○青森県児童福祉法関係手数料の徴収等に関する条例

平成十五年三月二十四日

青森県条例第四号

〔青森県児童福祉法関係手数料徴収条例〕をここに公布する。

青森県児童福祉法関係手数料の徴収等に関する条例

(平一七条例二九・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十八条の八第一項に規定する保育士試験、法第十八条の十八第一項に規定する登録及び同条第三項に規定する保育士登録証に関する事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一七条例二九・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第十八条の八第一項の規定による保育士試験を受けようとする者(第五号に掲げる者を除く。) 保育士試験受験手数料 一万二千七百円

 法第十八条の十八第一項の規定による保育士の登録を受けようとする者 保育士登録申請手数料 四千二百円

 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第十七条第一項の規定による保育士登録証の書換え交付を受けようとする者 保育士登録証書換え交付手数料 千六百円

 児童福祉法施行令第十八条第一項の規定による保育士登録証の再交付を受けようとする者 保育士登録証再交付手数料 千百円

 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第六条の十一の二第一項の規定による保育士試験の全部の免除を受けようとする者 保育士試験免除申請手数料 二千四百円

(平一七条例二九・平二六条例二七・一部改正)

(指定試験機関に試験事務を行わせた場合の受験手数料の納入等)

第三条 法第十八条の九第一項の規定により知事が保育士試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う保育士試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、保育士試験受験手数料又は保育士試験免除申請手数料を指定試験機関に納入しなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納入された保育士試験受験手数料及び保育士試験免除申請手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平一七条例二九・追加、平二六条例二七・一部改正)

(受験手数料等の納入方法)

第四条 保育士試験受験手数料及び保育士試験免除申請手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定試験機関の収入となる額については当該指定試験機関の試験事務規程に定めるところにより納入しなければならない。

(平一七条例二九・追加、平二六条例二七・一部改正)

(手数料の不還付)

第五条 既に納入した手数料は、還付しない。

(平一七条例二九・旧第三条繰下)

この条例は、平成十五年十一月二十九日から施行する。ただし、第二条第一号の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成一五年規則第五〇号で平成一五年五月一日から施行)

(平成一七年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(青森県保育士試験受験手数料徴収条例の廃止)

2 青森県保育士試験受験手数料徴収条例(平成十二年三月青森県条例第三十四号)は、廃止する。

(平成二六年条例第二七号)

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

青森県児童福祉法関係手数料の徴収等に関する条例

平成15年3月24日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)