○通勤手当

昭和三十三年十一月二十一日

青森県人事委員会規則七―四四

(昭和三十三年四月一日適用)

人事委員会は、職員の給与に関する条例に基き、次の人事委員会規則で定める。

通勤手当

(この規則の目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十条及び第二十六条の規定に基き、通勤手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二四、三、三〇人委規則・一部改正)

(総則)

第二条 条例第十条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 条例第十条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(昭四六、一、一人委規則・昭四七、四、一人委規則・昭五七、一二、二三人委規則・一部改正)

(届出)

第三条 職員は、新たに条例第十条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、人事委員会が定める様式の通勤届により、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合においても同様とする。

 任命権者を異にして異動した場合

 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

2 前項の場合において、同項の規定による通勤の実情等を統合庶務システム(通信機器及び通信回線により相互に接続された電子計算機、印刷装置等の複合体を利用して行う職員の服務に関する届出等に係る業務処理の体系をいう。以下同じ。)を使用して届け出たときは、同項の規定による届出をしたものとみなす。

(昭四四、一、一人委規則・昭四六、一、一人委規則・昭五一、一二、二五人委規則・平一八、九、二九人委規則・一部改正)

(確認及び決定)

第四条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第十条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

3 前項の場合において、同項の規定による通勤手当の額の決定又は改定に係る事項を統合庶務システムを使用して記録したときは、同項の規定による記載をしたものとみなす。

(昭四四、一、一人委規則・平一六、二、二〇人委規則・平一八、九、二九人委規則・一部改正)

(支給範囲の特例)

第五条 条例第十条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第二に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(昭四四、一、一人委規則・昭四七、四、一人委規則・昭五七、一〇、一四人委規則・一部改正)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)及び橋等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(昭四四、一、一人委規則・平一六、二、二〇人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二九、三、二二人委規則・一部改正)

第七条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(昭五七、一一、一三人委規則・一部改正)

第八条 条例第十条第二項第一号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第十条第八項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 人事委員会の定める額

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

 人事委員会の定める普通交通機関等 人事委員会の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(平元、三、四人委規則・全改、平四、七、三人委規則・平六、一二、二二人委規則・平一六、二、二〇人委規則・平二九、三、二二人委規則・令五、二、二七人委規則・一部改正)

(自動車等使用者の加算額)

第八条の二 条例第十条第二項第二号イの規定により定める額は、別表第一に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とし、同号ロの規定により定める額は、別表第二に掲げる片道の自動車等の使用距離に応じた額とする。

(昭五一、一二、二五人委規則・全改、平一三、二、二三人委規則・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第八条の三 条例第十条第二項第二号(職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十八条(同条例第二十二条において準用する場合を含む。)若しくは第二十四条又は任期付職員の採用等に関する条例(平成十四年十二月青森県条例第八十八号)第九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の人事委員会規則で定める割合は、百分の五十とする。

(平一三、二、二三人委規則・追加、平二〇、三、三一人委規則・令二、三、三〇人委規則・令五、二、二七人委規則・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第八条の四 条例第十条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 条例第十条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第二項第一号及び第二号に定める額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(第十条及び第十二条の規定により新幹線鉄道等を利用しその利用に係る特別料金等を負担することを常例とする職員にあつては、運賃等相当額に第十三条の規定により算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額を加算した額を支給単位期間の月数で除して得た額。以下「一箇月当たりの運賃等の相当額」という。)及び同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額から五万五千円を減じた額の二分の一の額(その額が二万円を超えるときは、二万円)を五万五千円に加算した額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

 条例第十条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等の相当額(二以上の普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等の相当額等」という。)同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額

 条例第十条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等の相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額

(昭四四、一、一人委規則・追加、昭四四、一二、二四人委規則・一部改正、昭四六、一、一人委規則・旧第八条の二繰下・一部改正、昭四七、四、一人委規則・昭四七、一二、二三人委規則・昭四八、一〇、一六人委規則・昭四九、一二、二五人委規則・昭五〇、一二、二二人委規則・昭五一、一二、二五人委規則・昭五二、一二、二二人委規則・昭五三、一二、二二人委規則・昭五四、一二、二四人委規則・昭五五、一二、二三人委規則・昭五六、一二、二四人委規則・昭五八、一二、二七人委規則・昭五九、一二、二五人委規則・昭六〇、一二、二六人委規則・昭六二、一二、二二人委規則・平元、一二、二二人委規則・平三、一二、二五人委規則・平六、一二、二二人委規則・平八、一二、二四人委規則・一部改正、平一三、二、二三人委規則・旧第八条の三繰下・一部改正、平一六、二、二〇人委規則・平二九、三、二二人委規則・一部改正)

