○青森県風俗営業許可申請手数料等の徴収等に関する条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第九十五号

青森県風俗営業許可申請手数料等の徴収等に関する条例をここに公布する。

青森県風俗営業許可申請手数料等の徴収等に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)の規定による次に掲げる事務に係る手数料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。

 法第三条第一項の規定による風俗営業の許可に関する事務

 法第五条第四項の規定による風俗営業の許可証の再交付に関する事務

 法第七条第一項、第七条の二第一項及び第七条の三第一項の規定による風俗営業者の地位の承継の承認に関する事務

 法第九条第一項の規定による風俗営業者の営業所の構造又は設備の変更の承認及び同条第四項の規定による風俗営業の許可証の書換えに関する事務

 法第十条の二第一項の規定による法第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者(以下「特例風俗営業者」という。)の認定並びに法第十条の二第五項の規定による特例風俗営業者の認定証の再交付に関する事務

 法第二十条第二項の規定による遊技機の認定及び同条第四項の規定による遊技機の型式の検定並びに同条第五項の規定による当該認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)及び当該検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)に関する事務

 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の規定による遊技機の変更の承認に関する事務

 法第二十四条第六項の規定による風俗営業の営業所の管理者に対する講習に関する事務

 法第二十七条第四項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第三十一条の二第四項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による性風俗関連特殊営業の営業等の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付に関する事務

 法第三十一条の二十二の規定による特定遊興飲食店営業の許可に関する事務

十一 法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の再交付に関する事務

十二 法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項、第七条の二第一項及び第七条の三第一項の規定による特定遊興飲食店営業者の地位の承継の承認に関する事務

十三 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の規定による特定遊興飲食店営業者の営業所の構造又は設備の変更の承認及び法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の書換えに関する事務

十四 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の規定による法第三十一条の二十三において準用する法第六条及び第九条第一項の規定の適用につき特例を受けるべき特定遊興飲食店営業者(以下「特例特定遊興飲食店営業者」という。)の認定並びに法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定証の再交付に関する事務

十五 法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定による特定遊興飲食店営業の営業所の管理者に対する講習に関する事務

(平一三条例四一・平一八条例四八・平二七条例六七・一部改正)

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(指定試験機関に試験事務を行わせた場合の試験手数料の納入等)

第三条 法第二十条第五項の規定により公安委員会が遊技機試験又は型式試験の実施に関する事務を行わせることとした者(以下「指定試験機関」という。)が行う遊技機試験又は型式試験を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、遊技機試験手数料又は遊技機型式試験手数料をそれぞれ当該指定試験機関に納入しなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納入された遊技機試験手数料及び遊技機型式試験手数料は、それぞれ当該指定試験機関の収入とする。

(手数料の納入方法)

第四条 手数料(遊技機試験手数料及び遊技機型式試験手数料を除く。)は、青森県収入証紙をもって納入し、遊技機試験手数料及び遊技機型式試験手数料は、県の収入となる額については青森県収入証紙をもって納入し、指定試験機関の収入となる額については当該指定試験機関の試験事務規程に定めるところにより納入しなければならない。

(手数料の不還付)

第五条 既に納入した手数料は、還付しない。

(施行期日等)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

(青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部改正)

3 青森県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和五十九年十二月青森県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一三年条例第四一号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年条例第四八号)

この条例は、平成十八年五月一日から施行する。

(平成二五年条例第三三号)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第六七号)

この条例中第一条の規定は平成二十八年三月二十三日から、第二条の規定は同年六月二十三日から施行する。

(平成三〇年条例第四二号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第一六号)

1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平一三条例四一・平一八条例四八・平二五条例三三・平二七条例六七・平三〇条例四二・令元条例一六・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第三条第一項の規定による風俗営業の許可を受けようとする者

風俗営業許可申請手数料

ぱちんこ屋又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号。以下「政令」という。)第八条に規定する営業

営業所に設置する遊技機に法第二十条第二項の規定による遊技機の認定を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がない場合

三月以内の期間を限って営む営業

一万五千円

その他の営業

二万五千円

営業所に設置する遊技機に未認定遊技機がある場合

三月以内の期間を限って営む営業

一万五千円に、二千八百円(法第二十条第四項の規定による遊技機の型式の検定を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第八号ハに定める額から八千円を減じた額)を加算した額

その他の営業

二万五千円に、二千八百円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、五千六百円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第八号ハに定める額から八千円を減じた額)を加算した額

ぱちんこ屋及び政令第八条に規定する営業以外の風俗営業

三月以内の期間を限って営む営業

一万四千円

その他の営業

二万四千円

二 法第五条第四項の規定による風俗営業の許可証の再交付を受けようとする者

風俗営業許可証再交付手数料

 

千二百円

三 法第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項の規定による風俗営業者の地位の承継の承認を受けようとする者

風俗営業者地位承継承認申請手数料

相続人

九千円(同時に二以上の風俗営業について地位の承継の承認を受けようとする場合にあっては、一の承継については九千円、他の承継についてはそれぞれ三千八百円とする。)

法人

合併による場合

一万二千円(同時に二以上の風俗営業について地位の承継の承認を受けようとする場合にあっては、一の承継については一万二千円、他の承継についてはそれぞれ三千八百円とする。)

