○青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例

昭和四十六年三月二十日

青森県条例第三号

〔青森県自動車保管場所証明手数料徴収条例〕をここに公布する。

青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例

(平三条例一六・改称)

第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号。以下「法」という。)第四条第一項本文に規定する書面の交付を受けようとする者又は同項ただし書に規定する通知を行わせようとする者は、一件につき二千二百五十円の手数料を納入しなければならない。

2 法第六条第一項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の交付を受ける者及び法第六条第三項(法第七条第二項(法第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)、第十三条第四項及び附則第八項において準用する場合を含む。)の規定による保管場所標章の再交付を受ける者は、一件につき五百五十円の手数料を納入しなければならない。

(昭四九条例二二・昭五一条例四五・昭五三条例二四・昭五六条例一八・昭五九条例二一・昭六三条例三〇・平三条例一六・平八条例二四・平一一条例二八・平三〇条例五二・平三一条例五六・一部改正)

第二条 前条の手数料(法第四条第一項ただし書に規定する通知を行わせようとする者に係るものを除く。)の納入は、青森県収入証紙をもつてしなければならない。

(平三〇条例五二・一部改正)

この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四九年条例第二二号)

この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五一年条例第四五号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第二四号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五六年条例第一八号)

1 この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第二一号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第三〇号)

この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年条例第一六号)

この条例は、平成三年七月一日から施行する。

(平成八年条例第二四号)

この条例は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第二八号)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第五二号)

この条例は、平成三十年五月十四日から施行する。

(平成三一年条例第五六号)

1 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。

2 この条例の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

青森県自動車保管場所証明手数料等徴収条例

昭和46年3月20日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 務/第2章 使用料・手数料/第3節 手数料
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第3号
昭和49年3月26日 条例第22号
昭和51年3月25日 条例第45号
昭和53年3月25日 条例第24号
昭和56年3月26日 条例第18号
昭和59年3月27日 条例第21号
昭和63年3月24日 条例第30号
平成3年3月18日 条例第16号
平成8年3月27日 条例第24号
平成11年3月23日 条例第28号
平成30年3月28日 条例第52号
平成31年3月22日 条例第56号