○職員の退職手当に関する条例

昭和二十八年十二月二十六日

青森県条例第六十二号

職員の退職手当に関する条例をここに公布する。

職員の退職手当に関する条例

職員の退職手当に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第四十号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第二条の三)

第二章 一般の退職手当(第二条の四―第八条)

第三章 特別の退職手当(第九条・第十条)

第四章 退職手当の支給制限等(第十一条―第十八条)

第五章 雑則(第十九条―第二十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)を含む。)の退職手当に関する事項を定めるものとする。

(昭三七条例六五・全改、昭六一条例五三・一部改正)

(退職手当の支給)

第二条 この条例の規定による退職手当は、前条に規定する職員のうち常時勤務に服することを要するもの(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 職員以外の者(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員を除く。)のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく人事委員会規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が十八日(一月間の日数(青森県の休日に関する条例(平成元年三月青森県条例第三号)第一条第一項に規定する県の休日の日数は、算入しない。)が二十日に満たない場合にあつては、十八日から当該満たない日数を減じた日数。第十条第二項において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至つたもので、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することとされているものは、職員とみなして、この条例(第四条中十一年以上二十五年未満の期間勤続した者の通勤による負傷又は病気(以下「傷病」という。)による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分並びに第五条中公務上の傷病又は死亡による退職に係る部分並びに二十五年以上勤続した者の通勤による傷病による退職及び死亡による退職に係る部分以外の部分を除く。)の規定を適用する。

(昭三〇条例四二・昭三三条例六・昭三七条例六五・昭四八条例三二・昭六一条例五三・昭六三条例四二・平三条例二二・平四条例四一・平一二条例一七三・平一八条例一一・平三一条例七・令四条例三九・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第二条の二 この条例において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの

 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第二号に該当しないもの

2 この条例の規定による退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 この条例の規定による退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が二人以上ある場合には、その人数によつて当該退職手当を等分して当該各遺族に支給する。

4 次に掲げる者は、この条例の規定による退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

 職員を故意に死亡させた者

 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつてこの条例の規定による退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平二一条例六一・追加)

(退職手当の支払)

第二条の三 この条例の規定による退職手当は、この条例の規定によりその支給を受けるべき者の同意を得た場合にあつては地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十五条第一項の規定により指定した金融機関を支払人とする小切手を振り出す方法により、当該者の申出があつた場合にあつては口座振替の方法により支払うことができる。

2 次条及び第六条の五の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第九条の規定による退職手当は、職員が退職した日から起算して一月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(昭六三条例四二・追加、平九条例五四・平一八条例一一・一部改正、平二一条例六一・旧第二条の二繰下)

第二章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第二条の四 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第五条の三まで及び第六条から第六条の三の二までの規定により計算した退職手当の基本額に、第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平一八条例一一・追加、平二一条例六一・旧第二条の三繰下、令四条例三九・一部改正)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第三条 次条又は第五条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料(これに相当する給与を含む。以下同じ。)の月額(給料が日額で定められている者については、給料の日額の二十一日分に相当する額とし、職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百十

 十六年以上二十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 二十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の二百

 二十六年以上三十年以下の期間については、一年につき百分の百六十

 三十一年以上の期間については、一年につき百分の百二十

2 前項に規定する者のうち、傷病(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある傷病とする。次条第二項並びに第五条第一項及び第二項において同じ。)又は死亡によらず、その者の都合により退職した者(第十二条第一項各号に掲げる者を含む。)に対する退職手当の基本額は、その者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

 勤続期間一年以上十年以下の者 百分の六十

 勤続期間十一年以上十五年以下の者 百分の八十

 勤続期間十六年以上十九年以下の者 百分の九十

(昭三三条例六・昭三七条例六五・昭四八条例三二・昭五七条例三七・昭五九条例四・昭六一条例五三・平元条例三・平三条例二二・平四条例四一・平一八条例一一・平二一条例六一・平二七条例五〇・一部改正)

(十一年以上二十五年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第四条 十一年以上二十五年未満の期間勤続して退職した者(職員の定年等に関する条例(昭和五十九年三月青森県条例第四号)第二条の規定により退職した者(同条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たものに限る。)又は二十五年未満の期間勤続し、勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たものに対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料月額(以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百二十五

 十一年以上十五年以下の期間については、一年につき百分の百三十七・五

 十六年以上二十四年以下の期間については、一年につき百分の二百

2 前項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者で、通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(公務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭二九条例七七・昭三二条例四一・昭三三条例六・昭三四条例二〇・昭三七条例六五・昭四八条例三二・昭五九条例四・昭六一条例五三・昭六二条例三〇・平三条例二二・平一二条例一七三・平一八条例一一・一部改正)

(整理退職等の場合の退職手当の基本額)

第五条 職制若しくは定数の改廃若しくは予算の減少により廃職若しくは過員を生ずることにより退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たもの、公務上の傷病又は死亡により退職した者又は二十五年以上勤続して退職した者(職員の定年等に関する条例第二条の規定により退職した者(同条例第四条第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限の到来により退職した者を含む。)若しくはこれに準ずる他の法令の規定により退職した者、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者又はその者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者若しくは勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たものに限る。)に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

 一年以上十年以下の期間については、一年につき百分の百五十

 十一年以上二十五年以下の期間については、一年につき百分の百六十五

 二十六年以上三十四年以下の期間については、一年につき百分の百八十

 三十五年以上の期間については、一年につき百分の百五

2 前項の規定は、二十五年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。

(昭三三条例六・昭三七条例六五・昭四二条例四五・昭四八条例三二・昭五九条例四・昭六一条例五三・平三条例二二・平一二条例一七三・平一八条例一一・一部改正)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第五条の二 退職した者(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項本文の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかつたものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前三条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前三条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等若しくは同項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員として退職したことにより退職手当(これに相当する給与を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第七項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第十二条第一項若しくは第十四条第一項の規定により一般の退職手当等(一般の退職手当及び第九条の規定による退職手当をいう。以下同じ。)の全部を支給しないこととする処分を受けたことにより一般の退職手当等の支給を受けなかつたことがある場合における当該一般の退職手当等に係る退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員、第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等又は同項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつたときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

 職員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第一号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第二号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第三号に規定する場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第四号に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第五号に規定する場合における特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第六号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間及び職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第五項第七号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する特定公庫等職員としての引き続いた在職期間及び国家公務員としての引き続いた在職期間

 第七条第六項に規定する場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間、特定一般地方独立行政法人職員としての引き続いた在職期間及び後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間

十一 第七条の四第一項に規定する再び職員となつた者の同項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十二 第七条の四第二項に規定する場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十三 第七条の四第三項第一号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十四 第七条の四第三項第二号に規定する再び職員となつた者の同号に規定する先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

十五 第七条の四第三項第三号に規定する場合における職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十六 第七条の四第三項第四号に規定する場合における国家公務員としての引き続いた在職期間及び特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

十七 第七条の四第三項第五号に規定する場合における先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間

十八 第七条の四第三項第六号に規定する場合における先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間、国家公務員としての引き続いた在職期間及び後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間

十九 前各号に掲げる期間に準ずるものとして人事委員会規則で定める在職期間

(平一八条例一一・追加、平二一条例六一・令四条例三九・一部改正)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第五条の三 第五条第一項に規定する者(二十五年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たものを除く。)のうち、定年に達する日の属する年度の前年度の末日までに退職した者であつて、その勤続期間が二十五年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から十五年を減じた年齢以上であるものに対する同項及び前条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五条第一項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第一号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第二号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額に、

第五条の二第一項第二号ロ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前三条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(昭六一条例五三・追加、平一八条例一一・旧第五条の二繰下・一部改正、令四条例三九・一部改正)

(公務又は通勤によることの認定基準)

第五条の四 任命権者は、退職の理由となつた傷病又は死亡が公務上のもの又は通勤によるものであるかどうかを認定するに当たつては、地方公務員災害補償法の規定により職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(昭三七条例六五・追加、昭四三条例二六・一部改正、昭六一条例五三・旧第五条の二繰下、平三条例二二・一部改正、平一八条例一一・旧第五条の三繰下)

(勧奨の要件)

第五条の五 勧奨を受けて退職した者に係る当該勧奨は、その事実について、人事委員会規則で定めるところにより、記録が作成されたものでなければならない。

(昭六一条例五三・追加、平一八条例一一・旧第五条の四繰下)

(退職手当の基本額の最高限度額)

第六条 第三条から第五条までの規定により計算した退職手当の基本額が退職日給料月額に六十を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(昭三七条例六五・全改、昭六一条例五三・平一八条例一一・一部改正)

第六条の二 第五条の二第一項の規定により計算した退職手当の基本額が次の各号に掲げる同項第二号ロに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

 六十以上 特定減額前給料月額に六十を乗じて得た額

 六十未満 特定減額前給料月額に第五条の二第一項第二号ロに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に六十から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平一八条例一一・追加)

第六条の三 第五条の三に規定する者に対する前二条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第六条

第三条から第五条まで

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

これらの

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の

第六条の二

第五条の二第一項の

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項の

同項第二号ロ

第五条の三の規定により読み替えて適用する同項第二号ロ

同項の

同条の規定により読み替えて適用する同項の

第六条の二第一号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

第六条の二第二号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

第五条の二第一項第二号ロ

第五条の三の規定により読み替えて適用する第五条の二第一項第二号ロ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数一年につき百分の二を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第五条の三の規定により読み替えて適用する同号ロに掲げる割合

(平一八条例一一・追加)

(特定任命により職員となつた後に退職した者に関する準用規定)

第六条の三の二 第五条の二(第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第六条の二(前条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、特定任命により職員となつた後に退職した者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第五条の二第一項

退職した者(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項本文の規定による任命(以下「特定任命」という。)により職員となつた後に退職した者を除く。)

特定任命(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条の四第一項本文の規定による任命をいう。以下同じ。)により職員となつた後に退職した者

給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されること

俸給月額の減額改定(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二第一項に規定する俸給月額の減額改定

給料月額が減額されたことがある場合

俸給月額が減額されたことがある場合(特定任命を受けたことにより特定任命前の俸給月額よりも低い給料月額を支給されることとなつた場合を含む。)

給料月額のうち

俸給月額のうち

特定減額前給料月額

特定減額前俸給月額

第五条の三の表第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号ロの項、第六条の二並びに第六条の三の表第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項

特定減額前給料月額

特定減額前俸給月額

(令四条例三九・追加)

(退職手当の調整額)

