○不動産取得税減免条例

昭和三十年十二月二十八日

青森県条例第三十九号

不動産取得税減免条例をここに公布する。

不動産取得税減免条例

(趣旨)

第一条 知事は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第七十三条の三十一の規定による不動産取得税の減免をするときは、この条例の定めるところによる。

(昭四五条例二二・平一〇条例四八・一部改正)

(災害減免)

第二条 家屋の所有者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害によつて当該家屋を滅失し、又は損壊し、その滅失し、又は損壊したときから二年以内にこれに代わるべきものと認められる家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税を減免する。

(平一〇条例四八・一部改正)

第三条 前条の規定により不動産取得税を減免する額は、滅失し、又は損かい❜❜した家屋の価格に百分の四を乗じて得た額とする。

2 前項の価格とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める価格をいう。

 滅失し、又は損壊した家屋に代わるべきものと認められる家屋を建築により取得した場合 当該滅失し、又は損壊した家屋の法第三百四十一条第九号の固定資産課税台帳に登録されている価格を法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準による損耗の状況による減点補正率及び需給事情による減点補正率で除して得た価格(当該滅失し、又は損壊した家屋の価格が同号の固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、同項の固定資産評価基準(損耗の状況による減点補正率及び需給事情による減点補正率に係る部分を除く。)による価格。次号において「調整登録価格」という。)

 前号に掲げる場合以外の場合 調整登録価格に当該滅失し、又は損壊した家屋に代わるべきものと認められる家屋の取得に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定につき適用される法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準による損耗の状況による減点補正率及び需給事情による減点補正率を乗じて得た価格

3 滅失し、又は損壊した家屋が住宅の場合でこれに代わるべきものと認められる住宅の取得につき法第七十三条の十四第一項又は第三項の規定の適用があるときにおける第一項の価格は、前項の規定にかかわらず、同項の価格から当該取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定について同条第一項又は第三項の規定により控除すべき額を控除した価格とする。

(昭三一条例一・昭三七条例二五・昭四五条例二二・昭五六条例二二・平元条例一一・一部改正)

(公益法人が補助金を受けて取得した不動産に係る減免)

第四条 公益社団法人又は公益財団法人が、直接その事業の用に供する不動産の取得のための費用に充てるために、国又は地方公共団体から補助金(交付金その他の助成金を含む。以下同じ。)の交付を受けて当該不動産を取得した場合は、不動産取得税額から、価格に当該不動産の取得価額に対する当該補助金の額の割合を乗じて得た額に百分の四を乗じて得た額を減免する。

(昭三四条例三九・追加、昭三七条例二五・昭五六条例二二・平八条例三四・平一〇条例四八・平二〇条例五一・一部改正)

(公共用地の先行取得に係る免除)

第五条 公共用地の先行取得を行うことを目的とする公益社団法人(その社員総会における議決権の全部が地方公共団体により保有されているものに限る。)又は公益財団法人(その拠出をされた金額の全額が地方公共団体により拠出をされているものに限る。)が公共用地の先行取得を行つた場合においては、当該土地の取得に対して課する不動産取得税を免除する。

(昭四五条例二二・全改、平一〇条例四八・平二〇条例五一・平二〇条例五七・一部改正)

(農業経営の合理化のための農地の交換に係る免除)

第六条 農地の所有者が、農業経営の合理化に資するため、交換により農地を取得した場合において、当該交換が次の各号に該当するものであるときは、当該農地の取得に対して課する不動産取得税を免除する。

 所有者が取得した農地と失つた農地とは、地目、地積、土性、水利、傾斜、温度等を総合的に勘案してその収益がおおむね同等であること。

 所有者が取得した農地は、その地積及び価格においてその者が失つた農地に比べて三割以上の増減がないこと。

(昭三五条例五五・追加、平一〇条例四八・一部改正)

(特定非営利活動法人が無償譲渡等により取得した不動産に係る減免)