分割による場合

一万二千円(同時に二以上の風俗営業について地位の承継の承認を受けようとする場合にあっては、一の承継については一万二千円、他の承継についてはそれぞれ三千八百円とする。)

四 法第九条第一項の規定による風俗営業者の営業所の構造又は設備の変更の承認を受けようとする者

風俗営業営業所変更承認申請手数料

 

九千九百円

五 法第九条第四項の規定による風俗営業の許可証の書換えを受けようとする者

風俗営業許可証書換え手数料

 

千五百円

六 法第十条の二第一項の規定による特例風俗営業者の認定を受けようとする者

特例風俗営業者認定申請手数料

 

一万三千円(同時に二以上の風俗営業について特例風俗営業者の認定を受けようとする場合にあっては、一の風俗営業については一万三千円、他の風俗営業についてはそれぞれ一万円とする。)

七 法第十条の二第五項の規定による特例風俗営業者の認定証の再交付を受けようとする者

特例風俗営業者認定証再交付手数料

 

千二百円

八 法第二十条第二項の規定による遊技機の認定を受けようとする者

遊技機認定手数料

イ 指定試験機関が行う遊技機試験を受けた遊技機

二千二百円

ロ 法第二十条第四項の規定による遊技機の型式の検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)

四千三百四十円

ハ イ及びロに掲げる遊技機以外の遊技機

ぱちんこ遊技機

特定装置(政令第十四条の表の一の項の(三)の1の(1)に規定する特定装置をいう。以下同じ。)が設けられているもの

特定装置を連続して作動させることができるもの

マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの

三万五千円

その他のもの

一万六千三百円

その他のもの

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

二万九千円

その他のもの

一万六千三百円

その他のもの

一万四千四百円

回胴式遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

五万九千円

その他のもの

二万三千円

アレンジボール遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万五千円

その他のもの

一万九千円

じゃん球遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万五千円

その他のもの

一万九千円

その他の遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

二万九千円

その他のもの

一万二千六百円

九 法第二十条第四項の規定による遊技機の型式の検定(以下この号において「検定」という。)を受けようとする者

遊技機型式検定手数料

指定試験機関が行う型式試験を受けた型式

三千九百円

他の都道府県公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)

六千三百円

その他の型式

ぱちんこ遊技機

特定装置が設けられているもの

特定装置を連続して作動させることができるもの

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百四十三万五千円

その他のもの

四十三万八千円

その他のもの

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十二万八千円

その他のもの

四十三万八千円

その他のもの

三十三万八千円

回胴式遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百六十二万千円

その他のもの

四十七万九千円

アレンジボール遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十四万八千円

その他のもの

四十八万二千円

じゃん球遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十四万七千円

その他のもの

四十八万千円

十 遊技機試験を受けようとする者

遊技機試験手数料

ぱちんこ遊技機

特定装置が設けられているもの

特定装置を連続して作動させることができるもの

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四万三千三百円

その他のもの

二万三千百円

その他のもの

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万六千三百円

その他のもの

二万三千円

その他のもの

二万千円

回胴式遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

六万八千三百円

その他のもの

三万三百円

アレンジボール遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四万二千三百円

その他のもの

二万六千三百円

じゃん球遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

四万二千三百円

その他のもの

二万六千三百円

その他の遊技機

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

三万六千三百円

その他のもの

一万九千百円

十一 型式試験を受けようとする者

遊技機型式試験手数料

ぱちんこ遊技機の型式

特定装置が設けられているもの

特定装置を連続して作動させることができるもの

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百四十四万二千円

その他のもの

四十四万五千円

その他のもの

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十三万五千円

その他のもの

四十四万五千円

その他のもの

三十四万五千円

回胴式遊技機の型式

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百六十二万八千円

その他のもの

四十八万六千円

アレンジボール遊技機の型式

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十五万五千円

その他のもの

四十八万九千円

じゃん球遊技機の型式

マイクロプロセッサーを内蔵するもの

百十五万四千円

その他のもの

四十八万八千円

十二 法第二十条第十項において準用する法第九条第一項の規定による遊技機の変更の承認(以下この号において「承認」という。)を受けようとする者

遊技機変更承認手数料

承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合

二千四百円

承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合

五千二百円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、八千円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を二千四百円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機一台ごとに四十円(特定未認定遊技機については、それぞれ第八号ハに定める額から八千円を減じた額)を加算した額

十三 法第二十四条第六項の規定による風俗営業の営業所の管理者に対する講習を受けようとする者

風俗営業営業所管理者講習受講手数料

 

講習一時間につき 六百五十円

十四 法第二十七条第四項又は第三十一条の二第四項の規定による法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項又は第三十一条の十七第一項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付を受けようとする者

性風俗関連特殊営業届出確認手数料

イ 法第二条第六項又は第九項の営業を営もうとする者

一万千九百円

ロ 法第二条第七項第一号の営業を営もうとする者で当該営業につき受付所を設けようとするもの

三千四百円に、届出を受けた受付所一箇所ごとに八千五百円を加算した額

ハ 法第二条第七項、第八項若しくは第十項の営業を営もうとする者(ロに掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号)附則第三条第二項の規定により法第二十七条第一項、第三十一条の二第一項、第三十一条の七第一項、第三十一条の十二第一項若しくは第三十一条の十七第一項の届出書を提出したものとみなされる者

