○青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和三十六年三月三十一日

青森県条例第十六号

〔青森県県営土地改良事業分担金徴収条例〕をここに公布する。

青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例

(昭五〇条例三六・改称)

(趣旨)

第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十一条第一項の規定による分担金並びに法第九十一条の二第一項及び第六項の規定による特別徴収金の徴収に関しては、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭五〇条例三六・平三一条例二九・一部改正)

(分担金の徴収)

第二条 県は、県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)を施行する場合には、その施行に係る各年度においてその施行に要する費用(事務費を除く。以下「事業費」という。)の一部につき、当該県営事業によつて利益を受ける者で当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有するものから分担金を徴収する。

2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該県営事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する分担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(昭四〇条例三六・平二三条例二四・一部改正)

(分担金の額)

第三条 前条第一項の規定により徴収する各年度の分担金の総額は、次に掲げる事業について別表に定める額とする。

 かんがい排水事業

 防災ダム事業

 鉱毒対策事業

 災害復旧事業

 農業用施設災害関連事業

 たん水防除事業

 農地開発事業

 ため池等整備事業

 草地開発事業

 干拓地区内農地整備事業

十一 用排水施設整備事業

十二 排水対策特別事業

十三 水質保全対策事業

十四 基幹水利施設補修事業

十五 基幹水利施設管理事業

十六 中山間地域総合整備事業

十七 農村振興総合整備事業

十八 経営体育成基盤整備事業

十九 農業用河川工作物応急対策事業

二十 生物多様性対応基盤整備促進パイロット事業

二十一 特定農業用管水路等特別対策事業

二十二 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)

二十三 農業水利施設保全合理化事業

2 前条第一項の規定により徴収する各年度の分担金の額は、当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有している者の面積及び当該県営事業により利益を受ける程度に応じて前項の分担金の総額を割り振つて得られる額とする。

(昭三八条例五三・昭四〇条例三六・昭四〇条例四四・昭四〇条例五五・昭四〇条例六三・昭四一条例二三・昭四一条例五六・昭四二条例二・昭四二条例三六・昭四三条例三八・昭四四条例一九・昭四四条例四八・昭四七条例一八・昭四八条例二〇・昭五〇条例三六・昭五〇条例四一・昭五四条例三一・昭五七条例三三・昭六二条例四三・平元条例五六・平二条例三五・平四条例三二・平六条例二・平六条例五八・平八条例一・平八条例四五・平一五条例八二・平一六条例六五・平一八条例一・平一八条例八八・平二一条例七・平二二条例四・平二三条例八・平二三条例二四・平二五条例八・平二八条例三一・平三一条例一・一部改正)

(分担金の徴収方法)

第四条 第二条の規定により徴収する各年度の分担金又は分担金に相当する額の金銭は、当該年度内に一時に徴収する。ただし、これらの徴収を受ける者の申出がある場合は、分割して徴収することができる。

(昭四〇条例三六・昭五〇条例三六・一部改正)

(分担金の減免等)

第五条 知事は、天災その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第二条の規定により徴収する各年度の分担金又は分担金に相当する額の金銭を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(昭五〇条例三六・一部改正)

(特別徴収金)

第六条 県は、第三条第一項第一号第二号第六号から第十二号まで、第十四号及び第十六号から第二十三号までに掲げる県営事業並びに畑地帯総合整備事業、集落基盤整備事業、農村災害対策整備事業及び農地保全整備事業に係る県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者が、これらの県営事業の工事の完了につき法第百十三条の三第三項の規定による公告があつた日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度の初日から起算して八年を経過する日までの間に、当該土地をこれらの県営事業の計画において予定した用途以外の用途(規則で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。ただし、特別徴収金を徴収しないことが相当である場合として規則で定める場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、第二条第二項の規定を準用する。

3 第一項の規定により徴収する特別徴収金の額は、第一号に規定する額から第二号に規定する額を差し引いて得た額の範囲内において、知事が定める。

 第一項の県営事業に要した費用の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の同項の県営事業の施行に係る地域内にある土地の面積に対する割合を基準とし、同項の県営事業によつて当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額

