

4 人事委員会規則七―二〇三(平成二十七年改正条例附則第四項から第六項までの規定による給料)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(人事委員会規則一三―九等の一部改正)

6 次に掲げる規則の規定中「及びその日」を「、同日」に、「)又はそのいずれかの日」を「以下この項において同じ。)又はその次の昇給日」に改める。

 人事委員会規則一三―九(職員の育児休業等に関する規則)

 人事委員会規則一三―一三(配偶者同行休業)

(平成二八年一二月一六日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成二十九年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成二九年一二月一五日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成二十九年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三〇年一二月一四日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成三十一年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成三十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和二年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年一二月一六日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和五年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「改正後の規則」という。)第十四条から第十六条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、改正後の規則第十四条から第十六条までの規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(令和五年一二月一五日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 令和五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)(この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和六年三月三十一日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

別表第一 級別基準職務表(第三条関係)

(平二八、三、三〇人委規則・全改、令二、三、三〇人委規則・一部改正)

ア 行政職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

主事又は技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

三級

主査の職務

四級

1 主幹の職務

2 出先機関の課長の職務

五級

1 総括主幹の職務

2 出先機関の長の職務

六級

1 本庁の課長代理又は副参事の職務

2 相当困難な業務を行う出先機関の長の職務

七級

1 本庁の課長又は総括副参事の職務

2 困難な業務を行う出先機関の長の職務

八級

1 本庁の次長又は参事の職務

2 特に困難な業務を行う出先機関の長の職務

九級

1 本庁の部長又は理事の職務

2 重要かつ困難な業務を行う出先機関の長の職務

十級

1 本庁の特に重要な業務を行う部長の職務

2 特に重要かつ困難な業務を行う出先機関の長の職務

イ 警察職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

巡査の行う職務

二級

1 主任の職務

2 困難な業務を行う巡査の行う職務

三級

1 係長の職務

2 困難な業務を行う主任の職務

四級

1 警察本部の課長補佐の職務

2 警察署の課長の職務

3 困難な業務を行う係長の職務

4 専門官の職務

五級

1 警察本部の課の次長の職務

2 警察本部の困難な業務を行う課長補佐の職務

3 警察署の次長の職務

4 警察署の困難な業務を行う課長の職務

5 困難な業務を行う専門官の職務

六級

1 専門的業務を行う調査官の職務

2 警察本部の課の困難な業務を行う次長の職務

3 警察署の困難な業務を行う次長の職務

七級

1 警察本部の課長の職務

2 警察署の署長の職務

八級

1 警察本部の参事官の職務

2 規模の大きい警察署の署長の職務

九級

1 警察本部の部長又は首席参事官の職務

2 特に規模の大きい警察署の署長の職務

ウ 海事職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

二等航海士、二等機関士又は通信士(以下「二等航海士等」という。)の職務

二級

1 中型船舶(甲)、中型船舶(乙)、中型船舶(丙)又は小型船舶(甲)の相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う二等航海士等の職務

2 中型船舶(丙)、小型船舶(甲)又は小型船舶(乙)の船長又は機関長の職務

三級

1 中型船舶(甲)の一等航海士、一等機関士若しくは通信長(以下「一等航海士等」という。)又は困難な業務を行う二等航海士等の職務

2 中型船舶(乙)の船長、機関長若しくは通信長又は相当困難な業務を行う一等航海士等又は困難な業務を行う二等航海士等の職務

3 中型船舶(丙)、小型船舶(甲)又は小型船舶(乙)の困難な業務を行う船長又は機関長の職務

四級

1 中型船舶(甲)の船長若しくは機関長又は困難な業務を行う一等航海士等の職務

2 中型船舶(乙)の困難な業務を行う船長又は機関長の職務

五級

中型船舶(甲)の困難な業務を行う船長又は機関長の職務

備考

1 この表において「中型船舶(甲)」とは、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二百トン以上の船舶をいう。

2 この表において「中型船舶(乙)」とは、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五十トン以上二百トン未満の船舶をいう。

3 この表において「中型船舶(丙)」とは、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五十トン以上の船舶をいう。

4 この表において「小型船舶(甲)」とは、近海区域を航行区域とする総トン数五十トン未満の船舶をいう。

5 この表において「小型船舶(乙)」とは、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五十トン未満の船舶をいう。

エ 教育職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

高等学校又は特別支援学校の講師、助教諭、養護助教諭、実習助手又は寄宿舎指導員の職務

二級

高等学校又は特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

三級

高等学校又は特別支援学校の教頭の職務

四級

高等学校又は特別支援学校の校長の職務

オ 教育職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

中学校又は小学校の講師、助教諭又は養護助教諭の職務

二級

中学校又は小学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務

三級

中学校又は小学校の教頭の職務

四級

中学校又は小学校の校長の職務

カ 研究職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

主任研究員の職務

三級

1 総括研究管理員の職務

2 研究管理員の職務

3 研究所等の部の長の職務

四級

1 研究所等の長の職務

2 研究管理官の職務

五級

困難な業務を行う研究所等の長の職務

キ 医療職給料表(一)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

三級

1 地域県民局地域健康福祉部長の職務

2 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務

四級

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な医療業務を行う職務

ク 医療職給料表(二)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

三級

主査の職務

四級

困難な業務を行う主査の職務

五級

1 総括主幹の職務

2 主幹の職務

3 出先機関の課長の職務

六級

家畜保健衛生所等の長の職務

七級

困難な業務を行う家畜保健衛生所等の長の職務

ケ 医療職給料表(三)級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

一級

技師の職務

二級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

三級

主査又は主任看護師の職務

四級

困難な業務を行う主査又は主任看護師の職務

五級

1 総括主幹又は総括主幹看護師の職務

2 主幹又は主幹看護師の職務

3 出先機関の課長の職務

六級

高度の知識経験に基づき困難な業務を行う職務

七級

極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う職務

別表第二 初任給基準表(第十一条、第十二条関係)

(平二八、三、三〇人委規則・全改、令五、三、二九人委規則・一部改正)

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

採用試験

大卒程度

 

一級二九号給

短大卒程度

 

一級一九号給

高卒程度

 

一級九号給

その他

高校卒

一級五号給

無線従事者

 

第一級総合無線通信士

第一級海上無線通信士

第一級陸上無線技術士

一級二九号給

第二級総合無線通信士

第二級海上無線通信士

第二級陸上無線技術士

第一級陸上特殊無線技士

一級一三号給

航空無線通信士

一級九号給

第三級総合無線通信士

第三級海上無線通信士

国内電信級陸上特殊無線技士

第四級海上無線通信士

第一級海上特殊無線技士

その他の資格

一級五号給

備考

1 職種欄の「無線従事者」の区分は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に規定する無線従事者の資格を有し、無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という。)に適用する。

2 職種欄の「無線従事者」の区分に対応する学歴免許等欄の「その他の資格」は、電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)に定める海上特殊無線技士、航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち、第一級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士及び第一級海上特殊無線技士以外のものを示す。

3 無線従事者の経験年数は、その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)附則第二条第一項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあつては、当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

イ 警察職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

高卒程度

 

