○青森県火薬類譲渡等許可申請手数料等徴収条例

平成十二年三月二十四日

青森県条例第九十九号

青森県火薬類譲渡等許可申請手数料等徴収条例をここに公布する。

青森県火薬類譲渡等許可申請手数料等徴収条例

(趣旨)

第一条 この条例は、火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号。以下「法」という。)第十七条第一項(法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による火薬類の譲渡し及び譲受けの許可に関する事務(法第五十条の二の規定により公安委員会の権限に属する事項に関する事務に限る。)、法第十九条第一項の規定による火薬類の運搬証明書の交付に関する事務並びに法第二十四条第一項(法第五十七条の三の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)の規定による火薬類の輸入の許可に関する事務(法第五十条の二の規定により公安委員会の権限に属する事項に関する事務に限る。)に係る手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の納入)

第二条 別表に掲げる者は、同表に定める手数料を納入しなければならない。

(手数料の納入方法)

第三条 手数料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。

(手数料の不還付)

第四条 既に納入した手数料は、還付しない。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた届出に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第四七号)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた届出に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第二条関係)

(平三〇条例四七・一部改正)

手数料を納入すべき者

手数料

名称

区分

金額

一 法第十七条第一項の規定による火薬類の譲渡し又は譲受けの許可を受けようとする者

火薬類譲渡等許可申請手数料

譲渡し

千二百円

譲受け

火工品のみの譲受けの場合

二千四百円

その他の譲受けの場合

譲受けに係る火薬類(火工品を除く。)の数量が二十五キログラム以下の場合

三千五百円

その他の場合

六千九百円

二 法第十九条第一項の規定による火薬類の運搬証明書の交付を受けようとする者

火薬類運搬証明書交付手数料

 

二千百円

三 法第二十四条第一項の規定による火薬類の輸入の許可を受けようとする者

火薬類輸入許可申請手数料

輸入に係る火薬及び爆薬の数量が二十五キログラム以下の場合

一万二千円

その他の場合

二万五千円

青森県火薬類譲渡等許可申請手数料等徴収条例

平成12年3月24日 条例第99号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
平成12年3月24日 条例第99号
平成30年3月28日 条例第47号