○青森県産業廃棄物税条例施行規則
平成十五年七月二十二日
青森県規則第六十四号
青森県産業廃棄物税条例施行規則をここに公布する。
青森県産業廃棄物税条例施行規則
(趣旨)
第一条 青森県産業廃棄物税条例(平成十四年十二月青森県条例第七十八号。以下「条例」という。)の施行については、青森県県税条例施行規則(昭和三十四年五月青森県規則第六十一号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(条例第三条第二項の工業用水)
第二条 条例第三条第二項に規定する規則で定める工業用水は、青森県八戸工業用水道により供給される工業用水とする。
産業廃棄物の種類 | 重量 |
一 燃え殻 | 一・一四トン |
二 汚泥 | 一・一〇トン |
三 廃油 | 〇・九〇トン |
四 廃プラスチック類 | 〇・三五トン |
五 紙くず | 〇・三〇トン |
六 木くず | 〇・五五トン |
七 繊維くず | 〇・一二トン |
八 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 | 一・〇〇トン |
九 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第二条第四号の二に掲げる廃棄物 | 一・〇〇トン |
十 ゴムくず | 〇・五二トン |
十一 金属くず | 一・一三トン |
十二 ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず | 一・〇〇トン |
十三 鉱さい | 一・九三トン |
十四 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 | 一・四八トン |
十五 動物のふん尿 | 一・〇〇トン |
十六 動物の死体 | 一・〇〇トン |
十七 廃棄物処理法施行令第二条第十二号に掲げる廃棄物 | 一・二六トン |
十八 廃棄物処理法施行令第二条第十三号に掲げる廃棄物 | 一・〇〇トン |
三 産業廃棄物税更正(決定)書 第三号様式
(産業廃棄物税特別徴収義務者登録証票の様式)
第五条 産業廃棄物税特別徴収義務者登録証票は、第四号様式による。
附則
この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一七年規則第六号)抄
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第二六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第四一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第八三号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第四〇号)
この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第五四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(青森県産業廃棄物税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 第二条の規定による改正後の青森県産業廃棄物税条例施行規則第二号様式の規定は、施行日以後に行われる青森県産業廃棄物税条例(平成十四年十二月青森県条例第七十八号)第十一条第一項の規定による申告又は同条第二項の規定による修正申告について適用し、施行日前に行われた同条第一項の規定による申告又は同条第二項の規定による修正申告については、なお従前の例による。
附則(平成二八年規則第八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第六号)
この規則は、令和元年七月一日から施行する。
附則(令和二年規則第五六号)
この規則は、令和三年一月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(平18規則26・平19規則41・令元規則6・令3規則12・一部改正)
(平18規則26・平19規則41・平27規則54・令元規則6・令3規則12・一部改正)
(平17規則6・平18規則26・平19規則41・平19規則83・平25規則40・平28規則8・令元規則6・令2規則56・一部改正)