一級七号給

備考

青森県警察学校の初任科の卒業者その他部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。

ウ 海事職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

中型船舶(甲)の船員

中型船舶(乙)の船員

大学卒

二級五号給

短大卒

一級一五号給

高校卒

一級五号給

中型船舶(丙)の船員

小型船舶(甲)の船員

小型船舶(乙)の船員

高校卒

一級五号給

備考

職種欄の船舶の種類については、別表第一の海事職給料表級別基準職務表の備考に定めるところによる。

エ 教育職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

二級三五号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

二級一七号給

大学卒

二級五号給

短大卒

一級一五号給

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

寄宿舎指導員

大学卒

一級二五号給

短大卒

一級一五号給

高校卒

一級五号給

備考

この表の適用を受ける職員の経験年数は、高校三卒又は高校二卒(以下「基礎学歴」という。)の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者の有する学歴免許等の資格の区分についてこの表の学歴免許等欄に当該基礎学歴の区分が掲げられているものとして経験年数調整表を適用した場合の調整年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の四に該当する場合にあつては、その年数に六月を加えた年数)とする。

オ 教育職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭

養護教諭

栄養教諭

博士課程修了

二級四七号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

二級二九号給

大学卒

二級一七号給

短大卒

二級七号給

講師

助教諭

養護助教諭

大学卒

一級二五号給

短大卒

一級一五号給

高校卒

一級五号給

備考

この表の適用を受ける職員の経験年数については、教育職給料表(一)初任給基準表の備考の規定を準用する。

カ 研究職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

採用試験

大卒程度

 

一級二九号給

短大卒程度

 

一級一九号給

高卒程度

 

一級九号給

その他

博士課程修了(大学六卒後のものに限る。)

二級四一号給

博士課程修了

二級三七号給

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学六卒

一級四一号給

高校卒

一級五号給

備考

試験欄の「その他」の区分に対応する学歴免許等欄の「博士課程修了(大学六卒後のものに限る。)」、「博士課程修了」又は「修士課程修了専門職学位課程修了大学六卒」の区分は、第十三条第三項に掲げる者のうち当該区分の適用についてあらかじめ人事委員会の承認を得た者に適用する。

キ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

一級三七号給

大学六卒

一級一三号給

備考

この表の適用を受ける職員の経験年数は、その免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ク 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学六卒

二級一九号給

大学卒

二級五号給

獣医師

大学六卒

二級一九号給

大学卒

二級五号給

栄養士

衛生検査技師

大学卒

二級五号給

短大卒

一級一五号給

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

二級五号給

短大三卒

一級二一号給

診療エツクス線技師

短大卒

一級一五号給

義肢装具士

短大三卒

一級二一号給

あん摩マツサージ指圧師

はり師

きゆう師

柔道整復師

短大三卒

一級二一号給

短大二卒

一級一五号給

高校卒

一級五号給

その他

高校卒

一級五号給

備考

1 薬剤師、獣医師、栄養士、衛生検査技師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、診療エツクス線技師、義肢装具士、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

2 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第三号の規定に該当して義肢装具士となつた者にこの表を適用する場合における初任給欄の号給は、人事委員会が別に定める。

3 薬剤師法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十四号)附則第三条の規定により薬剤師となつた者に対するこの表の学歴免許等欄の適用については、「大学六卒」の区分によるものとする。

ケ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

二級一五号給

短大三卒

二級九号給

看護師

短大三卒

二級九号給

短大二卒

二級五号給

准看護師

准看護師養成所卒

一級五号給

備考

1 職種欄の「准看護師」の区分に対応する学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所(平成十三年法律第百五十三号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表の適用を受ける者の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

3 准看護師の業務に三年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第二十一条第四号の規定に該当した者で保健師又は看護師となつたものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあつては二級一九号給、「短大二卒」にあつては二級一三号給とする。

別表第三 学歴免許等資格区分表(第十三条関係)

(平一三、三、三〇人委規則・全改、平一四、三、二九人委規則・平一七、五、一八人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二〇、一、二一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・令元、一二、一三人委規則・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

四 大学六卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限六年のものに限る。)の卒業

(2) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による四年制の大学の専攻科の卒業

(2) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

六 大学四卒

(1) 学校教育法による四年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限四年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

2短大卒

一 短大三卒

(1) 学校教育法による三年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限三年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による二年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 短大二卒

(1) 学校教育法による二年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限二年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(二年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限二年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限二年の課程の卒業

(6) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 短大一卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限一年の課程の卒業

(2) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

3高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

二 高校三卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

三 高校二卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

4中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第七十六条第一項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 前記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成十八年法律第八十号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成十三年法律第百五十三号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第四 経験年数換算表(第十五条の二関係)

(昭四九、一二、二五人委規則・昭六二、五、七人委規則・平八、五、一〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合及び教育職給料表の適用を受ける職員に適用する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)とする。

2 経歴欄の上欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事委員会が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を人事委員会が別に定める。

別表第五 経験年数調整表(第十五条の二関係)

(平28、3、30人委規則・全改)

学歴区分(甲)

学歴免許等の区分

基準学歴区分

学歴区分(乙)

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

博士課程終了(大学6卒後のものに限る。)

博士課程修了

修士課程修了

専門職学位課程修了

大学6卒

大学専攻科卒

大学4卒

短大3卒

短大2卒

短大1卒

高校専攻科卒

高校3卒

高校2卒

博士課程修了

+5年

+6.5年

+9年

+9年

-1年

 

+3年

+3年

+3年

+4年

+5年

+6年

+6.5年

+8年

+8年

+9年

+10年

修士課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

専門職学位課程修了

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学六卒

+2年

+3.5年

+6年

+6年

-4年

-3年

 

 

 

+1年

+2年

+3年

+3.5年

+5年

+5年

+6年

+7年

大学専攻科卒

+1年

+2.5年

+5年

+5年

-5年

-4年

-1年

-1年

-1年

 

+1年

+2年

+2.5年

+4年

+4年

+5年

+6年

大学四卒

 

+1.5年

+4年

+4年

-6年

-5年

-2年

-2年

-2年

-1年

 

+1年

+1.5年

+3年

+3年

+4年

+5年

短大三卒

-1年

+0.5年

+3年

+3年

-7年

-6年

-3年

-3年

-3年

-2年

-1年

 

+0.5年

+2年

+2年

+3年

+4年

短大二卒

-2年

+0.5年

+2年

+2年

-8年

-7年

-4年

-4年

-4年

-3年

-2年

-1年

+0.5年

+1年

+1年

+2年

+3年

短大一卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年

 

 

+1年

+2年

高校専攻科卒

-3年

-1.5年

+1年

+1年

-9年

-8年

-5年

-5年

-5年

-4年

-3年

-2年

-1.5年

 

 

+1年

+2年

高校三卒

-4年

-2.5年

 

 

-10年

-9年

-6年

-6年

-6年

-5年

-4年

-3年

-2.5年

-1年

-1年

 

+1年

高校二卒

-5年

-3.5年

-1年

-1年

-11年

-10年

-7年

-7年

-7年

-6年

-5年

-4年

-3.5年

-2年

-2年

-1年

 

中学卒

-7年

-5.5年

-3年

-3年

-13年

-12年

-9年

-9年

-9年

-8年

-7年

-6年

-5.5年

-4年

-4年

-3年

-2年

備考

1 学歴区分(甲)欄並びに基準学歴区分欄及び学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数は、その者の有する学歴区分(甲)欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄又は学歴区分(乙)欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分(甲)欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の調整年数とする。

4 この表の適用について人事委員会が別段の定めをした者の経験年数に係る調整年数は、人事委員会が別に定めるところによる。

別表第六 在級期間表(第二十条関係)

(平二八、三、三〇人委規則・全改)