(交通の用具)

第九条 条例第十条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(昭三九、一、一〇人委規則・平元、一二、二二人委規則・平一九、五、一八人委規則・一部改正)

(通勤に利用される交通機関等を考慮して定める職員)

第九条の二 条例第十条第三項に規定する人事委員会規則で定める職員は、通勤のため青い森鉄道株式会社が運行する鉄道を利用する職員であつてその利用距離が四十キロメートル以上のものとする。

(平二二、一一、三〇人委規則・追加、平二九、三、二二人委規則・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第十条 条例第十条第四項の人事委員会規則で定める職員は、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が六十キロメートル以上若しくは通勤時間が九十分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人事委員会が認めるものとする。

(平七、一二、二二人委規則・追加、平一五、三、三一人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・一部改正)

第十一条 削除

(平二二、一一、三〇人委規則)

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第十二条 条例第十条第四項の人事委員会規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が三十分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると人事委員会が認めるものであることとする。

(平七、一二、二二人委規則・追加、平一五、三、三一人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・一部改正)

(新幹線鉄道等に係る特別料金等相当額の算出の基準)

第十三条 条例第十条第四項に規定する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第七条及び第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額に相当する」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

(平七、一二、二二人委規則・追加、平一六、二、二〇人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二九、三、二二人委規則・一部改正)

第十四条から第十七条まで 削除

(平二二、一一、三〇人委規則)

(条例第十条第五項に規定する公署)

第十八条 条例第十条第五項の人事委員会規則で定める公署は、山間地等に所在する公署で人事委員会の定めるものとする。

(平六、一二、二二人委規則・追加、平七、一二、二二人委規則・旧第九条の二繰下・一部改正)

(条例第十条第五項に規定する職員)

第十八条の二 条例第十条第五項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 条例第十条第一項第一号又は第八条の四第二号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等の相当額等が五万五千円以下である職員

 第八条の四第一号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等の相当額及び条例第十条第二項第二号に定める額の合計額が五万五千円以下である職員

 第八条の四第三号に掲げる職員

(平一六、二、二〇人委規則・追加、平二九、三、二二人委規則・一部改正)

(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第十九条 橋等に係る通勤手当の額の算出を行う区間は、山間地等への交通に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。

2 第六条及び第七条の規定は、橋等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第八条(第一項第三号を除く。)の規定は、条例第十条第五項第一号に規定する特別運賃等の額に相当する額の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「橋等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と、「運賃等」とあるのは「特別運賃等」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「橋等」と読み替えるものとする。

(平六、一二、二二人委規則・追加、平七、一二、二二人委規則・旧第九条の三繰下・一部改正、平一六、二、二〇人委規則・一部改正)

(支給日等)

第十九条の二 通勤手当は、支給単位期間(第四項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第二十一条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の人事委員会規則七―〇(給料等の支給)第二条に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第十条第六項の人事委員会規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事委員会規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 職員が二以上の普通交通機関等又は新幹線鉄道等を利用するものとして条例第十条第二項第一号に定める額(同条第四項の規定の適用を受ける職員にあつては同項の規定により算出された額、同条第五項の規定の適用を受ける職員にあつては、同項第一号に定める額を負担しないものとした場合における同条第二項第一号に定める額。次号において同じ。)の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等の相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

 職員が条例第十条第二項第一号及び第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等の相当額及び同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平一六、二、二〇人委規則・追加、平二二、一一、三〇人委規則・平二九、三、二二人委規則・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第二十条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭四一、一、六人委規則・全改、平七、一二、二二人委規則・旧第十条繰下、平一六、二、二〇人委規則・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第二十条の二 条例第十条第七項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合

 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

 月の中途において地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)第二条第三項第一号に規定する職員派遣をされ、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をし、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、又は同法第二十九条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第二十条の四第二項において「派遣等となつた場合」という。)

 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当又は条例第十条第四項の規定により算出される通勤手当(次条において「新幹線鉄道等に係る通勤手当」という。)に係る条例第十条第七項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 一箇月当たりの運賃等の相当額等(第八条の四第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等の相当額及び条例第十条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等の相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等又は新幹線鉄道等)同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 人事委員会の定める額

