○管理職手当

昭和三十七年四月二日

青森県人事委員会規則七―六七

人事委員会は、職員の給与に関する条例および青森県教育委員会教育長の給与および旅費に関する条例に基づき、管理職手当に関し次の人事委員会規則を定める。

管理職手当

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第七条の二の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(昭三九人委規則七―六七・一部改正)

(指定する職及び区分)

第二条 条例第七条の二第一項の人事委員会規則で指定する職は、別表第一に掲げる職とする。

2 別表第一に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。ただし、人事委員会が別に定める場合にあつては、人事委員会の定める区分とすることができる。

(平一九、三、三〇人委規則・全改)

(支給額)

第三条 前条第一項に規定する職を占める職員のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職に係る前条第二項の規定による区分に応じ、別表第二に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員、同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員及び同法第十八条第一項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により任期を定めて採用された職員にあつては、その額に職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号。以下「育児休業条例」という。)第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二十三条又は任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)第十条の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(勤務時間条例第八条第一項に規定する船員にあつては、育児休業条例第十七条(育児休業条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第八条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数)を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

2 前条第一項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、人事委員会が別に定める。

(平一九、三、三〇人委規則・全改、平二〇、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)

(条例附則第七項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第四条 条例附則第七項の規定の適用を受ける職員に対する前条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令五、三、二九人委規則・追加)

(昭和三七年八月一日)

1 昭和三十七年四月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間において、この規則による改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた管理職手当は、この規則による改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和四〇年一〇月三〇日)

1 この規則を改正する規則(昭和四十年十月三十日施行)の施行の日にかかわらず、議会の事務部局に係る改正部分については、昭和四十年十月五日から適用する。

(昭和四二年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、本庁室長に係る改正部分は昭和四十一年十二月二十日から、養鶏試験場長に係る改正部分は昭和四十一年六月一日から適用する。

(昭和四二年四月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四二年八月五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年六月一日から適用する。

(昭和四二年一〇月一二日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定に基づいて昭和四十二年六月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた管理職手当は、この規則による改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和四三年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月十五日から適用する。

(昭和四三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年四月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年四月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年七月九日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 この規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた管理職手当は、この規則による改正後の規定による管理職手当の内払とみなす。

(昭和四三年一二月五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十一月十六日から適用する。

(昭和四四年四月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

(昭和四五年二月二八日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

(昭和四五年四月七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四五年七月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月十六日から適用する。

(昭和四五年八月一五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年七月十六日から適用する。

(昭和四五年九月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四五年一〇月一五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。

(昭和四五年一一月一二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年三月九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年三月一日から適用する。

(昭和四六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、警察の区分に係る改正規定は、昭和四十六年三月二十日から適用する。

(昭和四六年四月一七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年八月一二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月一日から適用する。

(昭和四六年九月九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年九月一日から適用する。

(昭和四六年一一月一三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十一月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二五日)

この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。

(昭和四七年一月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年一月一日から適用する。

(昭和四七年二月一二日)

この規則は、昭和四十七年二月十六日から施行する。

(昭和四七年四月四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四七年一一月四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月三十日から適用する。

(昭和四八年一月一三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年一月一日から適用する。

(昭和四八年四月二一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、機動隊長および交通機動隊長の改正規定は、同年三月十日から、交通事故分析官の改正規定は、同年三月二十二日から適用する。

(昭和四八年五月一九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四八年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年六月一日から適用する。

(昭和四八年一一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年十一月一日から適用する。

(昭和四九年三月二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年一月一日から適用する。

(昭和四九年三月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年三月九日から適用する。

(昭和四九年四月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、警察学校教頭にかかる改正規定は、同年同月十一日から適用する。

(昭和四九年八月三一日)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、国体局長及び国体局次長にかかる改正規定は、公布の日から施行し、同年八月一日から適用する。

