○青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程

昭和二十七年四月十七日

青森県訓令甲第三十二号

庁中一般

各出先機関

青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程

(規程の適用)

第一条 青森県漁業取締船に乗り組む船員である職員(以下「船員」という。)等に対する日額旅費の支給については、職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和二十七年九月青森県条例第四十五号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(令二訓令甲二五・全改)

(旅費の種類及び適用範囲)

第二条 旅費は、食卓料及び航海旅行雑費の二種とし、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)に定められた海事職給料表及び技能職員等の給与に関する規程(昭和三十六年一月青森県訓令甲第一号)に定められた技能職等給料表の適用を受ける船員に対して支給する。

(昭三二訓令甲七一・昭四〇訓令甲二・昭五〇訓令甲九・平六訓令甲一〇・平一九訓令甲二二・一部改正)

(食卓料)

第三条 食卓料は、乗船した日から下船した日までの期間について、一日につき千六十円を支給する。ただし、当該船舶における通常の食事の時間に乗船していない場合がある日については、千六十円から当該乗船していない場合一回につき千六十円の三分の一の額を控除した額(十円未満の端数が生じたときは、八円以上は十円に切り上げ、三円以上八円未満は五円とし、三円未満は切り捨てた額)を支給することができる。

2 前項の食卓料について、必要があると認める場合には、同項に規定する食卓料の額の範囲内において現物をもつて支給することがある。

(平一九訓令甲二二・全改)

(航海旅行雑費)

第四条 航海旅行雑費は、定係港(当該漁業取締船が通常停泊し、又は係留すべきものと知事が指定した港をいう。以下同じ。)の港域(港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号)第一条に規定する区域をいう。)以外の区域を旅行する場合に、定係港出発の日から入港の日までの期間について、一日につき六百円を支給する。

(平一九訓令甲二二・全改、令元訓令甲七・一部改正)

(上陸船員の旅費)

第五条 船員が、公務の必要により上陸し、旅行したときは、その期間について条例に定める旅費を支給する。

(昭五一訓令甲二〇・全改、平一九訓令甲二二・一部改正)

第六条 乗船中において退職、停職、免職、失職又は休職となつた者には発令後最初の寄港地に到着する日までの食卓料及び航海旅行雑費を支給する。ただし、免職になつた者に支給する航海旅行雑費は、免職の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日までとする。

2 前項の場合において、定係港以外の地に下船したときは、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十六条各号(第三号を除く。)又は同法第二十九条第一項各号に掲げる事由により失職し、又は免職となつた者を除き、下船した地から定係港に至る旅費を条例の定めるところにより支給する。

(平一九訓令甲二二・令元訓令甲七・一部改正)

(旅費の支給方法)

第七条 食卓料及び航海旅行雑費は一航海又は一箇月以内の期間を区切つて支給する。

(平一九訓令甲二二・一部改正)

(船員以外の職員に対する規定)

第八条 船員以外の職員であつて、観測、監視等の業務に従事するため乗船を命ぜられた者にはこの規程に定める旅費を支給することができる。

(平一九訓令甲二二・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

2 平成八年四月一日以後に新たに海事職給料表の適用を受けることとなつた船員のうち当該給料表の適用を受けることとなつた日(以下「異動日」という。)の前日に技能職等給料表の適用を受けていたものに対して異動日以後において支給することとなる航海日当の定額(以下「異動後の定額」という。)が、異動日の前日において当該船員に対して支給していた航海日当の定額(以下「異動前の定額」という。)に達しないこととなる場合(知事が定める場合を除く。)は、異動日から異動後の定額が異動前の定額に達するまでの間、当該船員に対して支給する航海日当の定額は、第三条の規定にかかわらず、異動前の定額とする。

(平八訓令甲二三・追加)

3 青森県職員等の旅費規程(昭和二十五年七月青森県訓令甲第四十号)の一部を、次のように改正する。

(平八訓令甲二三・旧第二項繰下)

〔次のよう〕略

(昭和三五年訓令甲第七号)

青森県漁業取締船船員給与規程(昭和二十三年九月青森県訓令甲第七十一号)は、廃止する。

改正文(昭和三七年訓令甲第三四号)

昭和三十七年八月一日から適用する。

(昭和三九年訓令甲第一三号)

1 この訓令の適用の日からこの訓令の施行の日の前日までにおける旅行に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程(以下「規程」という。)の規定により職員にすでに支払われた旅費は、この訓令による旅費の内払とみなす。

2 この訓令の適用の日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令の規定により受けることとなつた航海日当の額が改正前の規程の規定により受けていた航海日当の額に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間に係る旧航海日当の額をもつて、その者のその期間に係るこの訓令の規定による航海日当の額とみなす。

(昭和四〇年訓令甲第二号)

改正後の職員の日額旅費支給規程、青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお前従の例による。

(昭和四二年訓令甲第二号)

1 この訓令は、昭和四十一年四月一日以降に出発した旅行から適用する。ただし、改正後の船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程第三条第三項の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用する。

2 昭和四十一年四月一日以降に出発した旅行に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員にすでに支払われた旅費は、この訓令による旅費の内払とみなす。

(昭和四三年訓令甲第八号)

この訓令の適用の日からこの訓令の施行の日の前日までにおける旅行に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員にすでに支払われた旅費は、この訓令による旅費の内払とみなす。