三千四百円

十五 法第二十七条第四項又は第三十一条の二第四項の規定による法第二十七条第二項(法第三十一条の十二第二項において準用する場合を含む。)又は第三十一条の二第二項(法第三十一条の七第二項及び第三十一条の十七第二項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付を受けようとする者

性風俗関連特殊営業届出確認書書換え交付等手数料

変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合

千九百円に、届出を受けた受付所一箇所ごとに八千五百円を加算した額

その他の場合

千五百円

十六 法第二十七条第四項又は第三十一条の二第四項の届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付を受けようとする者

性風俗関連特殊営業届出確認書再交付手数料

 

千二百円

十七 法第三十一条の二十二の規定による特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者

特定遊興飲食店営業許可申請手数料

三月以内の期間を限って営む営業

一万四千円

その他の営業

二万四千円

十八 法第三十一条の二十三において準用する法第五条第四項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の再交付を受けようとする者

特定遊興飲食店営業許可証再交付手数料

 

千百円

十九 法第三十一条の二十三において準用する法第七条第一項、第七条の二第一項又は第七条の三第一項の規定による特定遊興飲食店営業者の地位の承継の承認を受けようとする者

特定遊興飲食店営業者地位承継承認申請手数料

相続人

八千七百円(同時に二以上の特定遊興飲食店営業について地位の承継の承認を受けようとする場合にあっては、一の承継については八千七百円、他の承継についてはそれぞれ三千八百円とする。)

法人

合併による場合

一万二千円(同時に二以上の特定遊興飲食店営業について地位の承継の承認を受けようとする場合にあっては、一の承継については一万二千円、他の承継についてはそれぞれ三千三百円とする。)

分割による場合

一万二千円(同時に二以上の特定遊興飲食店営業について地位の承継の承認を受けようとする場合にあっては、一の承継については一万二千円、他の承継についてはそれぞれ三千三百円とする。)

二十 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第一項の規定による特定遊興飲食店営業者の営業所の構造又は設備の変更の承認を受けようとする者

特定遊興飲食店営業営業所変更承認申請手数料

 

九千九百円

二十一 法第三十一条の二十三において準用する法第九条第四項の規定による特定遊興飲食店営業の許可証の書換えを受けようとする者

特定遊興飲食店営業許可証書換え手数料

 

千四百円

二十二 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第一項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定を受けようとする者

特例特定遊興飲食店営業者認定申請手数料

 

一万三千円(同時に二以上の特定遊興飲食店営業について特例特定遊興飲食店営業者の認定を受けようとする場合にあっては、一の特定遊興飲食店営業については一万三千円、他の特定遊興飲食店営業についてはそれぞれ一万円とする。)

二十三 法第三十一条の二十三において準用する法第十条の二第五項の規定による特例特定遊興飲食店営業者の認定証の再交付を受けようとする者

特例特定遊興飲食店営業者認定証再交付手数料

 

千百円

二十四 法第三十一条の二十三において準用する法第二十四条第六項の規定による特定遊興飲食店営業の営業所の管理者に対する講習を受けようとする者

特定遊興飲食店営業営業所管理者講習受講手数料

 

講習一時間につき 六百五十円

備考

一 法第三条第一項の規定による風俗営業の許可を受けようとする者が同時に他の同項の規定による風俗営業の許可を受けようとする場合における当該他の同項の規定による風俗営業の許可に係る風俗営業許可申請手数料の額は、それぞれ表の第一号に定める額から八千六百円を減じた額とする。

二 法第四条第三項の規定が適用される営業所につき法第三条第一項の規定による風俗営業の許可を受けようとする場合における風俗営業許可申請手数料の額は、それぞれ表の第一号に定める額に六千八百円を加算した額とする。

三 法第二十条第二項の規定による遊技機の認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について同項の規定による認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る遊技機認定手数料の額は、表の第八号の規定にかかわらず、同号イの場合にあっては零円とし、同号ロの場合にあっては四十円とし、同号ハの場合にあってはそれぞれ同ハに定める額から八千円を減じた額とする。

四 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る遊技機試験手数料の額は、それぞれ表の第十号に定める額から一万四千三百円を減じた額とする。

五 法第三十一条の二十二の規定による特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者が同時に他の同条の規定による特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合における当該他の同条の規定による特定遊興飲食店営業の許可に係る特定遊興飲食店営業許可申請手数料の額は、それぞれ表の第十七号に定める額から八千七百円を減じた額とする。

六 法第三十一条の二十三において準用する法第四条第三項の規定が適用される営業所につき法第三十一条の二十二の規定による特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合における特定遊興飲食店営業許可申請手数料の額は、それぞれ表の第十七号に定める額に六千八百円を加算した額とする。

青森県風俗営業許可申請手数料等の徴収等に関する条例

平成12年3月24日 条例第95号

(令和元年10月1日施行)