ア 行政職給料表在級期間表

職務の級

二級

三級

四級

五級

六級

七級

備考

1 短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者(採用試験の結果に基づいて職員となつた者以外の者をいう。以下同じ。)に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「三」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となつた者にあつては「五・五」と、高卒程度の結果に基づいて職員となつた者にあつては「八」と、選考採用者にあつては「九」とする。

2 無線従事者のうち、第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士の資格を有する者については、第一項の規定は適用しないことができる。

3 無線従事者のうち、第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士、第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士、航空無線通信士、第三級総合無線通信士、第三級海上無線通信士、国内電信級陸上特殊無線技士、第四級海上無線通信士若しくは第一級海上特殊無線技士又は別表第二の行政職給料表初任給基準表の備考第二項に規定するその他の資格を有する者に対する第一項の規定の適用については、高卒程度の結果に基づいて職員となつた者として取り扱うことができる。

イ 警察職給料表在級期間表

職務の級

二級

三級

四級

五級

六級

七級

ウ 海事職給料表在級期間表

職種

職務の級

船舶の種類

職名

二級

三級

四級

五級

中型船舶(甲)

中型船舶(乙)

船長

機関長

別に定める

一等航海士

一等機関士

通信長

別に定める

 

二等航海士

二等機関士

通信士

別に定める

 

 

中型船舶(丙)

小型船舶(甲)

船長

機関長

別に定める

別に定める

 

二等航海士

二等機関士

通信士

別に定める

 

 

小型船舶(乙)

船長

機関長

別に定める

別に定める

 

二等航海士

二等機関士

通信士

別に定める

別に定める

 

 

備考

1 船舶の種類欄の船舶の種類については、別表第一の海事職給料表級別基準職務表の備考に定めるところによる。

2 職種欄の「中型船舶(甲)中型船舶(乙)」の「一等航海士」、「一等機関士」、「通信長」、「二等航海士」、「二等機関士」又は「通信士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「〇」とあるのは、当該学歴免許等の区分が「短大卒」である者にあつては「二・五」と、当該学歴免許等の区分が「高校卒」である者にあつては「五」とする。

エ 教育職給料表(一)在級期間表

職種

職務の級

二級

校長

教頭

教諭

養護教諭

栄養教諭

助教諭

養護助教諭

講師

実習助手

寄宿舎指導員

別に定める

備考

職種欄の「教諭」、「養護教諭」、「栄養教諭」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「〇」とあるのは、「二・五」とする。

オ 教育職給料表(二)在級期間表

職種

職務の級

二級

校長

教頭

教諭

養護教諭

栄養教諭

講師

養護助教諭

助教諭

別に定める

カ 研究職給料表在級期間表

職務の級

二級

三級

四級

別に定める

別に定める

備考

短大卒程度又は高卒程度の結果に基づいて職員となつた者又は選考採用者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「一」とあるのは、短大卒程度の結果に基づいて職員となつた者にあつては「二・五」と、高卒程度の結果に基づいて職員となつた者にあつては「五」と、選考採用者にあつては「六」とする。

キ 医療職給料表(一)在級期間表

職種

職務の級

二級

医師

歯科医師

ク 医療職給料表(二)在級期間表

職種

職務の級

二級

三級

四級

五級

六級

薬剤師

別に定める

別に定める

獣医師

別に定める

別に定める

栄養士

衛生検査技師

二・五

別に定める

 

診療放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

別に定める

 

診療エツクス線技師

二・五

別に定める

 

義肢装具士

別に定める

 

あん摩マツサージ指圧師

はり師

きゆう師

柔道整復師

別に定める

別に定める

 

その他

別に定める

別に定める

 

 

 

備考

1 職種欄の「薬剤師」又は「獣医師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級三級の欄中「二」とあるのは、「五」とする。

2 職種欄の「栄養士」、「衛生検査技師」、「診療放射線技師」、「臨床検査技師」、「理学療法士」、「作業療法士」又は「言語聴覚士」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「二・五」とあり、及び「一」とあるのは、「〇」とする。

3 職種欄の「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「短大卒」又は「短大二卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「一」とあるのは、「二・五」とする。

4 職種欄の「あん摩マツサージ指圧師」、「はり師」、「きゆう師」又は「柔道整復師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「高校卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級二級の欄中「一」とあるのは、「五」とする。

ケ 医療職給料表(三)在級期間表

職種

職務の級

二級

三級

四級

五級

保健師

看護師

別に定める

別に定める

備考

職種欄の「保健師」の区分の適用を受ける者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分が「大学卒」である者に対するこの表の適用については、職務の級三級の欄中「七」とあるのは、「五」とする。

別表第七 昇格時号給対応表(第二十三条関係)

(平18、3、31人委規則・全改、平19、12、14人委規則・平20、3、31人委規則・平21、12、28人委規則・平22、12、27人委規則・平24、3、30人委規則・平25、3、29人委規則・平26、12、15人委規則・平27、3、25人委規則・平28、3、16人委規則・平28、12、16人委規則・平29、12、15人委規則・平30、12、14人委規則・令元、12、13人委規則・令4、12、16人委規則・令5、12、15人委規則・一部改正)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

1

1

15

1

1

1

7

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57

 

 

 

 

 

 

 

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イ 警察職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

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9級

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78

70

59

80

54

 

 

91

79

79

71

60

81

55

 

 

92

80

80

72

60

82

55

 

 

93

81

81

73

61

83

55

 

 

94

82

82

74

61

84

 

 

 

95

83

83

75

61

85

 

 

 

96

84

84

76

62

86

 

 

 

97

85

85

77

62

87

 

 

 

98

86

86

78

62

87

 

 

 

99

87

87

79

63

88

 

 

 

100

88

88

80

63

88

 

 

 

101

89

89

81

63

89

 

 

 

102

90

89

82

64

 

 

 

 

103

91

90

83

64

 

 

 

 

104

92

90

84

64

 

 

 

 

105

93

91

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65

 

 

 

 

106

93

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66

 

 

 

 

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67

 

 

 

 

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110

94

94

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95

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114

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116

96

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117

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118

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119

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120

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126

 

104

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128

 

104

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129

 

105

96

 

 

 

 

 

130

 

105

96

 

 

 

 

 

131

 

105

96

 

 

 

 

 

132

 

106

96

 

 

 

 

 

133

 

106

97

 

 

 

 

 

134

 

106

97

 

 

 

 

 

135

 

107

97

 

 

 

 

 

136

 

107

97

 

 

 

 

 

137

 

107

97

 

 

 

 

 

138

 

108

98

 

 

 

 

 

139

 

108

99

 

 

 

 

 

140

 

108

100

 

 

 

 

 

141

 

109

100

 

 

 

 

 

142

 

109

 

 

 

 

 

 

143

 

110

 

 

 

 

 

 

144

 

110

 

 

 

 

 

 

145

 

111

 

 

 

 

 

 

ウ 海事職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

2

15

1

1

1

3

16

1

1

1

4

17

1

1

1

5

18

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2

2

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19

1

3

3

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20

1

4

4

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21

1

5

5

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6

6

10

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3

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7

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8

12

25

5

9

9

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26

6

10

10

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12

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13

13

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14

14

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31

11

15

15

19

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12

16

16

20

33

13

17

17

21

34

13

18

17

22

35

13

19

18

23

36

14

20

18

24

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14

21

19

25

38

14

21

19

26

39

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21

20

27

40

15

22

20

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15

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21

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16

22

21

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16

23

22

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16

23

22

32

45

17

23

23

33

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24

23

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17

24

24

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24

24

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49

17

25

25

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50

18

25

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37

51

18

25

27

37

52

18

26

28

37

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18

26

29

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54

18

26

29

38

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19

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38

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19

27

30

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39

58

19

27

31

39

59

19

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28

32

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28

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40

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41

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35

43

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35

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44

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36

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37

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37

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37

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37

45

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38

46

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38

46

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38

46

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38

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39

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39

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39

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39

 

