○定時制通信教育手当支給規則

昭和三十五年十一月十九日

青森県教育委員会規則第七号

定時制通信教育手当支給規則をここに公布する。

定時制通信教育手当支給規則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号。以下「条例」という。)第十九条の八第一項及び第二項の規定に基づき、定時制通信教育手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平三教委規則一・平九教委規則七・平一五教委規則二・一部改正)

(支給額)

第二条 定時制通信教育手当の月額は、一万二千六百円(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員にあつては、この額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年七月青森県条例第十六号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十一条第一項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、この額に職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)第十七条(同条例第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた職員の勤務時間、休暇等に関する条例第二条第一項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(平二一教委規則六・全改、令五教委規則四・一部改正)

(支給方法)

第三条 定時制通信教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の一日から末日までの間において引き続き十六日以上次の各号の一に該当する場合は支給しない。

 出張中の場合

 研修中の場合

 勤務しなかつた場合(条例第二十一条第一項に該当する休職の場合及び公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、条例第十二条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)

(平三教委規則一・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三八年教委規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第一三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

2 改正前の定時制通信教育手当支給規則の規定に基づいて昭和四十六年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた定時制通信教育手当は、改正後の定時制通信教育手当支給規則の規定により支払われた定時制通信教育手当の内払とみなす。

(昭和四九年教委規則第七号)

この規則は、昭和四十九年九月一日から施行する。

(平成三年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の産業教育手当支給規則第五条第三号の規定及び第二条の規定による改正後の定時制通信教育手当支給規則第三条第三号の規定は、平成三年一月一日から適用する。

(平成九年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年教委規則第二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第一二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和五年教委規則第四号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

定時制通信教育手当支給規則

昭和35年11月19日 教育委員会規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第2節
沿革情報
昭和35年11月19日 教育委員会規則第7号
昭和38年9月14日 教育委員会規則第9号
昭和40年4月15日 教育委員会規則第4号
昭和45年5月23日 教育委員会規則第13号
昭和46年7月22日 教育委員会規則第16号
昭和49年8月22日 教育委員会規則第7号
平成3年2月4日 教育委員会規則第1号
平成9年10月17日 教育委員会規則第7号
平成15年2月21日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第12号
平成21年3月30日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第4号