○県警察に勤務する技能職員等の給与に関する規程

昭和三十六年一月二十八日

青森県警察本部訓令甲第一号

警察本部各部課

警察学校

各警察署

〔県警察に勤務する単純労務職員の給与に関する規程〕を次のように定め、昭和三十五年十月一日から適用する。

県警察に勤務する技能職員等の給与に関する規程

(昭三六警本訓令甲一六・改称)

青森県警察に勤務する技能職員等の給与に関しては、技能職員等の給与に関する規程(昭和三十六年一月青森県訓令甲第一号)の規定の適用を受ける職員の例による。

改正文(昭和三六年警本訓令甲第一六号)

昭和三十六年十月一日から適用する。

(平成一四年警本訓令第七号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

県警察に勤務する技能職員等の給与に関する規程

昭和36年1月28日 警察本部訓令甲第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第1節
沿革情報
昭和36年1月28日 警察本部訓令甲第1号
昭和36年12月20日 警察本部訓令甲第16号
平成14年3月18日 警察本部訓令第7号