○選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和三十四年三月二十五日

青森県条例第九号

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例をここに公布する。

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

(趣旨)

第一条 国及び県の選挙等における選挙長、選挙分会長(法令の定めるところにより、事故又は欠けた場合においての職務を代理する者を含む。以下同じ。)及び選挙立会人(以下単に「選挙長等」という。)の報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第二条 選挙長等の報酬の額は、別表第一のとおりとする。

2 一般職の職員が前条に規定する選挙長等の職務を行う場合においては、報酬を支給しない。ただし、正規の勤務時間外に選挙長等の職務を行う場合は、この限りでない。

(昭五〇条例四九・一部改正)

(費用弁償)

第三条 選挙長等が職務を行うため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、費用弁償の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び旅行雑費については一般職の職員の例により計算した額とし、その他の費用弁償については別表第二の定額のとおりとする。

(昭四四条例二六・昭四八条例二九・昭五〇条例四九・昭六〇条例四七・平一八条例九〇・平二〇条例一二・一部改正)

(支給方法等)

第四条 報酬の支給方法等については青森県選挙管理委員会の定めるところにより、費用弁償の支給方法等については一般職の職員の旅費支給の例による。

(国の選挙等の場合の報酬及び費用弁償の額)

第五条 第二条第一項及び第三条第二項の規定にかかわらず、国の選挙等における選挙長等の報酬及び費用弁償の額については、青森県選挙管理委員会が知事に協議して定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 青森県議会の議員、知事、教育委員会の委員、農業委員会の委員及び漁区漁業調整委員会の委員、選挙の投票管理者等報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和二十三年九月青森県条例第五十八号)は、廃止する。

(昭和三五年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年七月一日から適用する。

(昭和三八年条例第一五号)

この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(昭和四一年条例第三八号)

1 この条例は、職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年三月青森県条例第三十五号)の施行の日から施行する。

(昭和四一年規則第二九号で昭和四一年四月一日から施行)

2 改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一五号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。

(昭和四四年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四五年条例第九号)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第一条中職員等の旅費に関する条例第一条第二項、第四条第一項、第十三条第二項及び第二十六条第一項第三号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定により改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一から別表第三までの規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日(前項本文の規定による施行の日をいう。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四七年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四八年条例第二九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条第一項、第三条、別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例第七条第一項、第十一条、別表第二号表及び別表第三号表の一の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、昭和四十八年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和四九年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の関係条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項、別表第一及び別表第三の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例第二条及び第三条の規定並びに別表第一、別表第三及び別表第四の一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五二年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第二六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十四条第一項第五号及び第二項の規定、第十七条第一項の規定並びに別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第四条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定並びに第六条の規定による改正後の精神衛生鑑定医の費用弁償及び報酬支給条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五八年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年条例第四七号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和六〇年規則第七三号で昭和六〇年一二月二六日から施行)

(昭和六一年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和六十一年七月九日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成元年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項の規定及び別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例別表第二の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第六条の規定による改正後の建築士法第十条第二項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成四年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成九年条例第四七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第三の規定、第三条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例別表第二の規定並びに第四条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例別表の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第五五号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一三年規則第七〇号で平成一三年七月四日から施行)

(平成一八年条例第九〇号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定、第三条の規定による改正後の外国語指導員等の給料及び旅費に関する条例の規定、第四条の規定による改正後の青森県議会議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定、第五条の規定による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定、第六条の規定による改正後の青森県公害紛争処理に係る費用等に関する条例の規定及び第七条の規定による改正後の建築士法第十条第三項に規定する参考人の費用弁償条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)から適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(令和元年条例第三号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第一(第二条関係)

(昭三八条例一五・全改、昭四一条例八〇・昭四四条例一五・昭四七条例三二・昭四九条例三八・昭五〇条例四九・昭五二条例二二・昭五五条例四六・昭五八条例二七・昭六一条例三九・平元条例五四・平四条例四四・平七条例二二・平一〇条例三七・平一三条例五五・平一九条例五三・令元条例三・一部改正)

区分

報酬額

選挙長

一日につき 一〇、八〇〇円

選挙立会人

一日につき 八、九〇〇円

別表第二(第三条関係)

(昭四一条例三八・全改、昭四四条例二六・昭四五条例九・昭四八条例二九・昭五〇条例四九・昭五四条例二六・平二条例二四・平九条例四七・平一八条例九〇・一部改正)

区分

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

選挙長

選挙立会人

一三、〇〇〇

九、八〇〇

二、二〇〇

備考

一 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の一備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

二 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和34年3月25日 条例第9号

(令和元年7月3日施行)

体系情報
第1編の2 事/第2章 与/第6節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第9号
昭和35年8月3日 条例第36号
昭和38年3月25日 条例第15号
昭和41年3月30日 条例第38号
昭和41年12月26日 条例第80号
昭和44年3月29日 条例第15号
昭和44年5月10日 条例第26号
昭和45年3月23日 条例第9号
昭和47年7月13日 条例第32号
昭和48年5月7日 条例第29号
昭和49年7月25日 条例第38号
昭和50年12月22日 条例第49号
昭和52年9月27日 条例第22号
昭和54年6月30日 条例第26号
昭和55年7月17日 条例第46号
昭和58年7月16日 条例第27号
昭和60年12月24日 条例第47号
昭和61年7月24日 条例第39号
平成元年10月13日 条例第54号
平成2年7月2日 条例第24号
平成4年7月3日 条例第44号
平成7年7月1日 条例第22号
平成9年7月4日 条例第47号
平成10年6月29日 条例第37号
平成13年7月4日 条例第55号
平成18年12月18日 条例第90号
平成19年5月16日 条例第53号
平成20年3月26日 条例第12号
令和元年7月3日 条例第3号