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39

 

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40

 

94

 

 

40

 

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40

 

97

 

 

40

 

98

 

 

40

 

99

 

 

41

 

100

 

 

41

 

101

 

 

41

 

エ 教育職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

11

1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

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1

1

1

16

1

1

1

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1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

2

1

1

23

3

1

1

24

4

1

1

25

5

1

1

26

6

1

1

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7

1

1

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1

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1

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1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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15

1

1

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16

1

1

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1

1

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18

1

1

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19

1

1

40

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1

1

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21

1

1

42

22

1

2

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1

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1

4

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1

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1

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1

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27

1

10

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28

1

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28

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1

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44

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58

 

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141

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149

65

 

 

150

65

 

 

151

66

 

 

152

66

 

 

153

67

 

 

オ 教育職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

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1

1

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1

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1

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1

1

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12

1

1

21

13

1

1

22

14

1

1

23

15

1

1

24

16

1

1

25

17

1

1

26

18

1

1

27

19

1

1

28

20

1

1

29

21

1

1

30

22

1

1

31

23

1

1

32

24

1

1

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25

1

1

34

26

1

1

35

27

1

1

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1

37

29

1

1

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1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

1

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1

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1

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1

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1

1

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6

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9

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10

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44

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13

5

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15

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9

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13

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22

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50

23

15

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24

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25

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74

 

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75

 

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75

 

146

 

75

 

147

 

75

 

148

 

75

 

149

 

75

 

カ 研究職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

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1

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1

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51

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118

57

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119

58

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120

58

41

 

 

121

59

41

 

 

キ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

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3級

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1

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24

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24

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26

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52

27

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47

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46

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47

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50

 

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50

 

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50

 

93

 

51

 

94

 

51

 

95

 

51

 

96

 

51

 

97

 

51

 

ク 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

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1

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1

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9

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1

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1

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16

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17

17

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23

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40

20

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28

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24

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29

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25

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26

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70

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53

58

42

40

 

71

38

54

59

43

40

 

72

38

54

60

43

41

 

73

39

55

61

43

41

 

74

39

55

61

44

41

 

75

40

56

62

44

41

 

76

40

56

62

44

41

 

77

41

57

63

45

42

 

78

41

57

63

45

42

 

79

41

57

64

45

42

 

80

42

58

64

45

42

 

81

42

58

65

46

42

 

82

42

58

65

46

43

 

83

43

59

66

46

43

 

84

43

59

66

46

43

 

85

43

59

67

47

43

 

86

 

60

67

47

44

 

87

 

60

68

47

44

 

88

 

60

68

47

44

 

89

 

60

69

47

45

 

90

 

60

70

48

45

 

91

 

61

71

48

46

 

92

 

61

72

48

46

 

93

 

61

73

48

47

 

94

 

61

73

48

 

 

95

 

61

74

49

 

 

96

 

62

74

49

 

 

97

 

62

74

49

 

 

98

 

62

74

49

 

 

99

 

62

74

49

 

 

100

 

62

74

50

 

 

101

 

63

74

50

 

 

102

 

63

74

50

 

 

103

 

63

74

50

 

 

104

 

63

74

50

 

 

105

 

63

74

51

 

 

106

 

 

74

 

 

 

107

 

 

74

 

 

 

108

 

 

74

 

 

 

109

 

 

74

 

 

 

110

 

 

74

 

 

 

111

 

 

74

 

 

 

112

 

 

74

 

 

 

113

 

 

74

 

 

 

ケ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

2

14

10

6

10

27

11

3

15

11

7

11

28

12

4

16

12

8

12

29

13

5

17

13

9

13

30

14

6

18

14

10

14

31

15

7

19

15

11

15

32

16

8

20

16

12

16

33

17

9

21

17

13

17

34

18

10

22

18

14

18

35

19

11

23

19

15

19

36

20

12

24

20

16

20

37

21

13

25

21

17

21

38

22

14

26

22

18

22

39

23

15

27

23

19

23

40

24

16

28

24

20

24

41

25

17

29

25

21

25

42

26

18

30

26

22

26

43

27

19

31

27

23

27

44

28

20

32

28

24

28

45

29

21

33

29

25

29

46

30

22

34

30

26

30

47

31

23

35

31

27

31

48

32

24

36

32

28

32

49

33

25

37

33

29

33

50

34

26

38

34

29

34

51

35

27

39

35

30

35

52

36

28

40

36

30

36

53

37

29

41

37

31

36

54

38

30

42

38

31

36

55

39

31

43

39

32

36

56

40

32

44

40

32

36

57

41

33

45

41

33

37

58

41

34

46

42

33

37

59

42

35

47

43

34

37

60

42

36

48

44

34

37

61

43

37

49

45

35

37

62

43

38

50

46

35

38

63

44

39

51

47

36

38

64

44

40

52

48

36

38

65

45

41

53

49

37

38

66

46

42

54

50

37

38

67

47

43

55

51

38

39

68

48

44

56

52

38

39

69

49

45

57

53

39

39

70

50

46

58

53

39

 

71

51

47

59

54

40

 

72

52

48

60

54

40

 

73

53

49

61

55

41

 

74

54

50

62

55

41

 

75

55

51

63

56

41

 

76

56

52

64

56

41

 

77

57

53

65

57

41

 

78

58

54

66

58

41

 

79

59

55

67

59

42

 

80

60

56

68

60

42

 

81

61

57

69

61

42

 

82

62

58

70

61

42

 

83

63

59

71

62

42

 

84

64

60

72

62

42

 

85

65

61

73

63

43

 

86

65

62

74

63

43

 

87

66

63

75

64

43

 

88

66

64

76

64

43

 

89

67

65

77

65

43

 

90

67

66

78

65

43

 

91

68

67

79

66

44

 

92

68

68

80

66

44

 

93

69

69

81

67

44

 

94

70

70

82

67

 

 

95

71

71

83

68

 

 

96

72

72

84

68

 

 

97

73

73

85

68

 

 

98

74

74

85

68

 

 

99

75

75

86

69

 

 

100

76

76

86

69

 

 

101

77

77

87

69

 

 

102

77

78

87

69

 

 

103

78

79

88

70

 

 

104

78

80

88

70

 

 

105

79

81

89

70

 

 

106

79

81

90

70

 

 

107

80

81

91

71

 

 

108

80

82

92

71

 

 

109

81

82

92

71

 

 

110

81

82

92

71

 

 

111

81

83

93

72

 

 

112

81

83

93

72

 

 

113

81

83

93

73

 

 

114

82

84

94

 

 

 

115

82

84

94

 

 

 

116

82

84

94

 

 

 

117

82

85

95

 

 

 

118

82

85

95

 

 

 

119

83

85

95

 

 

 

120

83

85

96

 

 

 

121

83

86

96

 

 

 

122

83

86

96

 

 

 

123

83

86

97

 

 

 

124

84

86

97

 

 

 

125

84

87

97

 

 

 

126

84

87

 

 

 

 

127

84

87

 

 

 

 