 第一項の県営事業につき第二条の規定により徴収する分担金若しくは分担金に相当する額の金銭又は法第九十一条第二項若しくは第六項の規定により徴収する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の第一項の県営事業の施行に係る地域内にある土地の面積に対する割合を基準とし、同項の県営事業によつて当該特別徴収金の徴収に係る土地が受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額

4 県は、法第八十七条の三第一項の規定により行う県営事業(以下この項において「機構関連事業」という。)に係る土地改良事業計画の設定につき同条第七項において準用する法第八十七条第五項の規定による公告があつた日から、当該機構関連事業の工事の完了につき法第百十三条の三第三項の規定による公告があつた日(その公告において工事の完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度の初日から起算して八年を経過する日までの間に、次の各号のいずれかに掲げる者が、当該各号に定める場合に該当するときは、その者から特別徴収金を徴収する。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。

 事業施行地域内農用地(法第八十七条の三第一項第一号に規定する事業施行地域内農用地をいう。以下この項において同じ。)について農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。以下この項において同じ。)に農地中間管理権(同条第五項に規定する農地中間管理権をいう。以下この項において同じ。)を設定し、又は移転した者 次のいずれかに掲げる場合

 当該事業施行地域内農用地を機構関連事業の計画において予定した用途以外の用途(規則で定める用途を除く。以下この項において「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等をした場合

 当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合

 当該事業施行地域内農用地についての農地中間管理権の設定若しくは移転に係る契約又は農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて設定若しくは移転された農地中間管理権に係る賃貸借若しくは使用貸借の解除をした場合

 事業施行地域内農用地について農地中間管理機構から賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けている者 次のいずれかに掲げる場合

 当該事業施行地域内農用地を目的外用途に供するため賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転をした場合

 当該事業施行地域内農用地を自ら目的外用途に供した場合

5 前項の特別徴収金の額については、第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「第一項の規定」とあるのは「次項の規定」と、同項第一号中「第一項の県営事業」とあるのは「機構関連事業(次項に規定する機構関連事業をいう。以下この項において同じ。)」と、「係る土地の」とあるのは「係る事業施行地域内農用地(次項第一号に規定する事業施行地域内農用地をいう。以下この項において同じ。)の」と、「同項の県営事業」とあるのは「機構関連事業」と、「ある土地」とあるのは「ある事業施行地域内農用地」と、「土地が」とあるのは「事業施行地域内農用地が」と、同項第二号中「第一項の県営事業」とあるのは「機構関連事業」と、「第二条の規定により徴収する分担金若しくは分担金に相当する額の金銭又は法第九十一条第二項若しくは第六項」とあるのは「法第九十一条第六項」と、「土地」とあるのは「事業施行地域内農用地」と、「同項の県営事業」とあるのは「機構関連事業」と読み替えるものとする。

(昭五〇条例三六・全改、昭五〇条例四一・昭五四条例三一・昭六二条例四三・平二条例三五・平四条例三二・平六条例二・平六条例五八・平八条例一・平八条例四五・平一五条例八二・平一六条例六五・平一八条例一・平一八条例八八・平二三条例二四・平二五条例八・平二八条例三一・平二九条例三二・平三一条例一・平三一条例二九・一部改正)

(施行事項)

第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

(昭四五条例五〇・旧第六条繰下)

この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(昭五〇条例三六・一部改正・昭五四条例三一・旧附則・一部改正、平三一条例一・旧第一項・一部改正)

(昭和三八年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第四四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第五五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年条例第六三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四一年条例第二三号)

1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 この条例施行の際現に旅行中の開拓パイロツト事業に係る分担金の額は、なお従前の例による。

(昭和四一年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第一九号)

この条例は、昭和四十四年四月一日から施行する。ただし、第三条第一項第五号の次に一号を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和四四年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の青森県県営土地改良事業分担金徴収条例第三条第一項第一号の規定にかかわらず、北津軽郡小田川地区におけるかんがい排水施設事業に係る分担金の総額については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の青森県県営土地改良事業分担金徴収条例(以下「新条例」という。)第六条の規定は、昭和四十四年度以降の新規着工(全体実施設計費について国庫補助金の交付を受けて行なう県営土地改良事業にあつては、新規全体実施設計)に係る県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地(この条例の施行前に農地以外に転用された土地を除く。)について適用する。