(昭和五〇年四月一五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、警察の項の改正規定は、同年三月三日(交通管制官の改正規定は、同年同月二十日)から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行し、警察の項の改正規定は、昭和五十一年三月十五日から適用する。

(昭和五一年四月一三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五一年六月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年三月一九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年三月十五日から適用する。

(昭和五二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年七月七日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年七月一日から適用する。

(昭和五三年三月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五四年三月二九日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年一月一日から適用する。

(昭和五四年三月三一日)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五五年三月二七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年九月三〇日)

1 この規則は、昭和五十五年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則による改正前の規則七―六七の規定により管理職手当の支給割合が百分の十六とされていた職のうちこの規則による改正後の規則七―六七(以下「改正後の規則」という。)により管理職手当の支給割合が百分の十二とされる職(以下「支給割合改正職」という。)にある職員が、施行日以降引き続き支給割合改正職を占める場合における当該職員に対する管理職手当の支給割合は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、百分の十六とする。

(昭和五六年二月二八日)

この規則は、昭和五十六年三月二日から施行する。ただし、参事官及び監察官に係る改正規定並びに能率管理官を削る改正規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五六年四月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において農業土木工事検査監又は森林土木工事検査監の職にある職員が、施行日以降引き続き農林土木工事検査監の職を占める場合又は当該農林土木工事検査監の職を占めた後引き続き人事委員会規則七―六七(管理職手当)の一部を改正する規則(昭和五十五年九月三十日)附則第二項に規定する支給割合改正職を占める場合における当該職員に対する管理職手当の支給割合は、この規則による改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定にかかわらず、当分の間、百分の十六とする。

(昭和五六年九月二四日)

この規則は、昭和五十六年九月二十五日から施行する。

(昭和五六年一二月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、人事委員会規則七―六七(管理職手当)の一部を改正する規則(昭和五十五年九月三十日)附則第二項の規定により管理職手当の支給割合が百分の十六とされていた職員が、施行日以降引き続き開発課新幹線建設対策室長の職を占める場合における当該職員に対する管理職手当の支給割合は、この規則による改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定にかかわらず、当分の間、百分の十六とする。

(昭和五七年四月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、人事委員会規則七―六七(管理職手当)の一部を改正する規則(昭和五十五年九月三十日公布)附則第二項又は人事委員会規則七―六七(管理職手当)の一部を改正する規則(昭和五十六年十二月一日公布)附則第二項の規定により管理職手当の支給割合を百分の十六とされていた職員が、施行日以降引き続き調整課新幹線建設対策室長又は企画課津軽下北振興室長の職を占める場合における当該職員に対する管理職手当の支給割合は、この規則による改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定にかかわらず、当分の間、百分の十六とする。

(昭和五七年一二月二八日)

この規則は、昭和五十八年一月一日から施行する。

(昭和五八年四月一日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において農業試験場次長の職にある職員が、施行日以降引き続き当該職を占める場合における当該職員に対する管理職手当の支給割合は、この規則による改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定にかかわらず、当分の間、百分の十六とする。

(昭和五八年一〇月二九日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、昭和五十八年十月二十日から適用する。

(昭和五九年三月八日)

この規則は、昭和五十九年三月十二日から施行する。

(昭和五九年三月三一日)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年一〇月三一日)

この規則は、昭和六十年十一月一日から施行する。

(昭和六〇年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―三(県税事務手当)、人事委員会規則七―一〇(学校職員の特殊勤務手当)、人事委員会規則七―六七(管理職手当)、人事委員会規則七―八〇(期末手当及び勤勉手当)及び人事委員会規則七―八四(特殊現場作業手当)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年八月三〇日)

この規則は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(平成元年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年九月二九日)

この規則は、平成元年十月一日から施行する。

(平成二年三月一四日)

この規則は、平成二年三月二十日から施行する。

(平成二年三月三一日)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年六月二九日)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成二年九月二八日)

