○青森県不動産鑑定業者登録申請手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第六号

青森県不動産鑑定業者登録申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県不動産鑑定業者登録申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)第二十二条第一項の規定による不動産鑑定業者の登録及び同条第三項の規定による不動産鑑定業者の更新の登録の申請手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

 法第二十二条第一項の規定による不動産鑑定業者の登録を受けようとする者 不動産鑑定業者登録申請手数料 一万五千六百円

 法第二十二条第三項の規定による不動産鑑定業者の更新の登録を受けようとする者 不動産鑑定業者更新登録申請手数料 一万二千四百円

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

青森県不動産鑑定業者登録申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第6号

(平成12年3月24日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第6号