○初任給調整手当

昭和三十六年十月十九日

青森県人事委員会規則七―六二

(昭和三十六年十月一日適用)

人事委員会は、職員の給与に関する条例に基づき、初任給調整手当に関し、次の人事委員会規則を定める。

初任給調整手当

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第七条の三及び第二十六条の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(昭五三、一二、二八人委規則・昭五六、一二、二四人委規則・平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

(支給職)

第二条 条例第七条の三第一項第一号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職で次の各号に掲げるものとする。

 へき地に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事委員会が認めるもの

 人口が少ない市及び町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの

 前二号に掲げる職以外の職で条例第九条の二第一項の人事委員会規則で定める地域以外の地域に所在する公署(同項の人事委員会規則で定める公署を除く。)に置かれるもの又は条例第九条の二の規定による地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる地域に所在する公署(当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる公署を除く。)若しくは当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる公署に置かれる職

 条例第九条の二の規定による地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する公署(当該級地が一級地、二級地又は三級地とされる公署を除く。)又は当該級地が四級地とされる公署に置かれる職

 条例第九条の二の規定による地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する公署又は当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる公署に置かれる職

2 条例第七条の三第一項第二号に規定する職は、行政職給料表及び研究職給料表の適用を受ける職員の職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。

3 条例第七条の三第一項第三号に規定する職は、医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職又は行政職給料表及び研究職給料表の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるもので獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)に規定する獣医師免許を有する者をもつて充てるものとする。

(昭三七、八、一人委規則・昭三九、二、一人委規則・昭四〇、一、四人委規則・昭四二、一、一人委規則・昭四三、一、一人委規則・昭四四、一、一人委規則・昭四五、一、二〇人委規則・昭四六、一、一人委規則・昭四六、一二、二三人委規則・昭四七、一二、二三人委規則・昭四九、一二、二五人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・昭五三、一二、二八人委規則・昭五九、一二、二五人委規則・平一一、三、二六人委規則・平一八、三、三一人委規則・平一九、三、三〇人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二六、三、三一人委規則・平二七、三、二五人委規則・平二八、三、三〇人委規則・一部改正)

(職員の範囲)

第三条 条例第七条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。

 前条第一項に規定する職に採用された職員及び同条第二項に規定する職に採用された職員(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(医師法に規定する臨床研修(第六条において「臨床研修」という。)を経た者にあつては三十九年、昭和四十三年法律第四十七号による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

 前条第三項に規定する職に採用された職員であつて、その採用が、大学卒業の日から十六年を経過するまでの期間内に行われたものとする。

(平二一、三、三〇人委規則・全改、平二九、七、七人委規則・一部改正)

第四条 条例第七条の三第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。

 第二条第一項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、又は同条第二項に規定する職から異動した職員及び同項に規定する職に同条第一項に規定する職から異動した職員

 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条第一号に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する職を占めることとなつた職員及び当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの

 前条第二号に規定する期間内に新たに第二条第三項に規定する職を占めることとなつた職員

(昭五三、一二、二八人委規則・全改、平二一、三、三〇人委規則・一部改正)

第五条 前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年(第三条第二号及び前条第三号に規定する職員にあつては、十五年。以下同じ。)に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(昭五三、一二、二八人委規則・全改、平二一、三、三〇人委規則・一部改正)

(支給期間及び支給額)

第六条 初任給調整手当の支給期間は、第二条第一項又は第二項に規定する職を占める職員にあつては三十五年、同条第三項に規定する職を占める職員にあつては十五年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第四条に規定する職員となつた日以後の期間の区分(第二条第三項の職を占める職員にあつては、獣医師法に規定する獣医師免許を取得した日以後の期間の区分)に応じた別表第一に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、その額に職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十七条(同条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、第二条第一項及び第二項の職を占める職員であつて、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第四条に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第四条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第二条第一項の規定により派遣され、又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第二条第三項第一号に規定する職員派遣をされた場合における当該職員に対する別表第一の適用については、当該休職の期間(条例第二十一条第一項又は教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定による給与の全額を支給される休職の期間を除く。)、当該派遣の期間又は当該職員派遣の期間(人事委員会の定める期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第一項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表第一に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額及び支給期間は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。

(昭四四、一、一人委規則・全改、昭四六、一、一人委規則・昭四六、一二、二三人委規則・昭四九、一二、二五人委規則・昭五〇、一二、二二人委規則・昭五三、一二、二八人委規則・昭五九、一二、二五人委規則・昭六三、四、一人委規則・平一四、三、一八人委規則・平二〇、三、三一人委規則・平二〇、一一、二八人委規則・平二一、三、三〇人委規則・平二八、三、三〇人委規則・平二九、七、七人委規則・令五、三、二九人委規則・一部改正)

