○青森県物価対策連絡会議規程
昭和四十一年三月二十六日
青森県訓令甲第四号
庁中一般
各出先機関
青森県物価対策連絡会議規程を次のように定める。
青森県物価対策連絡会議規程
(設置)
第一条 県内における物価の安定に関する諸問題について協議し、県民生活の安定を図るため、青森県物価対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第二条 連絡会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
一 物価に関する資料の収集、分析及び調査に関すること。
二 「青森県物価対策の基本方向」の作成に関すること。
三 物価対策実施計画の調整に関すること。
四 その他物価問題に関すること。
(組織)
第三条 連絡会議は、議長、副議長及び委員をもつて組織する。
2 議長は環境生活部の所掌事務を担当する副知事を、副議長は環境生活部長をもつて充てる。
3 委員は、次の職にある職員をもつて充てる。
企画調整課長、統計分析課長、県民生活文化課長、健康福祉政策課長、医療薬務課長、商工政策課長、農林水産政策課長、総合販売戦略課長、農産園芸課長、りんご果樹課長、畜産課長、林政課長、水産振興課長
(昭四三訓令甲二〇・昭四七訓令甲三二・昭四八訓令甲一八・昭四九訓令甲一一・昭五三訓令甲一四・昭五七訓令甲四・昭六三訓令甲九・平四訓令甲三・平五訓令甲一二・平八訓令甲六・平九訓令甲三・平一二訓令甲一五・平一三訓令甲一二・平一四訓令甲一二・平一四訓令甲三七・平一六訓令甲六・平一八訓令甲五・平一九訓令甲三四・平二一訓令甲四・一部改正)
(議長及び副議長)
第四条 議長は、会議を総理する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故のあるときはその職務を代理する。
(招集)
第五条 連絡会議は、議長が必要に応じて随時招集する。
(関係職員の出席等)
第六条 議長は、必要に応じて委員以外の関連職員の出席を求めてその意見を徴することができる。
(小委員会)
第七条 連絡会議に小委員会を置くことができる。
(幹事)
第八条 連絡会議に幹事を置く。
2 幹事は、職員のうちから、知事が任命する。
3 県民生活文化課長の職にある委員は、連絡協議のため、幹事の会議を招集することができる。
(昭四七訓令甲三二・追加、昭四九訓令甲一一・昭六三訓令甲九・平九訓令甲三・平一三訓令甲一二・平一四訓令甲一二・平一六訓令甲六・平一八訓令甲五・一部改正)
(事務局)
第九条 連絡会議の事務局は、県民生活文化課に置く。
(昭四三訓令甲二〇・一部改正、昭四七訓令甲三二・旧第八条繰下、昭四九訓令甲一一・昭六三訓令甲九・平九訓令甲三・平一三訓令甲一二・平一四訓令甲一二・平一六訓令甲六・平一八訓令甲五・一部改正)
(その他)
第十条 前各条に定めるものを除くほか、連絡会議に関し必要な事項は、議長が定める。
(昭四七訓令甲三二・旧第九条繰下)
附 則(昭和四七年訓令甲第三二号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和四八年訓令甲第一八号)
この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年訓令甲第一一号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和五三年訓令甲第一四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和五七年訓令甲第四号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(昭和六三年訓令甲第九号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成四年訓令甲第三号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年訓令甲第六号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年訓令甲第三号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年訓令甲第一五号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年訓令甲第一二号)
この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年訓令甲第三七号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成一六年訓令甲第六号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年訓令甲第五号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年訓令甲第三四号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成二一年訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。