この規則は、平成二年十月一日から施行する。

(平成三年三月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、平成四年四月一日から施行する。

(平成四年三月一一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成四年三月一日から適用する。

(平成四年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の知事の事務部局の項の改正規定中「農業試験場長」を「/農業試験場長/総括研究調整監/」に改める部分は、平成四年七月十六日から施行する。

(平成四年七月三一日)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成五年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年三月二二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年一〇月一四日)

この規則は、平成六年十月十五日から施行する。

(平成六年一〇月二八日)

この規則は、平成六年十一月一日から施行する。

(平成六年一一月三〇日)

この規則は、平成六年十二月一日から施行する。

(平成七年一月一三日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成七年一月一日から適用する。

(平成七年三月三日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成七年二月二十六日から適用する。

(平成七年三月六日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年三月三一日)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年五月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成七年七月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年一二月二八日)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年三月一八日)

この規則は、平成八年三月十九日から施行する。

(平成八年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年五月一〇日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成八年七月二九日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年七月三一日)

この規則は、平成八年八月一日から施行する。

(平成九年三月二一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の県立高等学校、県立盲学校、県立ろう学校、県立養護学校、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する学校の項の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年五月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年三月三〇日)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一〇年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一〇年一〇月二三日)

この規則は、平成十年十月二十四日から施行する。

(平成一一年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一〇月三〇日)

この規則は、平成十二年十一月一日から施行する。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年五月三〇日)

この規則は、平成十三年六月一日から施行する。

(平成一三年一二月一七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年一二月一八日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年三月二九日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規則による改正前の規則七―六七(以下「改正前の規則」という。)の規定により指定されていた職にある職員のうちこの規則による改正後の規則七―六七(以下「改正後の規則」という。)により管理職手当の支給割合が引き下げられることとなる者に対する施行日以後の管理職手当の額は、改正後の規則に基づく管理職手当の月額が施行日の前日に受ける職務の級及び号給の平成十五年十二月一日において適用される給料月額(施行日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員にあっては、人事委員会が定める給料月額)を算出の基礎として改正前の規則の規定を適用したときに得られる管理職手当の月額(以下「仮定管理職手当の月額」という。)に達しない場合、改正後の規則の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、仮定管理職手当の月額に相当する額とする。

(平一四、一二、二五人委規則・全改、平一五、三、三一人委規則・平一五、一一、二九人委規則・一部改正)

3 特別の事情により前項の規定によることができない場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の管理職手当の月額を決定することができる。

(平成一四年一二月二五日)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年九月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一一月二九日)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年一〇月二五日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年二月一一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月三〇日)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年四月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

(平成一七年一一月三〇日)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一七年一二月二一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成十七年十二月十日から適用する。

(平成一八年三月二二日)

この規則は、平成十八年三月二十四日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年五月一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成十八年四月一日から適用する。

(平成一八年六月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成十八年六月二日から適用する。

(平成一八年七月一二日)

この規則は、平成十八年七月十三日から施行する。

(平成一八年一二月二五日)

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年七月一一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成十九年七月一日から適用する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月一八日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成二十二年六月一日から適用する。

(平成二三年三月三〇日)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年六月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)の規定は、平成二十三年六月十四日から適用する。

(平成二三年七月一日)

この規則は、平成二十三年七月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三〇日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年一一月二日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年九月二九日)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年五月三〇日)

この規則は、平成三十年六月一日から施行する。

(平成三〇年一〇月一九日)

この規則は、平成三十年十一月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年一二月一三日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(改正後の人事委員会規則七―六七における暫定再任用職員に関する経過措置)

4 改正条例附則第二十六項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、法第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、第六条の規定による改正後の人事委員会規則七―六七(管理職手当)第三条の規定を適用する。