128

84

87

 

 

 

 

129

85

88

 

 

 

 

130

85

88

 

 

 

 

131

85

88

 

 

 

 

132

86

88

 

 

 

 

133

86

89

 

 

 

 

134

86

89

 

 

 

 

135

87

89

 

 

 

 

136

87

90

 

 

 

 

137

87

90

 

 

 

 

138

88

90

 

 

 

 

139

88

90

 

 

 

 

140

88

90

 

 

 

 

141

89

91

 

 

 

 

142

89

91

 

 

 

 

143

89

91

 

 

 

 

144

89

91

 

 

 

 

145

90

91

 

 

 

 

146

90

92

 

 

 

 

147

90

92

 

 

 

 

148

90

92

 

 

 

 

149

91

92

 

 

 

 

150

91

92

 

 

 

 

151

91

93

 

 

 

 

152

91

93

 

 

 

 

153

92

93

 

 

 

 

154

92

 

 

 

 

 

155

92

 

 

 

 

 

156

92

 

 

 

 

 

157

93

 

 

 

 

 

158

93

 

 

 

 

 

159

93

 

 

 

 

 

160

94

 

 

 

 

 

161

94

 

 

 

 

 

162

94

 

 

 

 

 

163

95

 

 

 

 

 

164

95

 

 

 

 

 

165

95

 

 

 

 

 

166

96

 

 

 

 

 

167

96

 

 

 

 

 

168

96

 

 

 

 

 

169

97

 

 

 

 

 

備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第七の二 降格時号給対応表(第二十四条関係)

(平28、3、30人委規則・追加、平28、12、16人委規則・平29、12、15人委規則・平30、12、14人委規則・令元、12、13人委規則・令4、12、16人委規則・令5、12、15人委規則・一部改正)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

33

17

17

9

9

13

13

17

21

2

33

18

18

10

10

14

14

18

22

3

33

19

19

11

11

15

15

19

23

4

34

20

20

12

12

16

16

20

24

5

35

21

21

13

13

17

17

21

25

6

36

22

22

14

14

18

18

22

26

7

38

23

23

15

15

19

19

23

27

8

39

24

24

16

16

20

20

24

28

9

41

25

25

17

17

21

21

25

29

10

42

26

26

18

18

22

22

26

30

11

43

27

27

19

19

23

23

27

31

12

44

28

28

20

20

24

24

28

32

13

45

29

29

21

21

25

25

33

35

14

46

30

30

22

22

26

26

38

38

15

47

31

31

23

23

27

27

43

41

16

48

32

32

24

24

28

28

45

41

17

49

33

33

25

25

29

29

45

41

18

50

34

34

26

26

30

30

45

41

19

51

35

35

27

27

31

31

45

41

20

52

36

36

28

28

32

32

45

41

21

54

37

37

29

29

34

33

45

41

22

56

38

38

30

30

36

34

45

 

23

58

39

39

31

31

38

35

45

 

24

60

40

40

32

32

40

36

45

 

25

62

41

41

33

33

42

38

45

 

26

64

42

42

34

34

44

40

45

 

27

66

43

43

35

35

46

42

45

 

28

68

44

44

36

36

48

47

45

 

29

71

45

45

37

37

52

52

45

 

30

74

46

46

38

38

56

57

45

 

31

77

47

47

39

39

77

61

45

 

32

80

48

48

40

40

84

61

45

 

33

83

49

49

41

41

85

61

45

 

34

86

50

50

42

42

85

61

45

 

35

89

51

51

43

43

85

61

45

 

36

92

52

52

44

44

85

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79

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125

113

99

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80

93

125

113

100

93

 

 

 

 

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93

125

113

101

93

 

 

 

 

82

93

125

113

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93

 

 

 

 

83

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113

101

93

 

 

 

 

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93

 

 

 

 

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125

113

101

 

 

 

 

 

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125

113

101

 

 

 

 

 

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113

101

 

 

 

 

 

90

93

125

113

101

 

 

 

 

 

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93

125

113

101

 

 

 

 

 

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93

93

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113

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93

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125

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100

93

125

113

 

 

 

 

 

 

101

93

125

113

 

 

 

 

 

 

102

93

125

 

 

 

 

 

 

 

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125

 

 

 

 

 

 

 

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125

 

 

 

 

 

 

 

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93

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109

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125

 

 

 

 

 

 

 

112

93

125

 

 

 

 

 

 

 

113

93

125

 

 

 

 

 

 

 

114

93

 

 

 

 

 

 

 

 

115

93

 

 

 

 

 

 

 

 

116

93

 

 

 

 

 

 

 

 

117

93

 

 

 

 

 

 

 

 

118

93

 

 

 

 

 

 

 

 

119

93

 

 

 

 

 

 

 

 

120

93

 

 

 

 

 

 

 

 

121

93

 

 

 

 

 

 

 

 

122

93

 

 

 

 

 

 

 

 

123

93

 

 

 

 

 

 

 

 

124

93

 

 

 

 

 

 

 

 

125

93

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 警察職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

9

13

17

25

9

9

13

13

2

10

13

18

26

10

10

14

14

3

10

13

19

27

11

11

15

15

4

11

14

20

28

12

12

16

16

5

12

15

21

29

13

13

17

17

6

13

16

22

30

14

14

18

18

7

14

17

23

31

15

15

19

19

8

15

18

24

32

16

16

20

20

9

16

19

25

33

17

17

21

21

10

17

20

26

34

18

18

22

22

11

18

22

27

35

19

19

23

23

12

19

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28

36

20

20

24

24

13

20

24

29

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21

21

25

25

14

21

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26

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15

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26

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39

23

23

27

27

16

23

27

32

40

24

24

28

28

17

24

28

33

41

25

25

29

29

18

25

30

34

42

26

26

30

30

19

27

30

35

43

27

27

31

31

20

28

32

36

44

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28

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32

21

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33

37

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29

29

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32

36

36

25

33

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41

49

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33

37

37

26

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42

50

34

34

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38

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35

35

39

39

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44

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36

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125

145

141

 

 

 

 

 

117

125

145

141

 

 

 

 

 

118

125

145

141

 

 

 

 

 

119

125

145

141

 

 

 

 

 

120

125

145

141

 

 

 

 

 

121

125

145

141

 

 

 

 

 

122

125

145

141

 

 

 

 

 

123

125

145

141

 

 

 

 

 

124

125

145

141

 

 

 

 

 

125

125

145

141

 

 

 

 

 

126

125

145

 

 

 

 

 

 

127

125

145

 

 

 

 

 

 

128

125

145

 

 

 

 

 

 

129

125

145

 

 

 

 

 

 

130

125

145

 

 

 

 

 

 

131

125

145

 

 

 

 

 

 

132

125

145

 

 

 

 

 

 

133

125

145

 

 

 

 

 

 

134

125

145

 

 

 

 

 

 

135

125

145

 

 

 

 

 

 

136

125

145

 

 

 

 

 

 

137

125

145

 

 

 

 

 

 

138

125

145

 

 

 

 

 

 

139

125

145

 

 

 

 

 

 

140

125

145

 

 

 

 

 

 

141

125

145

 

 

 

 

 

 

142

125

 

 

 

 

 

 

 

143

125

 

 

 

 

 

 

 

144

125

 

 

 

 

 

 

 

145

125

 

 

 

 

 

 

 

