○特定非営利活動促進法の規定による縦覧の場所
平成十年十二月一日
青森県告示第七百九十二号
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第二項の規定に基づき、青森県知事の指定する縦覧の場所を次のとおり指定する。
青森市長島一丁目一の一 青森県環境生活部県民生活文化課
○特定非営利活動促進法の規定による縦覧の場所
平成十年十二月一日
青森県告示第七百九十二号
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第十条第二項の規定に基づき、青森県知事の指定する縦覧の場所を次のとおり指定する。
青森市長島一丁目一の一 青森県環境生活部県民生活文化課