(令和五年三月三一日)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(平一九、三、三〇人委規則・旧別表・全改、平一九、七、一一人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二二、三、三一人委規則・平二二、六、一八人委規則・平二三、三、三〇人委規則・平二三、六、二四人委規則・平二三、七、一人委規則・平二四、三、三〇人委規則・平二五、三、二九人委規則・平二六、三、三一人委規則・平二七、三、三〇人委規則・平二七、一一、二人委規則・平二八、三、三〇人委規則・平二九、三、三一人委規則・平二九、九、二九人委規則・平三〇、三、三〇人委規則・平三〇、五、三〇人委規則・平三〇、一〇、一九人委規則・平三一、三、二九人委規則・令元、一二、一三人委規則・令二、三、三〇人委規則・令三、三、三一人委規則・令四、三、三〇人委規則・令五、三、三一人委規則・一部改正)

組織

区分

知事の事務部局

本庁部長

危機管理局長

観光国際戦略局長

エネルギー総合対策局長

国スポ・障スポ局長

会計管理者

地域県民局長(区分四類のものを除く。)

二類

本庁理事

東京事務所長

三類

本庁部次長

水産局長

危機管理局次長

観光国際戦略局次長

エネルギー総合対策局次長

国スポ・障スポ局次長

出納局次長

地域県民局長(職務の級行政職給料表八級のものに限る。)

四類

参事

交通政策推進監

保健医療対策監

農商工連携推進監

地域県民局地域連携部長(区分六類のものを除く。)

地域県民局地域健康福祉部長(区分六類のものを除く。)

地域県民局地域農林水産部長(区分六類のものを除く。)

地域県民局地域整備部長(区分六類のものを除く。)

美術館副館長

五類

本庁課長

地域県民局地域連携部長(職務の級行政職給料表七級のものに限る。)

地域県民局県税部長

地域県民局地域健康福祉部長(職務の級行政職給料表七級のものに限る。)

地域県民局地域健康福祉部保健総室長

地域県民局地域健康福祉部福祉総室長

地域県民局地域健康福祉部こども相談総室長

地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室長

東青地域県民局地域健康福祉部こども女性相談総室長

地域県民局地域農林水産部長(職務の級行政職給料表七級のものに限る。)

東青地域県民局地域農林水産部青森家畜保健衛生所長

地域県民局地域整備部長(職務の級行政職給料表七級のものに限る。)

東青地域県民局地域整備部青森港管理所長

西北地域県民局地域整備部鰺ケ沢道路河川事業所長

環境保健センター所長

動物愛護センター所長

十和田食肉衛生検査所長

田舎館食肉衛生検査所長

子ども自立センターみらい所長

あすなろ療育福祉センター所長

あすなろ療育福祉センター生活支援部長

あすなろ療育福祉センター診療部長

さわらび療育福祉センター所長

さわらび療育福祉センター生活支援部長

さわらび療育福祉センター診療部長

精神保健福祉センター所長

県外情報センター所長

高等技術専門校長(区分八類のものを除く。)

八戸工科学院長

営農大学校長

青森空港管理事務所長

消防学校長

六類

総括副参事

IT専門監

青い森鉄道専門監

新型コロナウイルス感染症対策監

危機管理対策監

地域県民局地域農林水産部次長(職務の級行政職給料表七級のものに限る。)

地域県民局地域整備部次長(職務の級行政職給料表七級のものに限る。)

東京事務所次長

七類

地域県民局環境管理部長

地域県民局地域農林水産部家畜保健衛生所長(区分六類及び十類のものを除く。)

地域県民局地域農林水産部水産事務所長

東青地域県民局地域整備部駒込ダム建設所長

三八地域県民局地域整備部八戸港管理所長

上北地域県民局地域整備部むつ小川原港管理所長

障害者相談センター所長

むつ高等技術専門校長

障害者職業訓練校長

原子力センター所長

八類

本庁課長代理

副参事

土木工事検査監

建築工事検査監

県境再生対策監

津波防災地域づくり推進監

津軽港利用促進監

国際誘客推進監

地域県民局県税部次長

地域県民局地域健康福祉部保健総室次長

地域県民局地域健康福祉部福祉総室次長

地域県民局地域健康福祉部福祉こども総室次長

東青地域県民局地域健康福祉部こども女性相談総室次長

衛生指導監

地域県民局地域農林水産部次長(区分七類のものを除く。)