 一箇月当たりの運賃等の相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第十九条の二第四項第一号又は第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 通勤手当の額を支給単位期間の月数で除して得た額に事由発生月の翌月から同項第一号若しくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等についての払戻金相当額及び人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 前号ロに掲げる場合 人事委員会の定める額

3 橋等に係る通勤手当に係る条例第十条第七項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 次号に掲げる場合以外の場合 第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る橋等、同項第一号第三号又は第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての橋等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別運賃等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額

 使用している定期券に通用期間が六箇月を超えるものがある場合 人事委員会の定める額

4 条例第十条第七項の規定により職員に前二項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(平一六、二、二〇人委規則・追加、平二〇、三、三一人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二六、七、七人委規則・平二九、三、二二人委規則・令二、四、三〇人委規則・令五、二、二七人委規則・一部改正)

(支給単位期間)

第二十条の三 条例第十条第八項に規定する人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当又は橋等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等又は橋等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあつては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当又は当該橋等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が六箇月を超える場合 人事委員会の定める期間

 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等若しくは橋等又は第八条第一項第三号の人事委員会の定める普通交通機関等 一箇月

2 前項第一号に掲げる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は橋等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

 地方公務員法第二十八条の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。

 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第三項第一号に規定する職員派遣をされ、教育公務員特例法第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をし、地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

 その他人事委員会の定める事由が生ずること。

(平一六、二、二〇人委規則・追加、平一九、五、一八人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二五、五、二〇人委規則・平二六、七、七人委規則・平二九、三、二二人委規則・令五、二、二七人委規則・一部改正)

第二十条の四 支給単位期間は、第二十条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平一六、二、二〇人委規則・追加、平二〇、三、三一人委規則・平二二、一一、三〇人委規則・平二六、七、七人委規則・令二、四、三〇人委規則・一部改正)

(支給できない場合)

第二十一条 条例第十条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(平七、一二、二二人委規則・旧第十一条繰下、平一六、二、二〇人委規則・一部改正)

(事後の確認)

第二十二条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十条第一項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(平七、一二、二二人委規則・旧第十二条繰下、平一六、二、二〇人委規則・一部改正)

(通勤に利用される交通機関等を考慮して定める職員の特例)

第二十二条の二 第九条の二に規定する職員に対する第八条の四第十八条の二第十九条の二第四項及び第二十条の二第二項の規定の適用については、「五万五千円」とあるのは「七万円」とする。

(平二二、一一、三〇人委規則・追加)

(雑則)

第二十三条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平七、一二、二二人委規則・旧第十三条繰下、平一六、二、二〇人委規則・一部改正)

(昭和四二年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四四年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、第五条の改正規定、第六条の改正規定、第八条各号列記以外の部分の改正規定及び第八条の次に一条を加える改正規定は、昭和四十三年五月一日から適用する。

(昭和四四年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、第八条第一号の改正規定及び第八条の二の改正規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。

(昭和四六年一月一日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年一〇月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭和五〇年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

(昭和五一年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、第三条第二項を削る以外の改正規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五三年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。

(昭和五四年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。

(昭和五五年一二月二三日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一月二〇日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五六年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年一月一六日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五七年一〇月一四日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年一一月一三日)

この規則は、昭和五十七年十二月五日から施行する。

(昭和五八年一二月二七日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年一月三一日)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六〇年一二月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年一月三〇日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六二年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年一月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(平成元年三月四日)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(学校職員の特例)

2 職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)附則第四項に規定する学校職員に対する職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)第十条第二項第一号に規定する運賃等相当額の算出については、改正条例附則第四項に規定する規則で定める日の前日の属する月の末日までの間は、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)第八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年一二月二二日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年一月二六日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成三年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年一月三一日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年七月三日)

この規則は、平成四年八月一日から施行する。

(平成四年一二月二五日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成六年一二月二二日)

この規則は、平成七年一月一日から施行する。

(平成七年一二月二二日)

この規則は、平成八年一月一日から施行する。

(平成八年一二月二四日)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一三年二月二三日)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年三月一八日)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年二月二〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平一六、四、一人委規則・旧附則・一部改正)