第七条 第三条又は第四条に規定する職員となつた者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭五三、一二、二八人委規則・全改)

(条例附則第七項の規定の適用を受ける職員の支給期間及び支給額)

第七条の二 条例附則第七項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第一」とあるのは、「別表第二」とする。

(令五、三、二九人委規則・追加)

(支給の終了)

第八条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第二条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(昭五三、一二、二八人委規則・追加)

(支給要件の改正の場合の措置)

第九条 第二条に規定する職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合の初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(昭四〇、四、二〇人委規則・追加、昭五三、一二、二八人委規則・旧第八条繰下・一部改正)

(この規則の実施に関し必要な事項)

第十条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(昭五三、一二、二八人委規則・旧第十条繰下、昭五九、一二、二五人委規則・旧第十二条繰上、昭六一、一二、二三人委規則・旧第十一条繰上)

(昭和三七年八月一日)

1 昭和三十七年四月一日以降この規則の施行の日の前日までの期間において、この規則による改正前の規則の規定に基づいてすでに支払われた初任給調整手当は、この規則による改正後の規則の規定により初任給調整手当の内払とみなす。

(昭和四二年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四三年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四五年一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年一月一日から適用する。

(昭和四六年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四六年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二八日)

この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。

(昭和五四年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五八年一二月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)第六条及び別表の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)別表の表の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成九年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一〇年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一一年三月二六日)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一八日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年一一月二九日)

この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成一七年一一月三〇日)

この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。

(平成一八年三月三一日)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二八日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年三月三〇日)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。

(平成二七年三月二五日)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年三月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。

(平成二八年三月三〇日)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。

(平成二九年七月七日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)第六条第二項の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成二九年一二月一五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年一二月一四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。

(令和五年三月二九日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年一二月一五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―六二(初任給調整手当)の規定は、令和五年四月一日から適用する。

別表第一(第六条関係)

(令5、12、15人委規則・全改)

職員の区分

期間の区分

1項職員

2項職員

3項職員

1種

2種

3種

4種

5種


1年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

51,100

45,000

1年以上2年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

51,100

45,000

2年以上3年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

51,100

45,000

3年以上4年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

51,100

45,000

4年以上5年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

51,100

45,000

5年以上6年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

51,100

45,000

6年以上7年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

49,300

45,000

7年以上8年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

47,500

45,000

8年以上9年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

45,700

45,000

9年以上10年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

43,900

45,000

10年以上11年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

42,100

37,500

11年以上12年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

40,300

30,000

12年以上13年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

38,500

22,500

13年以上14年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

36,700

15,000

14年以上15年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

35,300

7,500

15年以上16年未満

415,600

369,500

309,200

251,700

185,000

33,900


16年以上17年未満

411,200

365,500

305,900

249,100

183,400

32,500

17年以上18年未満

406,800

361,500

302,600

246,500

181,800

31,100

18年以上19年未満

402,400

357,500

299,300

243,900

180,200

29,700

19年以上20年未満

398,000

353,500

296,000

241,300

178,600

28,300

20年以上21年未満

393,600

349,500

292,700

238,700

177,000

26,900

21年以上22年未満

375,700

333,800

279,700

227,300

168,500

26,300

22年以上23年未満

355,900

316,600

265,700

215,400

158,700

25,700

23年以上24年未満

336,600

299,900

252,200

203,400

149,600

24,700

24年以上25年未満

317,200

283,000

238,300

191,600

139,900

24,100

25年以上26年未満

297,700

266,100

224,600

179,800

130,700

23,500

26年以上27年未満

275,000

245,300

207,000

165,400

119,700

22,900

27年以上28年未満

252,800

224,900

189,900

151,100

109,300

22,300

28年以上29年未満

230,400

204,500

172,600

136,800

99,000

21,500

29年以上30年未満

207,600

183,700

155,000

122,500

88,000

21,200

30年以上31年未満

182,800

161,800

137,000

107,500

77,400

20,800

31年以上32年未満

157,900

139,900

118,700

92,700

66,300

20,200

32年以上33年未満

133,300

118,200

100,800

77,500

55,900

19,300

33年以上34年未満

97,500

88,200

76,200

59,500

42,700

18,400

34年以上35年未満

62,200

58,400

51,900

41,100

29,500

17,700

備考

1 この表において、「1項職員」とは第2条第1項の職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。

2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、1項職員及び2項職員にあつては採用の日又は第4条第1号若しくは第2号の職員となつた日以後の期間、3項職員にあつては獣医師免許を取得した日以後の期間を示す。