地域県民局地域農林水産部農業普及振興室長

地域県民局地域農林水産部水産事務所副所長(区分十類のものを除く。)

畜産推進監

林務調整監

農村整備調整監

地域県民局地域整備部次長(区分七類のものを除く。)

むつ南・白糠バイパス整備推進監

環境保健センター次長

研究管理監

十和田食肉衛生検査所次長

十和田食肉衛生検査所三沢支所長

精神保健福祉センター次長

精神保健医長

県外情報センター次長

高等技術専門校教頭(職務の級行政職給料表六級のものに限る。)

生涯職業能力開発推進監

八戸工科学院副学院長

営農大学校教頭

青森空港管理事務所次長

消防学校副校長

原子力センター次長

美術統括監

九類

東青地域県民局地域農林水産部東青地方水産事務所副所長

下北地域県民局地域農林水産部むつ家畜保健衛生所長

病害虫防除所長

十類

議会の事務部局

事務局長

二類

事務局次長

四類

課長

六類

副参事

九類

監査委員の事務部局

事務局長

四類

次長

六類

副参事

九類

選挙管理委員会の事務部局

副参事

九類

人事委員会の事務部局

事務局長

四類

次長

六類

副参事

九類

労働委員会の事務部局

事務局長

四類

次長

六類

副参事

九類

海区漁業調整委員会の事務部局

事務局長

九類

教育委員会の事務部局

理事

図書館長

総合社会教育センター所長

総合学校教育センター所長

三類

教育次長

四類

参事

埋蔵文化財調査センター所長

郷土館長

五類

本庁課長

高等学校教育改革推進室長

教育事務所長

少年自然の家所長

六類

総括副参事

埋蔵文化財調査センター次長

図書館副館長

総合社会教育センター副所長

総合学校教育センター副所長

郷土館副館長

三内丸山遺跡センター副所長

七類

本庁課長代理

本庁室長代理

学校教育課特別支援教育推進室長

スポーツ健康課競技力向上対策室長

副参事

生涯学習課学校地域連携推進監

郷土館課長

九類

県立高等学校、県立特別支援学校、県立中学校、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する学校

校長

八類(人事委員会の定めるところによるものにあつては六類)

教頭

九類(人事委員会の定めるところによるものにあつては八類の二)

事務長

十類(人事委員会の定めるところによるものにあつては九類の二)

警察

総務室長

三類

本部部長

首席監察官(区分五類のものを除く。)

首席参事官

警察学校長

警察署長(職務の級警察職給料表九級のものに限る。)

四類

首席監察官(職務の級警察職給料表八級のものに限る。)

参事官

参事

警察署長(職務の級警察職給料表八級のものに限る。)

五類

本部課長

科学捜査研究所長

監察官

機動捜査隊長

機動隊長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長

警察署長(区分四類及び五類のものを除く。)

六類

総括副参事

総括研究管理官

理事官

管理官

警察学校副校長

警察署副署長(区分九類のものを除く。)

七類

副参事

研究管理官

警察署副署長(職務の級警察職給料表六級のものに限る。)

九類

別表第二(第三条関係)

(平19、3、30人委規則・追加)

一 医療職給料表(一)以外の給料表

区分

管理職手当の額

一類

139,300円

二類

130,300円

三類

104,200円

四類

94,000円

五類

82,200円

六類

77,400円

七類

66,400円

八類

62,300円

八類の二

57,100円

九類

51,900円

九類の二

49,600円

十類

31,700円

二 医療職給料表(一)