3 昭和四十四年度において県営土地改良事業の施行に要した費用について新条例第六条第一項の規定により徴収する分担金に係る同条第二項の通知は、同項の規定にかかわらず、昭和四十五年度において行なうものとする。

(昭和四六年条例第一九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の青森県県営土地改良事業分担金徴収条例第六条第一項の規定は、昭和四十五年度以降の新規着工(全体実施設計費について国庫補助金の交付を受けて行なう県営土地改良事業にあつては、新規全体実施設計)に係る県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地(この条例の施行前に農地以外に転用された土地を除く。)について適用する。

(昭和四七年条例第一八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県営土地改良事業分担金徴収条例第六条第一項の規定は、昭和四十四年度以降の新規着工(全体実施設計費について国庫補助金の交付を受けて行なう県営土地改良事業にあつては、新規全体実施設計)に係る県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について適用する。

(昭和四八年条例第二〇号)

この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和五〇年条例第三六号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例第六条の規定は、昭和四十七年十一月二十二日以後に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により開始の手続を完了した県営土地改良事業について適用し、同日前に同法により開始の手続を完了した県営土地改良事業については、なお従前の例による。

(昭和五〇年条例第四一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五四年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五五年条例第三一号)

この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年条例第三三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五九年条例第五〇号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例附則第四項(土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)附則第十四項に関する部分を除く。)の規定は、昭和五十九年度分の分担金から適用する。

(昭和六二年条例第四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第五六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二年条例第三五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第三二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成六年条例第二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成六年条例第五八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成七年条例第五三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成八年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一三年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第八二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一六年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第八八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第五四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二一年条例第六四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例(平成二十三年三月青森県条例第二十四号)の公布の日から施行する。

(青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例(平成二十三年三月青森県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年条例第二四号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年条例第八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第三〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 令和三年四月一日前に土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条第五項の規定により公告した土地改良事業計画に基づいて施行される県営土地改良事業に係る分担金の総額については、なお従前の例による。

(令和四年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

(平三一条例一・追加、令元条例二一・令三条例三〇・令四条例三一・一部改正)

区分

分担金の総額

一 かんがい排水事業

事業が用水施設に係るもの(当該事業に附帯する排水施設に係るものを含む。以下この号において同じ。)

イ ロ以外の場合

事業費の百分の二十五に相当する額

ロ 用水用ダムである場合

事業費の百分の十に相当する額

事業が排水施設に係るもの(用水施設に係る事業に附帯する排水施設に係るものを除く。以下この号において同じ。)

事業費の百分の十五に相当する額

事業が用水施設に係るもの及び排水施設に係るものを含む場合

法第八十七条第一項の規定に基づいて設定された土地改良事業計画に定められた総事業費(事務費を除く。以下この号において「総事業費」という。)のうち用水施設に係るものの費用の百分の二十五に相当する額と総事業費のうち排水施設に係るものの費用の百分の十五に相当する額の合算額を総事業費で除して得た額を事業費に乗じて得た額

二 防災ダム事業

 

事業費の百分の五に相当する額

三 鉱毒対策事業

 

事業費の百分の十に相当する額

四 災害復旧事業

事業が農地に係るもの

事業費から国庫補助金相当額を除いた額の百分の六十に相当する額

事業が農業用施設に係るもの

事業費から国庫補助金相当額を除いた額の三十五分の十に相当する額

五 農業用施設災害関連事業

 

事業費から国庫補助金相当額を除いた額の百分の五十に相当する額

六 湛水防除事業

イ 受益面積が三百ヘクタール以上の事業で法第八十七条第一項の規定に基づいて設定された土地改良事業計画に定められた総事業費(事務費を除く。)が一億円以上のもの

事業費の百分の五に相当する額

ロ イ以外の事業

事業費の百分の十に相当する額

七 農地開発事業

 

