○青森県ボランティア活動等の環境整備に関する条例

平成十年十月十四日

青森県条例第四十四号

青森県ボランティア活動等の環境整備に関する条例をここに公布する。

青森県ボランティア活動等の環境整備に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、ボランティア活動等が共生社会(県民が共に生活を営む地域社会をいう。)を支える役割を担うことにかんがみ、県民が思いやりの心を持って広くボランティア活動等に親しみ、ボランティア活動等が県民の身近なものとして広まり、生き生きと充実するようボランティア活動等の環境整備に関する施策に関し必要な事項を定めることにより、ボランティア活動等の健全な発展を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において「ボランティア活動等」とは、ボランティア活動を始めとする県民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第一項に規定する特定非営利活動その他県民が自発的に行う公益的な活動をいう。

2 この条例において「ボランティア活動等の環境整備」とは、広く県民が機会、場所及び分野を問わず、自主的にその個性に応じて、容易に、ボランティア活動等に取り組むことができるようにするための社会環境の整備をいう。

(施策の基本方針)

第三条 県は、ボランティア活動等の環境整備に関する基本的な施策を策定し、及びこれを実施するものとし、当該施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項を旨として、総合的かつ計画的に行うものとする。

 ボランティア活動等に係る個人及び団体の自発性が尊重されること。

 ボランティア活動等に係る個人及び団体の理解と参加の下に施策が推進されること。

(情報の提供等)

第四条 県は、ボランティア活動等を行う機会及び場所、ボランティア活動等に係る個人及び団体、ボランティア活動等の実施の状況等ボランティア活動等に関する情報を収集し、並びにこれを県民及びボランティア活動等に係る団体に対し提供するものとする。

2 県は、ボランティア活動等に係る個人及び団体相互の情報交換及び交流のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3 県は、ボランティア活動等に関する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とする団体が当該活動を行う場合は、当該活動の充実のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(学習の機会の提供等)

第五条 県は、県民がボランティア活動等に対する理解と関心を深めることができるようその求めに応じて、青少年を始めとする県民の各世代に対しボランティア活動等に関し学習する機会を提供すること等ボランティア活動等に関する知識の普及のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(財政上の措置)

第六条 県は、ボランティア活動等の自主性が損なわれることなく行うことができるボランティア活動等の環境整備のために必要な財政上の措置について検討し、及び当該措置を講ずるよう努めるものとする。

(推奨等)

第七条 県は、ボランティア活動等の環境整備に資する措置を講ずる事業者に対し、必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。

2 県は、市町村がボランティア活動等の環境整備に関する施策を実施する場合には、必要な助言及び協力を行うよう努めるものとする。

(平一一条例五九・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一一年条例第五九号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

青森県ボランティア活動等の環境整備に関する条例

平成10年10月14日 条例第44号

(平成11年12月24日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 県民生活/第1節 ボランティア・NPO
沿革情報
平成10年10月14日 条例第44号
平成11年12月24日 条例第59号