第六条の四 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第五条の二第二項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(地方公務員法第二十七条の規定による休職(職員を地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)に規定する土地開発公社(以下「地方公社」という。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号。以下「施行令」という。)第六条に規定する法人その他人事委員会規則で定める法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が地方公社又はその法人の業務に従事するために休職され、引き続いて地方公社又はその法人に使用される者となつた場合におけるその者の在職期間の計算については、地方公社又はその法人に使用される者としての在職期間はなかつたものとすることと定めている地方公社又はその法人に限る。以下「休職指定法人」という。)の業務に従事させるための休職を除く。)、地方公務員法第二十八条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)、同法第二十九条の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のある月(現実に職務に従事することを要する日のあつた月を除く。以下「休職月等」という。)のうち人事委員会規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第一順位から第六十順位までの調整月額(当該各月の月数が六十月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

 第一号区分 九万五千四百円

 第二号区分 七万八千七百五十円

 第三号区分 七万四百円

 第四号区分 六万五千円

 第五号区分 五万九千五百五十円

 第六号区分 五万四千百五十円

 第七号区分 四万三千三百五十円

 第八号区分 三万二千五百円

 第九号区分 二万七千百円

 第十号区分 二万千七百円

十一 第十一号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第五条の二第二項第二号から第十九号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、人事委員会規則で定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第一項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、人事委員会規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 退職した者のうち自己都合退職者(第三条第二項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者をいう。以下この項において同じ。)以外のものでその勤続期間が一年以上四年以下のもの 第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 退職した者のうち自己都合退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

 自己都合退職者でその勤続期間が十年以上二十四年以下のもの 第一項の規定により計算した額の二分の一に相当する額

 自己都合退職者でその勤続期間が九年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平一八条例一一・追加、平二一条例六一・平二七条例一二・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第六条の五 第五条第一項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が退職の日におけるその者の基本給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第二条の四第五条第五条の二(第六条の三の二において読み替えて準用する場合を含む。)及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

 勤続期間一年未満の者 百分の二百七十

 勤続期間一年以上二年未満の者 百分の三百六十

 勤続期間二年以上三年未満の者 百分の四百五十

 勤続期間三年以上の者 百分の五百四十

2 前項の「基本給月額」とは、職員の給与に関する条例(昭和二十六年七月青森県条例第三十七号)の規定により給与が給料、扶養手当及び地域手当に区分して支給される職員については、給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とし、その他の職員については、この基本給月額に準じて人事委員会規則で定める額とする。

(平一八条例一一・追加、平二一条例六一・令四条例三九・一部改正)

(勤続期間の計算)

第七条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となつた日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、前二項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。

4 前三項の規定による在職期間のうちに休職月等が一以上あつたときは、その月数の二分の一に相当する月数(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しなかつた期間については、その月数)前三項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員又は国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条に規定する者をいう。以下同じ。)(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が引き続いて職員となつたときにおけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。この場合において、その者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間については、前各項の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算するものとする。ただし、退職により、この条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となつた在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した地方公共団体等の退職手当に関する規定又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の退職手当の支給の基準(同法第四十八条第二項又は第五十一条第二項に規定する基準をいう。以下同じ。)において明確に定められていない場合においては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に十二を乗じて得た数(一未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

 職員が、第十九条第二項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 他の地方公共団体又は特定地方独立行政法人(以下「地方公共団体等」という。)で、退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準において、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)、地方公社若しくは公庫等(国家公務員退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)(以下「一般地方独立行政法人等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「一般地方独立行政法人等職員」という。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体等の公務員となつた場合に、当該地方公共団体等以外の地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人の公務員又は一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該地方公共団体等の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものの公務員(以下「特定地方公務員」という。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて一般地方独立行政法人又は地方公社で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人又は地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下それぞれ「特定一般地方独立行政法人職員」又は「特定地方公社職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人職員又は特定地方公社職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定地方公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公庫等で、退職手当に関する規程において、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は一般地方独立行政法人等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員又は他の一般地方独立行政法人等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定公庫等職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び特定地方公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定一般地方独立行政法人職員、特定地方公社職員又は特定公庫等職員(以下「特定一般地方独立行政法人等職員」という。)が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 職員が、任命権者の要請に応じ、特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 職員が、任命権者の要請に応じ、特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

6 移行型一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十九条第二項に規定する移行型一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の成立の日の前日に特定地方公務員として在職し、同項の規定により引き続いて特定一般地方独立行政法人職員となつた者に対する前項第二号の規定の適用については、同条第二項の規定により地方公務員としての身分を失つたことを任命権者の要請に応じ特定一般地方独立行政法人職員となるため退職したこととみなす。

7 前各項の規定により計算した在職期間に一年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。ただし、その在職期間が、六月以上一年未満(第三条第一項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)第四条第一項又は第五条第一項の規定により退職手当の基本額を計算する場合にあつては、一年未満)の場合には、これを一年とする。

8 前項の規定は、前条又は第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

9 第十条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、前各項の規定により計算した在職期間に一月未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。

(昭三〇条例四二・昭三三条例六・昭三六条例五三・昭三七条例八・昭三七条例六五・昭四三条例二六・昭四四条例四二・昭四五条例四二・昭四八条例三二・昭六二条例三〇・平三条例二二・平一二条例一七三・平一六条例一二・平一八条例一一・平二一条例六一・一部改正)

(勤続期間の計算の特例)

第七条の二 次の各号に掲げる者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、当該各号に掲げる期間は、前条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。

 第二条第二項に規定する者 その者の同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月をこえるに至るまでのその引き続いて勤務した期間

 第二条第二項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち、同項に規定する勤務した月が引き続いて十二月をこえるに至るまでの間に引き続いて職員となり、通算して十二月をこえる期間勤務したもの その職員となる前の引き続いて勤務した期間

(昭三七条例六五・追加)

第七条の三 第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間には、第二条第二項に規定する者に該当する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。

2 前条の規定は、職員以外の地方公務員等であつた者に対する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算について準用する。

(昭三七条例六五・追加)

(大学院修学休業の期間に係る特例)

第七条の三の二 第七条第四項の規定の適用については、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をした期間は、第七条第四項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

(平一二条例一七三・追加、平一五条例一四・平一六条例一二・一部改正)

(特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた者等の在職期間の計算)

第七条の四 職員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。

3 前二項の場合における特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間については、第七条(第五項及び第六項を除く。)の規定を準用して計算するほか、次の各号に掲げる期間を特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間として計算するものとする。

 職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定地方公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定一般地方独立行政法人等職員が、一般地方独立行政法人等の要請に応じ、引き続いて特定地方公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公務員として在職した後引き続いて再び特定一般地方独立行政法人等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定一般地方独立行政法人等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

 特定公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び特定公庫等職員となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等職員として在職した後更に引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合においては、先の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の始期から後の特定公庫等職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間

4 移行型一般地方独立行政法人の成立の日の前日に職員として在職する者が、地方独立行政法人法第五十九条第二項の規定により引き続いて当該移行型一般地方独立行政法人の職員となり、かつ、引き続き当該移行型一般地方独立行政法人の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該移行型一般地方独立行政法人を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

5 休職指定法人に使用される者が、その身分を保有したまま引き続いて職員となつた場合におけるその者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、職員としての在職期間は、なかつたものとみなす。ただし、人事委員会規則で定める場合においては、この限りでない。

(昭四八条例三二・全改、平一六条例一二・平二〇条例一三・平二一条例六一・一部改正)

(特定一般地方独立行政法人役員として在職した後引き続いて職員となつた者の在職期間の計算)

第八条 職員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて県が設立した一般地方独立行政法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規程において、職員が任命権者の要請に応じ、引き続いて当該一般地方独立行政法人の役員となつた場合に、職員としての勤続期間を当該一般地方独立行政法人の役員としての勤続期間に通算することと定めているものに限る。)の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「特定一般地方独立行政法人役員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定一般地方独立行政法人役員として在職した後引き続いて再び職員となつた者の第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定一般地方独立行政法人役員としての在職期間の計算については、第七条(第五項及び第六項を除く。)の規定を準用する。

(平二〇条例一三・追加、平二一条例六一・旧第七条の五繰下・一部改正)

第三章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第九条 職員の退職が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条及び第二十一条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十六条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。但し、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当の外、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(昭三三条例六・一部改正)

(失業者の退職手当)

第十条 勤続期間十二月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に相当するものとして人事委員会規則で定めるものをいう。以下同じ。)にあつては、六月以上)で退職した職員(第六項又は第八項の規定に該当する者を除く。)であつて、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが、当該退職した職員を同法第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして同法第二十条第一項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他人事委員会規則で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、人事委員会規則で定めるところにより知事にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。第三項において「支給期間」という。)内に失業している場合において、第一号に規定する一般の退職手当等の額を第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に等しい日数(以下「待期日数」という。)を超えて失業しているときは、第一号に規定する一般の退職手当等のほか、その超える部分の失業の日につき第二号に規定する基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を減じた日数分を超えては支給しない。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第十五条第一項に規定する受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、同法第十六条の規定によりその者が支給を受けることができる基本手当の日額にその者に係る同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数(以下「所定給付日数」という。)を乗じて得た額

2 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場合において、当該勤続期間に係る職員となつた日前に職員又は職員以外の者で職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく人事委員会規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が職員みなし日数以上ある月が一月以上あるもの(季節的業務に四箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的に四箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあつては、引き続き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。)であつた者(以下この項において「職員等」という。)であつたことがあるものについては、当該職員等であつた期間を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除く。

 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

3 勤続期間十二月以上(特定退職者にあつては、六月以上)で退職した職員(第七項又は第九項の規定に該当する者を除く。)が支給期間内に失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、その失業の日につき第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、第一項第二号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては支給しない。

4 第一項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の人事委員会規則で定める理由によるものである職員が、当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合において、人事委員会規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出たときは、第一項中「当該各号に定める期間」とあるのは「当該各号に定める期間と、求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該退職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」とあるのは「次項の規定により読み替えて適用される第一項に規定する支給期間」とする。

5 第一項及び第三項の規定による退職手当の支給に係る退職の日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他人事委員会規則で定めるものを除く。)を開始した職員その他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める職員が、人事委員会規則で定めるところにより、知事にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から第一項及び前項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、第一項及び前項の規定による期間に算入しない。

6 勤続期間六月以上で退職した職員(第八項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間(第二項に規定する基準勤続期間をいう。以下この条において同じ。)を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第三項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

7 勤続期間六月以上で退職した職員(第九項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。

8 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 その者を雇用保険法第三十九条第二項に規定する特例受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する額

9 勤続期間六月以上で退職した職員であつて、雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者とみなしたならば同法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる特例一時金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い支給する。

10 前二項の規定に該当する者が、これらの規定による退職手当の支給を受ける前に知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第四十一条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合には、その者に対しては、前二項の規定による退職手当を支給せず、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、同条の規定による基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の規定による退職手当を支給する。

11 第一項第三項又は前項に規定する場合のほか、これらの規定による退職手当の支給を受ける者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法第二十四条から第二十八条までの規定による基本手当の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第一項又は第三項の退職手当を支給することができる。