事業費の百分の十に相当する額

八 ため池等整備事業

イ ロ以外の事業

事業費の百分の十七に相当する額

ロ 受益面積が七十ヘクタール未満の事業、法第八十七条第一項の規定に基づいて設定された土地改良事業計画に定められた総事業費(事務費を除く。)が三千万円未満の事業その他規則で定める事業で、中山間地域等(急傾斜地帯(土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十条第十三項に規定する急傾斜地帯をいう。以下同じ。)を除く。)がその区域内にある市町村の区域において行うもの

事業費の百分の十二に相当する額

九 草地開発事業

 

事業費の百分の二十二・五に相当する額

十 干拓地区内農地整備事業

 

事業費の百分の三十に相当する額

十一 用排水施設整備事業

イ ロ以外の事業

事業費の百分の十七に相当する額

ロ 受益面積が二百ヘクタール未満又は法第八十七条第一項の規定に基づいて設定された土地改良事業計画に定められた総事業費(事務費を除く。)が三千万円未満の事業で中山間地域等(急傾斜地帯を除く。)がその区域内にある市町村の区域において行うもの

事業費の百分の十二に相当する額

十二 排水対策特別事業

 

事業費の百分の十五に相当する額

十三 水質保全対策事業

 

事業費の百分の十に相当する額

十四 基幹水利施設補修事業

事業が用水施設に係るもの(当該事業に附帯する排水施設に係るものを含む。以下この号において同じ。)

大規模用水施設(当該用水施設の利益を受ける農用地の面積が百ヘクタール以上の用水施設をいう。以下この号において同じ。)に係る事業費の百分の二十五に相当する額と小規模用水施設(当該用水施設の利益を受ける農用地の面積が百ヘクタール未満の用水施設をいう。以下この号において同じ。)に係る事業費の百分の二十七・五に相当する額の合算額

事業が排水施設に係るもの(用水施設に係る事業に附帯する排水施設に係るものを除く。以下この号において同じ。)

大規模排水施設(当該排水施設の利益を受ける農用地の面積が百ヘクタール以上の排水施設をいう。以下この号において同じ。)に係る事業費の百分の十五に相当する額と小規模排水施設(当該排水施設の利益を受ける農用地の面積が百ヘクタール未満の排水施設をいう。以下この号において同じ。)に係る事業費の百分の二十七・五に相当する額の合算額

事業が用水施設に係るもの及び排水施設に係るものを含む場合

次に掲げる額の合算額を法第八十七条第一項の規定に基づいて設定された土地改良事業計画に定められた総事業費(事務費を除く。以下この号において「総事業費」という。)で除して得た数を事業費に乗じて得た額

イ 総事業費のうち大規模用水施設に係るものの費用の百分の二十五に相当する額と総事業費のうち小規模用水施設に係るものの費用の百分の二十七・五に相当する額の合算額

ロ 総事業費のうち大規模排水施設に係るものの費用の百分の十五に相当する額と総事業費のうち小規模排水施設に係るものの費用の百分の二十七・五に相当する額の合算額

十五 基幹水利施設管理事業

国から補助金の交付を受けて施行する事業

点検整備費その他の施設の適正な管理に必要な費用で規則で定めるもの(以下この号において「点検整備費等」という。)の百分の三十に相当する額に事業費から点検整備費等の総額を除いた額を加えた額

国から補助金の交付を受けないで施行する事業

点検整備費等の百分の五十に相当する額に事業費から点検整備費等の総額を除いた額を加えた額

十六 中山間地域総合整備事業

 

事業費の百分の十五に相当する額

十七 農村振興総合整備事業

 

事業費の百分の二十五に相当する額

十八 経営体育成基盤整備事業

イ ロ以外の事業

事業費の百分の二十二・五に相当する額

ロ 中山間地域等において行う事業

事業費の百分の十七・五に相当する額

十九 農業用河川工作物応急対策事業

イ ロ以外の事業

事業費の百分の八に相当する額

ロ 法第八十七条第一項の規定に基づいて設定された土地改良事業計画に定められた総事業費(事務費を除く。)が一億円未満の事業で中山間地域等(急傾斜地帯を除く。)がその区域内にある市町村の区域において行うもの