区分

管理職手当の額

二類

137,700円

三類

110,100円

四類

102,800円

五類

89,900円

六類

83,500円

七類

71,600円

九類

59,700円

管理職手当

昭和37年4月2日 人事委員会規則第7号の67

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和37年4月2日 人事委員会規則第7号の67
昭和37年8月1日 人事委員会規則
昭和37年8月1日 人事委員会規則
昭和38年5月1日 人事委員会規則
昭和38年8月22日 人事委員会規則
昭和38年9月21日 人事委員会規則
昭和38年10月18日 人事委員会規則
昭和38年11月7日 人事委員会規則
昭和38年12月28日 人事委員会規則
昭和39年1月10日 人事委員会規則
昭和39年2月18日 人事委員会規則
昭和39年2月29日 人事委員会規則
昭和39年4月1日 人事委員会規則
昭和39年4月23日 人事委員会規則
昭和39年9月15日 人事委員会規則
昭和39年9月26日 人事委員会規則
昭和40年4月20日 人事委員会規則
昭和40年10月7日 人事委員会規則
昭和40年10月30日 人事委員会規則
昭和40年12月28日 人事委員会規則
昭和41年3月30日 人事委員会規則
昭和41年4月26日 人事委員会規則
昭和42年1月1日 人事委員会規則
昭和42年4月20日 人事委員会規則
昭和42年8月5日 人事委員会規則
昭和42年10月12日 人事委員会規則
昭和43年1月1日 人事委員会規則
昭和43年4月1日 人事委員会規則
昭和43年4月20日 人事委員会規則
昭和43年4月27日 人事委員会規則
昭和43年7月9日 人事委員会規則
昭和43年12月5日 人事委員会規則
昭和44年4月22日 人事委員会規則
昭和45年1月20日 人事委員会規則
昭和45年2月28日 人事委員会規則
昭和45年4月7日 人事委員会規則
昭和45年7月23日 人事委員会規則
昭和45年8月15日 人事委員会規則
昭和45年9月1日 人事委員会規則
昭和45年10月15日 人事委員会規則
昭和45年11月12日 人事委員会規則
昭和46年3月9日 人事委員会規則
昭和46年4月1日 人事委員会規則
昭和46年4月17日 人事委員会規則
昭和46年8月12日 人事委員会規則
昭和46年9月9日 人事委員会規則
昭和46年11月13日 人事委員会規則
昭和46年12月25日 人事委員会規則
昭和47年1月22日 人事委員会規則
昭和47年2月12日 人事委員会規則
昭和47年4月4日 人事委員会規則
昭和47年11月4日 人事委員会規則
昭和48年1月13日 人事委員会規則
昭和48年4月21日 人事委員会規則
昭和48年5月19日 人事委員会規則
昭和48年10月16日 人事委員会規則
昭和48年11月20日 人事委員会規則
昭和49年3月2日 人事委員会規則
昭和49年3月30日 人事委員会規則
昭和49年4月20日 人事委員会規則
昭和49年8月31日 人事委員会規則
昭和50年4月15日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和51年4月1日 人事委員会規則
昭和51年4月13日 人事委員会規則
昭和51年6月1日 人事委員会規則
昭和52年3月19日 人事委員会規則
昭和52年4月1日 人事委員会規則
昭和52年7月7日 人事委員会規則
昭和53年3月7日 人事委員会規則
昭和53年4月1日 人事委員会規則
昭和54年3月1日 人事委員会規則
昭和54年3月17日 人事委員会規則
昭和54年3月29日 人事委員会規則
昭和54年3月31日 人事委員会規則
昭和55年3月27日 人事委員会規則
昭和55年4月1日 人事委員会規則
昭和55年9月30日 人事委員会規則
昭和56年2月28日 人事委員会規則
昭和56年4月1日 人事委員会規則
昭和56年9月24日 人事委員会規則
昭和56年12月1日 人事委員会規則
昭和57年4月1日 人事委員会規則
昭和57年12月28日 人事委員会規則
昭和58年4月1日 人事委員会規則
昭和58年10月29日 人事委員会規則
昭和59年3月8日 人事委員会規則
昭和59年3月31日 人事委員会規則
昭和60年4月1日 人事委員会規則
昭和60年10月31日 人事委員会規則
昭和60年12月26日 人事委員会規則
昭和61年4月1日 人事委員会規則
昭和62年4月1日 人事委員会規則