 その者が知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第二十四条第一項に規定する公共職業訓練等を受ける場合

 その者が次のいずれかに該当する場合

 特定退職者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項各号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第三十二条各号に掲げる者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十五条第一項の規定による措置を決定した場合

 厚生労働大臣が雇用保険法第二十七条第一項の規定による措置を決定した場合

12 第一項第三項及び第六項から前項までに定めるもののほか、第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費の支給の条件に従い支給する。

 知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第三十六条第一項に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第四項に規定する技能習得手当の額に相当する金額

 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)と別居して寄宿する者 雇用保険法第三十六条第四項に規定する寄宿手当の額に相当する金額

 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後において、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保険法第三十七条第三項に規定する傷病手当の日額に相当する金額

 職業に就いたもの 雇用保険法第五十六条の三第三項に規定する就業促進手当の額に相当する金額

 公共職業安定所、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は知事が雇用保険法の規定の例により指示した同法第五十八条第一項に規定する公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する者 同条第二項に規定する移転費の額に相当する金額

 求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者 同条第二項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額

13 前項第三号に掲げる退職手当は、所定給付日数から待期日数及び第一項又は第三項の規定による退職手当の支給を受けた日数を控除した日数を超えては支給しない。

14 第十二項第三号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第十二項の規定の適用については、当該支給があつた金額に相当する日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

15 第十二項第四号に掲げる退職手当の支給があつたときは、第一項第三項又は第十二項の規定の適用については、次の各号に掲げる退職手当ごとに、当該各号に定める日数分の第一項又は第三項の規定による退職手当の支給があつたものとみなす。

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該退職手当の支給を受けた日数に相当する日数

 雇用保険法第五十六条の三第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当に相当する退職手当 当該就業促進手当について同条第五項の規定により基本手当を支給したものとみなされる日数に相当する日数

16 第十二項の規定は、第六項又は第七項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第六項又は第七項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)及び第八項又は第九項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第八項又は第九項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、第十二項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進手当」と読み替えるものとする。

17 本条の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によるこれに相当する給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(昭四五条例八・全改、昭四八条例三二・昭五〇条例三一・昭六〇条例七・昭六一条例五三・昭六三条例四二・平元条例五三・平四条例四一・平七条例四・平一二条例一七三・平一三条例一二・平一五条例五四・平一九条例五六・平二一条例六一・平二二条例二九・平二八条例六三・平二九条例二六・令四条例三九・一部改正)

第四章 退職手当の支給制限等

(平二一条例六一・改称)

(定義)

第十一条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 懲戒免職等処分 地方公務員法第二十九条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

 退職手当管理機関 地方公務員法その他の法令の規定により職員の退職(この条例その他の条例の規定により、この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下この章において同じ。)の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関)をいう。ただし、当該機関が当該職員の退職後に廃止された場合における当該職員については、当該職員の占めていた職(当該職が廃止された場合にあつては、当該職に相当する職)を占める職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有する機関(当該機関がない場合にあつては、懲戒免職等処分及びこの章の規定に基づく処分の性質を考慮して人事委員会規則で定める機関)をいう。

(平二一条例六一・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第十二条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行つた非違の内容及び程度、当該非違に至つた経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職又はこれに準ずる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を青森県報に登載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その登載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平二一条例六一・全改、令元条例二七・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第十三条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第二号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前三項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があつた場合であつて、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があつた日から六月を経過した場合

 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合

6 第三項の規定による支払差止処分を行つた退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第二項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前二項の規定は、当該支払差止処分を行つた退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第十条の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第三項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至つたときを含む。)において、当該退職をした者が既に第十条の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同条の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支払わない。

10 前条第二項及び第三項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平九条例五四・追加、平一八条例一一・一部改正、平二一条例六一・旧第十二条の二繰下・一部改正、平二八条例一八・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第十四条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第一号又は第二号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第十二条第一項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあつては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し地方公務員法第二十九条第三項の規定による懲戒免職等処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第十二条第一項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第一項第三号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 青森県行政手続条例(平成七年七月青森県条例第十七号)第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第十二条第二項及び第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第一項又は第二項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平二一条例六一・追加、令四条例三九・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第十五条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第十条第三項第七項又は第九項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条及び第十七条において「失業手当受給可能者」という。)であつた場合にあつては、これらの規定により算出される金額(次条及び第十七条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第十条第一項第六項又は第八項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第一項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 青森県行政手続条例第三章第二節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第十二条第二項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。

(平二一条例六一・追加、令四条例三九・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第十六条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第一項第三号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から一年以内に限り、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第十二条第二項並びに前条第二項及び第四項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 青森県行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する前条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(平二一条例六一・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第十七条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に第十五条第五項又は前条第三項において準用する青森県行政手続条例第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第十五条第一項又は前条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第十三条第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁以上の刑に処せられた後において第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から六月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第十五条第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であつた場合にあつては、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第十二条第一項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなつてはならない。

7 第十二条第二項並びに第十五条第二項及び第四項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。

8 青森県行政手続条例第三章第二節の規定は、前項において準用する第十五条第四項の規定による意見の聴取について準用する。

(平二一条例六一・追加、令四条例三九・一部改正)

(人事委員会の意見の聴取)

第十八条 退職手当管理機関は、第十四条第一項第三号若しくは第二項第十五条第一項第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会の意見を聴かなければならない。

2 人事委員会は、第十四条第二項第十六条第一項又は前条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあつた場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

3 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(平二一条例六一・追加)

第五章 雑則

(平二一条例六一・章名追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となつた場合等における退職手当の不支給)

第十九条 職員が退職した場合(第十二条第一項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となつたときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が引き続いて職員以外の地方公務員等となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることに定められているときは、この条例による退職手当は、支給しない。

3 職員が第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合又は同条第二項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人等職員となつた場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第五十九条第二項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

5 職員が第八条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて特定一般地方独立行政法人役員となつた場合においては、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平一六条例一二・一部改正、平二一条例六一・旧第十三条繰下・一部改正)

(職員の定年等に関する条例の規定の取扱い)

第二十条 県費負担教職員についてこの条例を適用する場合においては、この条例に規定する職員の定年等に関する条例の各規定は、県費負担教職員の任免、分限及び懲戒に関する条例(昭和三十一年九月青森県条例第四十号)の規定によりその例によることとされる場合を含むものとする。

(昭六一条例五三・追加、平二一条例六一・旧第十三条の二繰下)

(実施規定)

第二十一条 この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平二一条例六一・旧第十四条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。

2 昭和六十年四月一日に現に在職する職員で日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社(以下「旧専売公社」という。)又は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社(以下「旧電信電話公社」という。)の職員としての在職期間(以下この項において「旧公社の職員としての在職期間」という。)を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧公社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭六一条例五三・追加、令四条例三九・旧第二十七項繰上・一部改正)

3 昭和六十年三月三十一日に旧専売公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本たばこ産業株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本たばこ産業株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合又は同日に旧電信電話公社の職員として在職していた者が、引き続いて日本電信電話株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本電信電話株式会社の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までのたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第七十一号)第四条及び日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和五十九年法律第八十七号)第五条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第二項に規定する職員としての引き続いた在職期間及び昭和六十年四月一日以後の日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭六一条例五三・追加、昭六二条例三〇・一部改正、令四条例三九・旧第二十八項繰上・一部改正)

4 昭和六十二年四月一日に現に在職する職員で日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道(以下「旧日本国有鉄道」という。)の職員としての在職期間を有するものの退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭六二条例三〇・追加、令四条例三九・旧第二十九項繰上・一部改正)

5 昭和六十二年三月三十一日に旧日本国有鉄道の職員として在職していた者が、引き続いて日本国有鉄道改革法第十一条第二項に規定する承継法人であつて同条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人以外のもの又は日本国有鉄道清算事業団(以下この項において「承継法人等」という。)の職員となり、かつ、引き続き承継法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の同日までの旧日本国有鉄道の職員としての在職期間及び昭和六十二年四月一日以後の承継法人等の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が承継法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(昭六二条例三〇・追加、令四条例三九・旧第三十項繰上)

6 当分の間、三十五年以下の期間勤続して退職した者(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十二号。以下「条例第三十二号」という。)附則第五項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額は、第三条から第五条の三まで及び第六条の三の二並びに附則第十五項から第二十二項までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。この場合において、第六条の五第一項中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第六項」とする。

(平三条例二二・追加、平一五条例六四・平一八条例一一・平二一条例六一・平二五条例二一・平三〇条例八・一部改正、令四条例三九・旧第三十一項繰上・一部改正)

7 当分の間、三十六年以上四十二年以下の期間勤続して退職した者(条例第三十二号附則第六項の規定に該当する者を除く。)第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同項又は第五条の二及び第六条の三の二並びに附則第十八項の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(平三条例二二・追加、平一五条例六四・平一八条例一一・平二五条例二一・一部改正、令四条例三九・旧第三十二項繰上・一部改正)

8 当分の間、三十五年を超える期間勤続して退職した者(条例第三十二号附則第七項の規定に該当する者を除く。)第五条又は附則第十六項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を三十五年として附則第六項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平三条例二二・追加、平一八条例一一・一部改正、令四条例三九・旧第三十三項繰上・一部改正)

9 平成十年十月二十一日に日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)の職員として在職する者(同法附則第十三条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第三十六条第一項の規定の適用を受けた者に限る。)が、引き続いて日本鉄道建設公団の職員となり、かつ、引き続き日本鉄道建設公団の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の旧日本国有鉄道の職員としての在職期間、旧日本国有鉄道清算事業団の職員としての在職期間及び日本鉄道建設公団の職員としての在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が旧日本国有鉄道清算事業団又は日本鉄道建設公団を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平一一条例一〇・追加、令四条例三九・旧第三十四項繰上・一部改正)

10 平成十六年三月三十一日に国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)附則別表の上欄に掲げる機関(以下「旧機関」という。)の職員として在職する者が、同法附則第四条の規定により引き続いて国立大学法人等(同法第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下同じ。)の職員となり、かつ、引き続き国立大学法人等の職員として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が国立大学法人等を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

(平一六条例一二・追加、令二条例七・一部改正、令四条例三九・旧第三十五項繰上)

11 旧機関の職員が、引き続いて職員となり、かつ、引き続き職員として在職した後引き続いて国立大学法人等の職員となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当の支給の基準(国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の十第二項に規定する基準をいう。)により、当該国立大学法人等の職員としての勤続期間に通算されることに定められているときは、人事委員会規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平一六条例一二・追加、平二七条例一二・一部改正、令四条例三九・旧第三十六項繰上)

