○青森県水産業統計調査規程

平成十二年三月八日

青森県告示第百六十五号

〔青森県農林水産業統計調査規程〕を次のように定める。

青森県水産業統計調査規程

(平二一告示二一二・改称)

(趣旨)

第一条 この規程は、青森県統計調査条例(平成二十一年三月青森県条例第十二号)第三条の規定に基づき、青森県水産業統計調査(以下「調査」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(平二一告示二一二・一部改正)

(調査の目的)

第二条 調査は、県内の水産業の実態を明らかにすることを目的とする。

(平二一告示二一二・一部改正)

(調査対象の範囲)

第三条 調査対象の範囲は、県内に住所又は事業所を有する水産業事業体(漁労又は水産養殖を業として経営する世帯並びに組合、会社及びその他の団体をいう。以下同じ。)とする。

(平二一告示二一二・一部改正)

(報告を求める事項及びその基準となる期日)

第四条 報告を求める事項は、県内に水揚げされたすべての海面魚介類(運搬船による運搬魚介類を除く。)に関し、次に掲げる事項とする。

 魚種別漁業種類別生産数量

 魚種別漁業種類別生産金額

2 報告を求める事項の基準となる期日は、毎月末日現在とする。

(平二一告示二一二・全改)

(報告を求める者)

第五条 報告を求める者は、水産業事業体の代表者とする。

(平二一告示二一二・追加)

(報告を求めるために用いる方法)

第六条 報告を求めるために用いる方法は、第九条の統計調査員が、担当区域内の水産業事業体を毎月巡回し、当該水産業事業体において作成した台帳等から資料を収集する方法とする。

(平二一告示二一二・追加)

(報告を求める期間)

第七条 報告を求める期間は、第四条第二項の報告を求める事項の基準となる期日の属する月の翌月末日までとする。

(平二一告示二一二・追加)

(報告義務)

第八条 青森県統計調査条例第四条第一項の規定により、第四条第一項に規定する事項について、第五条に規定する者に対し報告を求める。

(平二一告示二一二・追加)

(統計調査員)

第九条 調査の事務に従事させるため、統計調査員を置く。

2 統計調査員は、知事の指揮監督を受けて、調査の事務に従事する。

(平二一告示二一二・旧第五条繰下・一部改正)

(統計調査員証)

第十条 知事は、統計調査員に対し、統計調査員証(別記様式)を交付する。

2 統計調査員は、調査の事務に従事する場合は、統計調査員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平二一告示二一二・旧第七条繰下・一部改正)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年告示第二一四号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年告示第二一二号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(令和元年告示第一六七号)

この規程は、令和元年七月一日から施行する。

(平21告示212・全改、令元告示167・一部改正)

画像

青森県水産業統計調査規程

平成12年3月8日 告示第165号

(令和元年7月1日施行)