○青森県廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第二十二号

青森県廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料徴収条例をここに公布する。

青森県廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第八条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に関する事務

 法第九条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可に関する事務

 法第九条の二の四第一項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設を設置している者(以下「熱回収一般廃棄物処理施設設置者」という。)の認定及び同条第二項の規定による熱回収一般廃棄物処理施設設置者の認定の更新に関する事務

 法第九条の五第一項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可に関する事務

 法第九条の六第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた法人の合併又は分割の認可に関する事務

 法第十二条の七第一項の規定による二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定及び同条第七項の規定による二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定に関する事務

 法第十四条第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可及び同条第二項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の更新並びに同条第六項の規定による産業廃棄物処分業の許可及び同条第七項の規定による産業廃棄物処分業の許可の更新に関する事務

 法第十四条の二第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可に関する事務

 法第十四条の四第一項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可及び同条第二項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新並びに同条第六項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可及び同条第七項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新に関する事務

 法第十四条の五第一項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可に関する事務

十一 法第十五条第一項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に関する事務

十二 法第十五条の二の六第一項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可に関する事務

十三 法第十五条の三の三第一項の規定による熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設を設置している者(以下「熱回収産業廃棄物処理施設設置者」という。)の認定及び同条第二項の規定による熱回収産業廃棄物処理施設設置者の認定の更新に関する事務

十四 法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可に関する事務

十五 法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた法人の合併又は分割の認可に関する事務

十六 法第二十条の二第一項の規定による廃棄物再生事業者の登録に関する事務

(平一二条例一六二・平一三条例一九・平一五条例六二・平二三条例一八・平三〇条例一七・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一六二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第一九号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第六二号)

この条例は、平成十五年十二月一日から施行する。

(平成二三年条例第一八号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第二八号)

この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平一二条例一六二・平一三条例一九・平一五条例六二・平二三条例一八・平二九条例二八・平三〇条例一七・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第八条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者

一般廃棄物処理施設設置許可申請手数料

法第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設(以下「要縦覧等一般廃棄物処理施設」という。)

十三万円

要縦覧等一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設

十一万円

二 法第九条第一項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可を受けようとする者

一般廃棄物処理施設変更許可申請手数料

要縦覧等一般廃棄物処理施設

十二万円

要縦覧等一般廃棄物処理施設以外の一般廃棄物処理施設

十万円

三 法第九条の二の四第一項の規定による熱回収一般廃棄物処理施設設置者の認定を受けようとする者

熱回収一般廃棄物処理施設設置者認定申請手数料

 

三万三千円

四 法第九条の二の四第二項の規定による熱回収一般廃棄物処理施設設置者の認定の更新を受けようとする者

熱回収一般廃棄物処理施設設置者認定更新申請手数料

 

二万円

五 法第九条の五第一項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けようとする者

一般廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

 

七万三千円

六 法第九条の六第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可を受けた法人の合併又は分割の認可を受けようとする者

一般廃棄物処理施設設置法人合併等認可申請手数料

 

七万三千円

七 法第十二条の七第一項の規定による二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けようとする者

二以上事業者産業廃棄物処理特例認定申請手数料

 

十四万七千円

八 法第十二条の七第七項の規定による二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定を受けようとする者

二以上事業者産業廃棄物処理特例変更認定申請手数料

 

十三万四千円

九 法第十四条第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者

産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

 

八万千円

十 法第十四条第二項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者

産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

 

七万三千円

十一 法第十四条第六項の規定による産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者

産業廃棄物処分業許可申請手数料

 

十万円

十二 法第十四条第七項の規定による産業廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者

産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

 

九万四千円

十三 法第十四条の二第一項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

 

七万千円

十四 法第十四条の二第一項の規定による産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

産業廃棄物処分業変更許可申請手数料

 

九万二千円

十五 法第十四条の四第一項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請手数料

 

八万千円

十六 法第十四条の四第二項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新を受けようとする者

特別管理産業廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料

 

七万四千円

十七 法第十四条の四第六項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けようとする者

特別管理産業廃棄物処分業許可申請手数料

 

十万円

十八 法第十四条の四第七項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新を受けようとする者

特別管理産業廃棄物処分業許可更新申請手数料

 

九万五千円

十九 法第十四条の五第一項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

 

七万二千円

二十 法第十四条の五第一項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者

特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請手数料

 

九万五千円

二十一 法第十五条第一項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けようとする者

産業廃棄物処理施設設置許可申請手数料

法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設(以下「要縦覧等産業廃棄物処理施設」という。)

十四万円

要縦覧等産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設

十二万円

二十二 法第十五条の二の六第一項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可を受けようとする者

産業廃棄物処理施設変更許可申請手数料

要縦覧等産業廃棄物処理施設

十三万円

要縦覧等産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設

十一万円

二十三 法第十五条の三の三第一項の規定による熱回収産業廃棄物処理施設設置者の認定を受けようとする者

熱回収産業廃棄物処理施設設置者認定申請手数料

 

三万三千円

二十四 法第十五条の三の三第二項の規定による熱回収産業廃棄物処理施設設置者の認定の更新を受けようとする者

熱回収産業廃棄物処理施設設置者認定更新申請手数料

 

二万円

二十五 法第十五条の四において準用する法第九条の五第一項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け又は借受けの許可を受けようとする者

産業廃棄物処理施設譲受け等許可申請手数料

 

七万三千円

二十六 法第十五条の四において準用する法第九条の六第一項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた法人の合併又は分割の認可を受けようとする者

産業廃棄物処理施設設置法人合併等認可申請手数料

 

七万三千円

二十七 法第二十条の二第一項の規定による廃棄物再生事業者の登録を受けようとする者

廃棄物再生事業者登録申請手数料

 

四万円

青森県廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第22号
平成12年10月13日 条例第162号
平成13年3月26日 条例第19号
平成15年10月8日 条例第62号
平成23年3月25日 条例第18号
平成29年7月7日 条例第28号
平成30年3月28日 条例第17号