12 退職した者の基礎在職期間中に給料月額の減額改定(平成十八年三月三十一日以前に行われた給料月額の減額改定で人事委員会が定めるものを除く。)によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の給料月額が減額前の給料月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする条例の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による給料月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第六条の五第二項に規定する給与が給料、扶養手当及び地域手当に区分して支給される職員に係る基本給月額に含まれる給料の月額並びに同項に規定するその他の職員に係る基本給月額に含まれる給料月額に相当するものとして人事委員会規則で定めるものについては、この限りでない。

(平一八条例一一・追加、令四条例三九・旧第三十九項繰上)

13 特定任命により職員となつた後に退職した者の基礎在職期間中に俸給月額の減額改定(第六条の三の二において読み替えて準用する第五条の二第一項に規定する俸給月額の減額改定をいう。)によりその者の俸給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の俸給月額が減額前の俸給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支給することとする法令又はこれに準ずる給与の支給の基準の適用を受けたことがあるときは、この条例の規定による俸給月額には、当該差額を含まないものとする。

(令四条例三九・追加)

14 令和七年三月三十一日以前に退職した職員に対する第十条第十一項の規定の適用については、同項中「第二十八条まで」とあるのは「第二十八条まで及び附則第五条」と、同項第二号中「ロ 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第三十二条各号に掲げる者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの」とあるのは「

ロ 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第三十二条各号に掲げる者であつて、雇用保険法第二十四条の二第一項第二号に掲げる者に相当する者として人事委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの

ハ 特定退職者であつて、雇用保険法附則第五条第一項に規定する地域内に居住し、かつ、知事が同法第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業安定法第四条第四項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めたもの(イに掲げる者を除く。)

」とする。

(平二九条例二六・追加、令元条例二七・一部改正、令四条例三九・旧第四十一項繰上・一部改正)

15 当分の間、第四条第一項の規定は、十一年以上二十五年未満の期間勤続した者であつて、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十五項」とする。

(令四条例三九・追加)

16 当分の間、第五条第一項の規定は、二十五年以上の期間勤続した者であつて、六十歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「又は第五条」とあるのは、「、第五条又は附則第十六項」とする。

(令四条例三九・追加)

17 前二項の規定は、職員の定年等に関する条例第三条ただし書に規定する職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(令四条例三九・追加)

18 職員の給与に関する条例附則第七項の規定による職員の給料月額の改定は、給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令四条例三九・追加)

19 当分の間、二十五年以上勤続し、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たものに対する第五条の三及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三中「定年に」とあるのは「定年(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第三条ただし書に規定する職員に相当する職員にあつては六十五歳とし、その他の職員にあつては六十歳とする。)に」と、同条の表第五条第一項の項、第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号の項並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「定年」とあるのは「定年(職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第三条ただし書に規定する職員に相当する職員にあつては六十五歳とし、その他の職員にあつては六十歳とする。)」とする。

(令四条例三九・追加)

20 当分の間、第五条第一項に規定する者(二十五年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者及び勤務公署の移転により退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たものを除く。)に対する第五条の三の規定の適用については、同条中「十五年を」とあるのは「十年を」とするほか、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、同条の表以外の部分中「退職の日において定められているその者に係る定年」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第三条ただし書に規定する職員に相当する職員

六十五歳

職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)第一条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例第三条ただし書に規定する職員に相当する職員以外の者

六十歳

(令四条例三九・追加)

21 当分の間、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者のうち、前項の表の上欄に掲げる者が、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する年度の前年度の末日までに退職したときにおける第五条の三及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三の表第五条第一項の項、第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号の項並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「百分の二」とあるのは、「附則第二十項の表の上欄に掲げる者の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる年齢と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数に百分の二を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令四条例三九・追加)

22 当分の間、職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者であつて任命権者が知事の承認を得たもの及び公務上の傷病又は死亡により退職した者のうち、附則第二十項の表の上欄に掲げる者が、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日の属する年度の初日以後に退職したときにおける第五条の三及び第六条の三の規定の適用については、第五条の三の表第五条第一項の項、第五条の二第一項第一号の項及び第五条の二第一項第二号の項並びに第六条の三の表第六条の項、第六条の二第一号の項及び第六条の二第二号の項中「百分の二」とあるのは、「百分の二を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令四条例三九・追加)

(昭和二九年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。但し、附則第三項の改正規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。

(昭和三〇年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十年九月一日以後の退職に因る退職手当について適用する。

2 この条例の適用前の退職により支給する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

3 この条例の適用後において新条例第十条の規定を適用する場合の勤続期間が六月以上十月未満で退職した者で、この条例の適用の日前の当該勤続期間が六月以上であるものに支給する同条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

4 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(恩給法(大正十二年法律第四十八号)又は青森県恩給条例(昭和二十八年四月青森県条例第四号)の適用を受ける者を除く。)に支給する新条例第十条の規定による退職手当については、なお従前の例による。

5 昭和三十二年十月三十一日前に退職する職員に対する新条例第十条第一項第四号の規定の適用については、同号中「二百七十日」とあるのは「二百十日」とする。

(昭和三二年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和三三年条例第六号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年三月三十一日から適用する。

2 この条例の施行の際現に在職する職員のうち次に掲げるものが、年齢五十年以上で、その者の非違によることなく勧しようを受けて退職した場合には、この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定に該当する場合のほか、当分の間、新条例第五条の規定による退職手当を支給することができる。

 先に職員として在職した者のうち、任命権者の承認又は勧しようを受け、引き続いて新条例附則第四項に規定する外国政府職員等となるため退職し、かつ、外国政府職員等としての身分を失つた後に引き続いて再び職員となつたもの(新条例附則第六項第二号又は附則第十項の規定により在職期間が引き続いたものとみなされる期間内に再び職員となつたものを含む。)

 前項に掲げる者のほか、職員としての勤続期間が十年以上の者

(昭三七条例八・全改、昭三七条例六五・昭四二条例四五・一部改正、昭四五条例六八・旧第三項繰上)

(昭和三四年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年一月一日から適用する。

(昭和三六年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第七条第八項及び第十条の規定は、昭和三十五年四月一日から適用し、新条例附則第六項の規定は、昭和三十三年三月三十一日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例附則第九項の規定は、昭和三十四年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 新条例第十条第一項又は第三項の規定の適用については、昭和三十五年四月一日において、現に、同日前に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者は、同日に公共職業安定所の指示した公共職業訓練を受けている者とみなす。

4 新条例附則第六項の昭和三十三年三月三十一日から昭和三十四年三月三十一日までの間における適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句

読み替える字句

第三条の規定により退職させられたもの

第三条の規定により退職させられたもの(その退職の際に軍人軍属であつたものを除く。)

国家公務員等退職手当法施行令

国家公務員等退職手当暫定措置法施行令

大蔵省令(以下本項において「大蔵省令」という。)

大蔵省令

退職させられたもの(先に職員として在職し、終戦に伴い昭和二十年八月十五日以後これらの措置により公職につくことを禁ぜられた日前においてその者の意思によらないで退職した者のうちこれらの措置の適用を受けたもので、その禁ぜられた日(その禁ぜられた日前に再び職員となつた者については、その再び職員となつた日)の前日までの間に他に就職しなかつたものを含む。)

退職させられたものが

就職が制限されなかつた職員(大蔵省令で定める者を除く。)

就職が制限されなかつた職員

百二十日以内(大蔵省令で定める者については、その退職の日後これらの措置が解除された日前の期間内を含む。)に再び職員となつた場合

百二十日以内に職員となつた場合

5 昭和三十三年三月三十一日以後この条例の施行の日の前日までの期間内において、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定に基づいてすでに支払われた退職手当の額と新条例の規定に基づいて支給されるべき退職手当の額に差額が生じた場合においては、すでに支払われた退職手当は、新条例の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和三七年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第三項、附則第五項から第十一項まで及び附則第十四項の規定は、昭和二十八年八月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、新条例附則第十二項及び附則第十三項の規定は、昭和三十六年三月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 この条例の施行の日以後に退職した職員のうち、昭和二十年八月十五日前に軍人軍属の身分を失つたことがある者の同日前における勤務期間の計算については、改正前の職員の退職手当に関する条例附則第七項及び附則第八項(これらの規定を同条例附則第九項において準用する場合を含む。)並びに同条例附則第十項の規定は、なおその効力を有する。

4 昭和二十八年八月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間(以下「適用期間」という。)内に退職した者につき、新条例附則第六項若しくは附則第七項(これらの規定を新条例附則第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)、新条例附則第十項及び附則第十一項若しくは附則第十四項又は附則第十二項及び附則第十三項の規定を適用してその退職手当の額を計算する場合においては、勤続期間又は退職手当の額に関する事項のうちこれらの規定に規定するものを除き、当該退職手当の額の計算の基礎となる給料月額その他当該退職手当の額の計算の基礎となる事項については、当該退職の日においてその者について適用されていた退職手当の支給に関する条例(以下「退職時の条例」という。)の規定によるものとする。

5 適用期間内に退職した者で新条例附則第六項、附則第七項、附則第十項又は附則第十二項の規定の適用を受けるもの(その者の退職が死亡による場合には、当該退職に係る退職手当の支給を受けたその遺族)が適用期間内に死亡した場合においては、当該退職に係る新条例及び前項の規定による退職手当は、当該退職した者の遺族(当該退職した者の退職が死亡による場合には、その者の他の遺族)で適用期間内に死亡したもの以外のものに対し、その請求により、支給する。

6 第十一条の規定は、前項に規定する遺族の範囲及び順位について準用する。この場合において、同条第一項中「職員」とあるのは、「職員又は職員であつた者」と読み替えるものとする。

7 適用期間内に退職した者で新条例附則第六項、附則第七項、附則第十項又は附則第十二項の規定の適用を受けるものに退職時の条例の規定に基づいてこの条例の施行前に既に支給された退職手当(その者の退職が死亡による場合には、その遺族に退職時の条例の規定に基づいてこの条例の施行前に既に支給された退職手当)は、新条例及び附則第四項の規定による退職手当(前二項に規定する遺族に支給すべき新条例及び附則第四項の規定による退職手当を含む。)の内払とみなす。

8 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年三月青森県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三七年条例第六五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和三十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職に係る退職手当について適用し、適用日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 常時勤務に服することを要しない者で適用日の前日に雇用されているものが、適用日以後最初に退職した場合(新条例第二条第二項の規定により退職とみなされる場合を除く。)において改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第八条第二項の規定によれば退職手当の支給を受けることができた者に該当するときは、その者を新条例第二条第一項の職員とみなして退職手当を支給する。

4 職員の適用日の前日を含む月以前における旧条例第八条第二項に規定する常勤を要しない職員としての勤続期間は、従前の例により計算し、これを同月後の引き続いた勤続期間に加算するものとする。