3 この表において、「1種」とは第2条第1項第1号の職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の職を占める職員を、「5種」とは同項第5号の職を占める職員をいう。

別表第二(第七条の二関係)

(令5、12、15人委規則・全改)

職員の区分

期間の区分

2項職員

3項職員


1年未満

35,800

31,500

1年以上2年未満

35,800

31,500

2年以上3年未満

35,800

31,500

3年以上4年未満

35,800

31,500

4年以上5年未満

35,800

31,500

5年以上6年未満

35,800

31,500

6年以上7年未満

34,500

31,500

7年以上8年未満

33,300

31,500

8年以上9年未満

32,000

31,500

9年以上10年未満

30,700

31,500

10年以上11年未満

29,500

26,300

11年以上12年未満

28,200

21,000

12年以上13年未満

27,000

15,800

13年以上14年未満

25,700

10,500

14年以上15年未満

24,700

5,300

15年以上16年未満

23,700


16年以上17年未満

22,800

17年以上18年未満

21,800

18年以上19年未満

20,800

19年以上20年未満

19,800

20年以上21年未満

18,800

21年以上22年未満

18,400

22年以上23年未満

18,000

23年以上24年未満

17,300

24年以上25年未満

16,900

25年以上26年未満

16,500

26年以上27年未満

16,000

27年以上28年未満

15,600

28年以上29年未満

15,100

29年以上30年未満

14,800

30年以上31年未満

14,600

31年以上32年未満

14,100

32年以上33年未満

13,500

33年以上34年未満

12,900

34年以上35年未満

12,400

備考

1 この表において、「2項職員」とは第2条第2項の職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の職を占める職員をいう。

2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、2項職員にあつては採用の日又は第4条第1号若しくは第2号の職員となつた日以後の期間、3項職員にあつては獣医師免許を取得した日以後の期間を示す。

初任給調整手当

昭和36年10月19日 人事委員会規則第7号の62

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和36年10月19日 人事委員会規則第7号の62
昭和37年8月1日 人事委員会規則
昭和39年2月1日 人事委員会規則
昭和40年1月4日 人事委員会規則
昭和40年4月20日 人事委員会規則
昭和42年1月1日 人事委員会規則
昭和43年1月1日 人事委員会規則
昭和44年1月1日 人事委員会規則
昭和44年12月24日 人事委員会規則
昭和45年1月20日 人事委員会規則
昭和46年1月1日 人事委員会規則
昭和46年12月23日 人事委員会規則
昭和47年12月23日 人事委員会規則
昭和48年10月16日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和51年12月25日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和53年12月28日 人事委員会規則
昭和54年12月24日 人事委員会規則
昭和55年12月23日 人事委員会規則
昭和56年12月24日 人事委員会規則
昭和58年12月27日 人事委員会規則
昭和59年12月25日 人事委員会規則
昭和60年12月26日 人事委員会規則
昭和61年12月23日 人事委員会規則
昭和62年12月22日 人事委員会規則
昭和63年4月1日 人事委員会規則
昭和63年12月24日 人事委員会規則
平成元年12月22日 人事委員会規則
平成2年12月26日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成5年12月22日 人事委員会規則
平成6年12月22日 人事委員会規則
平成7年12月22日 人事委員会規則
平成8年12月24日 人事委員会規則
平成9年12月24日 人事委員会規則
平成10年12月24日 人事委員会規則
平成11年3月26日 人事委員会規則
平成14年3月18日 人事委員会規則
平成14年12月25日 人事委員会規則
平成15年11月29日 人事委員会規則
平成17年11月30日 人事委員会規則
平成18年3月31日 人事委員会規則
平成19年3月30日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成20年11月28日 人事委員会規則
平成21年3月30日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成26年3月31日 人事委員会規則
平成26年12月15日 人事委員会規則
平成27年3月25日 人事委員会規則
平成28年3月16日 人事委員会規則
平成28年3月30日 人事委員会規則
平成28年12月16日 人事委員会規則
平成29年7月7日 人事委員会規則
平成29年12月15日 人事委員会規則
平成30年12月14日 人事委員会規則
令和5年3月29日 人事委員会規則
令和5年12月15日 人事委員会規則