第七条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人が、無償又は減額した価額で直接当該特定非営利活動法人が行う同条第一項に規定する特定非営利活動に係る事業の用に供する不動産の譲渡を受けた場合は、不動産取得税額から、当該不動産取得税額に当該不動産の時価に対する当該不動産の時価と当該不動産の取得価額との差額の割合を乗じて得た額(当該不動産が無償で譲渡された場合には、当該不動産取得税額に相当する額)を減免する。

(平一〇条例四八・全改)

(施行事項)

第八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一〇条例四八・追加)

1 この条例は、公布の日から施行し、滅失し、又は損壊した家屋に代わるべきものとして青森県県税条例(昭和二十九年五月青森県条例第三十六号)附則第三条第九項による不動産取得税適用の日以降に取得した家屋に対する不動産取得税について適用する。

(平一一条例三一・一部改正)

2 平成十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における第三条第一項及び第四条の規定の適用については、これらの規定中「百分の四」とあるのは、「百分の三」とする。

(平一五条例四八・全改、平一八条例五八・平二一条例五二・平二四条例五五・平二七条例四五・平三〇条例五六・令三条例二〇・一部改正)

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて同法第百六条第一項(同法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものについては、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第四条及び第五条の規定を適用する。

(平二〇条例五一・追加)

(昭和三一年条例第一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

11 前項の規定による改正後の不動産取得税減免条例第三条第一項の規定は、昭和三十一年度分の不動産取得税から適用し、昭和三十年度以前の分の不動産取得税については、なお、従前の例による。

(昭和三四年条例第三九号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

2 昭和三十三年四月一日からこの条例の公布の日までの間に不動産を取得し、この条例の規定に該当する者は、この条例の公布の日から起算して一月以内に知事に申請しない場合は、この条例は適用しない。

(昭和三五年条例第五五号)

この条例は、昭和三十六年一月一日から施行する。

(昭和三七年条例第二五号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の不動産取得税減免条例(以下「新条例」という。)第五条の規定中沿岸漁業振興総合対策事業に関する部分は、昭和三十五年一月一日から適用する。この場合において、昭和三十五年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間における不動産の取得については、新条例第五条中「百分の三」とあるのは「百分の三・三」と読み替えるものとする。

3 新条例第五条の規定中沿岸漁業振興総合対策事業に関する部分は、昭和三十五年一月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に不動産を取得し、新条例第五条の規定中沿岸漁業振興総合対策事業に関する部分に該当する者がこの条例の公布の日から起算して一月以内に知事に申請しない場合には、適用しない。

4 この条例による改正前の不動産取得税減免条例に基づいて減免すべきであつた不動産取得税については、なお従前の例による。

(昭和四五年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の不動産取得税減免条例第五条の規定は、昭和四十五年一月一日以後における不動産の取得について適用する。

(昭和五六年条例第二二号)

1 この条例は、昭和五十六年七月一日から施行する。

2 改正後の不動産取得税減免条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項、第四条、附則第三項及び附則第四項の規定は、昭和五十六年七月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税の減免について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税の減免については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、改正前の不動産取得税減免条例第三条第一項及び第四条の規定は、改正後の条例第二条の規定する家屋の取得又は改正後の条例第四条に規定する不動産の取得が青森県県税条例の一部を改正する条例(昭和五十六年六月青森県条例第二十一号)附則第六項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の青森県県税条例第八十三条の規定の適用を受ける住宅以外の家屋の取得である場合には、なおその効力を有する。

(平成元年条例第一一号)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

2 改正後の不動産取得税減免条例第三条の規定は、平成元年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税の減免について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税の減免については、なお従前の例による。

(平成八年条例第三四号)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

2 改正後の不動産取得税減免条例(以下「改正後の条例」という。)第四条の規定は、平成九年四月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税の減免について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税の減免については、なお従前の例による。