5 職員の退職手当に関する条例第二条第二項に規定する者以外の常時勤務に服することを要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて六月をこえるに至つた場合(附則第三項の規定に該当する場合を除く。)には、当分の間、その者を同項の職員とみなして、同条例の規定を適用する。この場合において、その者に対する同条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、これらの規定により計算した退職手当の額の百分の五十に相当する金額とする。

(令四条例三九・一部改正)

6 適用日の前日に在職する職員で新条例第二条の職員に該当するもの(旧条例附則第二十項に規定する職員に対する第一号及び第三号の規定の適用については、旧条例附則第二十九項に規定する職員)が適用日以後に次の各号に掲げる退職(公務上の死亡以外の死亡による退職で人事委員会規則で定めるものを除く。)をした場合には、その者に支給すべき退職手当の額は新条例第二条の三から第五条の三まで及び第六条から第六条の五までの規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

 新条例第三条第一項又は第五条第一項の規定に該当する退職(傷病又は死亡による退職に限る。) その者につき旧条例第四条(死亡により退職した者にあつては、旧条例附則第十九項を含む。以下この項において同じ。)の規定により計算した退職手当の額と新条例第三条第一項又は第五条第一項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

 新条例第四条第一項の規定に該当する退職(勤務公署の移転による退職に限る。) その者につき旧条例第五条の規定により計算した退職手当の額と新条例第四条第一項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

 新条例第六条又は第六条の二の規定に該当する退職 その者につき旧条例第三条、第四条又は第五条の規定により計算した退職手当の額と新条例第二条の三、第三条、第五条から第五条の三まで及び第六条から第六条の四までの規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額

(昭四八条例三二・昭六一条例五三・平一八条例一一・一部改正)

7 附則第五項の規定の適用を受ける者(引き続き同項に規定する者であるものとした場合に、同項の規定の適用を受けることができた者を含む。)に対する職員の退職手当に関する条例第七条の二の規定の適用については、同条中「十二月」とあるのは、「六月」とする。

(令四条例三九・一部改正)

8 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年三月青森県条例第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和三八年条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三八年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年八月一日から適用する。

(昭和四一年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第四五号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四二年規則第七四号で昭和四三年一月一日から施行)

2 第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第十二条、第十七条、第十九条(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である期末手当に関する部分を除く。)及び第十九条の二(同条第一項に規定する基準日が十二月一日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。)、第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和三十二年改正条例」という。)附則第二十一項及び第二十五項(改正後の条例第十二条及び第十七条に関する部分を除く。)の規定並びに附則第七項から第九項まで、第十四項及び第十五項の規定、附則第十六項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年四月青森県条例第五号)の規定、附則第十七項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年一月青森県条例第七号)の規定、附則第十八項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(昭和二十八年十二月青森県条例第六十二号)の規定、附則第十九項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年三月青森県条例第六号)の規定並びに附則第二十項の規定による改正後の青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和四十一年十二月青森県条例第八十三号)の規定(同条例附則第五項の規定を除く。)は、昭和四十二年八月一日から適用する。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の条例又は改正後の昭和三十二年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭和四三年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第四項、第六項第二号及び第三号、第十項並びに第十三項の規定は、昭和四十二年六月一日以降の退職に係る退職手当について適用し、新条例第七条第四項の規定は、昭和四十三年十二月十四日以後の退職に係る退職手当について適用し、これらの日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 昭和四十二年六月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に退職した職員につき、改正前の職員の退職手当に関する条例附則第四項(同条例附則第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額が新条例附則第四項第一号(同条例附則第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用して計算した退職手当の額よりも多いときは、新条例附則第四項第一号の規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべき退職手当の額とする。

(昭和四三年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和三十八年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(昭和四四年条例第四二号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定は、昭和四十五年一月一日以後の退職に係る退職手当について適用する。

3 職員が職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月青森県条例第六十五号。以下「一部改正条例」という。)附則第二項に規定する適用日(以下「適用日」という。)前に新条例第七条の四第一項に規定する公庫等職員となるため退職をした場合(一部改正条例附則第六項の規定の適用を受ける職員については、適用日以後に当該退職をした場合を含む。)におけるその者に対する同条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「第五条の規定による退職手当」とあるのは、「第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当」と、同条第三項中「第五条の規定による退職手当に相当する給与」とあるのは、「第五条の規定による退職手当に準ずる退職手当に相当する給与」とする。

4 新条例第七条の四第二項(同条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する職員のうち、次の表の上欄に掲げる者については、同条第二項中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用するものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

一部改正条例附則第六項の規定の適用を受ける者

第三条から第五条まで及び第六条

職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月青森県条例第六十五号)附則第六項

適用日前に新条例第七条の四第一項の退職をした者

支給を受けた退職手当

この条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当

5 昭和四十年三月三十一日以前において職員(新条例第二条第一項に規定する職員及び同条第二項に規定する職員とみなされる者並びに新条例第十条第二項第一号に規定する職員に準ずる者をいう。以下この項において同じ。)であつた期間(昭和四十年四月一日以後の職員であつた期間に引き続く同日前の職員であつた期間を除く。)は、新条例第十条第二項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する期間に含まれないものとする。

6 失業保険金に相当する退職手当(新条例第十条第二項第三号に規定する失業保険金に相当する退職手当をいう。以下同じ。)の支給を受ける資格(以下「受給資格」という。)を有する者で、次の各号の規定に該当するものに対しては、昭和五十年三月三十一日までの間、同条第一項及び第三項から第六項までに定めるもののほか、必要に応じ、それぞれ当該各号に掲げる給付を、退職手当として支給することができる。

 就職するに至つた者で、その就職するに至つた日の前日における失業保険金に相当する退職手当の支給残日数が当該受給資格に係る基準日数(新条例第十条第一項に規定する基準日数をいい、失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第二十条の四第一項の規定による措置が決定された場合には、その日数に、新条例第十条第五項の規定により失業保険金に相当する退職手当を支給することができる日数を加算した日数とする。以下同じ。)の二分の一以上であるものについては、就職支度金

 公共職業安定所の紹介した職業につくためその住所又は居所を変更する者については、移転費

(昭四五条例四二・全改)

7 前項第一号に掲げる就職支度金に相当する退職手当(以下「就職支度金に相当する退職手当」という。)の額は、次に掲げる額とする。

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の三分の二以上である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の五十日分に相当する額

 就職するに至つた日の前日における支給残日数が当該受給資格に係る基準日数の二分の一以上三分の二未満である受給資格者については、失業保険金に相当する退職手当の三十日分に相当する額

(昭四五条例四二・追加)

8 前項第一号又は第二号に規定する受給資格者であつて、就職するに至つた日の前日における支給残日数が百五十日以上であるものに係る就職支度金に相当する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、失業保険金に相当する退職手当の二十日分に相当する額を同項第一号又は第二号に掲げる額に加算した額とする。

(昭四五条例四二・追加)

9 前三項に規定する支給残日数とは、受給資格に係る基準日数から当該受給資格に係る待期日数(新条例第十条第一項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)及び失業保険金に相当する退職手当の支給を受けた日数を控除した日数(その日数が、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該受給資格に係る待期日数の残日数(待期日数から、当該受給資格に係る退職の日の翌日から就職するに至つた日までの失業の日数を控除した日数をいう。)を控除した日数をこえるときは、就職するに至つた日から当該受給資格に係る受給期間の満了する日までの日数から当該待期日数の残日数を控除した日数)をいう。

(昭四五条例四二・追加)

10 就職支度金に相当する退職手当は、失業保険法第二十七条の三第一項に規定する就職支度金の支給の条件に従い、支給する。

(昭四五条例四二・追加)

11 附則第六項第二号に掲げる移転費に相当する退職手当(以下「移転費に相当する退職手当」という。)は、失業保険法第二十七条の四第一項に規定する移転費に相当する金額を当該移転費の支給の条件に従い、支給する。

(昭四五条例四二・追加)

12 新条例第十条第十一項の規定は、就職支度金に相当する退職手当又は移転費に相当する退職手当について、準用する。

(昭四五条例四二・追加)

13 附則第六項から前項までに規定するもののほか、就職支度金に相当する退職手当及び移転費に相当する退職手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭四五条例四二・追加)

(昭和四五年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和四十五年一月一日から適用する。

(昭和四五年条例第六八号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和四六年規則第一号で昭和四六年一月一日から施行)

(昭和四八年条例第三二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和四十七年十二月一日(以下「適用日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。ただし、新条例第七条第四項及び第五項、第七条の四並びに第十九条第三項及び第四項の規定は、昭和四十八年五月十七日(以下「法施行日」という。)以後の退職による退職手当について適用する。

(平二一条例六一・一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月青森県条例第六十五号。以下「条例第六十五号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 改正後の条例第六十五号附則第六項の規定は、適用日以後の退職による退職手当について適用し、適用日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

5 適用日に在職する職員(適用日に改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第七条の四第一項に規定する公庫等職員(以下「指定法人職員」という。)として在職する者のうち、適用日前に職員から引き続いて指定法人職員となつた者又は適用日に職員以外の地方公務員等(新条例第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等をいう。以下同じ。)として在職する者で、指定法人職員又は職員以外の地方公務員等として在職した後引き続いて職員となつたものを含む。次項及び附則第七項において同じ。)のうち、適用日以後に新条例第三条から第五条までの規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、新条例第三条から第五条の三までの規定により計算した額にそれぞれ百分の八十三・七を乗じて得た額とする。

(昭五七条例六・昭六一条例五三・平一五条例六四・平一八条例一一・平二五条例二一・平三〇条例八・一部改正)

6 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第三条第一項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十六年以上四十二年以下である者に対する退職手当の基本額は、当分の間、同項又は新条例第五条の二の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。

(昭五七条例六・平一五条例六四・平一八条例一一・平二一条例六一・平二五条例二一・一部改正)

7 適用日に在職する職員のうち、適用日以後に新条例第五条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が三十五年を超える者に対する退職手当の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を三十五年として附則第五項の規定の例により計算して得られる額とする。

(昭六一条例五三・平一五条例六四・平一八条例一一・平二五条例二一・一部改正)

8 条例第六十五号附則第六項の規定の適用を受ける職員で附則第五項から前項までの規定に該当するものに対する退職手当の額は、新条例第二条の三から第五条の三まで及び第六条から第六条の五まで、条例第六十五号附則第六項並びにこの条例附則第五項から前項まで又は附則第十六項の規定にかかわらず、その者につき条例第六十五号による改正前の職員の退職手当に関する条例の規定により計算した退職手当の額と新条例及び附則第五項から前項まで又は附則第十六項の規定により計算した退職手当の額とのいずれか多い額とする。

(昭六一条例五三・平一八条例一一・一部改正)

