○青森県貸金業者登録申請手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第四十八号

青森県貸金業者登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県貸金業者登録申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号。以下「法」という。)第三条第一項の規定による貸金業者の登録及び同条第二項の規定による貸金業者の登録の更新の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一九条例七二・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第三条第一項の規定による貸金業者の登録を受けようとする者 貸金業者登録申請手数料 十五万円

 法第三条第二項の規定による貸金業者の登録の更新を受けようとする者 貸金業者登録更新申請手数料 十五万円

(平一五条例八〇・一部改正)

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第八〇号)

この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一九年条例第七二号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成一九年規則第一〇五号で平成一九年一二月一九日から施行)

青森県貸金業者登録申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第48号

(平成19年12月19日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第48号
平成15年12月19日 条例第80号
平成19年10月12日 条例第72号