3 次の表の上欄に掲げる期間に改正後の条例第四条に規定する不動産を取得した場合における同条の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「価格に当該不動産の取得価額に対する当該補助金の額の割合を乗じて得た額」とあるのは、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

当該補助金の額と価格に当該不動産の取得価額に対する当該補助金の額の割合を乗じて得た額との差額の五分の四に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで

当該補助金の額と価格に当該不動産の取得価額に対する当該補助金の額の割合を乗じて得た額との差額の五分の三に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで

当該補助金の額と価格に当該不動産の取得価額に対する当該補助金の額の割合を乗じて得た額との差額の五分の二に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで

当該補助金の額と価格に当該不動産の取得価額に対する当該補助金の額の割合を乗じて得た額との差額の五分の一に相当する額を当該乗じて得た額に加算した額に相当する額

(平成一〇年条例第四八号)

1 この条例は、平成十年十二月一日から施行する。

2 改正後の不動産取得税減免条例第七条の規定は、平成十年十二月一日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(平成一一年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第四八号)

1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。

(不動産取得税減免条例の一部改正に伴う経過措置)

17 前項の規定による改正後の不動産取得税減免条例附則第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税の減免について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税の減免については、なお従前の例による。

(平成一八年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

(不動産取得税減免条例の一部改正に伴う経過措置)

15 次項に定めるものを除き、前項の規定による改正後の不動産取得税減免条例附則第二項の規定は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税の減免について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税の減免については、なお従前の例による。

16 附則第十四項の規定による改正前の不動産取得税減免条例附則第二項の規定は、住宅以外の家屋の取得が施行日から平成二十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」とあるのは「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで」と、「百分の三」とあるのは「百分の三・五」とする。

(平成二〇年条例第五一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第十六条に一項を加える改正規定及び附則に二条を加える改正規定(附則第十八条に係る部分に限る。)並びに附則第二十三項の規定は平成二十年十月一日から、第三条第一項第五号、第三十五条第五項、第三十五条の五、第五十六条第一項第一号ロ、第九十三条の八第一項及び第九十六条の二第二項の改正規定並びに附則に二条を加える改正規定(附則第十七条に係る部分に限る。)並びに附則第二十項から第二十二項までの規定は同年十二月一日から、第三十五条第一項第七号の改正規定並びに附則第四条の四及び第四条の五の改正規定並びに附則第八条の二の六の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は平成二十一年一月一日から、第五十五条の十九及び第五十五条の二十の改正規定並びに附則第五条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「第三十四条」の下に「並びに法附則第五条の五第一項」を加える部分を除く。)、附則第六条の二の改正規定、附則第八条の二の三の次に一条を加える改正規定及び附則第八条の二の四の改正規定並びに附則第八項から第十四項までの規定は平成二十二年一月一日から、附則第八条の二第一項、第八条の二の二及び第八条の二の三の改正規定並びに附則第十五項から第十九項までの規定は平成二十二年四月一日から施行する。

(不動産取得税減免条例の一部改正に伴う経過措置)

22 平成二十年十二月一日前の旧民法第三十四条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税の減免については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第五五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第四五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第五六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第二〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

不動産取得税減免条例

昭和30年12月28日 条例第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 務/第4章
沿革情報
昭和30年12月28日 条例第39号
昭和31年4月3日 条例第1号
昭和34年5月29日 条例第39号
昭和35年12月26日 条例第55号
昭和37年3月30日 条例第25号
昭和45年3月26日 条例第22号
昭和56年6月30日 条例第22号
平成元年3月23日 条例第11号
平成8年7月5日 条例第34号
平成10年10月14日 条例第48号
平成11年3月31日 条例第31号
平成15年3月31日 条例第48号
平成18年3月31日 条例第58号
平成20年6月25日 条例第51号
平成20年10月17日 条例第57号
平成21年3月31日 条例第52号
平成24年3月31日 条例第55号
平成27年3月31日 条例第45号
平成30年3月31日 条例第56号
令和3年3月31日 条例第20号