(昭和四五年訓令甲第一一号)

この訓令の適用の日からこの訓令の施行の日の前日までにおける旅行に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員にすでに支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和四五年訓令甲第五二号)

1 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和四十五年五月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 昭和四十五年五月一日以降に出発した旅行に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員にすでに支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和四八年訓令甲第五号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和四十七年十月一日から、第二条の規定による改正後の船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定のうち、第三条第一項に係る部分は昭和四十七年五月十五日以降に出発した旅行から、別表に係る部分は昭和四十七年十月一日から適用する。

3 昭和四十七年十月一日からこの訓令の施行の日の前日までにおける旅行に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員にすでに支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和四九年訓令甲第二号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。ただし、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程第三条及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程第三条第一項の規定の適用については、昭和四十九年一月二十三日までは、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程第三条中「一日の航海時間が通算五時間未満の」とあるのは「改正前の船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程第三条第一項に規定する第一区の区域のみを航海した」と、改正後の船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程第三条第一項中「第一区における一日の航海時間が通算五時間未満の」とあるのは「改正前の船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程第三条第一項に規定する第一区の区域のみを航海した」とする。

3 昭和四十八年四月一日以降に出発した旅行に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和四九年訓令甲第三九号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和四十九年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和四十九年四月一日以降に出発した旅行に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和五〇年訓令甲第九号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第二〇号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(昭和五二年訓令甲第七号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和五十一年九月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和五十一年九月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和五三年訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和五十二年九月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和五十一年九月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和五四年訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和五十三年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和五十三年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和五四年訓令甲第二一号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和五十四年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和五五年訓令甲第一五号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和五十五年二月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和五十五年二月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和五六年訓令甲第一三号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和五十六年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和五十六年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和五九年訓令甲第二号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和五十九年二月十五日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和五十九年二月十五日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和五九年訓令甲第一三号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和五十九年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和五十九年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和六〇年訓令甲第五号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和六十年二月二十五日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和六十年二月二十五日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和六〇年訓令甲第一二号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和六十年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和六十年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和六〇年訓令甲第一三号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後のダム管理事務所勤務手当支給規程(以下「改正後のダム管理事務所勤務手当支給規程」という。)及び第二条の規定による改正後の県外事務所勤務手当支給規程(以下「改正後の県外事務所勤務手当支給規程」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用し、第三条(別表の改正規定を除く。)から第六条までの規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の施行規程、職員の日額旅費支給規程、青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この訓令の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和六一年訓令甲第一八号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和六十一年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和六十一年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和六二年訓令甲第一四号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、昭和六十二年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 昭和六十二年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(平成元年訓令甲第二二号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、平成元年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 平成元年四月一日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(平成二年訓令甲第一五号)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、平成二年七月二日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 平成二年七月二日以後に出発した旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分に対し、改正前の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定により職員に既に支払われた旅費は、改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定による旅費の内払とみなす。

(平成六年訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、平成六年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成八年訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、平成八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成八年訓令甲第二三号)

1 この訓令は、平成九年一月一日から施行する。

2 改正後の青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程及び船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程の規定は、平成九年一月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一八年訓令甲第二一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程及び青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程の一部改正に伴う経過措置)

12 改正後の船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程及び青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一九年訓令甲第二二号)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

2 改正後の船舶の乗組職員に対する日額旅費支給規程及び青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二七年訓令甲第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行事項)

6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(令和元年訓令甲第七号)

この訓令は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年訓令甲第二五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

青森県漁業取締船船員等に対する日額旅費支給規程

昭和27年4月17日 訓令甲第32号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第3節
沿革情報
昭和27年4月17日 訓令甲第32号
昭和32年12月1日 訓令甲第71号
昭和35年1月14日 訓令甲第7号
昭和37年9月12日 訓令甲第34号
昭和39年3月7日 訓令甲第13号
昭和40年1月4日 訓令甲第2号
昭和42年1月24日 訓令甲第2号
昭和43年3月30日 訓令甲第8号
昭和45年3月31日 訓令甲第11号
昭和45年12月26日 訓令甲第52号
昭和48年3月22日 訓令甲第5号
昭和49年1月24日 訓令甲第2号
昭和49年11月21日 訓令甲第39号
昭和50年4月1日 訓令甲第9号
昭和51年4月1日 訓令甲第20号
昭和52年3月31日 訓令甲第7号
昭和53年3月31日 訓令甲第10号
昭和54年3月31日 訓令甲第10号
昭和54年9月11日 訓令甲第21号
昭和55年7月26日 訓令甲第15号
昭和56年11月21日 訓令甲第13号
昭和59年3月29日 訓令甲第2号
昭和59年10月20日 訓令甲第13号
昭和60年3月28日 訓令甲第5号
昭和60年10月14日 訓令甲第12号
昭和60年12月26日 訓令甲第13号
昭和61年10月18日 訓令甲第18号
昭和62年9月12日 訓令甲第14号
平成元年12月22日 訓令甲第22号
平成2年9月14日 訓令甲第15号
平成6年3月30日 訓令甲第10号
平成8年3月29日 訓令甲第10号
平成8年12月24日 訓令甲第23号
平成18年3月31日 訓令甲第21号
平成19年3月30日 訓令甲第22号
平成27年3月25日 訓令甲第1号
令和元年12月13日 訓令甲第7号
令和2年3月30日 訓令甲第25号