9 法施行日前に旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き同項に規定する公庫その他の法人又は地方住宅供給公社で法施行日において公庫等(新条例第七条第五項第二号に規定する公庫等をいう。以下同じ。)で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、地方公務員若しくは他の地方公社等職員(同号に規定する地方公社等職員をいう。以下同じ。)が、任命権者若しくはその委任を受けた者若しくは地方公社(新条例第七条第四項に規定する地方公社をいう。以下同じ。)若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該公庫等に使用される者となつた場合に、地方公務員若しくは他の地方公社等職員としての勤続期間を当該公庫等に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する公庫等」という。)又は地方公社で、退職手当に関する規程において、地方公務員若しくは他の地方公社等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者若しくは地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公社に使用される者となつた場合に、地方公務員若しくは他の地方公社等職員としての勤続期間を当該地方公社に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているもの(以下「通算制度を有する地方公社」という。)に該当するもの(以下「特定指定法人」という。)において使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

(昭六一条例五三・一部改正)

10 前項に規定する者が法施行日以後に退職手当の支給を受けることとなる場合において、その者が適用日以後の退職につき旧条例の規定による退職手当の支給を受けている者であるときは、附則第二項の規定にかかわらず、前項の規定は、当該旧条例の規定により支給を受けた退職手当については、適用しない。

11 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間を含むものとする。

12 前項の規定に該当する者が適用日から法施行日の前日までの間に引き続いて特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続いて特定指定法人に使用される者となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項の規定による職員としての引き続いた在職期間の計算については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13 新条例第七条の四第四項の規定は、附則第十一項の規定に該当する者が法施行日以後に引き続いて特定地方公社等職員(新条例第七条第五項に規定する特定地方公社等職員をいう。以下この項において同じ。)となるため退職し、かつ、引き続いて特定地方公社等職員となつた場合について準用する。

14 附則第九項に規定する者又は附則第十一項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第二条の四及び第六条の五の規定による退職手当の額は、新条例第二条の四から第五条の三まで及び第六条から第六条の五まで、条例第六十五号附則第六項並びにこの条例附則第五項から附則第八項までの規定にかかわらず、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第六十五号附則第六項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

 新条例第二条の四から第五条の三まで及び第六条から第六条の五まで、条例第六十五号附則第六項並びにこの条例附則第五項から附則第八項までの規定により計算した額

 その者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この号において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た利息に相当する金額を合計した額

(昭六一条例五三・平一八条例一一・平一八条例九一・平二一条例六一・一部改正)

15 法施行日前に、旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き指定法人職員となつた者(附則第九項に規定する者を除く。)の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、なお従前の例による。

16 前項に規定する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額は、新条例第三条から第五条の二まで及び第六条、条例第六十五号附則第六項並びにこの条例附則第五項から附則第七項までの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

 その者が新条例第三条から第五条の二まで及び第六条、条例第六十五号附則第六項並びにこの条例附則第五項から附則第七項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の額の当該給料月額に対する割合

 その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合(職員としての引き続いた在職期間中に当該退職を二回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(昭六一条例五三・一部改正)

17 新条例附則第十二項及びこの条例附則第九項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第十二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含み、同項第二号に規定する特殊退職をした際に支給を受けた新条例の規定による退職手当に相当する給与を除く。以下この項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額とする。

(平一八条例九一・一部改正)

18 新条例附則第十二項及びこの条例附則第十五項の規定に該当する者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する退職手当の額は、新条例附則第十二項の規定にかかわらず、当該退職の日における給料月額に同項第一号に掲げる割合から同項第二号に掲げる割合とこの条例附則第十六項第二号に掲げる割合とを合計した割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

19 法施行日前に地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十七条及び第二十八条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き法施行日において新条例第七条第四項に規定する休職指定法人に該当するもの(以下「特定休職指定法人」という。)の業務に従事した職員の当該業務に従事した期間については、同項の規定による除算は、行なわない。

20 法施行日前に、法施行日において他の地方公共団体で、退職手当に関する規定において、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等職員が、任命権者若しくはその委任を受けた者又は地方公社若しくは公庫等の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該地方公共団体の公務員となつた場合に、当該地方公共団体以外の地方公共団体の公務員又は地方公社等としての勤続期間を当該地方公共団体の公務員としての勤続期間に通算することと定めているものに該当するもの(以下「特定地方公共団体」という。)の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において通算制度を有する地方公社に該当するもの(以下「特定地方公社」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第七条第五項ただし書の規定は適用しない。

21 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員又は国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて法施行日において通算制度を有する公庫等に該当するもの(以下「特定公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて再び特定地方公共団体の公務員又は国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員等として在職した後更に引き続いて職員となつた場合においては、先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の始期から後の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間として計算する。この場合における先の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算については、新条例第七条第五項ただし書の規定は適用しない。

22 法施行日前に、特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

23 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて職員となつた場合においては、公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

24 法施行日前に、職員が、旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き職員以外の地方公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

25 法施行日前に、職員が、旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び職員となつた場合においては、先の職員としての引き続いた在職期間の始期から国家公務員としての引き続いた在職期間の終期までの期間をその者の国家公務員としての引き続いた在職期間として計算する。

26 法施行日前に旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

27 法施行日前に旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

28 法施行日前に、特定地方公共団体の公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定地方公社等(特定地方公社又は特定公庫等をいう。以下同じ。)に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公社等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の職員以外の地方公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定地方公社等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

29 法施行日前に、国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて特定公庫等に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定公庫等に使用される者として在職した後引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間の始期から特定公庫等に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

30 法施行日前に、特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて特定地方公共団体の公務員となるため退職し、かつ、引き続き特定地方公共団体の公務員として在職した後引き続いて再び特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

31 法施行日前に、公庫等である特定指定法人に使用される者が、特定指定法人の要請に応じ、引き続いて国家公務員となるため退職し、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び公庫等である特定指定法人に使用される者となるため退職し、かつ、引き続き公庫等である特定指定法人に使用される者として在職した後更に特定指定法人の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となつた場合におけるその者の新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の先の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の始期から後の公庫等である特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間の終期までの期間を含むものとする。

32 附則第十九項の規定は、法施行日前に地方公務員法第二十七条及び第二十八条若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職され、又はこれに準ずる措置を受け、引き続き特定休職指定法人の業務に従事した者の新条例第七条第五項の規定による職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、附則第十九項中「同項」とあるのは、「新条例第七条第五項において準用する同条第四項」と読み替えるものとする。

33 附則第九項、附則第十一項、附則第十五項又は附則第十九項から前項までの規定(以下「勤続期間に関する特例規定」という。)の適用を受ける者のうち次の表の上欄に掲げる者(同表のそれぞれの項に掲げる規定以外の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)及び附則第二十四項の規定の適用を受ける者が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第三条から第五条までの規定による退職手当の額については、この条例附則第十四項の規定を準用する。この場合において、同項第二号の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

職員の区分

読み替えられる字句

読み替える字句

附則第十九項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

附則第二十項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社

附則第二十一項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

先の特定地方公共団体の公務員若しくは国家公務員又は特定公庫等

附則第二十二項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定指定法人

附則第二十三項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第二十五項の規定の適用を受ける者

特定指定法人

公庫等である特定指定法人

附則第二十六項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第二十七項の規定の適用を受ける者

又は特定指定法人

若しくは国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第二十八項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定地方公社等

附則第二十九項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は特定公庫等

附則第三十項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

特定地方公共団体の公務員又は特定指定法人

附則第三十一項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人

国家公務員又は公庫等である特定指定法人

附則第三十二項の規定の適用を受ける者

職員又は特定指定法人に使用される者としての引き続いた在職期間内

特定休職指定法人の業務に従事した期間内

34 附則第九項又は附則第十一項及び附則第十九項又は附則第三十二項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第二条の三及び第六条の五の規定による退職手当の額は、新条例第二条の三から第五条の三まで及び第六条から第六条の五まで、条例第六十五号附則第六項並びにこの条例附則第五項から附則第八項まで又は附則第十四項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項及び次項において同じ。)の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第六十五号附則第六項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(昭六一条例五三・平一八条例九一・一部改正)

35 附則第十五項及び附則第十九項又は附則第三十二項の規定の適用を受ける者(他の勤続期間に関する特例規定の適用を受ける者を除く。)が適用日以後に退職した場合におけるその者に対する新条例第二条の三及び第六条の五の規定による退職手当の額は、新条例第二条の三から第五条の三まで及び第六条から第六条の五まで、条例第六十五号附則第六項並びにこの条例附則第五項から附則第八項まで又は附則第十六項の規定にかかわらず、同項(条例第六十五号附則第六項の規定の適用を受ける者でこの条例附則第五項から附則第七項までの規定に該当するものにあつては、この条例附則第八項)の規定により計算した額からその者が特定休職指定法人の業務に従事した期間内に支給を受けた退職手当の額と当該退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算した利息に相当する金額を合計した額を控除して得た額(その控除して得た額が、その者につき旧条例及び条例第六十五号附則第六項の規定を適用して計算した退職手当の額より低い額となるときは、これらの規定を適用して計算した額)とする。

(昭六一条例五三・平一八条例九一・一部改正)

36 法施行日前に、任命権者の要請に応じ、法施行日において特定地方公社である地方道路公社若しくは土地開発公社又は特定公庫等のうち国家公務員等退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二第七十二号から第八十九号までに掲げる法人に該当するもの(以下「地方道路公社等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下同じ。)となるため旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職に準ずる退職をし、かつ、引き続き地方道路公社等に使用される者として在職した後引き続いて再び職員となつた者の新条例第七条第一項の規定による在職期間の計算については、この条例附則第九項及び附則第二十四項から附則第二十七項までの規定中「旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職」とあるのは、「旧条例第七条の四第一項の規定に該当する退職に準ずる退職」と読み替えて、これらの規定を適用する。

37 前項に規定する者のうち適用日に地方道路公社等に使用される者として在職する者で引き続いて職員となつたものは、適用日に在職する職員とみなして、この条例附則第五項から附則第八項までの規定を適用する。

38 適用日から法施行日の前日までの期間内に退職した者(当該退職が死亡による場合には、その遺族)に旧条例の規定により支給された退職手当は、新条例の規定及びこの附則の規定による退職手当の内払とみなす。

39 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

附則別表

(平一八条例九一・追加、平二三条例三七・一部改正)

平成十三年三月三十一日以前

年五・五パーセント

平成十三年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

年四・〇パーセント

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

年一・六パーセント

平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

年二・三パーセント

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

年二・六パーセント

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

年三・〇パーセント

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

年三・二パーセント

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

年一・八パーセント

平成二十三年四月一日から平成二十四年三月三十一日まで

年一・九パーセント

平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日まで

年二・〇パーセント

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

年二・二パーセント

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで

年二・六パーセント

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

年二・九パーセント

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

年三・四パーセント

平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで

年三・六パーセント

平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで

年三・九パーセント

平成三十一年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで

年四・〇パーセント

平成三十二年四月一日以後

年四・一パーセント

(昭和五〇年条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日前の期間に係る退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 適用日前に退職した職員のうち、改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 改正後の条例第十条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「当該一年の期間内」とあるのは、「昭和五十年四月一日から当該退職の日の属する年の翌年のこれに応当する日までの間」とする。