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、職員派遣(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第二条第三項第一号に規定する職員派遣をいう。)をされ、教育公務員特例法第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をし、又は地方公務員法第二十九条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は復帰に係るこの規則による改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)第二十条の四第二項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平一六、四、一人委規則・追加、平二〇、一一、二八人委規則・一部改正)

(平成一六年四月一日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年九月二九日)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

(平成一九年五月一八日)

この規則は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一一月二八日)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年一一月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)において東日本旅客鉄道株式会社が運行する鉄道で青森駅から八戸駅までの間の鉄道(以下「旧鉄道」という。)を利用して通勤する職員が、旧鉄道の利用に引き続き青い森鉄道株式会社が運行する鉄道又は新幹線鉄道(以下「新鉄道」という。)を利用して通勤する場合においては、この規則による改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)第二十条第二項前段の規定にかかわらず、平成二十二年十二月四日以後に利用する交通機関等を施行日から利用して通勤するものとして、同月から支給額を改定する。

3 前項の場合において、平成二十二年十二月四日以後の通勤の経路に定期券を使用する経路がある場合は、当該定期券を使用する経路又はこれに相当する経路に係る同月一日から同月三日までの間の通勤に利用する普通交通機関等又は新幹線鉄道等による通勤に要する回数分の運賃等の額及び特別料金等の額の二分の一に相当する額を同月の通勤手当として支給する。

4 前二項の規定は、平成二十二年十二月から通勤手当の支給を開始する場合であって、施行日において旧鉄道を利用して通勤し、これに引き続き新鉄道を利用して通勤する場合について準用する。

5 前三項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成二四年三月三〇日)

この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。

(平成二五年五月二〇日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年二月一四日)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年七月七日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月二二日)

(施行期日等)

1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月前の月から開始し、かつ、施行日の属する月以後の月をもって終わる職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十条第八項に規定する支給単位期間(当該支給単位期間が二以上ある場合にあっては、これらの支給単位期間のうち最も長い支給単位期間。以下「特定支給単位期間」という。)に係る通勤手当の支給を受けている職員で、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年十二月青森県条例第六十一号。以下「改正条例」という。)第二条の規定による改正前の条例第十条の規定により算出されるその者の当該特定支給単位期間の期間内の通勤手当の総額が改正条例第二条の規定による改正後の条例第十条の規定を適用するとしたならば算出されるその者の当該特定支給単位期間の期間内の通勤手当の総額に達しないこととなる職員には、当該特定支給単位期間の期間内の施行日以後の期間は、人事委員会が定める額を通勤手当として支給する。

3 前項の規定により通勤手当が支給される職員につき、特定支給単位期間の期間内に条例第十条第七項に規定する返納の事由が生じた場合には、当該職員に人事委員会が定める額を返納させるものとする。

(令和二年三月三〇日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年四月三〇日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の人事委員会規則七―四四(通勤手当)第二十条の二第一項第三号に規定する事由が生じた職員の支給単位期間の開始については、なお従前の例による。

(令和五年二月二七日)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の人事委員会規則七―四四(通勤手当)第八条第一項、第十三条第二項又は第十九条第三項の規定による通勤手当の支給を受けている職員で、六箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)を使用している職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、改正後の人事委員会規則七―四四(通勤手当)第二十条第二項、第二十条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第二十条の四第一項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

別表第一(第八条の二関係)

(平元、12、22人委規則・全改、平3、12、25人委規則・平4、12、25人委規則・一部改正)

片道の自動車等の使用距離

5キロメートル以上10キロメートル未満

2,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

4,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

6,900円

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,300円

25キロメートル以上30キロメートル未満

11,700円

30キロメートル以上35キロメートル未満

14,100円

35キロメートル以上40キロメートル未満

16,500円

40キロメートル以上

18,900円

別表第二(第八条の二関係)

(平4、1、31人委規則・全改、平26、2、14人委規則・一部改正)