事業費の百分の三に相当する額

二十 生物多様性対応基盤整備促進パイロット事業

 

事業費の百分の二十五に相当する額

二十一 特定農業用管水路等特別対策事業

 

事業費の百分の十五に相当する額

二十二 水利施設整備事業(基幹水利施設保全型)

イ ロ以外の事業

事業費の百分の二十一に相当する額

ロ 土地改良法施行令第五十条第五項に規定する農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行う事業で中山間地域等において行うもの

事業費の百分の二十に相当する額

二十三 農業水利施設保全合理化事業

更新事業以外の事業

イ ロ以外の場合

事業費の百分の二十二・五に相当する額

ロ 中山間地域等において行う場合

事業費の百分の十七・五に相当する額

更新事業

イ ロ以外の場合

事業費の百分の十九に相当する額

ロ 中山間地域等において行う場合

事業費の百分の十五に相当する額

備考

一 この表において「中山間地域等」とは、豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定に基づき指定された地帯、山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域、半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項(同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する過疎地域(同法第三条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第四十三条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十一条第一項若しくは第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)、第四十二条又は第四十四条第四項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域、指定棚田地域(棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項に規定する指定棚田地域をいう。以下同じ。)及び急傾斜地帯をいう。

二 指定棚田地域がその区域内にある市町村の規則で定める財政力指数が規則で定める数値を超える場合における表の第八号、第十一号及び第十九号の規定の適用については、表の第八号中「中山間地域等(」とあるのは「中山間地域等(指定棚田地域(棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項に規定する指定棚田地域をいう。以下この号、第十一号及び第十九号において同じ。)及び」と、「区域に」とあるのは「区域又は指定棚田地域に」と、表の第十一号及び第十九号中「中山間地域等(」とあるのは「、中山間地域等(指定棚田地域及び」と、「区域に」とあるのは「区域又は指定棚田地域に」とする。

三 法第九十一条第六項の規定により市町村が県営事業に要する費用の一部を負担する場合の分担金の総額は、この表に定める額から当該市町村が負担する負担金の額を差し引いて得た額とする。

青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和36年3月31日 条例第16号

(令和4年6月24日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 分担金等
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第16号
昭和38年10月18日 条例第53号
昭和40年3月31日 条例第36号
昭和40年6月21日 条例第44号
昭和40年10月12日 条例第55号
昭和40年12月27日 条例第63号
昭和41年3月30日 条例第23号
昭和41年7月5日 条例第56号
昭和42年3月17日 条例第2号
昭和42年10月14日 条例第36号
昭和43年8月3日 条例第38号
昭和44年3月29日 条例第19号
昭和44年12月18日 条例第48号
昭和45年7月11日 条例第50号
昭和46年3月20日 条例第19号
昭和47年3月25日 条例第18号
昭和48年3月30日 条例第20号
昭和50年7月22日 条例第36号
昭和50年10月25日 条例第41号
昭和54年11月1日 条例第31号
昭和55年3月27日 条例第31号
昭和57年6月15日 条例第33号
昭和59年12月22日 条例第50号
昭和62年12月22日 条例第43号
平成元年12月22日 条例第56号
平成2年12月25日 条例第35号
平成4年3月25日 条例第32号
平成6年3月16日 条例第2号
平成6年12月22日 条例第58号
平成7年12月22日 条例第53号
平成8年3月15日 条例第1号
平成8年12月24日 条例第45号
平成13年3月26日 条例第32号
平成15年12月19日 条例第82号
平成16年12月20日 条例第65号
平成18年3月15日 条例第1号
平成18年10月16日 条例第88号
平成20年6月25日 条例第54号
平成21年3月13日 条例第7号
平成21年7月6日 条例第64号
平成22年3月15日 条例第4号
平成23年3月16日 条例第8号
平成23年3月25日 条例第24号
平成25年3月18日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第31号
平成29年10月16日 条例第32号
平成31年3月13日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第29号
令和元年10月15日 条例第21号
令和3年10月13日 条例第30号
令和4年6月24日 条例第31号