 改正後の条例第十条第一項第二号に規定する基本手当の日額が改正前の条例第十条第一項第二号に規定する失業保険金の日額を上回る者であつて、当該退職の日から適用日の前日までの間の日数が同項に規定する待期日数に満たないものに係る改正後の条例第十条第一項に規定する待期日数については、改正前の条例第十条第一項第二号に規定する失業保険金の日額に同項に規定する待期日数のうち適用日以後の日数を乗じて得た額を改正後の条例第十条第一項第二号に規定する基本手当の日額で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に相当する日数とする。

 改正後の条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、改正前の条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第九項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる適用日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を差し引いて得た日数に相当する日数分を限度とする。

 改正後の条例第十条第四項から第六項まで及び第七項第一号の規定は、適用しない。

 改正前の条例第十条第四項又は第六項第一号に規定する公共職業訓練等を受けている者に係る当該公共職業訓練等は、改正後の条例第十条第七項第二号又は第八項第一号の例に準じて知事が指示した公共職業訓練等とみなす。

4 適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に退職した職員に係る必要な経過措置については、人事委員会規則で定める。

5 適用日以後この条例の施行の日の前日までの期間に係る改正前の条例第十条の規定により支払われた退職手当は、改正後の条例第十条の規定による退職手当の内払とみなす。

(昭和五六年条例第三二号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和五六年規則第五三号で昭和五六年一二月二四日から施行)

(昭和五七年条例第六号)

1 この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第五項(同条例附則第六項又は第七項において例による場合を含む。)及び同条例附則第六項の規定の適用については、昭和五十七年度においては同条例附則第五項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十七」と、同条例附則第六項中「三十八年」とあるのは「四十年」とし、昭和五十八年度においては同条例附則第五項中「百分の百十」とあるのは「百分の百十三」と、同条例附則第六項中「三十八年」とあるのは「三十九年」とする。

(昭和五七年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第四号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、第六条の規定及び附則第四項中職員の退職手当に関する条例第三条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 新条例第十条第一項又は第三項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

 新条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧条例第十条第一項又は第三項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第十項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

 新条例第十条第七項又は第八項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第十条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第三項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第九項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第十項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第七項及び第八項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

 新条例第十条第四項から第六項までの規定は、適用しない。

4 前二項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十条の規定の適用については、同条第一項各号列記以外の部分中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項から第八項までの規定及び第十二項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 施行日前に職員等(旧条例第二条第一項に規定する職員、同条第二項の規定により職員とみたされる者及びこれらの者以外の者であつて職員について定められている勤務時間以上勤務することとされているものをいう。以下同じ。)となり、かつ、その職員等となつた日における年齢が六十五年以上であつた者であつて、引き続き職員等として在職した後、施行日以後に勤続期間六月以上で退職したもの(退職の際職員又は同項の規定により職員とみなされる者であつた者に限る。)については、新条例第十条第五項又は第六項中「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第二条第二項の規定により雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなされる者」と読み替えて、これらの規定を適用する。

6 附則第二項から第四項までの規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和五十九年八月一日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第九条に規定する再就職手当の支給の例により新条例第十条第十一項第三号の二に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

7 附則第二項から第四項まで及び前項の規定にかかわらず、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十条の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当(一般の退職手当等を除く。)の額は、人事委員会規則で定めるところによる。

8 昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和五十九年八月一日から施行日の前日までの間に旧条例第十条の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(昭和六一年条例第五三号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中職員の退職手当に関する条例第三条第二項の改正規定(「別表第三に掲げる」を「第八十四条第二項に規定する障害等級に該当する」に改める部分に限る。)、同条例附則第四項の改正規定及び同条例附則に二項を加える改正規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)附則第四項、第二十七項及び第二十八項の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。

3 新条例第五条の四の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う勧奨について適用する。

4 新条例第十二条第三項及び第十二条の二の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用する。

5 

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月青森県条例第六十五号。以下「条例第六十五号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十二号。以下「条例第三十二号」という。)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 施行日の前日に在職する職員が施行日以後退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、第一条の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第三条から第五条まで及び第六条、附則第六項の規定による改正前の条例第六十五号附則第六項又は前項の規定による改正前の条例第三十二号附則第五項から第八項まで、第十四項、第十六項から第十八項まで、第三十三項から第三十五項まで及び第三十七項の規定により計算した場合の退職手当の額が、新条例第三条から第五条の二まで及び第六条、附則第六項の規定による改正後の条例第六十五号附則第六項又は前項の規定による改正後の条例第三十二号附則第五項から第八項まで、第十四項、第十六項から第十八項まで、第三十三項から第三十五項まで及び第三十七項の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

9 前項の規定は、施行日の前日に職員の退職手当に関する条例第七条第五項に規定する職員以外の地方公務員等として在職する者又は同日に同項第四号に規定する特定地方公社等職員として在職する者のうち職員から引き続いて特定地方公社等職員となつた者で、職員以外の地方公務員等又は特定地方公社等職員として在職した後引き続いて職員となつたものが施行日以後に退職した場合について準用する。この場合において、前項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する給与の額」と読み替えるものとする。

(昭和六二年条例第三〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する条例の規定(第四条の規定を除く。)は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年条例第四二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例第二条第二項及び第十条第二項の規定は、昭和六十三年六月一日(職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号。以下「平成元年改正条例」という。)附則第三項の規定による改正後の職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年五月青森県条例第三十四号)附則第四項に規定する学校職員にあつては、平成元年改正条例附則第二項に規定する規則で定める日の属する月の初日。以下「基準日」という。)以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、基準日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。

(平成元年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年五月七日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第三条第一項の規定は、この条例の施行の日(職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年三月青森県条例第七号)附則第二項に規定する学校職員にあつては、同項に規定する規則で定める日。以下「基準日」という。)以後の退職による退職手当について適用し、基準日前の退職による退職手当については、なお従前の例による。

4 基準日の前日に在職する職員であつて給料が日額で定められている者が基準日以後に退職した場合において、その者が基準日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた附則第二項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第三条から第五条の二まで及び第六条、職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月青森県条例第六十五号)附則第六項(以下「条例第六十五号附則」という。)又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十二号)附則第五項から第八項まで(以下「条例第三十二号附則」という。)の規定による退職手当の額が、新条例第三条から第五条の二まで及び第六条、条例第六十五号附則又は条例第三十二号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもつてその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年五月七日から施行する。

(平成元年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三年条例第二二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例第二条第二項、第三条第二項、第四条第二項、第五条第二項、第五条の三及び第七条第四項の規定は、平成三年四月一日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成三年条例第四二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年七月二十六日から施行する。

(職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第二項及び第十条第二項の規定は、平成四年八月一日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員であって給料が日額で定められているものが施行日以後に退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したとしたならば支給を受けることができた附則第三項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例第三条から第五条の二まで及び第六条又は職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月青森県条例第六十五号)附則第六項(以下「条例第六十五号附則」という。)若しくは職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十二号)附則第五項から第八項まで(以下「条例第三十二号附則」という。)の規定による退職手当の額が、新条例第三条から第五条の二まで及び第六条又は条例第六十五号附則若しくは条例第三十二号附則の規定による退職手当の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平成七年条例第四号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年条例第五四号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第十二条の二の規定及び第二条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例第六条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

3 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例の一部改正)

4 義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和四十六年十二月青森県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の退職手当に関する条例附則第三十四項の規定は、平成十年十月二十二日から適用する。

(平成一一年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一二年条例第一七三号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第十条第十項第三号及び第四号並びに附則第四項第一号及び第四号並びに第七項の改正規定は、同年一月六日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百七号)第一条の規定による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項の規定により採用され、同項の任期又は同条第二項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 前項の場合における旧再任用職員に係る退職手当に係る同項の規定によりなお従前の例によることとされる改正前の職員の退職手当に関する条例第十条の規定の適用については、同条第一項中「職員の定年等に関する条例」とあるのは、「青森県職員定数条例等の一部を改正する条例(平成十二年十二月青森県条例第百六十九号)第四条の規定による改正前の職員の定年等に関する条例」とする。

(平成一三年条例第一二号)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成一五年条例第一四号)

この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第五四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第十一項第四号及び第十四項の規定は、施行日以後に職業に就いた者に対する同条第十一項第四号に掲げる退職手当の支給について適用し、施行日前に職業に就いた者に対する改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十条第十一項第三号の二及び第四号に掲げる退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 前二項の場合において、施行日前に退職した職員に関する平成十五年五月一日から施行日の前日までの間における旧条例第十条の規定の適用については、同条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)第一条の規定による改正前の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第二号並びに同条第三項、第五項から第十一項までの規定及び第十五項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前三項の規定にかかわらず、平成十五年五月一日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち旧条例第十条の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、人事委員会規則で定めるところによる。

6 附則第二項から第四項までの規定にかかわらず、平成十五年五月一日前に退職した職員が同日から施行日の前日までの間に職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)附則第八条の規定による就業促進手当の支給の例により新条例第十条第十一項第四号に掲げる退職手当を支給する。この場合において、旧条例第十条第十一項第三号の二又は第四号の規定により退職手当を受けることができる者の失業者の退職手当の額は、人事委員会規則で定めるところによる。

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成一五年条例第六四号)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、附則第四項の規定は、平成十七年一月一日から施行する。

2 平成十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例附則第三十一項の規定の適用については、同項中「百分の百四」とあるのは、「百分の百七」とする。

3 平成十六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例附則第五項(同条例附則第六項又は第七項において例による場合を含む。)及び同条例附則第六項の規定の適用については、同条例附則第五項中「第五条の二まで及び」とあるのは「第五条の二まで及び第六条並びに」と、「百分の百四」とあるのは「百分の百七」と、同条例附則第六項中「三十六年」とあるのは「三十五年を超え三十七年以下」と、同条例附則第七項中「及び第五条の二」とあるのは「、第五条の二及び第六条」とする。

4 当分の間、四十二年を超える期間勤続して退職した者で職員の退職手当に関する条例第三条第一項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の額は、同項の規定にかかわらず、その者が同条例第五条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を三十五年として同条例附則第六項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平一八条例一一・平二五条例二一・令四条例三九・一部改正)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成一六年条例第一二号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第六〇号)

