○青森県消費生活条例に基づく不当な取引行為の指定

平成十一年三月二十三日

青森県告示第百九十三号

青森県消費生活条例(平成十年三月青森県条例第二号)第十七条第一項の規定に基づき、不当な取引行為を次のとおり指定する。

1 商品の設置若しくは使用又は役務の利用が法令等により義務付けられていると誤信させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

2 自らを官公署若しくは公共団体等の職員であると誤信させるような言動を用いて、又は官公署若しくは公共団体等の許可、後援等を得ていると誤信させるような言動を用いて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

3 商品の販売若しくは役務の提供の契約の締結を勧誘する意図を隠し、若しくは商品の販売若しくは役務の提供以外のことを主たる目的であるかのように告げて消費者に接触し、又はそのような広告若しくは宣伝で消費者を営業所その他の特定の場所に誘引して、若しくは消費者に電話をかけさせて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

4 1から3までに掲げるもののほか、消費者が契約締結の意思を決定する上で重要な事項について、虚偽の事実を告げ、誤信を招く情報を提供し、又は故意に事実を告げないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

5 道路、駅その他の公共の場所で、消費者の進路に立ちふさがり、又は消費者に付きまとうことにより、消費者を困惑させ、その場で又は営業所等に同行させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

6 消費者の意に反して、長時間にわたり、又は反復して、契約の締結を勧誘する行為

7 消費者の意に反して、早朝、深夜、勤務中その他消費者に迷惑を覚えさせるような時間に、消費者に電話をかけ、又は消費者を訪問して、契約の締結を勧誘する行為

8 消費者の不幸を予言すること又は消費者の健康上の不安、老後の不安その他の生活上の不安を殊更にあおること等により、消費者を心理的に不安な状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

9 消費者を集めて、主たる販売目的以外の商品を意図的に無償で配布し、又は著しく低廉な価格で販売することにより、消費者を正常な判断ができない状態に陥れて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

10 消費者の知識、経験又は判断力の不足に乗じて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

11 消費者の年齢、職業、収入その他契約を締結する上で重要な事項について偽るよう消費者をそそのかして、契約の締結を勧誘する行為

12 5から11までに掲げるもののほか、消費者を威迫し、又は心理的に不安な状態に陥れる等の不当な方法で、消費者を困惑させて、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為

二 条例第十七条第一項第二号に該当する不当な取引行為

1 消費者が契約の申込みの撤回又は契約の解除若しくは取消しをする権利を不当に制限する内容の契約を締結させる行為

2 消費者にとって不当に過大な量の商品若しくは役務の供給を内容とする契約又は消費者にとって不当に長期にわたる商品若しくは役務の供給を内容とする契約を締結させる行為

3 当該契約に関する訴訟について、消費者に著しく不利な裁判管轄を定めた内容の契約を締結させる行為

4 消費者に供与される信用が消費者の返済能力を著しく超えることが明白であるにもかかわらず、商品の代金又は役務の対価の支払に充てさせるため、消費者が信用の供与を受けることを内容とする契約を締結させる行為

三 条例第十七条第一項第三号に該当する不当な取引行為

1 契約の成立について、当事者間に争いがあるにもかかわらず、契約が成立したと一方的に主張して、商品の代金若しくは役務の対価の支払を執ように請求し、又は強引に支払わせる行為

2 消費者を欺き、威迫し、又は困惑させ、正当な理由がなく、早朝若しくは深夜に消費者に電話をかけ、又は消費者を訪問し、その他不当な手段を用いて、債務の履行を迫る行為

3 契約に基づく債務の完全な履行がない旨の消費者からの苦情に対し、担当者の不在、退職等を理由に説明を拒む等正当な理由がなく、債務の履行を引き延ばし、又は債務の履行を拒否する行為

四 条例第十七条第一項第四号に該当する不当な取引行為

1 消費者のクーリング・オフの権利(特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第九条第一項、第四十条第一項、第四十八条第一項及び第五十八条第一項に規定する契約の申込みの撤回又は契約の解除を行う権利及びこれに類する権利で同法以外の法令の規定により認められているものをいう。以下同じ。)の行使に際して、これを拒否し、又は消費者を威迫し、若しくは甘言等を用いて、クーリング・オフの権利の行使を妨げる行為

2 消費者が法令に定める方法によらずにクーリング・オフの権利を行使する旨を申し出た場合に、その申出を承諾したと誤信させるような言動を用いてクーリング・オフの権利を行使できる期間を経過させることにより、クーリング・オフの権利の行使を妨げる行為

3 消費者のクーリング・オフの権利の行使の申出に際して、法令に根拠のない手数料、送料その他金銭の支払を要求して、クーリング・オフの権利の行使を妨げる行為

4 消費者のクーリング・オフの権利の行使を妨げる目的で、商品を使用させ、又はその全部若しくは一部を消費させる行為

5 消費者のクーリング・オフの権利の行使その他契約の申込みの撤回、契約の解除若しくは取消し又は契約の無効の主張が有効に行われたにもかかわらず、これらの事由によって生じる金銭の返還義務、原状回復義務等の履行を不当に拒否し、又は遅延させる行為

(平一四告示五・一部改正)

青森県消費生活条例に基づく不当な取引行為の指定

平成11年3月23日 告示第193号

(平成14年1月9日施行)

体系情報
第4編 環境生活/第1章 県民生活/第2節 消費生活
沿革情報
平成11年3月23日 告示第193号
平成14年1月9日 告示第5号