○青森県証紙条例

昭和三十九年四月一日

青森県条例第十号

青森県証紙条例をここに公布する。

青森県証紙条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の二第一項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法による徴収)

第二条 証紙による収入の方法により徴収する使用料及び手数料は、別に条例で定める。

2 証紙による収入の方法により使用料又は手数料を徴収したときは、領収証書を発行しない。

(平三一条例四七・一部改正)

(証紙の名称、種類及び形式)

第三条 証紙の名称は、青森県収入証紙とする。

2 証紙の種類は、券面額一円、五円、十円、二十円、五十円、百円、二百円、三百円、五百円、千円、二千円、三千円、五千円及び一万円の十四種とする。

3 証紙の形式は、規則で定める。

(昭四〇条例四一・昭四七条例四〇・昭五五条例三三・昭六一条例二六・一部改正)

(証紙の無効)

第四条 消印された証紙又は著しく汚損し、若しくは毀損した証紙は、無効とする。

(平三一条例四七・旧第五条繰上・一部改正)

(証紙の売りさばき)

第五条 証紙は、知事の指定を受けた者が知事の指定を受けた場所において売りさばくものとする。

2 前項の規定により指定を受けた者(以下「売りさばき人」という。)は、規則で定めるところにより、証紙を県から買い受けるものとする。

(昭四一条例八六・一部改正、平三一条例四七・旧第六条繰上・一部改正)

(売りさばき人の指定等)

第六条 次に掲げる者は、前条第一項の規定による売りさばき人に係る指定(以下「売りさばき人の指定」という。)を受けることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第四項の規定により売りさばき人の指定を取り消された者

 前三号に掲げる者のほか、売りさばき人としてふさわしくない事由があると認められる者

2 知事は、売りさばき人の指定をしたときは、遅滞なく、当該売りさばき人の住所及び氏名並びに前条第一項の規定により指定した場所(以下「売りさばき場所」という。)を告示しなければならない。

3 売りさばき人が、第一項第一号及び第二号に掲げる者に該当するに至ったときは、売りさばき人の指定は、その効力を失うものとする。

4 知事は、売りさばき人がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき又は売りさばき人に第一項第四号に規定する事由があると認めるときは、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

5 第二項の規定は、売りさばき人の住所若しくは氏名若しくは売りさばき場所の変更又は売りさばきの廃止があった場合、売りさばき人の指定がその効力を失った場合及び売りさばき人の指定を取り消した場合について準用する。

(平一二条例一三一・平一八条例一四・一部改正、平三一条例四七・旧第七条繰上・一部改正、令元条例三八・一部改正)

(証紙の返還等)

第七条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙と交換することができない。ただし、証紙の種類及び形式を変更し、又は廃止したとき、売りさばきの廃止があったとき、売りさばき人の指定がその効力を失い、又は取り消されたときその他知事がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する場合において、証紙を返還するときにあっては当該証紙の券面額(売りさばき人が返還する場合にあっては、当該証紙の券面額から規則で定める金額を控除して得た額)に相当する金額を還付し、証紙を交換するときにあっては当該証紙の種類と同一の種類の他の証紙と交換するものとする。

(平二二条例一七・平二六条例五一・一部改正、平三一条例四七・旧第十条繰上・一部改正)

(施行事項)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平三一条例四七・旧第十一条繰上)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に青森県収入証紙取扱規則(昭和二十三年三月青森県規則第十六号)第七条の規定により指定を受けている収入証紙売りさばき人は、この条例の規定により指定を受けた証紙の売りさばき人とみなす。

〔次のよう〕略

(昭和四〇年条例第四一号)

この条例は、昭和四十年八月一日から施行する。

(昭和四一年条例第八六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第四〇号)

この条例は、昭和四十七年九月一日から施行する。

(昭和五五年条例第三三号)

この条例は、昭和五十五年五月一日から施行する。

(昭和六一年条例第二六号)

この条例は、昭和六十一年五月一日から施行する。

(平成一二年条例第一三一号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第一七号)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県証紙条例第十条第二項の規定は、この条例の施行の日以後になされた証紙の返還等について適用し、同日前になされた証紙の返還等については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第五一号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県証紙条例第十条第二項の規定は、この条例の施行の日以後になされた証紙の返還等について適用し、同日前になされた証紙の返還等については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第四七号)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 改正後の青森県証紙条例第七条第二項の規定は、この条例の施行の日以後になされた証紙の返還等について適用し、同日前になされた証紙の返還等については、なお従前の例による。

(令和元年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

青森県証紙条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(令和元年12月13日施行)

体系情報
第2編 務/第1章 政/第1節
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第10号
昭和40年6月21日 条例第41号
昭和41年12月26日 条例第86号
昭和47年7月13日 条例第40号
昭和55年3月27日 条例第33号
昭和61年3月25日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第131号
平成18年3月27日 条例第14号
平成22年3月29日 条例第17号
平成26年3月26日 条例第51号
平成31年3月22日 条例第47号
令和元年12月13日 条例第38号