○青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例に規定する実技試験に係る技能検定試験受験手数料の額を定める規則

平成十二年三月二十四日

青森県規則第百十一号

青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例に規定する実技試験に係る技能検定試験受験手数料の額を定める規則をここに公布する。

青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例に規定する実技試験に係る技能検定試験受験手数料の額を定める規則

1 青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例(平成十二年三月青森県条例第六十号)別表第四号に規定する規則で定める実技試験に係る技能検定試験受験手数料の額は、次の表のとおりとする。

職種

等級

金額

園芸装飾、造園、さく井、金属溶解、鋳造、鍛造、金属熱処理、粉末冶金、機械加工、非接触除去加工、金型製作、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、めつき、アルミニウム陽極酸化処理、溶射、金属ばね製造、ロープ加工、仕上げ、切削工具研削、ダイカスト、電子回路接続、電子機器組立て、電気機器組立て、シーケンス制御、半導体製品製造、プリント配線板製造、自動販売機調整、産業車両整備、鉄道車両製造・整備、時計修理、光学機器製造、内燃機関組立て、空気圧装置組立て、油圧装置調整、縫製機械整備、建設機械整備、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、染色、ニット製品製造、紳士服製造、寝具製作、帆布製品製造、布はく縫製、機械木工、家具製作、建具製作、紙器・段ボール箱製造、プリプレス、印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、石材施工、パン製造、菓子製造、製麺、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、水産練り製品製造、みそ製造、酒造、建築大工、枠組壁建築、かわらぶき、とび、左官、築炉、ブロック建築、エーエルシーパネル施工、タイル張り、畳製作、配管、ちゆう房設備施工、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、樹脂接着剤注入施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、カーテンウォール施工、サッシ施工、自動ドア施工、バルコニー施工、ガラス施工、ウエルポイント施工、化学分析、金属材料試験、貴金属装身具製作、印章彫刻、表装、塗装、路面標示施工、塗料調色、広告美術仕上げ、義肢・装具製作、舞台機構調整、工業包装、写真、産業洗浄、商品装飾展示、フラワー装飾

全ての等級

一万八千二百円

機械検査、婦人子供服製造

特級

一万八千二百円

特級以外の等級

一万五千百円

和裁、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図、電気製図

全ての等級

一万三千三百円

(平一四規則六・平一九規則四四・平二一規則一一・平二三規則二・平二四規則五・平二五規則三・平二六規則七・平二七規則五・平二九規則二九・平三〇規則四一・令元規則八・令五規則七・一部改正)

2 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において公共職業訓練を受ける者、同法第二十五条に規定する認定職業訓練を行う事業主等の設置に係る職業訓練施設において認定職業訓練を受ける者(就職している者を除く。)若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校に在学する者又は学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校、大学若しくは高等専門学校(当該高等学校又は大学に相当する外国の教育機関を含む。)、同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校に在学する者(以下これらの者を「在校生等」という。)で、三級の技能検定試験の受験資格を有するものが三級の技能検定試験を受験する場合(第四項に規定する場合を除く。)における前項の規定の適用については、同項の表中「一万八千二百円」とあるのは「一万二千百円」と、「一万五千百円」とあるのは「一万百円」と、「一万三千三百円」とあるのは「八千九百円」とする。

(平一九規則四四・平二一規則一一・平二三規則二・平二六規則七・平二七規則五・平二七規則四七・平二九規則二九・令元規則八・一部改正)

3 技能検定試験を受験する日の属する年度の初日において二十五歳に達していない者(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除き、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者である者に限る。以下「二十五歳未満の者」という。)で、二級又は三級の技能検定試験の受験資格を有するものが二級又は三級の技能検定試験を受験する場合(次項に規定する場合を除く。)における第一項の規定の適用については、同項の表中「一万八千二百円」とあるのは「九千二百円」と、「一万五千百円」とあるのは「六千百円」と、「一万三千三百円」とあるのは「四千三百円」とする。

(平二九規則二九・追加、令元規則八・令四規則一四・一部改正)

4 在校生等(二十五歳未満の者に限る。)で、三級の技能検定試験の受験資格を有するものが三級の技能検定試験を受験する場合における第一項の規定の適用については、同項の表中「一万八千二百円」とあるのは「三千百円」と、「一万五千百円」とあり、及び「一万三千三百円」とあるのは「二千九百円」とする。

(平二九規則二九・追加、令元規則八・令四規則一四・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(職業能力開発促進法により青森県職業能力開発協会が行う技能検定試験の手数料の金額を定める規則の廃止)

2 職業能力開発促進法により青森県職業能力開発協会が行う技能検定試験の手数料の金額を定める規則(昭和五十四年四月青森県規則第十九号)は、廃止する。

(平成一四年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年規則第四四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一一号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一項の表中「、金属研磨仕上げ」、「、製材のこ目立て」、「、ガラス製品製造」及び「、れんが積み」を削る改正規定は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

(平成二五年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第二九号)

この規則は、平成二十九年十月一日から施行する。

(平成三〇年規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第八号)

この規則は、令和元年十月一日から施行する。

(令和四年規則第一四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和五年規則第七号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

青森県職業能力開発促進法関係手数料の徴収等に関する条例に規定する実技試験に係る技能検定試…

平成12年3月24日 規則第111号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 規則第111号
平成14年2月27日 規則第6号
平成19年3月30日 規則第44号
平成21年3月25日 規則第11号
平成23年3月4日 規則第2号
平成24年3月14日 規則第5号
平成25年3月6日 規則第3号
平成26年3月26日 規則第7号
平成27年3月20日 規則第5号
平成27年12月16日 規則第47号
平成29年9月1日 規則第29号
平成30年9月3日 規則第41号
令和元年7月3日 規則第8号
令和4年2月18日 規則第14号
令和5年3月27日 規則第7号