○青森県収入証紙の形式に関する規則
昭和三十九年四月一日
青森県規則第三十四号
青森県収入証紙の形式に関する規則をここに公布する。
青森県収入証紙の形式に関する規則
青森県証紙条例(昭和三十九年四月青森県条例第十号)第三条第三項の規定に基づき青森県収入証紙の形式を次のとおり定める。
種類 | 刷色 | 規格 | ひな型 | |
模様 | 券面額等 | |||
一円 | にぶ赤紫色 | 券面額及び証紙名は、黒色 | 縦 二五・五ミリメートル 横 三六・〇ミリメートル | |
五円 | 灰味紫色 | |||
十円 | にぶ青紫色 | |||
二十円 | にぶ青色 | |||
五十円 | にぶ緑色 | |||
百円 | 灰味オリーブ色 | |||
二百円 | 暗い黄味茶色 | |||
三百円 | 灰味赤茶色 | |||
五百円 | 黄茶色 | |||
千円 | 紅色 | 券面額及び県名は、黒色 | 縦 二五・五ミリメートル 横 三六・〇ミリメートル | |
二千円 | 紫色 | |||
三千円 | 青色 | |||
五千円 | 黄緑色 | |||
一万円 | うぐいす色 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第二号)
1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際現に存する改正前の形式による証紙については、なおこれに使用することができる。
附則(昭和四〇年規則第六一号)
この規則は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則(昭和四七年規則第四八号)
この規則は、昭和四十七年九月一日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一九号)
1 この規則は、昭和五十五年五月一日から施行する。
2 この規則施行前に改正前の青森県収入証紙の形式に関する規則に定められた形式により調製した証紙で現に残つているものは、当分の間これを使用することができる。
附則(昭和六一年規則第二五号)
この規則は、昭和六十一年五月一日から施行する。