○青森県国営干拓事業負担金徴収条例

昭和四十四年十二月十八日

青森県条例第四十七号

青森県国営干拓事業負担金徴収条例をここに公布する。

青森県国営干拓事業負担金徴収条例

(趣旨)

第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第八十七条の二第一項の規定により国が行なう同項第二号の事業(以下「国営干拓事業」という。)に係る法第九十条第三項の規定による負担金の徴収に関しては、法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(負担金の徴収)

第二条 県は、法第九十条第一項の規定により国営干拓事業に要する費用の一部を負担するときは、法第九十四条の八第四項の規定により土地を取得した者(昭和三十二年七月十七日前から施行し、昭和三十六年七月十七日現在において施行中の国営干拓事業(以下「既施行事業」という。)にあつては、当該事業により造成された埋立地又は干拓地のうち道路及び水路の用に供する土地について当該土地を取得した者を除く。)からその負担金の全部又は一部を徴収する。

2 前項の場合において、同項に掲げる者が当該国営干拓事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、その者に対する負担金に代えて、その土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(負担金の額)

第三条 前条第一項の規定により県が徴収する負担金の総額は、当該国営干拓事業に要する費用につき法第九十条第一項の規定により県が負担する負担金の全部に相当する金額(既施行事業にあつては、土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第二百六十三号。以下「政令」という。)附則第三項第一号のロに掲げる額と、法第九十四条の八第一項の規定により公告した土地ごとに、政令附則第三項第二号に掲げる額に当該公告した土地のうち道路及び水路の用に供する土地の面積を当該公告した土地の面積で除して得た数を乗じて得た額をとり、これらの額を合計して得た額とを合計して得た額を控除して得た金額)とする。

2 前条第一項の規定により県が徴収する負担金の額は、負担金の総額をその徴収を受ける者が法第九十四条の八第四項の規定により取得した土地の面積に応じて割りふつて得られる額(既施行事業にあつては、負担金の総額を昭和三十六年九月三十日までに同条第一項の規定による公告があつた埋立地又は干拓地(以下「既公告地」という。)に応ずる部分に相当する額(以下「既公告地相当額」という。)とその日までに当該公告がなかつた埋立地又は干拓地(以下「未公告地」という。)に応ずる部分に相当する額(以下「未公告地相当額」という。)とに区分し、既公告地相当額を既公告地を取得した者が同条第四項の規定により取得した既公告地の面積に応じて、未公告地相当額を未公告地を取得した者が同項の規定により取得した未公告地の面積に応じてそれぞれ割りふつて得られる額)とする。

(負担金の徴収方法)

第四条 第二条第一項の規定により県が徴収する負担金は、支払期間(すえ置期間を含む。)を二十五年、すえ置期間を三年、利率を年六パーセントとする元利均等年賦支払の方法(すえ置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により支払わせるものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により支払わせることができるものとする。

2 前項の支払期間の始期は、法第九十四条の八第四項の規定により当該負担金に係る土地の所有権の取得がなされた年度の翌年度(既施行事業により造成された土地で昭和四十二年度以前に当該取得がなされたものに係る負担金にあつては、昭和四十四年度)とする。

(昭四六条例一・一部改正)

(施行事項)

第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四六年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

青森県国営干拓事業負担金徴収条例

昭和44年12月18日 条例第47号

(昭和46年1月1日施行)

体系情報
第2編 務/第3章 分担金等
沿革情報
昭和44年12月18日 条例第47号
昭和46年1月1日 条例第1号