昭和63年4月1日 人事委員会規則
昭和63年8月30日 人事委員会規則
平成元年4月1日 人事委員会規則
平成元年7月1日 人事委員会規則
平成元年9月29日 人事委員会規則
平成2年3月14日 人事委員会規則
平成2年3月31日 人事委員会規則
平成2年6月29日 人事委員会規則
平成2年9月28日 人事委員会規則
平成3年3月1日 人事委員会規則
平成3年4月1日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年3月11日 人事委員会規則
平成4年4月1日 人事委員会規則
平成4年7月1日 人事委員会規則
平成4年7月31日 人事委員会規則
平成5年4月1日 人事委員会規則
平成6年3月1日 人事委員会規則
平成6年3月22日 人事委員会規則
平成6年4月1日 人事委員会規則
平成6年7月1日 人事委員会規則
平成6年10月14日 人事委員会規則
平成6年10月28日 人事委員会規則
平成6年11月30日 人事委員会規則
平成7年1月13日 人事委員会規則
平成7年3月3日 人事委員会規則
平成7年3月6日 人事委員会規則
平成7年3月31日 人事委員会規則
平成7年5月26日 人事委員会規則
平成7年7月1日 人事委員会規則
平成7年12月28日 人事委員会規則
平成8年3月18日 人事委員会規則
平成8年4月1日 人事委員会規則
平成8年5月10日 人事委員会規則
平成8年7月29日 人事委員会規則
平成8年7月31日 人事委員会規則
平成9年3月21日 人事委員会規則
平成9年4月1日 人事委員会規則
平成9年5月23日 人事委員会規則
平成10年3月30日 人事委員会規則
平成10年4月1日 人事委員会規則
平成10年10月23日 人事委員会規則
平成11年4月1日 人事委員会規則
平成12年3月31日 人事委員会規則
平成12年10月30日 人事委員会規則
平成13年2月23日 人事委員会規則
平成13年3月30日 人事委員会規則
平成13年5月30日 人事委員会規則
平成13年12月17日 人事委員会規則
平成13年12月18日 人事委員会規則
平成13年12月18日 人事委員会規則
平成14年3月29日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成15年9月1日 人事委員会規則
平成15年11月29日 人事委員会規則
平成16年3月31日 人事委員会規則
平成16年10月25日 人事委員会規則
平成17年2月11日 人事委員会規則
平成17年3月30日 人事委員会規則
平成17年4月27日 人事委員会規則
平成17年11月30日 人事委員会規則
平成17年12月21日 人事委員会規則
平成18年3月22日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成18年5月1日 人事委員会規則
平成18年6月23日 人事委員会規則
平成18年7月12日 人事委員会規則
平成18年12月25日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成19年7月11日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成22年3月31日 人事委員会規則
平成22年6月18日 人事委員会規則
平成23年3月30日 人事委員会規則
平成23年6月24日 人事委員会規則
平成23年7月1日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成25年3月29日 人事委員会規則
平成26年3月31日 人事委員会規則
平成27年3月30日 人事委員会規則
平成27年11月2日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成29年3月31日 人事委員会規則
平成29年9月29日 人事委員会規則
平成30年3月30日 人事委員会規則
平成30年5月30日 人事委員会規則
平成30年10月19日 人事委員会規則
平成31年3月29日 人事委員会規則
令和元年12月13日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和3年3月31日 人事委員会規則
令和4年3月30日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則
令和5年3月31日 人事委員会規則