○青森県食品衛生法施行細則

昭和四十八年五月一日

青森県規則第三十一号

〔食品衛生法施行細則〕をここに公布する。

青森県食品衛生法施行細則

(平一二規則九五・改称)

食品衛生法施行細則(昭和二十三年十二月青森県規則第九十号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)の施行については、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号。以下「省令」という。)、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)、食品衛生法第五十八条第一項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年/内閣府/厚生労働省/令第十一号。以下「府省令」という。)及び青森県食品衛生法施行条例(平成十二年三月青森県条例第十八号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平一二規則九五・令三規則二六・一部改正)

(書類の様式)

第二条 省令第二十八条第一項の規定による製品検査申請書は、第一号様式による。

2 次に掲げる書類の様式は、知事が別に定めるところによる。

 省令第四十九条第一項の規定による食品衛生管理者設置(変更)届書

 省令第六十七条の規定による営業許可申請書

 省令第六十七条の二第一項、第六十八条第一項、第六十九条第一項及び第七十条第一項(これらの規定を省令第七十条の二第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可営業者(届出営業者)地位承継届出書

 省令第七十条の二第一項の規定による営業届出書

 省令第七十一条の規定による営業許可申請事項等(営業届出事項)変更届出書

 省令第七十一条の二の規定による廃業届出書

 府省令第二条の規定による食品等回収届出書

 府省令第三条の規定による食品等回収届出事項変更届出書

 府省令第四条の規定による食品等回収終了届出書

(令三規則二六・全改、令五規則三一・一部改正)

(へい死した獣畜の肉等の検査員)

第三条 法第十条第一項ただし書に規定する当該職員は、と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第十九条の規定によると畜検査員とする。

(平九規則四・一部改正、平一二規則九五・旧第四条繰上・一部改正、平一六規則三・令二規則一四・一部改正)

(営業の休止等の報告)

第四条 法第五十五条第一項の許可を受けた営業者(以下「許可営業者」という。)又は法第五十七条第一項(法第六十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)の届出をした者は、営業等を一月以上休止しようとするとき、又は当該休止に係る営業等を再開しようとするときは、営業等休止(再開)報告書(第二号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭六一規則四四・一部改正、昭六二規則四二・旧第十三条繰上・一部改正、平九規則四・一部改正、平一二規則九五・旧第十条繰上・一部改正、平一三規則三二・平一六規則三・令三規則二六・令五規則三一・一部改正)

(許可証の交付及び掲示)

第五条 法第五十五条第一項の規定による許可をしたときは、営業許可証(第三号様式)を交付する。

2 許可営業者は、前項の営業許可証を当該営業の施設の見やすい場所に掲示しておくようにしなければならない。

(昭五二規則三四・全改、昭六一規則四四・一部改正、昭六二規則四二・旧第十五条繰上・一部改正、平九規則四・一部改正、平一二規則九五・旧第十二条繰上・一部改正、平一三規則三二・平一六規則三・一部改正、令三規則二六・旧第六条繰上・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十一条別表第二並びに別表第三の第二の一の4及び十四の7の規定並びに同表の第一の十の2の規定中温度計に係る部分及び同表の第一の十一の2の規定中消毒装置に係る部分は、昭和四十八年十月一日から施行する。

2 乳及び乳製品の成分規格等に関する省令施行規則(昭和二十七年八月青森県規則第八十一号)は、廃止する。

3 改正後の食品衛生法施行細則第十五条の規定は、同条の規定の施行の日以後の許可に係る許可営業者について適用し、同日前の許可に係る許可営業者については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、現に改正前の食品衛生法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の食品衛生法施行細則の相当規定の例により提出された書類とみなす。

(昭和五二年規則第三四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十五条及び第十七号様式の改正規定は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

3 改正後の食品衛生法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第十五条第一項の規定は、昭和五十二年十月一日以後の食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第二十一条第一項の許可について適用する。

4 改正後の規則第十五条第二項の規定は、昭和五十二年十月一日以後に法第二十一条第一項の規定により許可を受けた者について適用し、同日前に同項の規定により許可を受けた者については、なお従前の例による。

5 この規則の施行の際、現に改正前の食品衛生法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の規則の相当規定の例により提出された書類とみなす。

(昭和六一年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の食品衛生法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の食品衛生法施行細則の規定により提出された書類とみなす。

(平成六年規則第五四号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成九年規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の第二の一の2の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の食品衛生法施行細則の規定により提出されている申請書は、改正後の食品衛生法施行細則の規定により提出された申請書とみなす。

(平成一二年規則第九五号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の食品衛生法施行細則の規定により提出されている書類は、改正後の青森県食品衛生法施行細則の規定により提出された書類とみなす。

(平成一三年規則第三二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第一七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第八号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和元年規則第六号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年規則第一四号)

この規則は、令和二年六月一日から施行する。

(令和三年規則第二六号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和五年規則第三一号)

この規則は、令和五年十二月十三日から施行する。

(昭52規則34・一部改正、昭62規則42・旧第2号様式繰上、平6規則54・平9規則4・平12規則95・平16規則3・令元規則6・一部改正)

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(令3規則26・全改)

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(昭52規則34・全改、昭61規則44・旧第17号様式繰上、昭62規則42・旧第12号様式繰上・一部改正、平9規則4・旧第12号様式繰下・一部改正、平12規則95・旧第13号様式繰上・一部改正、平13規則32・旧第11号様式繰下、平14規則23・平16規則3・平17規則17・平18規則26・平19規則24・平28規則8・令元規則6・一部改正、令3規則26・旧第12号様式繰上・一部改正)

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青森県食品衛生法施行細則

昭和48年5月1日 規則第31号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 健康福祉/第2章の2 生活衛生/第1節 食品衛生
沿革情報
昭和48年5月1日 規則第31号
昭和52年8月23日 規則第34号
昭和61年7月24日 規則第44号
昭和62年4月7日 規則第42号
平成6年9月26日 規則第54号
平成9年2月12日 規則第4号
平成12年3月24日 規則第95号
平成13年3月28日 規則第32号
平成14年3月29日 規則第23号
平成16年2月27日 規則第3号
平成17年3月22日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第24号
平成28年3月25日 規則第8号
令和元年6月28日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第14号
令和3年5月31日 規則第26号
令和5年12月11日 規則第31号