○青森県理容所検査手数料徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第十四号

青森県理容所検査手数料徴収条例をここに公布する。

青森県理容所検査手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第十一条の二の規定による理容所の検査の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(理容所検査手数料の納入)

第二条 理容師法第十一条の二の規定による理容所の検査を受けようとする者は、一万六千円の理容所検査手数料を納入しなければならない。

(理容所検査手数料の納入方法)

第三条 理容所検査手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(理容所検査手数料の不還付)

第四条 既に納入した理容所検査手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日前において納入すべきであった理容所検査手数料については、なお従前の例による。

青森県理容所検査手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第14号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第14号