ウ 海事職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

17

17

13

2

22

18

18

14

3

23

19

19

15

4

24

20

20

16

5

25

21

21

17

6

26

22

22

18

7

27

23

23

19

8

28

24

24

20

9

29

25

25

21

10

30

26

26

22

11

31

27

27

23

12

32

28

28

24

13

35

29

29

25

14

38

30

30

26

15

41

31

31

27

16

44

32

32

28

17

49

33

34

29

18

54

34

36

30

19

59

35

38

31

20

64

36

40

32

21

66

39

42

33

22

68

42

44

34

23

69

45

46

35

24

69

48

48

36

25

69

51

49

37

26

69

55

50

38

27

69

59

51

39

28

69

63

52

40

29

69

66

54

41

30

69

68

56

42

31

69

69

58

43

32

69

69

60

44

33

69

69

64

45

34

69

69

68

46

35

69

69

72

47

36

69

69

76

48

37

69

69

80

52

38

69

69

86

56

39

69

69

92

60

40

69

69

98

64

41

69

69

101

66

42

69

69

101

68

43

69

69

101

70

44

69

69

101

75

45

69

69

101

80

46

69

69

101

85

47

69

69

101

88

48

69

69

101

89

49

69

69

101

89

50

69

69

101

89

51

69

69

101

89

52

69

69

101

89

53

69

69

101

89

54

69

69

101

89

55

69

69

101

89

56

69

69

101

89

57

69

69

101

89

58

69

69

101

89

59

69

69

101

89

60

69

69

101

89

61

69

69

101

89

62

69

69

101

89

63

69

69

101

89

64

69

69

101

89

65

69

69

101

89

66

69

69

101

89

67

69

69

101

89

68

69

69

101

89

69

69

69

101

89

70

 

69

101

89

71

 

69

101

89

72

 

69

101

89

73

 

69

101

89

74

 

69

101

 

75

 

69

101

 

76

 

69

101

 

77

 

69

101

 

78

 

69

101

 

79

 

69

101

 

80

 

69

101

 

81

 

69

101

 

82

 

69

101

 

83

 

69

101

 

84

 

69

101

 

85

 

69

101

 

86

 

69

101

 

87

 

69

101

 

88

 

69

101

 

89

 

69

101

 

90

 

69

 

 

91

 

69

 

 

92

 

69

 

 

93

 

69

 

 

94

 

69

 

 

95

 

69

 

 

96

 

69

 

 

97

 

69

 

 

98

 

69

 

 

99

 

69

 

 

100

 

69

 

 

101

 

69

 

 

エ 教育職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

53

41

2

22

54

42

3

23

55

43

4

24

56

44

5

25

57

45

6

26

58

46

7

27

59

47

8

28

60

48

9

29

61

49

10

30

62

50

11

31

63

51

12

32

64

52

13

33

65

53

14

34

66

54

15

35

67

55

16

36

68

56

17

37

69

57

18

38

70

58

19

39

71

59

20

40

72

60

21

41

73

61

22

42

74

62

23

43

75

63

24

44

76

64

25

46

77

66

26

48

78

68

27

50

79

70

28

52

80

72

29

54

81

74

30

56

82

76

31

58

83

77

32

60

84

77

33

62

85

77

34

64

86

77

35

66

87

77

36

68

88

77

37

70

89

77

38

72

90

 

39

74

91

 

40

76

92

 

41

78

93

 

42

80

94

 

43

82

95

 

44

84

96

 

45

86

97

 

46

88

98

 

47

90

99

 

48

92

100

 

49

94

102

 

50

96

104

 

51

98

106

 

52

100

108

 

53

102

110

 

54

104

112

 

55

106

114

 

56

108

116

 

57

112

122

 

58

116

128

 

59

120

134

 

60

124

137

 

61

130

137

 

62

136

137

 

63

142

137

 

64

148

137

 

65

150

137

 

66

152

137

 

67

153

137

 

68

153

137

 

69

153

137

 

70

153

137

 

71

153

137

 

72

153

137

 

73

153

137

 

74

153

137

 

75

153

137

 

76

153

137

 

77

153

137

 

78

153

 

 

79

153

 

 

80

153

 

 

81

153

 

 

82

153

 

 

83

153

 

 

84

153

 

 

85

153

 

 

86

153

 

 

87

153

 

 

88

153

 

 

89

153

 

 

90

153

 

 

91

153

 

 

92

153

 

 

93

153

 

 

94

153

 

 

95

153

 

 

96

153

 

 

97

153

 

 

98

153

 

 

99

153

 

 

100

153

 

 

101

153

 

 

102

153

 

 

103

153

 

 

104

153

 

 

105

153

 

 

106

153

 

 

107

153

 

 

108

153

 

 

109

153

 

 

110

153

 

 

111

153

 

 

112

153

 

 

113

153

 

 

114

153

 

 

115

153

 

 

116

153

 

 

117

153

 

 

118

153

 

 

119

153

 

 

120

153

 

 

121

153

 

 

122

153

 

 

123

153

 

 

124

153

 

 

125

153

 

 

126

153

 

 

127

153

 

 

128

153

 

 

129

153

 

 

130

153

 

 

131

153

 

 

132

153

 

 

133

153

 

 

134

153

 

 

135

153

 

 

136

153

 

 

137

153

 

 

オ 教育職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

9

49

57

2

10

50

58

3

10

51

59

4

11

52

60

5

12

53

61

6

13

54

62

7

14

55

63

8

15

56

64

9

16

57

65

10

17

58

66

11

18

59

67

12

19

60

68

13

20

61

69

14

22

62

70

15

23

63

71

16

24

64

72

17

25

65

73

18

26

66

74

19

27

67

75

20

28

68

80

21

29

69

85

22

30

70

90

23

31

71

93

24

32

72

93

25

33

73

93

26

34

74

93

27

35

75

93

28

36

76

93

29

37

77

93

30

38

78

93

31

39

79

93

32

40

80

93

33

41

81

93

34

42

82

93

35

43

83

93

36

44

84

93

37

46

85

93

38

48

86

 

39

50

87

 

40

52

88

 

41

54

89

 

42

56

90

 

43

58

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44

60

92

 

45

62

93

 

46

64

94

 

47

66

95

 

48

68

96

 

49

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50

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51

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99

 

52

76

100

 

53

79

101

 

54

82

102

 

55

85

103

 

56

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104

 

57

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105

 

58

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106

 

59

94

107

 

60

96

108

 

61

100

110

 

62

104

112

 

63

108

114

 

64

112

116

 

65

116

117

 

66

120

118

 

67

124

119

 

68

125

120

 

69

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122

 

70

125

124

 

71

125

126

 

72

125

128

 

73

125

130

 

74

125

140

 

75

125

149

 

76

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149

 

77

125

149

 

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125

149

 

79

125

149

 

80

125

149

 

81

125

149

 

82

125

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83

125

149

 

84

125

149

 

85

125

149

 

86

125

149

 

87

125

149

 

88

125

149

 

89

125

149

 

90

125

149

 

91

125

149

 

92

125

149

 

93

125

149

 

94

125

 

 

95

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96

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97

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125

 

 

99

125

 

 

100

125

 

 

101

125

 

 

102

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125

 

 

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125

 

 

105

125

 

 

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108

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109

125

 

 

110

125

 

 

111

125

 

 

112

125

 

 

113

125

 

 

114

125

 

 

115

125

 

 

116

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120

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125

 

 

131

125

 

 

132

125

 

 

133

125

 

 

134

125

 

 

135

125

 

 

136

125

 

 

137

125

 

 