この条例は、平成十七年一月一日から施行する。

(平成一八年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 職員が新制度適用職員(職員であって、その者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職することによりこの条例による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定による退職手当の支給を受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が施行日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第三条から第五条の二まで、第六条及び附則第三十一項から第三十三項まで、附則第九項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月青森県条例第六十五号。以下この項及び附則第四項において「条例第六十五号」という。)附則第六項、附則第十項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十二号。以下この項及び附則第四項において「条例第三十二号」という。)附則第五項から第八項まで並びに附則第十一項の規定による改正前の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年十月青森県条例第六十四号。以下この項及び附則第四項において「条例第六十四号」という。)附則第四項の規定により計算した額(当該勤続期間が四十三年又は四十四年の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は公務によらない傷病により退職したものにあっては、その者が旧条例第五条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の当該勤続期間を三十五年として旧条例附則第三十一項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ百分の八十三・七(当該勤続期間が二十年以上の者(四十二年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び三十七年以上四十二年以下の者で公務によらない傷病により退職したものを除く。)にあっては、百四分の八十三・七)を乗じて得た額が、職員の退職手当に関する条例第二条の四から第五条の三まで及び第六条から第六条の五まで並びに附則第六項から第八項まで、附則第六項、附則第七項、附則第九項の規定による改正後の条例第六十五号附則第六項、条例第三十二号附則第五項から第八項まで並びに条例第六十四号附則第四項の規定により計算した退職手当の額(以下「新条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支給すべきこれらの規定による退職手当の額とする。

(平二一条例六一・平二五条例二一・平三〇条例八・令四条例三九・一部改正)

3 職員のうち新条例第七条第五項及び第六項並びに第七条の四第一項から第三項までの規定により新条例第五条の二第二項第二号から第十九号までの規定に規定する期間が新条例第七条第一項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が当該職員の職員としての引き続いた在職期間に含まれる期間に含まれるものが新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「退職したものとし」とあるのは「職員として退職したものとし」と、「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」とする。

4 職員が施行日以後平成二十一年三月三十一日までの間に新制度適用職員として退職した場合において、その者についての新条例等退職手当額がその者が施行日の前日に受けていた給料月額を退職の日の給料月額とみなして旧条例第三条から第五条の二まで、第六条並びに附則第三十一項から第三十三項まで及び第三十七項、附則第九項の規定による改正前の条例第六十五号附則第六項、附則第十項の規定による改正前の条例第三十二号附則第五項から第八項まで並びに附則第十一項の規定による改正前の条例第六十四号附則第四項の規定により計算した退職手当の額(以下「旧条例等退職手当額」という。)よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、新条例等退職手当額から次の各号に掲げる退職した者の区分に応じ当該各号に定める額を控除した額をもってその者に支給すべき退職手当の額とする。

 退職した者でその勤続期間が二十五年以上のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が十万円を超える場合には、十万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の五に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 施行日以後平成十九年三月三十一日までの間に退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が百万円を超える場合には、百万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の七十に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

 平成十九年四月一日以後平成二十一年三月三十一日までの間に退職した者でその勤続期間が二十四年以下のもの 次に掲げる額のうちいずれか少ない額(その少ない額が五十万円を超える場合には、五十万円)

 新条例第六条の四の規定により計算した退職手当の調整額の百分の三十に相当する額

 新条例等退職手当額から旧条例等退職手当額を控除した額

5 附則第三項に規定する者が新制度適用職員として退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項中「受けていた給料月額」とあるのは、「受けていた給料月額に相当する額として人事委員会規則で定める額」とする。

6 基礎在職期間の初日が施行日前である者に対する新条例第五条の二の規定の適用については、同条第一項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(平成十八年四月一日以後の期間に限る。)」とする。

7 新条例第六条の四の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成八年四月一日前である者に対する同条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第一項

その者の基礎在職期間(

平成八年四月一日以後のその者の基礎在職期間(

第二項

基礎在職期間

平成八年四月一日以後の基礎在職期間

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月青森県条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)

11 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年十月青森県条例第六十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 職員の育児休業等に関する条例(平成四年三月青森県条例第五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

13 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年三月青森県条例第四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年十二月青森県条例第六十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一八年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一九年条例第五六号)

1 この条例は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成二二年一月一日)

(平二〇条例一四・一部改正)

2 第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第十条第一項及び第三項の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第十条の規定による退職手当は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対して支給してはならない。

(平成二〇年条例第一三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第一八号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年条例第六一号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の規定及び第二条の規定による改正後の常勤の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第二一号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)附則第三十一項(新条例附則第三十三項及び第三条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年十月青森県条例第六十四号)附則第四項においてその例による場合を含む。)及び第三十二項の規定の適用については、新条例附則第三十一項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間においては「百分の九十八」と、平成二十六年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。

3 第二条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十八年七月青森県条例第三十二号)附則第五項(同条例附則第七項においてその例による場合を含む。)及び第六項の規定の適用については、同条例附則第五項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間においては「百分の九十八」と、平成二十六年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十二」とする。

4 第四条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第十一号)附則第二項の規定の適用については、同項中「百分の八十七」とあるのは、平成二十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間においては「百分の九十八」と、平成二十六年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百分の九十二」と、「百四分の八十七」とあるのは、平成二十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間においては「百四分の九十八」と、平成二十六年一月一日から同年九月三十日までの間においては「百四分の九十二」とする。

(平成二六年条例第八五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一二号)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平成二七年条例第五〇号)

この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二八年条例第一八号)

1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第十三条第四項の規定は、この条例の施行の日以後に支払差止処分(職員の退職手当に関する条例第十三条第四項に規定する支払差止処分をいう。以下同じ。)を受ける者について適用し、同日前に支払差止処分を受けた者については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第六三号)

1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた県の事務を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第五項又は第六項の勤続期間を計算する場合における職員の退職手当に関する条例第七条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。

3 新条例第十条第十一項(第六号に係る部分に限り、同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第十条第十一項第六号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第十条第五項から第八項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

4 新条例第十条第十五項において準用する同条第十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する職員の退職手当に関する条例第十条第十一項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例第十条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第十条第五項から第八項までの規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する職員の退職手当に関する条例第十条第十一項第五号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条第十一項第五号の改正規定及び附則第三項の規定は、平成三十年一月一日から施行する。

2 改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十条第十項(第二号に係る部分に限り、新条例附則第四十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定は、退職職員(退職した職員の退職手当に関する条例第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)であって職員の退職手当に関する条例第十条第一項第二号に規定する所定給付日数から同項に規定する待期日数を減じた日数分の同項の退職手当又は同号の規定の例により雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定を適用した場合におけるその者に係る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第三項の退職手当の支給を受け終わった日が平成二十九年四月一日以後であるものについて適用する。

3 退職職員であって雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)第四条の規定による改正後の職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第八項に規定する特定地方公共団体又は同法第十八条の二に規定する職業紹介事業者の紹介により職業に就いたものに対する新条例第十条第十一項(第五号に係る部分に限り、職員の退職手当に関する条例第十条第十五項において準用する場合を含む。)の規定は、当該退職職員が当該紹介により職業に就いた日が平成三十年一月一日以後である場合について適用する。

(平成三〇年条例第八号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第七号)

この条例は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和元年条例第二七号)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和二年条例第七号)

この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年条例第三九号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定(「地方公務員法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を加える部分を除く。)、第十条の改正規定並びに第十五条第一項の改正規定(「第六項又は第八項」を「第七項又は第九項」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第三十四項の改正規定(同項を附則第九項とする部分を除く。)及び附則第四十一項の改正規定(同項を附則第十四項とする部分を除く。)並びに附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第二十六項に規定する暫定再任用職員に対する改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第二条第一項の規定の適用については、同項中「以下」とあるのは、「職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年十月青森県条例第三十八号)附則第二十六項に規定する暫定再任用職員を除く。以下」とする。

3 新条例第二条第二項及び第十条第二項の規定は、令和四年十月一日以後の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の期間における退職手当の支給の基礎となる勤続期間の計算については、なお従前の例による。

4 新条例第十条第五項の規定は、令和四年七月一日以後に同項に規定する事業を開始した職員又は同項に規定する人事委員会規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。

(職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例等の一部改正)

5 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十七年十二月青森県条例第六十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年十月青森県条例第六十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年三月青森県条例第十一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の退職手当に関する条例

昭和28年12月26日 条例第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第4節 退職手当
沿革情報
昭和28年12月26日 条例第62号
昭和29年12月29日 条例第77号
昭和30年12月28日 条例第42号
昭和32年10月1日 条例第41号
昭和33年3月31日 条例第6号
昭和34年3月25日 条例第20号
昭和36年10月16日 条例第53号
昭和37年3月31日 条例第8号
昭和37年12月27日 条例第65号
昭和38年3月25日 条例第17号
昭和38年12月26日 条例第59号
昭和41年10月14日 条例第67号
昭和42年12月27日 条例第45号
昭和43年3月26日 条例第26号
昭和43年12月24日 条例第49号
昭和44年12月11日 条例第42号
昭和45年3月23日 条例第8号
昭和45年7月11日 条例第42号
昭和45年12月24日 条例第68号
昭和48年7月10日 条例第32号
昭和50年7月22日 条例第31号
昭和56年12月22日 条例第32号
昭和57年3月25日 条例第6号
昭和57年10月14日 条例第37号
昭和59年3月27日 条例第4号
昭和60年3月19日 条例第7号
昭和61年12月23日 条例第53号
昭和62年7月14日 条例第30号
昭和63年10月13日 条例第42号
平成元年3月23日 条例第3号
平成元年3月23日 条例第7号
平成元年10月13日 条例第53号
平成3年7月3日 条例第22号
平成3年12月25日 条例第42号
平成4年7月3日 条例第41号
平成7年3月22日 条例第4号
平成9年10月17日 条例第54号
平成11年3月23日 条例第10号
平成11年10月18日 条例第46号
平成12年12月22日 条例第173号
平成13年3月26日 条例第12号
平成15年3月24日 条例第14号
平成15年8月6日 条例第54号
平成15年10月8日 条例第64号
平成16年3月26日 条例第12号
平成16年12月20日 条例第60号
平成18年3月27日 条例第11号
平成18年12月18日 条例第91号
平成19年7月1日 条例第56号
平成20年3月26日 条例第13号
平成20年3月26日 条例第14号
平成21年3月25日 条例第18号
平成21年7月6日 条例第61号
平成22年6月25日 条例第29号
平成23年6月30日 条例第37号
平成25年3月27日 条例第21号
平成26年10月15日 条例第85号
平成27年3月25日 条例第12号
平成27年7月6日 条例第50号
平成28年3月25日 条例第18号
平成28年12月16日 条例第63号
平成29年7月7日 条例第26号
平成30年3月28日 条例第8号
平成31年3月22日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第27号
令和2年3月27日 条例第7号
令和4年10月17日 条例第39号