片道の自動車等の使用距離

4キロメートル以上6キロメートル未満

1,700円

6キロメートル以上8キロメートル未満

2,600円

8キロメートル以上10キロメートル未満

3,800円

10キロメートル以上12キロメートル未満

5,000円

12キロメートル以上14キロメートル未満

6,100円

14キロメートル以上16キロメートル未満

7,300円

16キロメートル以上18キロメートル未満

8,400円

18キロメートル以上20キロメートル未満

9,500円

20キロメートル以上22キロメートル未満

10,800円

22キロメートル以上24キロメートル未満

12,000円

24キロメートル以上26キロメートル未満

12,800円

26キロメートル以上28キロメートル未満

13,700円

28キロメートル以上30キロメートル未満

14,700円

30キロメートル以上32キロメートル未満

15,700円

32キロメートル以上34キロメートル未満

16,800円

34キロメートル以上36キロメートル未満

17,900円

36キロメートル以上38キロメートル未満

19,000円

38キロメートル以上40キロメートル未満

20,300円

40キロメートル以上42キロメートル未満

21,500円

42キロメートル以上44キロメートル未満

22,600円

44キロメートル以上46キロメートル未満

23,900円

46キロメートル以上48キロメートル未満

25,000円

48キロメートル以上50キロメートル未満

26,200円

50キロメートル以上52キロメートル未満

27,300円

52キロメートル以上54キロメートル未満

28,400円

54キロメートル以上56キロメートル未満

29,500円

56キロメートル以上58キロメートル未満

30,600円

58キロメートル以上60キロメートル未満

31,700円

60キロメートル以上62キロメートル未満

33,000円

62キロメートル以上64キロメートル未満

34,000円

64キロメートル以上66キロメートル未満

35,000円

66キロメートル以上68キロメートル未満

36,100円

68キロメートル以上70キロメートル未満

37,200円

70キロメートル以上72キロメートル未満

38,400円

72キロメートル以上74キロメートル未満

39,500円

74キロメートル以上76キロメートル未満

40,600円

76キロメートル以上78キロメートル未満

41,700円

78キロメートル以上80キロメートル未満

42,800円

80キロメートル以上

44,000円

通勤手当

昭和33年11月21日 人事委員会規則第7号の44

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和33年11月21日 人事委員会規則第7号の44
昭和36年12月20日 人事委員会規則
昭和39年1月10日 人事委員会規則
昭和40年1月4日 人事委員会規則
昭和41年1月6日 人事委員会規則
昭和42年1月1日 人事委員会規則
昭和44年1月1日 人事委員会規則
昭和44年12月24日 人事委員会規則
昭和46年1月1日 人事委員会規則
昭和47年4月1日 人事委員会規則
昭和47年12月23日 人事委員会規則
昭和48年10月16日 人事委員会規則
昭和49年12月25日 人事委員会規則
昭和50年12月22日 人事委員会規則
昭和51年12月25日 人事委員会規則
昭和52年12月22日 人事委員会規則
昭和53年12月22日 人事委員会規則
昭和54年12月24日 人事委員会規則
昭和55年12月23日 人事委員会規則
昭和56年1月20日 人事委員会規則
昭和56年12月24日 人事委員会規則
昭和57年1月16日 人事委員会規則
昭和57年10月14日 人事委員会規則
昭和57年11月13日 人事委員会規則
昭和58年12月27日 人事委員会規則
昭和59年1月31日 人事委員会規則
昭和59年12月25日 人事委員会規則
昭和60年1月24日 人事委員会規則
昭和60年12月26日 人事委員会規則
昭和61年1月30日 人事委員会規則
昭和62年12月22日 人事委員会規則
昭和63年1月26日 人事委員会規則
平成元年3月4日 人事委員会規則
平成元年12月22日 人事委員会規則
平成2年1月26日 人事委員会規則
平成3年12月25日 人事委員会規則
平成4年1月31日 人事委員会規則
平成4年7月3日 人事委員会規則
平成4年12月25日 人事委員会規則
平成6年12月22日 人事委員会規則
平成7年12月22日 人事委員会規則
平成8年12月24日 人事委員会規則
平成13年2月23日 人事委員会規則
平成14年3月18日 人事委員会規則
平成15年3月31日 人事委員会規則
平成16年2月20日 人事委員会規則
平成16年4月1日 人事委員会規則
平成18年9月29日 人事委員会規則
平成19年5月18日 人事委員会規則
平成20年3月31日 人事委員会規則
平成20年11月28日 人事委員会規則
平成22年11月30日 人事委員会規則
平成24年3月30日 人事委員会規則
平成25年5月20日 人事委員会規則
平成26年2月14日 人事委員会規則
平成26年7月7日 人事委員会規則
平成29年3月22日 人事委員会規則
令和2年3月30日 人事委員会規則
令和2年4月30日 人事委員会規則
令和5年2月27日 人事委員会規則