138

125

 

 

139

125

 

 

140

125

 

 

141

125

 

 

142

125

 

 

143

125

 

 

144

125

 

 

145

125

 

 

146

125

 

 

147

125

 

 

148

125

 

 

149

125

 

 

カ 研究職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

25

33

17

21

2

26

34

18

22

3

27

35

19

23

4

28

36

20

24

5

29

37

21

25

6

30

38

22

26

7

31

39

23

27

8

32

40

24

28

9

33

41

25

29

10

34

42

26

30

11

35

43

27

31

12

36

44

28

32

13

37

45

29

33

14

38

46

30

34

15

39

47

31

35

16

40

48

32

36

17

42

51

33

38

18

44

54

34

40

19

46

57

35

42

20

48

60

36

44

21

49

62

37

46

22

50

64

38

48

23

51

66

39

50

24

52

68

40

52

25

54

71

41

54

26

56

74

42

58

27

58

77

43

61

28

60

80

44

64

29

63

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46

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30

66

82

48

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31

69

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50

73

32

72

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52

73

33

74

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53

73

34

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92

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73

35

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96

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73

36

80

100

56

73

37

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103

59

73

38

84

108

62

73

39

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113

65

73

40

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118

68

73

41

90

121

70

73

42

92

121

74

73

43

94

121

77

73

44

96

121

80

73

45

97

121

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73

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98

121

86

73

47

99

121

89

73

48

100

121

89

73

49

101

121

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73

50

102

121

89

73

51

103

121

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73

52

104

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73

53

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121

89

73

54

110

121

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113

121

89

73

56

116

121

89

73

57

118

121

89

73

58

120

121

89

73

59

121

121

89

73

60

121

121

89

73

61

121

121

89

73

62

121

121

89

73

63

121

121

89

73

64

121

121

89

73

65

121

121

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66

121

121

89

73

67

121

121

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73

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121

121

89

73

69

121

121

89

73

70

121

121

89

73

71

121

121

89

73

72

121

121

89

73

73

121

121

89

73

74

121

121

 

 

75

121

121

 

 

76

121

121

 

 

77

121

121

 

 

78

121

121

 

 

79

121

121

 

 

80

121

121

 

 

81

121

121

 

 

82

121

121

 

 

83

121

121

 

 

84

121

121

 

 

85

121

121

 

 

86

121

121

 

 

87

121

121

 

 

88

121

121

 

 

89

121

121

 

 

90

121

 

 

 

91

121

 

 

 

92

121

 

 

 

93

121

 

 

 

94

121

 

 

 

95

121

 

 

 

96

121

 

 

 

97

121

 

 

 

98

121

 

 

 

99

121

 

 

 

100

121

 

 

 

101

121

 

 

 

102

121

 

 

 

103

121

 

 

 

104

121

 

 

 

105

121

 

 

 

106

121

 

 

 

107

121

 

 

 

108

121

 

 

 

109

121

 

 

 

110

121

 

 

 

111

121

 

 

 

112

121

 

 

 

113

121

 

 

 

114

121

 

 

 

115

121

 

 

 

116

121

 

 

 

117

121

 

 

 

118

121

 

 

 

119

121

 

 

 

120

121

 

 

 

121

121

 

 

 

キ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

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49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97

 

67

65

97

 

68

65

97

 

69

65

97

 

70

65

97

 

71

65

97

 

72

65

97

 

73

65

97

 

74

65

97

 

75

65

97

 

76

65

97

 

77

65

97

 

78

65

97

 

79

65

97

 

80

65

97

 

81

65

97

 

82

65

97

 

83

65

97

 

84

65

97

 

85

65

97

 

86

65

97

 

87

65

97

 

88

65

97

 

89

65

97

 

90

65

 

 

91

65

 

 

92

65

 

 

93

65

 

 

94

65

 

 

95

65

 

 

96

65

 

 

97

65

 

 

ク 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

46

41

37

41

41

50

26

48

42

38

42

42

56

27

50

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39

43

43

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28

52

44

40

44

44

65

29

54

45

41

45

45

65

30

56

46

42

46

46

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31

58

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43

47

47

65

32

60

48

44

48

48

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33

62

49

45

50

51

65

34

64

50

46

52

54

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35

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47

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57

65

36

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52

48

56

60

65

37

70

53

49

58

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65

38

72

54

50

60

64

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39

74

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51

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66

65

40

76

56

52

64

71

65

41

79

57

53

67

76

65

42

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54

70

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65

43

85

59

55

73

85

65

44

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60

56

76

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45

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57

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90

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58

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63

59

89

93

65

48

85

64

60

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65

49

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99

93

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50

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104

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51

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93

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52

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53

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93

 

55

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93

 

56

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57

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58

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59

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60

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61

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62

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93

 

63

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64

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65

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93

 

66

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69

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105

 

 

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105

 

 

71

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105

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105

 

 

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76

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78

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79

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80

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113

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81

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105

 

 

82

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105

 

 

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105

 

 

85

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105

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86

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113

105

 

 

87

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105

113

105

 

 

88

85

105

113

105

 

 

89

85

105

113

105

 

 

90

85

105

113

105

 

 

91

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105

113

105

 

 

92

85

105

113

105

 

 

93

85

105

113

105

 

 

94

85

105

113

 

 

 

95

85

105

113

 

 

 

96

85

105

113

 

 

 

97

85

105

113

 

 

 

98

85

105

113

 

 

 

99

85

105

113

 

 

 

100

85

105

113

 

 

 

101

85

105

113

 

 

 

102

85

105

113

 

 

 

103

85

105

113

 

 

 

104

85

105

113

 

 

 

105

85

105

113

 

 

 

106

 

105

 

 

 

 

107

 

105

 

 

 

 

108

 

105

 

 

 

 

109

 

105

 

 

 

 

110

 

105

 

 

 

 

111

 

105

 

 

 

 

112

 

105

 

 

 

 

113

 

105

 

 

 

 

ケ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

25

13

17

21

17

2

17

26

14

18

22

18

3

17

27

15

19

23

19

4

18

28

16

20

24

20

5

19

29

17

21

25

21

6

20

30

18

22

26

22

7

21

31

19

23

27

23

8

22

32

20

24

28

24

9

24

33

21

25

29

25

10

25

34

22

26

30

26

11

26

35

23

27

31

27

12

28

36

24

28

32

28

13

29

37

25

29

33

29

14

30

38

26

30

34

30

15

31

39

27

31

35

31

16

32

40

28

32

36

32

17

33

41

29

33

37

33

18

34

42

30

34

38

34

19

35

43

31

35

39

35

20

36

44

32

36

40

36

21

37

45

33

37

41

37

22

38

46

34

38

42

38

23

39

47

35

39

43

39

24

40

48

36

40

44

40

25

41

49

37

41

45

41

26

42

50

38

42

46

42

27

43

51

39

43

47

43

28

44

52

40

44

48

44

29

45

53

41

45

50

45

30

46

54

42

46

52

46

31

47

55

43

47

54

47

32

48

56

44

48

56

48

33

49

57

45

49

58

49

34

50

58

46

50

60

50

35

51

59

47

51

62

51

36

52

60

48

52

64

56

37

53

61

49

53

66

61

38

54

62

50

54

68

66

39

55

63

51

55

70

69

40

56

64

52

56

72

69

41

58

65

53

57

78

69

42

60

66

54

58

84

69

43

62

67

55

59

90

69

44

64

68

56

60

93

69

45

65

69

57

61

93

69

46

66

70

58

62

93

69

47

67

71

59

63

93

69

48

68

72

60

64

93

69

49

69

73

61

65

93

69

50

70

74

62

66

93

69

51

71

75

63

67

93

69

52

72

76

64

68

93

69

53

73

77

65

70

93

69

54

74

78

66

72

93

69

55

75

79

67

74

93

69

56

76

80

68

76

93

69

57

77

81

69

77

93

69

58

78

82

70

78

93

 

59

79

83

71

79

93

 

60

80

84

72

80

93

 

61

81

85

73

82

93

 

62

82

86

74

84

93

 

63

83

87

75

86

93

 

64

84

88

76

88

93

 

65

86

89

77

90

93

 

66

88

90

78

92

93

 

67

90

91

79

94

93

 

68

92

92

80

98

93

 

69

93

93

81

102

93

 

70

94

94

82

106

 

 

71

95

95

83

110

 

 

72

96

96

84

112

 

 

73

97

97

85

113

 

 

74

98

98

86

113

 

 

75

99

99

87

113

 

 

76

100

100

88

113

 

 

77

102

101

89

113

 

 

78

104

102

90

113

 

 

79

106

103

91

113

 

 

80

108

104

92

113

 

 

81

113

107

93

113

 

 

82

118

110

94

113

 

 

83

123

113

95

113

 

 

84

128

116

96

113

 

 

85

131

120

98

113

 

 

86

134

124

100

113

 

 

87

137

128

102

113

 

 

88

140

132

104

113

 

 

89

144

135

105

113

 

 

90

148

140

106

113

 

 

91

152

145

107

113

 

 

92

156

150

110

113

 

 

93

159

153

113

113

 

 

94

162

153

116

 

 

 

95

165

153

119

 

 

 

96

168

153

122

 

 

 

97

169

153

125

 

 

 

98

169

153

125

 

 

 

99

169

153

125

 

 

 

100

169

153

125

 

 

 

101

169

153

125

 

 

 

102

169

153

125

 

 

 

103

169

153

125

 

 

 

104

169

153

125

 

 

 

105

169

153

125

 

 

 

106

169

153

125

 

 

 

107

169

153

125

 

 

 

108

169

153

125

 

 

 

109

169

153

125

 

 

 

110

169

153

125

 

 

 

111

169

153

125

 

 

 

112

169

153

125

 

 

 

113

169

153

125

 

 

 

114

169

153

 

 

 

 

115

169

153

 

 

 

 

116

169

153

 

 

 

 

117

169

153

 

 

 

 

118

169

153

 

 

 

 

119

169

153

 

 

 

 

120

169

153

 

 

 

 

121

169

153

 

 

 

 

122

169

153

 

 

 

 

123

169

153

 

 

 

 

124

169

153

 

 

 

 

125

169

153

 

 

 

 

126

169

 

 

 

 

 

127

169

 

 

 

 

 

128

169

 

 

 

 

 

129

169

 

 

 

 

 

130

169

 

 

 

 

 

131

169

 

 

 

 

 

132

169

 

 

 

 

 

133

169

 

 

 

 

 

134

169

 

 

 

 

 

135

169

 

 

 

 

 

136

169

 

 

 

 

 

137

169

 

 

 

 

 

138

169

 

 

 

 

 

139

169

 

 

 

 

 

140

169

 

 

 

 

 

141

169

 

 

 

 

 

142

169

 

 

 

 

 

143

169

 

 

 

 

 

144

169

 

 

 

 

 

145

169

 

 

 

 

 

146

169

 

 

 

 

 

147

169

 

 

 

 

 

148

169

 

 

 

 

 

149

169

 

 

 

 

 

150

169

 

 

 

 

 

151

169

 

 

 

 

 

152

169

 

 

 

 

 

153

169

 

 

 

 

 

別表第七の三 昇給号給数表(第三十六条関係)

(平19、3、30人委規則・全改、平26、2、14人委規則・一部改正、平28、3、30人委規則・旧別表第七の二繰下)

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は第35条各号に掲げる職員にあつては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

人事委員会規則七―三九(初任給、昇格、昇給等の基準)

昭和44年11月11日 人事委員会規則第7号の39

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第1節
沿革情報
昭和44年11月11日 人事委員会規則第7号の39
昭和44年12月24日 人事委員会規則
昭和45年1月20日 人事委員会規則
昭和45年12月17日 人事委員会規則
昭和46年1月1日 人事委員会規則
昭和46年4月1日 人事委員会規則
昭和46年12月23日 人事委員会規則
昭和46年12月25日 人事委員会規則
昭和47年12月23日 人事委員会規則
昭和48年1月27日 人事委員会規則
昭和48年4月21日 人事委員会規則
昭和48年10月16日 人事委員会規則
昭和48年12月27日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和49年4月27日 人事委員会規則
昭和49年6月18日 人事委員会規則
昭和49年8月31日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和50年7月29日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和51年3月30日 人事委員会規則
昭和51年6月1日 人事委員会規則
昭和51年12月25日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年3月31日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和54年5月7日 人事委員会規則
昭和54年12月24日 人事委員会規則
昭和55年12月23日 人事委員会規則
昭和56年9月24日 人事委員会規則
昭和56年12月24日 人事委員会規則
昭和57年4月1日 人事委員会規則
昭和57年10月14日 人事委員会規則
昭和58年12月27日 人事委員会規則
昭和59年12月25日 人事委員会規則
昭和60年3月28日 人事委員会規則
昭和60年12月26日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和62年4月1日 人事委員会規則
昭和62年5月7日 人事委員会規則
昭和63年3月8日 人事委員会規則
昭和63年4月1日 人事委員会規則
昭和63年5月6日 人事委員会規則
平成元年1月26日 人事委員会規則
平成元年5月10日 人事委員会規則
平成元年12月22日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成2年5月1日 人事委員会規則
平成2年6月1日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年5月1日 人事委員会規則
平成3年7月19日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年4月1日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成5年4月28日 人事委員会規則
平成5年12月22日 人事委員会規則
平成6年3月22日 人事委員会規則
平成6年4月1日 人事委員会規則
平成6年10月28日 人事委員会規則
平成6年12月22日 人事委員会規則
平成7年3月31日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成7年12月22日 人事委員会規則
平成8年5月10日 人事委員会規則
平成8年12月24日 人事委員会規則
平成9年12月24日 人事委員会規則
平成10年3月23日 人事委員会規則
平成10年5月8日 人事委員会規則
平成10年12月24日 人事委員会規則
平成11年3月26日 人事委員会規則
平成11年12月15日 人事委員会規則
平成11年12月24日 人事委員会規則
平成13年2月23日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成15年11月29日 人事委員会規則
平成16年3月12日 人事委員会規則
平成16年11月26日 人事委員会規則
平成16年12月20日 人事委員会規則
平成17年5月18日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年5月1日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成19年12月14日 人事委員会規則
平成20年1月21日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成21年12月28日 人事委員会規則
平成22年12月27日 人事委員会規則
平成23年3月30日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成25年3月29日 人事委員会規則
平成26年2月14日 人事委員会規則
平成26年3月31日 人事委員会規則
平成26年12月15日 人事委員会規則
平成27年3月25日 人事委員会規則
平成28年3月16日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成28年12月16日 人事委員会規則
平成29年12月15日 人事委員会規則
平成30年12月14日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和元年12月13日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和4年12月16日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則
令和5年12月15日 人事委員会規則